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第7号 平成22年3月24日(水曜日)

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平成二十二年三月二十四日(水曜日)

    午後一時四十分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 宗男君

   理事 木内 孝胤君 理事 小宮山泰子君

   理事 空本 誠喜君 理事 中野  譲君

   理事 和田 隆志君 理事 平沢 勝栄君

   理事 赤松 正雄君

      大西 孝典君    大山 昌宏君

      吉良 州司君    齋藤  勁君

      阪口 直人君    武正 公一君

      中津川博郷君    西村智奈美君

      萩原  仁君    浜本  宏君

      早川久美子君    平岡 秀夫君

      松宮  勲君    横粂 勝仁君

      岩屋  毅君    河井 克行君

      高村 正彦君    笠井  亮君

      服部 良一君

    …………………………………

   外務大臣         岡田 克也君

   外務副大臣        武正 公一君

   外務大臣政務官      吉良 州司君

   外務大臣政務官      西村智奈美君

   外務委員会専門員     清野 裕三君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十四日

 辞任         補欠選任

  末松 義規君     大西 孝典君

同日

 辞任         補欠選任

  大西 孝典君     末松 義規君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号)

 刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)

 刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第三号)


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件、刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。

 政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣岡田克也君。

    ―――――――――――――

 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件

 刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件

 刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

岡田国務大臣 ただいま議題となりました刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。

 政府は、平成十八年十二月に、ロシアとの間でこの条約の交渉を開始しました。鋭意交渉を行った結果、平成二十一年五月十二日に東京において、我が方外務大臣と先方法務大臣との間で、この条約の署名が行われた次第であります。

 この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接行うこと等を規定するものであります。

 この条約の締結により、我が国からロシアに対して請求する共助がロシアにおいて一層確実に実施されることが確保されるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の効率化、迅速化が期待されます。

 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。

 次に、刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。

 政府は、平成二十一年四月に、欧州連合との間でこの協定の交渉を開始しました。鋭意交渉を行った結果、同年十一月三十日にブリュッセルにおいて、先方、当時の議長国であるスウェーデンの法務大臣により、及び同年十二月十五日に東京において、私により、この協定の署名が行われた次第であります。

 この協定は、被請求国が請求国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接行うこと等を規定するものであります。

 この協定の締結により、我が国から欧州連合加盟国に対して請求する共助が欧州連合加盟国において一層確実に実施されることが確保されるとともに、共助に関する連絡を中央当局の間で直接行うことにより、共助の効率化、迅速化が期待されます。

 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。

 最後に、刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。

 政府は、平成十九年十一月に、タイとの間でこの条約の交渉を開始しました。鋭意交渉を行った結果、平成二十一年七月二十二日にプーケットにおいて、両国の外務大臣により、この条約の署名が行われた次第であります。

 この条約は、我が国とタイとの間で、相手国の裁判所が拘禁刑を言い渡した自国民受刑者について、締約国、受刑者の同意等一定の条件を満たす場合にその本国に移送する手続等を規定するものであります。

 この条約の締結により、両国の受刑者の更生及び社会復帰が促進されるとともに、刑事分野における二国間協力の進展に貢献することが期待されます。

 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。

 以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。

鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十六日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時四十五分散会


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