衆議院

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第19号 平成18年6月2日(金曜日)

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平成十八年六月二日(金曜日)

    午前十時三十分開議

 出席委員

   委員長 原田 義昭君

   理事 小野寺五典君 理事 谷本 龍哉君

   理事 土屋 品子君 理事 水野 賢一君

   理事 渡辺 博道君 理事 武正 公一君

   理事 山口  壯君 理事 丸谷 佳織君

      愛知 和男君    伊藤 公介君

      伊藤信太郎君    宇野  治君

      高村 正彦君    篠田 陽介君

      新藤 義孝君    杉村 太蔵君

      鈴木 馨祐君    中山 泰秀君

      三ッ矢憲生君    山内 康一君

      山中あき子君    吉良 州司君

      篠原  孝君    田中眞紀子君

      津村 啓介君    松原  仁君

      谷口 和史君    笠井  亮君

      吉井 英勝君    照屋 寛徳君

    …………………………………

   外務大臣         麻生 太郎君

   内閣官房副長官      長勢 甚遠君

   防衛庁副長官       木村 太郎君

   法務副大臣        河野 太郎君

   外務副大臣        塩崎 恭久君

   外務大臣政務官      伊藤信太郎君

   外務大臣政務官      山中あき子君

   政府参考人

   (防衛庁防衛局長)    大古 和雄君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 長嶺 安政君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 伊藤 秀樹君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 深田 博史君

   政府参考人

   (外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長)   中根  猛君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            高原 一郎君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      安達 健祐君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官)   青山  伸君

   外務委員会専門員     前田 光政君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月二日

 辞任         補欠選任

  逢沢 一郎君     杉村 太蔵君

  笠井  亮君     吉井 英勝君

同日

 辞任         補欠選任

  杉村 太蔵君     逢沢 一郎君

  吉井 英勝君     笠井  亮君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

原田委員長 これより会議を開きます。

 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官長嶺安政君、大臣官房参事官伊藤秀樹君、大臣官房参事官深田博史君、総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長中根猛君、防衛庁防衛局長大古和雄君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長高原一郎君、電力・ガス事業部長安達健祐君、原子力安全・保安院審議官青山伸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

原田委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がございますので、順次これを許します。中山泰秀君。

中山(泰)委員 おはようございます。自由民主党の中山泰秀でございます。

 本日は約二十分ということで、大変短くもあり、また一分一分大切に質問をさせていただきたいと思います。

 まず冒頭、先日起こりましたインドネシア・ジャワ島中部地震により残念ながら他界された皆様方の御冥福をお祈りし、そしてまた同時に、被災者の方々が一日も早く通常の生活を取り戻されますこと、私も大阪選出でございまして、阪神・淡路大震災の記憶というのを思い起こす中で、一日も早い復旧というものを心からお祈りを申し上げたい、かように申し上げたいと思います。

 それでは質問に入らせていただきますが、きょう、私の資料として一枚、主要国におけるエネルギー供給構造という資料を配付させていただいております。

 この資料というのは、特に私はこの資料に関してきょう質問の中で触れるつもりはありませんが、しっかりとこの表を実は見ておいていただけたらありがたい。私の質問をしている間に、この表から感じ取れるものというものを、先生方それぞれ、問題点というのを自分なりに見つけていただいたらありがたいなと思います。

 それでは、今回の原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定、条約第十四号を締結する理由というものに関して、まず副大臣に対して、その締結をする理由とその意義をお伺いさせていただきます。

塩崎副大臣 麻生大臣、参議院の本会議に出席をしておりますので十数分おくれるかと思いますので、お許しをいただきたいと思います。

 本協定の締結の意義ということでございますが、この締結によりまして、平和的利用を確保した上で、ユーラトムの加盟国各国との間の原子力分野における協力を実施するための法的な枠組みというものを整備することになるわけでありまして、この結果、ユーラトム加盟諸国との間の原子力関連の品目等の移転手続、この移転手続というのが一番大事なんですが、円滑化に資することが期待をされるというふうに考えております。

 今ユーラトムの域内では約百五十基の原子力発電所が稼働をしておりまして、大規模な原子力活動が行われているという地域でございます。

 このユーラトムとの間で長期的かつ安定的な法的枠組みが確立されることによりまして、日本企業にとってもユーラトム加盟諸国との取引をこれから進める上で安定的な基盤ができることになるのではないか、こんなふうに考えております。

中山(泰)委員 外務省、いろいろ問題があったりして、田中眞紀子外務大臣当時からいろいろなものでたたかれたりというのもありましたけれども、私は、一人の政治家、代議士として、国民にかわって外務省の皆さんに感謝を申し上げたいと思っています。

 といいますのも、やはり、この条約を読ませていただいて、二十三ページ「二千六年二月二十七日にブリュッセルで、作成した。 日本国政府のために 河村」、そしてまたユーラトムの代表者のサインが入っていること。これは、ペーパーにすれば簡単なもののように見えますけれども、この条約を締結するまでに、恐らくすごい時間をかけ、そしてまた努力を重ねてこられた。その現場で日本国民を代表して出かけていってくださっている外務省の関係者の各位に敬意を表したいと思っています。

 多少、与党でございますので、なでるような言い方でお気になさる方もおいでかもわかりませんけれども、純粋な気持ちで逆に感謝を申し上げたいと思っています。

 それとあと、このユーラトムということでEU、地球儀を見た場合、地政学的に、アジアがあって、EUがあって、アメリカという大陸が南北に縦断をしているわけでございますけれども、その中で、日本から見ますと、一番大切な我が国の条約というのは日米安全保障条約だと思います。そしてまた、日米関係というのも、我が国から見ますと一番最も大切な関係である。その場合に、アメリカのいろいろなメリット、デメリット、そういったものを考えても、日本のメリット、デメリットというものも重ね合わせて、政治的側面から考えていかなければいけない。

 今回のEU諸国との協定というものを、協力を進める際にも、我が国として米国との関係における共同歩調というもの、対EUに対しての共同歩調というものが大切だと考えますけれども、そういった観点から見まして、今回の協定のいわゆる意義というもの、長所、短所、短所はあっては困るんですけれども、メリットというものを具体的に、また副大臣のお答えできる範囲で教えていただければありがたいと思います。

塩崎副大臣 おっしゃるとおり、我が国の基本的な外交政策は、日米関係とそれから国際的な枠組みの中での協力ということでありまして、その日米関係が極めて重要であることは御指摘のとおりであります。

 一方で、事原子力政策に関しては、今イランの問題に関しても、ヨーロッパとアメリカと日本が組んで、やはり共通の方針というものを持っているわけでありまして、極めて重要な基本方針を共有しているというふうに思っております。

 特に、この核不拡散を確保し、平和的利用のために原子力を使いながら協力をしていく、こういうことだろうと思いますけれども、実は、日米間それから米・ユーラトム間では原子力協定が既に締結をされております。日米間は一九八八年に発効し、米・ユーラトム原子力協定は一九九六年に既に発効しているわけでありまして、今回のこの協定が締結をされますと、原子力先進国である日米欧、この三カ国・地域の間の原子力協定のための法的な基盤が確立する、こういう大きなメリットがあるわけでありまして、世界的規模での原子力平和的利用に関する安定的な枠組みの強化にも大いに資するというふうに考えているわけであります。

 我が国としては当然、こうした法的基盤を整備し、そして、今御指摘のアメリカそしてEUと密接に連携しながら、核不拡散を確保し、原子力の平和利用を促進していく、こういう考えでございます。

中山(泰)委員 日本にとっての核の脅威といえば、地政学的に、これまたお隣、私の地元大阪からですと、飛行機で、民間機で一時間の距離に北朝鮮という国が位置しております。そしてまた、中国も近隣諸国においては核を有している。

 そのうちの、特に今回のEU諸国というのは、北朝鮮と国交を結んでいる、締結をしているEU諸国というのは、EUの二十五カ国のうち二十四カ国あるとお聞きをしておりますが、今回のこの協定を締結するに当たりまして、本来よかれと思って結ぶ協定が、EUを介して北朝鮮、そしてまた北朝鮮を通じて、イランの核ミサイルのメンテナンスでその国家予算の一部を形成している北朝鮮という国に対して情報が、イラン、北朝鮮という、ブッシュ大統領のお言葉をかりれば悪の枢軸といった諸国に対して、今回そういった国々に対して、核の平和利用以外の目的で、こういったものが彼らにとって有利に展開をするということ、そういった悪い方のリスクというのがないだろうかという点に関して御指導いただきたいと思います。

塩崎副大臣 改めて、北朝鮮が何カ国間で国交を持っているのかというと、百五十四カ国との間で国交を有しておるわけでございます。EU加盟国は二十五カ国ありますけれども、この中で、エストニア一つを除いて二十四カ国との間で国交を有している、こういうことになっているのが現状でございます。

 問題は、こうしたEU諸国から再移転が行われないのか、こういう問題であろうかと思うわけでありますけれども、本協定では、協定に基づいて我が国からEU諸国に移転された原子力資機材等がEUの域外に再移転される際には、当然その平和的利用が確保されること、それからIAEAの包括的保障措置が適用されること等が条件となっているわけでありますから、当然これが守られて、北朝鮮に対して原子力関係資機材等の再移転が行われるということはないと考えているところでございますので、議員御懸念のような事態は起こる筋合いにはないというふうに思っております。

