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第12号 平成16年4月21日(水曜日)

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平成十六年四月二十一日(水曜日)

    午前九時三十一分開議

 出席委員

   委員長 米澤  隆君

   理事 岩永 峯一君 理事 谷本 龍哉君

   理事 中谷  元君 理事 渡辺 博道君

   理事 末松 義規君 理事 武正 公一君

   理事 増子 輝彦君 理事 丸谷 佳織君

      小野寺五典君    木村  勉君

      菅原 一秀君    鈴木 淳司君

      田中 和徳君    土屋 品子君

      西銘恒三郎君    松宮  勲君

      宮下 一郎君    阿久津幸彦君

      加藤 尚彦君    今野  東君

      中野  譲君    前原 誠司君

      松原  仁君    漆原 良夫君

      赤嶺 政賢君    東門美津子君

    …………………………………

   外務大臣         川口 順子君

   外務副大臣        逢沢 一郎君

   外務大臣政務官      田中 和徳君

   外務大臣政務官      松宮  勲君

   外務委員会専門員     原   聰君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十一日

 辞任         補欠選任

  河井 克行君     菅原 一秀君

同日

 辞任         補欠選任

  菅原 一秀君     河井 克行君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第三号)

 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第五号)

 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)

 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)

 東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件(条約第一五号)

 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一六号)


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     ――――◇―――――

米澤委員長 これより会議を開きます。

 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件、無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件及びたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。

 各件に対する質疑は、去る三月三十一日に終局いたしております。

 ただいま議題となっております各件中、まず、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件について議事を進めます。

 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。武正公一君。

武正委員 おはようございます。民主党・無所属クラブ、武正公一です。

 日米刑事共助条約に関し、民主党・無所属クラブを代表して、賛成の立場から討論を行います。

 本条約の趣旨が犯罪の国際化の増加に対応しようとするものであり、日米両国が捜査、訴追等の刑事手続について共助を条約上の義務として実施しようとすることの意義を認めたいと考えます。そのための枠組みとして、従来の外交ルートから、日米双方の司法当局による中央当局が相互の連絡をとるという枠組みに対しても、積極的な意義を有しているものと考えます。

 ただし、この条約の締結を受けて整備される予定の国内法において、今後しっかりとした議論がなされることを期待いたします。

 その理由として、国境を越えた犯罪が頻発し、各国政府が協調体制を組み犯罪の捜査等に協力していくことに異論はないものの、日米間の力関係によって、日本政府が事実上の圧力を受けていると感じる場面が多々あるからであります。ヨーロッパ諸国も含め、多くの国々がいわゆる世界標準という名のアメリカンスタンダードの押しつけと見られるような事態を心配しているのも事実です。

 特に、本条約は、捜査共助の実施に当たって、日米両国のうち一方で犯罪とされていればよく、双方において犯罪とされる必要がありません。つまり、双罰性を要件としていません。これは、日本にとってメリットとなる面に着目すれば、けん銃の単純所持は日本では犯罪であってアメリカではそうでない場合に、アメリカ側に対して捜査協力を依頼できるような事例だと思います。

 そのため、さきの遺伝子研究をめぐる日米スパイ事件において被疑者の引き渡しで問題となったように、日米間で、双罰性のあり方について、法的争いのある分野に不用意に拡大されるおそれはないのかの疑問もあります。今回は日本の裁判所の判断で被疑者の引き渡しはなされませんでしたが、同様の事例でアメリカが圧力を強めてくる可能性も否定できません。

 この条約において、そのような懸念は杞憂のものと期待いたしますが、今後、国内法制の整備の過程においても、しっかりと日本としての主体性を持って、真の意味で刑事司法の共助を進めていただきたいのであります。

 政府におかれましては、今後、アメリカだけにとどまらず、国際的な討議の場を通じ、特にアジア各国との条約締結交渉にも御努力いただくものと理解し、私の賛成討論を終わります。

米澤委員長 これにて本件に対する討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

米澤委員長 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件を採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

米澤委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 次に、無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件について議事を進めます。

 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

米澤委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 次に、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件について議事を進めます。

 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

米澤委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

米澤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

米澤委員長 次に、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件及び欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件の各件を議題といたします。

 政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣川口順子君。

    ―――――――――――――

 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件

 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

川口国務大臣 ただいま議題となりました投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。

 政府は、平成十四年三月以来、ベトナム社会主義共和国との間でこの協定の協議を行いました。その結果、平成十五年十一月十四日に東京において、先方フック計画投資大臣との間でこの協定に署名を行った次第であります。

 この協定は、投資の許可段階における内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与、並びに技術移転要求を初めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、収用等の措置のとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争解決のための手続等について定めております。

 この協定の締結は、我が国とベトナムとの間の投資の増大及び経済関係のさらなる緊密化に大いに資するものと期待されます。

 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。

 次に、東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。

 この条約は、昭和五十一年二月にインドネシアのバリ島デンパサールで開催された第一回ASEAN首脳会議において採択されたものであります。

 この条約は、東南アジアにおける平和、友好及び協力の促進を目的とし、経済、社会等の各分野における一般的な協力の原則につき規定するものであります。

 我が国がこの条約を締結することは、我が国が今後東南アジア諸国と一層緊密かつ建設的な友好協力関係を構築していく意志及び姿勢を象徴的に示す上で有意義であると認められます。

 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。

 次に、欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。

 この改正は、平成十六年一月にロンドンにおいて採択されたものであります。

 この改正は、モンゴルを欧州復興開発銀行の受益国とすることについて定めるものであります。

 我が国がこの改正を受諾することは、従来の受益国である中欧及び東欧の諸国と同様、民主化と市場経済への移行を進めるモンゴルに対する国際協力を一層推進する見地から有意義であると認められます。

 よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。

 以上三件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。

米澤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十三日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会します。

    午前九時四十一分散会


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