中山(泰)委員 ありがとうございます。

 そのようなことが起こらない事態というのを考えたいと思うんですけれども、紙に書いたものというのは破られたら終わりということが歴史を見ましても明々白々の事実でございますので、しっかりとそれが実現できるように、実行できるようにお願いをしたい、かように考えておる次第でございます。

 引き続きまして、この中で、イランの核問題というのが今世界的に取りざたされておりますけれども、今後、日本にとって、エネルギー等の観点から見ましても、イランの国、イランと日本の関係というのは大切な関係にあるというふうに思いますが、今後のイランの核問題を含めたイランに対する我が国の姿勢また方針、経済制裁という観点も含めた上で、お考えを教えていただけたらありがたいと思います。

麻生国務大臣 中山先生、イランのいわゆる核問題というものの話というのは、国際的な核不拡散体制というものの維持とか、北朝鮮への核問題の影響とか、中東の不安定化といったものに対して、これは不安定化を防止するというような意味で、いわゆる先進主要国、きちっとした対応で臨まねばならぬという対応が多分求められているんだと思っております、まず基本として。

 この問題を解決するというのに当たっては、これはいわゆる国際機関であるIAEAとか安保理とかいろいろありますけれども、こういったものからの信用が全く落ちていますから、イランというところは、やっておらないと言って十何年間かずっと実は継続していましたということになっていますので。そういった意味では、国際社会の懸念というのを払拭させないとなかなか信用は出てこないということなんだと思っております。

 こういった中で、五月の三十一日でしたか、アメリカとしては、濃縮、再処理活動をとにかく一たんは完全に停止しろというので、それを、いわゆる検証がちゃんと可能な上で、しましたと言って、また前回みたいにしていたら意味がありませんので、検証可能というようなことにしてくれれば、アメリカは、イランとの交渉のテーブルに着きますという条件を出したわけですね。

 これは、御記憶のように、二十五、六年前のイランのアメリカ大使館人質事件というのが起きた。イランとアメリカが直接テーブルに着くというのはそれ以来のことで、これはアメリカとしては結構な譲歩でありますし、それはそれなりのあれだったんだとは思いますけれども、一応そういったものの交渉をするということで、総理やら私やらそれぞれアメリカからあらかじめ電話をもらっておりました。

 きょうは二日ですか、だから昨日のウィーンの会議で、少なくともEU三カ国と米ロ中三国は、それぞれ一致はした、合意が得られたという話を一応公式には発表しておりますので、これから一体になって直接イランといわゆる安保理理事国がそろって対決するということになっていくんだと思いますので、イランとしては、これは全会一致ということになってくると非常にしんどいことになってくるとは思います。

 そういった中を受けて、日本としては、これは、国連が全会一致でとかいうような、安保理が全会一致でということになった場合は、日本としてもそれに従わざるを得ないだろうというのは当然のことなので、この案を受け入れるように、これまでもモッタキに、日本に呼んで一回、電話で二、三回ぐらいやりましたでしょうか、そういったようなことをきちんと詰めていかねばならぬと思っております。

 ここの問題というのは、日本のエネルギーの問題というのも確かに私どもにとっては大きな問題ですけれども、核の問題というのはさらに大きな問題の一つでもあろうと思いますので、きちんとした対応で、日本だけ何となくちょっと外れたというような印象を世界に与えるのは日本の信用にかかわるという大事な問題なのではないかと考えて、いずれにしても、一層、パイプのある数少ない国の一つの日本としては、イランに対していろいろ働きかけを継続してまいりたいと思っております。

中山(泰)委員 外務大臣、ありがとうございます。ぜひそのような形で、日本独特の外交というものを世界の中である意味キー国として行っていただけたらありがたいというふうに思います。

 特に、今回、ユーラトムとか、私も日本人の一人として、過去の歴史にかんがみますと、核とかそういった言葉を聞くと何となく怖いというイメージがあります。原発にしても、エネルギー効率ということから考えれば非常に効率がいいわけで、そういったものをどんどん安全に平和的に取り入れるというのがメリットでもあるんですけれども、しかし逆に、世界唯一の被爆国としての日本の立場というものも、同時に外交的スタンスの中で利用しない手はないというふうに私は考えております。

 昨年、十七年の六月三十日に自由民主党のある部会で私も私案というもので、当時、ちょうど外務省を中心に国連常任理事国入りの運動、パンフレットをつくって、一生懸命やっていた時期でありました。そのとき、決算行政監視委員会で、当時の町村外務大臣に対して、私は必ずこの運動というのは失敗をしますよと言ったら、もう一度質問し直せと言われて、もう一回質問し直しました。同じことを聞いて、やはり失敗しました。

 失敗するには原因があるわけですよね。今まで拠出金を一生懸命世界で二番目の額を出して頑張ってきた日本が、では、お金を出しませんよというのもまたこれはおかしな話であって、もっと出すと言ってもいいぐらいなのかもわかりませんけれども、しかし同時に、世界の国々は冷たいなと思うのは、これだけ日本が、戦後約六十年間戦争も一回もしたことない、そういったところで一生懸命、いわゆる過去の思いをある意味込めて分担金も支払ってきた、その中で、その姿勢というものが理解をされていない現状というのも、外国の人から見ると、実際に我々が井の中のカワズで、島国の気持ちで、わかっていない部分があったんじゃないかなというふうに思います。

 その中で、私は、当時、外務大臣に対して提案をしたところが一つありまして、それは何かといいますと、世界を見回すと、国連の本部というのはケニアのナイロビ、タイのバンコク、あとはスイスのジュネーブ、それとアメリカのニューヨークにあるわけですけれども、世界で唯一の被爆国である日本に国連の本部機能を有したもの、機関というのがない。ないといったらうそになるんですけれども、一つあるんです、国連大学。今外務大臣おっしゃっていただいた、国連大学、UNUの本部があるんですけれども、実際、私、三年前、バッジをつける前に国連に行って、国連の職員の方に日本にはUNUしか本部がないんですねと言ったら、UNUって何ですかと言われて、実はショックを受けたことがありました。

 私、それで逆に関心を抱いて調べていきましたら、日本には約二十五の国連関係施設、機関の事務所があるんですけれども、例えば広島のUNITAR、国連訓練調査研究所というものなんかは、地方自治体に全部ある意味丸投げしちゃっているんですよね。そこのスペースの予算も全部地元の商工会議所と県で相談をしながらやっている。では、あのビルの上に立っている国連のブルーのフラッグは国連からもらったのかと言ったら、違うんだ、自分たちで金を出して日本でつくっている旗を買ったんだという情けない運用形態になっている。

 その中で、日本が国連常任理事国入りをしようと思っても、国民の国連に対する意識と、政府が一生懸命世界で国連常任理事国入りしたいという運動のアピールと、かなり国民との意識のずれというか乖離があるような気がしてしようがないんですね。

 その中で、私は、例えば国連の平和的な機関をつくれというような提言を国連でやって、そしてぜひその本部を広島に誘致する運動というものを展開するべきだ。そして、そのためのプロセスとして、日本の国内にある国連関係機関の、分散しているメリットというのもありますけれども、集合させるメリットというのもまた一つ考えられるかと思いますので、そういった点を踏まえまして、ぜひ外務大臣に御提案させていただきたいのは、常任理事国入りというものを目標にした中での日本に対する、世界で唯一の被爆国であり、戦後六十年間、一回も戦争をしたことがない我が国の国内に、いわゆる国連の機関を、平和的な機関を誘致するという運動をぜひ展開していただけたらありがたいということを思いますけれども、私の提言に対して、外務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

麻生国務大臣 最初に国連分担金の話がございましたけれども、確かに、おっしゃるとおり、日本のGDPが約一二%弱に対して国連分担金は一九・五というような形で、かなり分担金としては偏ってはいませんか、事実だと存じます。

 ただ、言われましたように、それを下げろというよりは、私どもとしては、しかるべき責任ある国連常任理事国の方々の中では分担金を一%とか二%しか払っていない国があるので、そちらの国々が三%とか五%ぐらい最低限お払いになるということの方が形としてはよろしいのではないかというのが今回日本側が出している案の一つで、今言われたような点を踏まえて対応していきたいと思っております。

 今の国連関係機関の話はもうおっしゃるとおりになっておると思いますけれども、ただ、いわゆる原子力に関係するものというのはIAEAとかCTBTとかありますが、これがたしかウィーンにあって、もう一つの、化学兵器の方のOPCWでしたか、化学兵器禁止機関、これはたしかオランダのハーグにあるんだと思います。設立以来それぞれの所在地にありますので、これをちょっとこっちによこせというのもなかなか難しい。

 傍ら、新しい機関をつくるとなると、これは国連の方も新たに別の金が要るということになろうと思いますので、そういったものはすごく、そこにあるというのは大事なことだとは思いますけれども、今、現実論として、直ちにそれができるような情勢にはなかなかないというような感じがしているというのが率直なところです。

中山(泰)委員 大臣、ありがとうございました。

 日本にそういったソフトパワーを有するということは、要するに、北朝鮮、中国の核という、その脅威にさらされている地政学的な日本の中で、いわゆる目に見えないバリアというか、日本に対する攻撃は世界に対する攻撃であるということ、その意識をいろいろな国、そういった国々に与えることにもなると思います。

 ぜひ尽力をしていただけたらありがたいというふうに申し上げさせていただきまして、私の持ち時間が参りましたので、質問を終わらせていただきたいと思います。

 どうもありがとうございました。

原田委員長 次に、武正公一君。

武正委員 民主党の武正公一でございます。日本・ユーラトム原子力協定について質疑をさせていただきます。

 まず、ちょっと質問通告にはなかったんですけれども、けさの報道で、ジャワ島に対する日本政府の支援が報道されておりましたので、ちょっとそれをお答えいただけるところでお願いできればと思っております。

 さきのジャワ島中部地震でお亡くなりになられた方、けがをされた方々に対してお悔やみを申し上げるとともに、一日も早いインドネシアの復旧、復興を、特に政府の支援も含めて日本として取り組まなきゃいけないというふうに思う次第でございます。

 民主党は、この日曜日、二十八日、ジャワ島地震救援対策本部を立ち上げまして、そして過日、官邸へ、官房副長官でありましたが、申し入れも行いました。八項目ということで、在留法人支援はもちろんですが、特に、NGOに対する財政支援が数十%の欧米諸国に比べて日本は二、三%とけた違いに少ないということもありまして、日本政府に、被災者に顔の最も見える援助を行っているNGOに対する緊急財政支援などを求めたところでございます。また、きょうから民主党の末松国際局長を団長に現地に調査団というか派遣をいたしまして、六日には帰国をいたします。

 先ほど触れたのは、報道で、政府が武器輸出三原則の例外としてインドネシアに海賊対策として巡視船を三隻提供、こういったことがあるわけなんですけれども、政府開発援助により外国に武器を供与する初のケースとなるということで、いわば地震対策に紛れた、ちょっとどさくさ紛れではないかという指摘もあるわけであります。インドネシア政府と合意とも報じられておりますが、こういった事実はあるのか、お答えをいただけますでしょうか、外務大臣。

麻生国務大臣 今テロの方の質問が趣旨、最初の質問の方なんでしょうか、ちょっと両方でしたか……(武正委員「いえいえ、船のことです」と呼ぶ)船の話、いわゆる海保の船の話ですね。

 ODAによるテロの海賊行為の取り締まりとか防止のためにこれまでも支援を行ってきております。御存じのように「韋駄天」が持っていかれたりいろいろした例が、「韋駄天」というのは若松の船ですけれども、世界一のタグボート、これが拉致されたというのが去年ありました。そういったことがありますので、基本的には海賊行為の取り締まり防止のための支援というもので、これは前々から要請を受けておりましたので、武器輸出三原則等との関係もありますので、これは与党における議論も踏まえて検討しているところです。

 したがって、現時点において、政府として何らかの方針をきっちり決定したという事実までは行っておりませんが、検討はしておるというのは事実です。

武正委員 インドネシア政府との合意ということは。そういう事実があるんでしょうか。

麻生国務大臣 インドネシア政府から巡視艇の供与を求められたことは事実です。しかし、現時点においてまだ何らかも決定をいたしておりませんので、インドネシア政府との間に合意ができたかと言われると、要請は受けたことは確かですけれども、合意に至ったということにはなっていないというのが現段階であります。

武正委員 ありがとうございます。

 それでは、本議題のユーラトムとの原子力協定について伺わせていただきます。

 米国では、この二月でしたでしょうか、国際原子力エネルギーパートナーシップ構想というものが発表されております。これは、日本を含めて世界的な枠組みで、そうした資機材も含めたネットワークを行おう、特に、アメリカが廃棄物処理で大変困っている、最終的な処分場なども含めて、そうした課題解決ということで提案をしているようでありますが、この構想が、日米の原子力平和利用協定に基づく日本での再処理に対して、米国の同意が必要とされているわけですが、これに影響を及ぼすのではないかという指摘があります。これについて、外務省の御認識を伺います。

麻生国務大臣 日米の原子力協定におきましては、御存じのように、米国より供給を受けたいわゆる核物質等を再処理するに当たっては、米国の事前同意を得る必要があるということになっております。

 したがいまして、今、東海とか青森県六ケ所とか、ああいった再処理施設で核物質の再処理を行うときには、事前に日米間の合意というものに基づいてやっておるということであります。

 今言われましたように、国際原子力エネルギーパートナーシップ構想、通称GNEP構想によれば、原子力発電というものの世界的な発展とか拡大というものを許容しながら、いわゆる核不拡散というものをどう確保するかという話がもとであります。したがって、日本としても、この構想にどういった形で一緒に貢献できるかという観点から、積極的に議論に参加をしてきております。

 また、米国政府から、この構想が、日米原子力協定に基づく日本におけます再処理との関係について、日米間の合意に関しては影響を及ぼさないという説明をあらかじめ受けております。

武正委員 本協定について、民主党が基本的に賛成ということを申し述べまして、まず、条約ということで、かなり大きな話もこの委員会ではこれまでもさせていただいておりますので、こちらの方にちょっと移らせていただきたいと思います。

 きょう河野法務副大臣もお見えでございますが、国際組織犯罪防止条約、これが当委員会で承認、そして今、国内法の整備を法務委員会で行っていることは周知のとおりでございます。

 ただ、私は、これまでも何度も当委員会で、やはり条約の承認に当たって、国民の代表である国会が、留保など、あるいは附帯決議など、国会として意思を表明できないのはおかしいということを申し上げてまいりました。特に、今法務委員会で、国内法の整備の理由として、組織犯罪防止条約、国会は承認したじゃないか、しかも政府は留保していないじゃないか、こういうふうに言われることが一つその論点になっていることを見るにつけても、この外務委員会あるいは国会における条約の承認に当たっての関与、これはもっともっと関与できるように変えていくべきであろうというふうに思って、これまでもそうした提案を当委員会ではさせていただいております。

 今、理事懇では、調査局にお願いをして、各国のそうした国会の留保についても調べていただいておりますが、例えばドイツなどでは、条約そのものの修正など認めていないんですが、条約に対する議会の同意は、連邦政府の提出した条約を承認する法律案を可決することにより行われるため、法律案の条項について修正案を提出することは認められている。あるいは米議会は、上院でありますが、条約の承認に当たって、修正、留保、了解、意見表明、ただし書きなどが、やはり国民の代表である議会としてできる、こういうふうにされているわけでありまして、私は、これを契機に、条約への国会の関与、かかわり方、これはやはり改めていくべきだと。

 そういった前提に立って、まず、これは外務大臣の方でよろしいですか。お伺いをしたいんですが、この国際組織犯罪防止条約、これは共謀罪という、要は共謀段階で罪になるというのは、日本の刑法にはない考え方、共謀共同正犯のような例外はあったとしても。ということでありますので、やはり、この条約の三十四条一項にあるように、国内法との整合性ということ、あるいはまた、これは六条1の(b)、自国の法制の基本的な概念に従うことを条件にということで、六条の(ii)で共謀罪についても定義がされておりますので、あくまでも自国の法制、その基本的な条件、概念、これがもとで今回の共謀罪の制定があるとすれば、やはりこの点は、私は、そもそも政府が署名の時点で留保をすべきではなかったのかなというふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

塩崎副大臣 きょうの午後一時から、法務委員会で本格的な議論が行われ、また新たな提案が民主党からなされるというふうに聞いているわけでございますので、法務委員会でしっかり議論して答えを出してもらいたい、こう考えているところでございます。

 この国際組織犯罪防止条約は、先生今御案内のように、平成十五年の五月に国会承認をいたしました。当然、その過程でこの外務委員会で審議がなされて、社民党以外は皆賛成をして、委員会段階の承認手続がここでとられたというふうに理解をしております。その際には留保条項がなかったということは、今先生御指摘のとおりであるわけであります。

 この留保をつけられるかどうかという問題については、もう先生御案内だと思いますけれども、条約法に関するウィーン条約第十九条というところに留保の表明に関する記述がございまして、もう一々申し上げませんけれども、次の場合を除くほかは留保を付すことができる、こういうことであります。当然、国として留保をすることはできるということでありますけれども、問題はどの時点でやるかということでありますが、我が国としては、承認の手続を国会でとったときには留保がなかった、こういうことで、これまで法務委員会で、今の条件のもとでこの条約について留保をつけることは難しいということを言ってきたはずでございます。

 今、三十四条の一項の話と、第六条とおっしゃいましたが、多分第五条に共謀罪を定めているところがあると思いますけれども、この第三十四条の一項というのは、「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置をとる。」と書いてあるわけですね。では、ここで言う自国の国内法の基本原則というのは何ぞやということですけれども、私どもの解釈では、やはり基本的な法律、つまり憲法上の原則であるとか、あるいは根本的な、国内法制におけるそう簡単には変わらないような法的な原則を指すものだというふうに考えております。

 我が国の場合、罪刑法定主義、それからデュープロセス等がこれに当たるものと考えられるわけでありますけれども、これまでの法務委員会での議論では、今申し上げたように、今、承認をされた条約についての担保措置としての法律をする際に、改めてここで留保をつけるということはなかなか難しいなということを繰り返し申し上げてきたわけでありますが、きょうの委員会で、どういう提案が出てきて、そしてどういう議論がなされるかによって、また今後の政府としての対応というのは国会の意思を受けて決まってくるものだというふうに考えております。

武正委員 そうしますと、ウィーン条約では、署名、承認、批准、それぞれで留保を宣言、付することができるというふうにされておるんですが、そうすると、ではこれから批准前に留保をする、政府として宣言をする、あるいは国際連合に寄託をする、こうしたことが可能性としてあるということでよろしいですか。

塩崎副大臣 先ほど申し上げたように、今の与えられている条約というのは、留保条項がついていない条約を前提に、この法律を今議論しているわけでありますから、今の状態のままでやるというのはなかなか難しいというのがこれまでの答弁であったというふうに理解をしております。

武正委員 これは留保できるんでしょう。留保条項以外のところだって留保をできるんですよ。

塩崎副大臣 より正確に言いますと、留保を付さない形で承認を得ているのがこの条約であるということでありますので、それを前提に議論してきたわけでありますから、今までの言ってきたことを急に変えるというのはなかなか難しいということを言っているわけで、きょうの委員会での提案がどういうことになって、どういう話し合いがされるのかというのは、また見ていかなければいけないということでございます。

武正委員 ですから、ウィーン条約に言うように、批准前の留保を付するということは、午後の審議を見る過程で、政府として可能だというふうなことでよろしいですか。

塩崎副大臣 繰り返して申しわけありませんけれども、留保を付さない形で国会で十五年に承認をされているわけでありますから、そういう留保をつけないで締結をするということで国会の承認をいただいているものですから、それをどうするかというのは、今までは難しいということを申し上げてきたわけでございます。

武正委員 いや、さっき言っていたことは、午後の議論を見て、そして政府として対応を考えたいというふうに言われたので、そうであれば、これはウィーン条約に書いてあるように、批准前にまた留保をすることができるわけですよ。だから、これは政府がやろうと思えばできるわけですよ。

 先ほど、午後を見て対応を考えたいということは、批准前の留保をすることも可能性としてあるんですねというふうに聞いたわけです。

塩崎副大臣 先ほど申し上げたように、留保をつけずに承認をいただいたということを前提にこれまで議論してきていますから、その前提は変わらないということでありまして、法務委員会でどういう議論があるかということはまた全く新しい話であって、我々の、今まで外務省として言ってきた解釈について変更があるというわけではないということでございます。

武正委員 そうすると、批准前の留保は行わないということですか。

塩崎副大臣 いや、ですから、先ほど申し上げたように、十五年の承認の際に留保をつけずに承認をしてきたので、それを今留保をつけるということはなかなか難しいというこれまでの考え方を変えるわけにはいかないだろうなということを言っているわけです。

武正委員 当然、承認イコール批准でないということでお話しになっているということでよろしいですね。

 ですから、私は、ウィーン条約に言う、批准の前にも留保できるわけですから、午後の議論の推移の中で政府として対応を考えるというふうに言われたので、それができますかと言ったんですが、今はやはりできないというお答えであったわけであります。私は、ウィーン条約で認められているわけですから、なぜそうした国会での議論を、ましてまだ批准前でありますから、留保ということをやはりとっていくべきだということを再三申し上げているところでございます。

 そこで、法務副大臣がお見えでございますので、実際、四年か五年かというようなことも民主党の方から提案をしてきた経緯がございます。実際のところ、フランスなどは既に共謀罪をつくっている。各国あるわけなんですけれども、例えばフランスは、五年以上の拘禁刑で処罰される軽罪の準備のために結成された集団またはなされた謀議はすべてということで、五年以上というようなくくり方もしているわけなんです。一体、共謀罪は、もう既に各国は国内でもう整備しているのか、あるいはこの条約に署名後整備をしたのか。

 この点、百二十一カ国批准締結ということでありますが、内訳とか、それから、では実際四年か五年かということもありますので、フランスのように五年以上の国というのは一体そのうち何カ国なのか。これについて当然お調べだと思うので、お答えいただけますでしょうか。

河野副大臣 共謀罪として、アメリカの連邦法あるいはイギリス、カナダは、従前より犯罪の共謀そのものを犯罪としておりますので、対象犯罪を法定刑の長さ、重さに限定することなく、犯罪を犯すことをすべて処罰の対象としております。

 それから、ドイツは、犯罪団体の結成の罪として、犯罪行為の遂行に向けられた団体を設立する行為あるいはこのような団体に構成員として関与することを犯罪としております。

 それから、フランスは、これも共謀罪ではなく参加罪でございますが、重罪または五年以上の軽罪の準備のために結成された集団またはなされた謀議を凶徒の結社とし、凶徒の結社に参加する行為を犯罪としております。

 ただ、フランスの場合には四年以上五年未満の法定刑というのがありませんので、条約がそもそも四年以上と言っておりますが、フランスが五年以上と規定している理由は、そもそも四年以上五年未満の法定刑がないわけですので五年以上というふうにフランスは規定をしております。

 そのほかの国々につきましては、今外務省が調べていただいておりますので、法務省としてもそれに協力して調査をしたいと思っております。

武正委員 私が聞いたのは、百二十一カ国のうち、国内法を整備したのは何カ国ですか、五年以上の国は何カ国ですかと聞いたんですが、わからないということで、今以上の答弁はないということでよろしいですか。

河野副大臣 今お答え申し上げた以外の国につきましては、外務省の調査に法務省としてもしっかり協力をしてまいりたいと思います。

武正委員 では、外務省、お答えいただけますか。

 今言った質問で、法務省は今以上のことを答弁できないようでありますが、当然、今法案の審議を法務委員会でやっておられる。しかも、それが四年か五年かということでこれだけそれぞれの議論になっている。百二十一カ国のうち実際何カ国が国内法も整備して、その五年以上の国は一体何カ国あるのか。外務省として、今法務省は調査に協力をするというような言い方をしていましたが、お答えをいただけますでしょうか。

    〔委員長退席、小野寺委員長代理着席〕

塩崎副大臣 今の武正先生の御質問は、ちょっと武正先生から私の方に来ていなかったものですから手元にございませんが、今どうなっているかというと、要望に応じて調査をしているところでございます。

 まだそれがまとまっているわけではないので、河野副大臣が協力しますと言っているのは、今調査が続いているところだということでありますが、今手元にないので、ちょっとお話に出たような国について申し上げる立場には今ないということでございます。

武正委員 では、例えば調査を、何カ国に対して照会をしているか、そのぐらいは答えられますか。

 照会はしているんですか。何カ国に対して照会をしているんですか。何カ国から答えが返ってきているんですか。具体的な内容は今お答えになれないというお話でしたけれども、何カ国に対して照会をして、何カ国から答えが返ってきているのか。

 大体、その国内法を整備している国が百二十一カ国のうち何カ国あるぐらい、そんなこともわからないんですか。半分以上、多いのか少ないのか。今法務委員会で議論しているわけですよね。

塩崎副大臣 まことに恐縮でありますが、今手元にないものですから数字についてはお答えするわけにはいきませんので、申しわけございません。

武正委員 いや、だってそれは、照会しているかしていないかぐらいはわかるでしょう。

塩崎副大臣 さっき百幾つということがありましたが、批准したのは百二十幾つだったと思いますけれども、その半分以上ぐらいのところにはやっていると思いますけれども、まだ正確なところは、ちょっと数字がないのでお答えをまた改めてしたいと思います。

武正委員 百二十一カ国の半分以上に照会をしていると思いますというお話でしたけれども、百二十一カ国の中で、国内法で共謀罪をもう既に制定している国というのは大体何カ国、例えば、では半分以上なのか少ないのか。これはどうですか。

    〔小野寺委員長代理退席、委員長着席〕

塩崎副大臣 主なG5レベルでいきますと、共謀罪が既にあるのはアメリカ、イギリス、カナダで、御案内のように、第五条の1の(a)の(ii)というところで参加罪というのがありますけれども、これについては、ドイツ、フランスがもうじきこれができる、こういうふうに理解をしております。

武正委員 いや、私が聞いたのは、百二十一カ国のうち何カ国ぐらいがこの共謀罪を、国内で法整備が終わっているんですかというふうに聞いたんですね。だから、さっき半分以上には照会したというお話だったですが、今のたった四カ国じゃなくて、何カ国ぐらいあるのかと。

塩崎副大臣 筋合いからいけば、この条約を締結しているということは、この条約で定められている組織的な犯罪集団への参加の犯罪かというところで共謀罪と参加罪があるわけですから、締結をしたということは、あるのが筋合いでありますけれども、先ほど申し上げたように、これについては調査を続けているということでありますので、正確なところはまた調査の結果を見て御報告いたしたい、このように思います。

武正委員 いつまでに報告ができますか。

塩崎副大臣 正確なことはちょっと申し上げられませんけれども、なるべく早くいたしたいと思います。

武正委員 きょうの午後にも法務委員会では採決しようというのに、実際、百二十一カ国の締結国の国内法の整備状況がわからない、いつ答えが出るかもわからない。こういったことは、まずは法務省と外務省の連携がいかにできていないかということのあらわれではないでしょうか。

 外務省は、条約を承認してしまえば、では後は国内法は担当省庁に任せよう、こういったことを指摘ができてしまうんですね。また、当委員会もそうなんですが、国会の連携というものは、条約、そして国内法の整備、先ほど言ったように、まず承認の段階で留保などを国会が付するということでやっていかなきゃいけない、こういうことの証左だと思うんですね。

 そこで、きょう報道で、例えば外務省幹部、共謀罪を創設する国内法が整備されたとしても、条約に違反するがため締結できない、こういうような報道。あるいは自民党幹部、条約の批准手続をする段階で、条約の内容に即して法律の再改正も検討しなければならないと語ったと。つまり、今の法案、民主党案なりを午後審議をして採決したとしても、まず外務省の幹部の意見として、これはそもそも条約に違反しているから批准、締結できないよ、こういうような記事とか、それから自民党幹部、これは某国対委員長というお話もございますが、秋にまた改正すればいいじゃないか、こういったことが出ているというのは大変ゆゆしき事態だというふうに思うんです。

 まずは、外務省幹部がこういうふうにしたとされておりますが、これは事実でしょうか、あるいはそういう認識でしょうか。つまり、共謀罪を創設する国内法が整備されたとしても、今の五年以上にするとか国際的な犯罪集団に限定するとかということは、やはり条約に違反するから批准、締結できない、こういう認識でよろしいですか、あるいはそういう発言をされたということでよろしいですか。

塩崎副大臣 その報道がだれを指しているのかはわかりませんが、これまでの法務委員会での審議の過程で、外務省から御説明してきた筋論はそういうことであるということを多分言ったものだろうと思います。それに根本的に変更があるはずもないわけでありまして、問題は、国権の最高機関たる国会がどういう意思を表明されて、行政府がそれにどう従うのかということが問題になってくるわけであります。

 先生も御案内のように、双罰性とかいろいろなことがあって、これから国内法整備が今回された場合に世界がどう反応するのかというのは、まだわからないわけでございます。御案内のように、この問題は、他国が他の国の国内法整備について異議を申し立てることができるわけであって、それに関して、言ってみれば、その国とはレシプロシティーを持たないという立場をとることも可能であって、ですから、国内法をどう整備したかということが世界にどうとられるのか、反応を見てみないとわからないということだろうと思います。

 ですから、それはきょうの、新たな提案が出てくるというふうに聞いて、それもまだ影も形も私の目の前にはないものですから何とも答えようがないんですが、いずれにしても、国会での、法務委員会での審議を見守っていきたい、このように考えているところでございます。

武正委員 外務大臣に伺いたいんですが、一説には、ドイツも、イタリアもですか、G8では国内法、共謀罪をもう整備したと。日本だけだ。これからサミットだ、総理も訪米する。これは、何としても訪米前あるいはサミット前に国内法は成立をさせなきゃいけない。総理の訪米なりサミットへのお土産だというような、こういう報道もあるんです。それで、今言ったように、某自民党幹部の、秋にまた改正すればいいじゃないか、こんなことも漏れ伝わってくるんですけれども、日本としては、そうしたサミット、訪米前に国内法を何としても整備しなきゃいけない、成立をさせたい、それがやはりG8の国としての義務である、責任である、外務大臣もそういうふうに思われますでしょうか。

麻生国務大臣 これは、民主党案に乗るという話でしたよね。(武正委員「いや、それは仮定の話ですから。これは報道ですから」と呼ぶ)直接これを担当していないのであれですけれども、報道をすべて前提にして答弁することはとてもじゃないけれども危なっかしくてやれませんので、今お答えのしようがないというのが正直なところですが、だれだれがどう言った、某幹部がどう言ったという話は、自分の名前が出ているときは大体外れていますので、余り信用したことがないんで、ちょっと武正先生、今の話を前提にして答えようがないんですが、お土産に何とかという感覚はとてもないと思います。

武正委員 もう一回改めて聞きますが、外務大臣は、国際組織犯罪防止条約の承認に基づいて、共謀罪を含んだ国内法の整備、この国内法の整備は、過去もう三度目の、今国会でこれだけ議論があるのは当然御承知だと思うんです。今までの日本の刑法にない概念である、しかも、当初六百三十、今三百まで縮まったとはいっても、いろいろな拡大解釈の懸念ありということでもありますので、これだけ国会が与野党ともに協議をしているのはそういったところであるんですね。

 ちょうどこれからまたサミットなどもあるし、あるいは総理の訪米もあるんですが、これはやはり国内法の整備というのは急ぐべきであるという外務大臣としての認識でしょうか。

麻生国務大臣 少なくとも、条約は既に承認をしておりますので、それに従って国内法をきちんと対応するというのが国としては当然の義務なんだと存じます。

 それで、六百とか三百とか、今いろいろな話が出ていますが、少なくとも国内法としては一応そういった形でスタートをする。しかし、六百で承認をしておる関係がありますので、ほかの国々は六百、日本だけ三百、それで批准になるかといえば、なかなか国際的には難しいかなという感じが、こういった条約関係をやっていればそういった懸念を持つということなのかなと存じます。

武正委員 先ほど三十四条一項でも言ったように、自国の基本的な法制の考え方に即してというような条文もこれありますし、また先ほど、フランスは四年以上というのは国内にないので五年以上を適用しているというようなこともありますし、大体そもそも百二十一の締結国の中で何カ国、では実際に、その他の国はどうなんだろうということもわからないまま法整備を急ぐ必要というのがどこにあるのかな。

 やはり外務省も、調査なりを当然、これまでもう三回も国会に提出されているんですから、それがこれまで行われなかったというのはやはり外務省の怠慢じゃないでしょうか。それで、今法務委員会で議論をして、議論のときには何が出てくるか。条約を承認したじゃないか、賛成したじゃないか、しかし、国会は留保をつけられないということなんですね。やはり外務省としての責任、他国がどういう国内法の整備状況かというのをこれまで怠ってきたということの責任は感じられますか。外務大臣、いかがですか。

麻生国務大臣 この話の経緯が詳しくわかりませんので、通常ですと外務省の仕事というのは、国内法の話は担当の役所がやることになりますので、担当の役所で主にやる。こちらの部分は国際、先ほど縦割りの話になっておる、弊害があると言われたのは事実なんだと思いますが、今回の場合、そこの間の横の連絡が必ずしも密接にいっていなかったのがこの結果を招いたかな。ちょっとまだ情勢分析やら何やらがきちんとできておりませんので、今の段階でお答えできるのはそこまでです。

武正委員 今言われたように、国内法の整備は担当省庁だと。ただ、条約の署名に当たっても、それぞれの担当省庁と外務省が組んでやっておられるわけですよね。ですから私は、やはり承認後も外務省としても国内法の整備に当たって積極的にかかわっていかないと、先ほど情報は外務省からというふうに河野副大臣は言われましたけれども、でも、その情報聴取がこの三年間ずっと行われないまま、またいつわかるかわからない、こういったことでは、政府として、条約承認、そしてまた批准までのこの国内法の整備、大変それぞれ問題を抱えるそういった条約だけに、やはりこの縦割りの弊害というのは直さなきゃいけないというふうに思うわけでありますが、では副大臣、どうぞ。

塩崎副大臣 昨年、私、法務委員長をやらせていただいて、この条約刑法も審議をいたしまして、その前は筆頭理事を法務委員会でやっておりましたからよくわかっているわけであります。

 調査をしていないというおしかりをいただいているわけでありますけれども、日本も、例えばASEAN諸国などに、法制度支援というのを、法務省を中心にやっているわけですね。したがって、私どもも、参考にすべきところについて、すなわちG7あたりの先進国については、さっき河野副大臣も一部御披露されていましたけれども、そういうところについてはしっかり調査をした上で議論を法務委員会でもやってきたわけでございまして、決してサボっていたわけではないんですが、さあ、果たしていろいろ世界じゅうたくさんある国を全部調べるほど外交資源があるのかというと、それは先生が一番御存じのとおりであって、それは、共謀罪等々について先進国でどういうふうにやってきているのかということは、しっかり調べて資料も提供してきているわけでございます。

武正委員 でも、各国には大使館が置かれて、訓令ということでそれぞれ皆さん調べるわけですから、そんなの一発でできるだろうということですよね。ですから、やはり今のお答えでは、各国の日本の大使は本当に仕事しているのか、こういうふうになってしまいますよ。

塩崎副大臣 調査をしていないと言っているわけではなくて、今、調査もしているわけでありますので、結果はわかり次第御報告したいと思いますと言っているわけでありますが、参考とすべきかなという先進国について、今まで調べた結果をもとにしながら議論をしてきたわけであって、それ以上のことについても今調査中でありますけれども、少し遅くなっている理由として、今申し上げたようなことでありますから、鋭意これは続けて調査をしてまいりたい、このように考えます。

武正委員 これは、全公館には調査訓令は出しておられるんでしょうか。

塩崎副大臣 先ほど申し上げたように、百二十一全部やっているわけではないわけですけれども、半分以上はやっているはずでございますので、その辺は調査をしているというふうに信じていただきたいと思います。

武正委員 いや、信じてくれと言ったって、はずでございますで信じてくれと言われても、何ともあれなので。訓令を出したのか出さないのかを伺っているので。

 では、訓令を出したのは何カ国なんですか。

塩崎副大臣 今、質問がもともとなかったものですから、正確にちょっと調べてなくて申しわけないんですが、訓令を当然出して調査をせい、こういうふうに言っているわけでありますので、それが半分以上はたしかあったはずだと言っているので、正確なところはまた改めて調査をいたしたいと思います。

武正委員 では、その他の国も訓令を出すということでよろしいですか。

塩崎副大臣 鋭意調査をしたいと思いますので、そうしたいと思います。

武正委員 法務副大臣、どうぞ、午後も委員会もありますので、お引き取りをいただければと思います。

 事ほどさように、やはり法務省も大変だと思いますよ。こうした外国の条約を結んで国内法を整備せよといったって、その後、では法務省がやりなさいと言われても、諸外国の例とかいろいろ引き合いにしながら、やはりこれ、日本の刑法にない概念を国内法で整備するわけですから、やはりそこは、閣内でそれぞれ、特に外務省は、条約承認後の国内法整備に当たって、関連省庁と積極的に連携をとって、特に今はもう各国の情報をとらなきゃいけない時代ですから、せっかく大使館があって大使がいるわけですから、ぜひその点は積極的に強力に進めていただきたいと思いますし、こういう状況で、やはり午後の委員会の審議が、私は、採決とかいくようにはとても思えない。というのは、各国の状況が、今もってまだ調査もしているはずだで、いつ返ってくるかもわからないということでありますが、そのことを申し述べたいと思います。

 副大臣、どうぞお引き取りください。

 さて、こちらの方に時間をとられまして、官房副長官、お待たせいたしました。

 お手元の方にも閣議決定の資料を配らせていただきましたが、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」、それから、額賀防衛庁長官と沖縄県稲嶺知事との基本確認書、これを配らせていただいておりますので、今回の閣議決定について伺わせていただきます。

 まず、この閣議決定の政府における位置づけをどう認識されているのか。特に、今回、九九年の普天間移設に伴う閣議決定を廃止したわけでありますが、そのことの責任をどう認識しているのか。官房副長官、お答えいただけますか。

長勢内閣官房副長官 内閣法第四条第一項では、「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」というふうに定められておるわけでございますので、閣議決定は最高行政機関である内閣の意思決定の方式であるというふうに理解をいたしております。

 九九年の閣議決定を廃止したことについてでございますが、平成十一年の閣議決定では、普天間飛行場の移設に係る政府方針として、同飛行場をキャンプ・シュワブ水域内名護市沿岸域に移設するとの方針を決めて、そのもとで、安全・環境対策や地域の振興等について規定をいたしております。

 その後、政府としては、従来のこの普天間飛行場代替施設の案を変更して、本年五月に日米安全保障協議委員会で承認された案、これを基本として進めることといたしました。

 今後、具体的な代替施設の増設計画、安全・環境対策及び地域振興について、沖縄県及び関係地方公共団体と協議機関を設置して協議をし、対応するということにいたしたところでございます。

武正委員 過去、閣議決定を廃止した例を聞きますと、規制緩和に伴う閣議決定を廃止して、また新しくと、特にお酒、酒類ですかね、こういったことがあったということで、やはり閣議決定というのは極めて重いもので、それを廃止して新たな閣議決定をするという、この責任、それは大変重大なものがあるというふうに思うんですが、その責任を内閣としてどのように認識をされていますか。責任についてですね。

 その九九年の閣議決定をしながら、それを今回廃止した責任ですね。特に、北部振興あるいは十五年あるいは共用など、やはり今回の閣議決定から漏れているものもかなり見られますので、そうした点も含めて、まず責任についてはどのようにお考えでしょうか。

長勢内閣官房副長官 前の閣議決定を、その後のいろいろな経過の中で変更する必要があるということで方針を変更したわけでございますので、この判断というものは内閣全体で負っていくものだと思っております。

武正委員 責任は内閣にあるということでよろしいですか。

長勢内閣官房副長官 方針を変更いたしましたので、前の閣議決定を廃止して新しい閣議決定をしたわけでございますから、これは内閣としての決定でございます。

武正委員 内閣としての決定でございますじゃなくて、私は責任論を聞いているんで、責任はどこにあるんですか。極めて重い閣議決定を廃止したことの責任はどこにあるんでしょうか、だれにあるんでしょうか。

長勢内閣官房副長官 状況の変化に対応して方針を変更して、それを閣議決定したわけでありますので、内閣として責任を負ってこれを遂行していかなきゃならぬと思います。

武正委員 内閣としての責任ということで理解をいたしました。

 そこで、これは報道なんですけれども、今回、この閣議決定に、辺野古崎とかあるいはV字形滑走路などの具体的な地名とか工法が明記をされていなかったということなんですけれども、一部報道では、外務省は、やはり五月一日の2プラス2で最終合意、最終報告しているわけですので、この日米交渉をやってきて、審議官級協議もやってきて合意したのに、何で閣議決定に盛り込めないんだ、こういうふうに外務省としては主張していたという報道があるんですが、その真偽を外務大臣に伺いたいと思います。

伊藤大臣政務官 お答え申し上げます。

 今議員御指摘のとおり、今回閣議決定を行うに当たって、先般の2プラス2で承認された在日米軍の兵力態勢の見直しに関する具体的な計画につき、着実かつ早期に実施するとの観点から、関係省庁との間でいろいろな検討を行ったわけでございますけれども、その検討の過程の詳細については、お答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。

 いずれにしても、外務省としては、今回の閣議決定を受けて、先般の2プラス2で承認された案を着実に行うため、引き続き、沖縄県また関係地方公共団体の理解を得つつ、着実に実施されるように努力を続けていくという所存でございます。

武正委員 防衛副長官に伺いますが、この三枚目の基本確認書、稲嶺知事は、この基本確認書違反である、だから沖縄県は協議会に参加しない、今回の閣議決定は極めて遺憾である、こういうふうに言っておられる。

 その根拠は、この基本確認書の四番目の、政府は、在日米軍再編の日米合意を実施するための閣議決定を行う際には、政府方針を踏まえ、協議することに合意する、つまり、閣議決定の前に事前にその内容について協議をすると合意をした、ところが、五月三十日の閣議決定と五月十一日の間、この協議がなかった。これが特に稲嶺知事が、約束違反じゃないか、こういうふうに言っているわけですけれども、この点については防衛庁としてどのように認識をされていますか。

木村副長官 先生おっしゃる、知事が約束違反という言葉を発したという事実は私たち承知しておりませんで、ただ、三十日にその閣議決定をした際に、記者とのやりとりの中で、例えば、閣議決定は政府がなされることであり、国の考え方であることは十分理解、あるいは、県は基本的な考え方を今後とも主張していく、また、協議の場については関係市町村と連携をとりながら話をしていく等々を記者団に語ったということは承知しております。

 私ども、四月七日の日に名護市や宜野座村との基本合意書、そして五月十一日に沖縄県との基本確認書というものを踏まえさせていただいたわけでありますが、その後も、沖縄県、名護市等々関係自治体とは閣議決定の間にいろいろなレベルで協議を行ってきたところでありまして、今後とも、内容の実現を図るために、引き続き関係機関と連絡をとりながら協議を続けていきたい、こう考えております。

武正委員 この四番で事前に協議するというのはしていないわけですよ。だから、これはやはりこの基本確認書違反であるということが知事が言っていることなんです。

 時間も大変限られてまいりましたので、官房副長官には、何で辺野古崎が、この地名が閣議決定に書かれなかったのか。これは、これから、もしかしたら辺野古崎から移転する可能性もあるんじゃないか、やはりこういうような憶測も招いてしまうわけなんですね。私は、なぜこういった形になったのかということも聞きたかったんですが、ちょっと時間の関係もありますので、どうぞお引き取りを、官房副長官、どうもありがとうございます。

 それで、もう時間が限られておりますので、本来であれば、防衛庁に、今国会、法案策定作業、米軍再編法案、してきたのかとか聞きたかったんですが、ちょっと先を急がせていただきます。

 外務大臣、三十一日ですからおとといの外務委員会で、日本側が頼んでグアムに出ていってもらったというふうに外務大臣は言われましたが、その認識に変わりはないのかというのが一点。

 ちょっと時間の関係もありますので、これまで日米合意文書に記載されてきた抑止力の維持というのは、何に対する、何のどこにおける抑止力なのか。

 あわせて、恐縮ですが三問、KC130航空機がグアム、鹿屋、岩国のローテーション展開をしたり、そもそもこのグアムへの米海兵隊司令部移転などが抑止力の維持の抑止力に含まれると考えるかどうか、つまり、グアムに米海兵隊が移転をする、これは抑止力の維持の抑止力に含まれるのか。

 以上三点、伺わせていただきます。

麻生国務大臣 時間が押しておりますので、手短に、早口で申し上げるのをあらかじめお断りしておきます。

 グアムの話が出ておりましたけれども、これはグアムに限らず、横田の基地の空域の話とか厚木の話とか、いずれもこれは日本にとりましては負担の軽減になるということははっきりしておると存じます。少なくとも、沖縄の海兵隊員がグアムに移っていく等々は、従来から日本としては抑止力の維持と地元の負担軽減を図ることができるということを言っておりましたので、グアムの移転というのは、沖縄県内からの海兵隊員が移転するということは日本としては前々から言っておりますことなので、今の認識に変わりはありません。

 抑止力の維持とは何を意味するのかといえば、これは基本としては、日本の周辺というのは冷戦後も不安定かつ不確実な状況が続いているという中で、在日米軍というものが持っております地域の平和と安定にとりましていわゆる不可欠な抑止力というものを、機能を果たしているということでして、地域の安全保障環境全般というものを前提としたものだというように御理解いただいて、特定のいわゆる国とか地域を対象にしたものではないということを申し上げたところであります。

 そもそも抑止力というのは、仮に侵略をされた場合は、向こうに対しても耐えがたい損害を与えますよということを明白に認識させるようということで、侵略を思いとどまらせるというのがそもそもの抑止力というものの定義でもあろうと存じますので、私どもとしては、抑止力を維持しながらということだろうと思っております。

 もう一つ、最後になりましたけれども、鹿屋、岩国の話だと思いますが、抑止力の維持の抑止力に含まれているのかといえば、私どもとしては、地元の負担軽減を図りながら抑止力を維持するというところが一番悩ましかったところだと思いますが、抑止力を維持するためにはどのような能力が必要かというのは、これはなかなか一概には言えないところだと思っておりますけれども、基本的には、緊急時、一たん緩急あった場合もしくは有事の際に来援などを求めてその地域における米軍の前方展開態勢というものの全体のあり方を踏まえて判断されるものだと存じます。

武正委員 時間が来ましたけれども、今ちょっと二つほど漏れていたので、抑止力は、どこに対する、地域的な対象じゃなくて、例えば日本の国に対するさまざまな外部からのそうした圧力などに対して抑止をする、つまり、そのよって立つところが日本ということであるのかどうかの確認と、それから最後は、グアムに、特に今回の八千人、移転をしているわけですから、鹿屋のローテーションじゃなくて、在沖海兵隊が八千人行ったわけですね。あそこに海兵隊が移って、この移ったグアムの海兵隊も今の抑止力の維持の抑止力に入っているのかどうか、この二点を伺いたいと思います。

麻生国務大臣 前半の点につきましては、申し上げましたとおり、在日米軍の抑止力は、いわゆる地域の安全保障環境を前提としたものであって、特定の国とか地域というものを対象とするものではないということを申し上げたつもりだったんですけれども、基本的には、日本にとりましては、この国は通商国家として成り立っておりますので、日本の周辺というものに関しましても当然その地域の安定というものは日本の国益に資するところ極めて大きいと思いますので、日本はもちろんのこと、日本の周辺に当たっても同じことだと存じます。

 もう一個は、ローテーション……(武正委員「いや、海兵隊」と呼ぶ)ああ、海兵隊。済みません。

 海兵隊が沖縄からグアムに移った上で、機動力の向上、軍事技術の進歩等々によって、沖縄から地理的には太平洋の方に下がったような形になっても、私どもとしては、抑止力は維持できるという前提で今回の話をまとめたというように御理解いただければと存じます。

武正委員 一問目の質問については、資料の四ページ、これは昨年の秋の2プラス2の合意文書でありまして、要は、「この再編との関連で、」「沖縄の負担を大幅に軽減することにもなる相互に関連する総合的な措置を特定した。」と。ですから、米軍再編に伴って沖縄の負担軽減があるという、両国の外務、防衛両担当大臣で交わした文書、ぜひこれを御認識いただいて、日本から出ていってくれと一方的に頼んだからということは、ぜひ御認識を変えていただいて、やはり全世界的な米軍再編成に伴っての今回の沖縄の負担軽減、これが相互に関連ということで、御認識を改めていただくというか、今までもお持ちだと思うんですが、ぜひそうした旨で御発言をいただければと思います。

 最後の点では、私はやはり日米の安保条約というのは、日本国内の米軍基地の提供ということで交わされた条約でありますので、当然、極東の安全のために、平和のためにということが六条ではありますが、かといって、今回の日米のこの議論が、ではその国、日本に対する抑止力という……

原田委員長 予定の時間が過ぎておりますので、御協力をお願いいたします。

武正委員 その根幹が外れているということは、私は今の、グアムに米軍が移って、それも抑止力なんだと、抑止力がどんどんどんどん拡大をしていってしまって歯どめがないということであって、これはやはり認識を改めていただかなければならないというふうに、また後日に譲りたいと思います。

 ありがとうございました。

原田委員長 次に、吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。

 この協定というのは、もともと、日英、日仏の原子力協定の再処理委託とプルトニウム利用というところから始まっているものですから、私は、それに関連して、まず最初に政府参考人の方に伺っておきたいと思います。

 高速増殖炉「もんじゅ」開発の行き詰まりなどで、余剰プルトニウムというのは、海外返還分だけで三十七・四トン、国内分を合わせると四十三・一トンで、プルトニウムというのは、臨界質量が八キロですから、長崎型原爆に直すと五千六百発分のプルトニウムを既に蓄積している。イギリス、フランスにある日本の核分裂性のプルトニウムで見ると二十五・六トンですが、東海村の処理工場分がありますから、合わせると二十六・一トン、つまり、日本は大量のプルトニウムをため込んでいる国ということに今はなっています。

 そこで、国内にある使用済み核燃料というのは、これも見ておきますと、ウラン換算で一万三千二百五十トンですが、仮に六ケ所が働くようになったとして、それも八百トン、フル稼働をやった場合で、さらに四トン強の核分裂性のプルトニウムが毎年毎年発生されてきて、今ある分だけで約十七年、約七十トンの発生ですから、これも大きなものですが、このほかに、毎年、大体一千トンを超えるぐらいの使用済み核燃料というのが原発の中で生まれております。そうすると、新たな使用済み核燃料が出る中から、これまた毎年新たに五トンを超える核分裂性のプルトニウムが生まれているということになります。

 そこで、参考人の方に、政府の方針であるプルサーマル利用を行ったとしても大体年間五・五トンから六・五トンのプルトニウム消費ですから、つまり、新たに生まれてくるものと消費するものが大体同じぐらいですから、これでは、大量の蓄積と新たに発生するプルトニウムで、日本の大量に保有しているプルトニウムというのはなくならないのではないかということを、最初、エネ庁の方に伺っておきます。

安達政府参考人 お答え申し上げます。

 プルトニウムの利用についてでございますけれども、電気事業者は、二〇一〇年度までに累計十六基から十八基の原子炉において順次プルサーマルを実施することとしております。これによりまして、合計で年間約五・五トンから六・五トンの核分裂性プルトニウムの利用が見込まれるということでございます。

 他方、日本原燃株式会社の六ケ所再処理工場が定格稼働した際には、年間四トン強の核分裂性プルトニウムの発生が見込まれるということでございます。

 したがいまして、電気事業者が今御指摘になった海外に保有しているプルトニウムもあわせて着実に利用されていくものと考えてございます。

吉井委員 大臣も聞いてはって、大体数字を計算してみたらすぐわかると思うのですが、既にあるプルトニウムと、それから今使用済みのままで残っているものの中にあるプルトニウムと、毎年新たに一千トンからの使用済み燃料が出てきますから、その中にたまってくるプルトニウムというのは、新たに発生してくるのが大体年間五トンぐらいの核分裂性のプルトニウムなんです。今お話がありましたように、うまく六ケ所が動いていった話だけじゃなくて、現にたまってくるわけなんですね。それが五トン。

 それで、プルサーマルで、これもうまくいったときの話なんですが、うまくいって五・五トンから六・五トンということですから、これは要するに、既にあるものとこれから毎年出てくるものを考えたときに、生まれてくるものが年間五トン、プルサーマルでつくっても大体ほぼそれの等量ですから、今のプルトニウム循環方式の原発政策というのは、非常に大きな矛盾、破綻に直面している。これでは、日本が国際的に不信を受けてしまうプルトニウム大量貯蔵庫から脱却できないという問題を持っているんだということをまず考えていかなきゃいけないと思います。

 次に、保安院の方に、政府参考人に伺っておきます。

 先日、私、内閣委員会で質問したのですが、中性子の照射量、核分裂で出てくる中性子が原発を包んでいる圧力容器にどれぐらい照射されるかという照射量というのが問題になりますが、プルサーマル利用した場合、これまでの軽水炉よりも中性子照射量が五%ふえるというお答えでありました。

 今でも、三十年近く運転してきた加圧水型原発ですと、中性子照射による圧力容器の壁、容器がもろくなってくるという問題は既に出ております。これは脆性遷移温度という表現で、調べて出すんですが、約八十度になってきているのがあるんですね。摂氏八十度です。アメリカの原子力規制委員会が危険ラインとしているものにかなり近づいてきているんです。

 加圧水型の場合と違って、沸騰水型原発の場合はコアシュラウドといって、炉心隔壁で圧力容器をいわば保護している形になりますから、その点ではまだましといえばましなんですが、しかし、この炉心隔壁がひび割れする、こういう事態が既に幾つも出ているというのは、東京電力の事件で明らかになりました。

 それで、プルサーマル計画のある高浜原発四号とか大飯原発二号などを見ると、実際に大飯原発の、二つ考えられておりますが、例えば二号ですと七十度Cになっていますから、もろさが非常に深刻になってきているのは明らかです。

 そこで、原発の中性子照射量をふやして大規模地震に遭遇しても、これら老朽原発は大丈夫だと、老朽化した機器そのものを使って、多度津にある振動台などで既に古くなったもののもろさを持ったものの実証試験をやって安全だと確認された例があれば、示していただきたいと思います。

青山政府参考人 お答え申し上げます。

 多度津での実験は既に終了いたしているところでございますけれども、高経年の機器についての実験はございません。

吉井委員 そこで、大臣に伺います。

 再処理したプルトニウムを輸送中に核ジャックされ、軍事転用されてはならないということからMOX燃料に加工して運ぶために、それも事故やデータ改ざんをやった英国工場ではまずいということなどもあって、ベルギーやオランダの工場で加工することになって、ですから、日仏、日英の協定だけじゃ間尺に合わないので、うまくいかないので、今度は日本、欧州間の協定になったのじゃないか、これが本筋じゃないかと思います。

 出発はプルトニウムの利用にあって、それが行き詰まって、このまま進めば、今紹介したとおり、矛盾は拡大するばかりになっていますから、政府として、やはりこのプルトニウム利用政策を転換するということを真剣に考えていかなきゃいけないときじゃないかと思いますが、政府としての考えというものをあわせて大臣に伺います。

麻生国務大臣 京大の技術屋に学習院の政治学部が答えるのにそもそも無理があるなと今の話を聞きながら思って聞いていたんですが、少なくとも、このMOXの話やら何やら、プルトニウムとウランとまぜてMOXというものにして、プルトニウムだけ抽出されて盗まれるようなことができないようにするためにMOXというのをつくった程度が私の知っている技術用語の、ついていけるレベルの最高限度でして、それから先のところまでは、吉井先生、正直なところ、今全体としてこの話は考えないかぬところなんで、プルサーマルの話やら何やらがちょっと途中で頓挫しているところがありますので、このもの全体として、原子力政策というものにつきましては、これは科技庁とか通産省、エネ庁等々がいろいろやらないかぬところなんだと思いますが、こういった話は今全体として考えていかねばならぬ大事な点に来つつあるという認識だけはいたしております。

吉井委員 この機会に、政府として、プルトニウム利用政策そのものを根本的に改めるということに踏み切らないと解決にならないということだけ申し上げて、質問を終わります。

原田委員長 次に、照屋寛徳君。

照屋委員 社会民主党は、脱原発政策を推進する日本で唯一の政党だと自負しております。広島、長崎の被爆経験を持つ我が国が、核廃絶という究極の目的達成のために、脱原発政策は極めて重要だと考えるものであります。

 原子力発電に疑問と危険性を感じている多数の国民が存在することも事実であります。一方で、エネルギーの安定供給は避けて通れない二十一世紀の重要課題です。原子力発電に依存した電力政策を放棄し、風力、潮力、太陽光、地熱発電など、再生可能な自然エネルギーに基礎を置く科学先進国日本を目指すべきであります。再生可能な自然エネルギーの利用技術推進等に関する国の取り組みの現状について尋ねます。

高原政府参考人 お答えを申し上げます。

 再生可能エネルギーの導入につきましては、エネルギーの安定供給の確保でございますとか、あるいは地球温暖化対策としても極めて重要なものだというふうに考えております。

 国々によってこの取り組みが違いまして、例えば森林資源が豊富な北欧では木質バイオマスの発電でございますとか、あるいはトウモロコシの生産量が多いアメリカですとかサトウキビの生産量が多いブラジルではバイオエタノールの導入というのが非常に進んでおります。

 我が国は、例えば太陽光発電でございますけれども、非常に技術開発が積極的に進められたということもあって、太陽光発電の導入量というのは大変大きなものになっております。

 ただ、残念ながら、再生可能エネルギーの普及については、他のエネルギー源と比較いたしまして、まだやはり経済性の面による制約がございまして、こうしたことから、政府としましては、コスト削減のための技術開発あるいは実証事業、設備導入の補助、あるいはまた電気事業者によります新エネルギー等の利用に関する特別措置法、これはRPS法というふうに言っておりますけれども、それに基づきます電気事業者の再生可能エネルギーの利用の義務づけなど、さまざまな措置を通じてその促進を図っております。

 いずれにいたしましても、今後とも再生可能エネルギーの導入拡大に向けて全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

照屋委員 きょうは時間が非常に短いので大臣に先に聞きますが、在日米軍トップのジョセフ・ウェーバー四軍調整官が、去る五月三十一日、報道各社との共同インタビューで、二〇一四年から二〇一六年の間に普天間基地所属の中型ヘリ中隊にMV22オスプレーが配備されることを明らかにしました。ウェーバー中将は、キャンプ・シュワブ沿岸部に普天間飛行場の代替施設が完成すれば、そこでオスプレーが運用されると明言しております。

 麻生大臣、小泉総理も国会で、普天間の代替施設でオスプレーの運用はしないということをアメリカから聞いている、そういうふうに言ってきたんですが、この米軍再編で沖縄の基地負担だ、基地負担だと言いながら、極めて危険なオスプレーが配備されることについて、麻生大臣はどうお考えでしょうか。

麻生国務大臣 御指摘の報道があったということは承知をいたしております。しかし、本件につきまして、改めて外交ルートを通じまして米側に照会をしたところ、MV22の沖縄への配備につきましては、現時点におきましては何ら具体的に決まっていないとの回答を得ているのが外務省側のいわゆる認識であります。

照屋委員 いつもまだ調整中だとかアメリカから聞いていないとか決まっていないとか言うんだけれども、これはもう在日米軍のトップが明言しているんです。二〇一四年、普天間の代替施設が完成する。そして、運用になると我が国は全く関与できないんです。

 私は、最後に防衛庁に聞きたいんですが、防衛庁は、この地元名護市、特に名護市の久志だとか辺野古だとか、各自治体に対しても代替施設でオスプレーが運用されることはないと地元で説明しているんです。だから、ウェーバー中将の発言を受けて、沖縄の人たち、地元の人たちは本当にワジワジーしていますよ、心底怒っていますよ。

 オスプレーはアメリカでも何度も事故を起こして、多数の死者が出ているでしょう。それにもかかわらず、また沖縄に押しつけて、沖縄の住民を恐怖のどん底にさらす、こういうことがあっていいんですか。防衛庁は地元説明と違うという怒りをどのように受けとめておるんですか。率直に答えてください。

原田委員長 予定の時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。

大古政府参考人 お答えいたします。

 防衛庁としても御指摘の報道は承知しておりますけれども、今外務大臣から答弁がありましたとおり、この報道を受けまして、本件については改めて外務省より外交ルートを通じ米側に確認したところ、オスプレーの沖縄への配備については現時点において何ら具体的に決まっていないとの回答を得ているということで承知しております。

照屋委員 防衛庁に最後に申し上げますが、本当に地元は、だまし討ちだ、防衛庁はうそをついたと怒っているんだよ、ワジワジーしているんだよ。この怒りは大変なものですよ。そんなことで代替施設が完成するはずがないということを申し上げて、私の質問を終わります。

原田委員長 これにて本件に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

原田委員長 これより討論に入ります。

 討論の申し出がございますので、これを許します。吉井英勝君。

吉井委員 私は、日本共産党を代表して、日欧原子力協定の批准について反対の討論をいたします。

 反対理由の第一は、本協定の締結は政府のプルサーマル計画推進のためであるからであります。

 プルトニウム循環方式による原発政策は、FBR「もんじゅ」事故で行き詰まり、軽水炉を使ったプルサーマル計画の推進で、プルトニウム蓄積による国際的不信をかわそうとしています。しかし、このプルサーマルを進めても、既に蓄積されたプルトニウムと新たに発生するプルトニウムの消費ができるものではなく、新たな矛盾を深めるばかりです。

 第二は、返還されるプルトニウムをプルサーマル利用する軽水炉は、既に大量の中性子照射を受けて老朽化しているものであり、大規模地震と重なったときの重大な事故の危険があることです。原発という未成熟な技術に頼った政府のエネルギー政策は、あらゆる面で行き詰まりを深め、重大な事故が続発しているように、とりわけ、安全面での問題が大きくなっています。現実に、昨年四月には、我が国の使用済み核燃料の委託を受けていた英国の再処理工場で大規模なプルトニウム漏えい事故による周辺の環境汚染など深刻な事態が広がっておりますが、本協定を締結し、我が国のプルトニウム利用計画を推進することが、事故による放射能汚染や環境汚染などをさらに拡大することにもつながると言わなければなりません。

 第三に、本協定は、英国、フランスに委託していた使用済み核燃料の再処理によって回収された大量のプルトニウムについて、核ジャック対策が指摘され、ベルギーなどでMOX燃料に加工して、我が国に輸送するために締結されることとなったものであり、破綻したプルトニウム利用計画の推進がもたらした矛盾を糊塗するものだからであります。

 以上、反対討論を終わります。

原田委員長 これにて本件に対する討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

原田委員長 これより採決に入ります。

 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原田委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

原田委員長 次回は、来る七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十四分散会


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