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第5号 平成14年11月19日(火曜日)

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平成十四年十一月十九日(火曜日)
    午前九時三十分開議
 出席委員
   委員長 松本  龍君
   理事 稲葉 大和君 理事 田村 憲久君
   理事 西野あきら君 理事 柳本 卓治君
   理事 奥田  建君 理事 牧  義夫君
   理事 田端 正広君 理事 高橋 嘉信君
      小渕 優子君    木村 太郎君
      佐藤  勉君    阪上 善秀君
      鈴木 恒夫君    鳩山 邦夫君
      菱田 嘉明君    松浪 健太君
      三ッ林隆志君    水野 賢一君
      望月 義夫君    山本 公一君
      大石 正光君    小林  守君
      近藤 昭一君    城島 正光君
      西  博義君    中井  洽君
      藤木 洋子君    金子 哲夫君
      星野 行男君
    …………………………………
   議員           谷津 義男君
   環境大臣政務官      望月 義夫君
   環境委員会専門員     藤井 忠義君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十九日
 辞任         補欠選任
  川崎 二郎君     佐藤  勉君
  鮫島 宗明君     城島 正光君
同日
 辞任         補欠選任
  佐藤  勉君     川崎 二郎君
  城島 正光君     鮫島 宗明君
    ―――――――――――――
十一月十八日
 化粧品開発における動物実験禁止を動物の愛護及び管理に関する法律の中に明記することに関する請願(保坂展人君紹介)(第二五三号)
 同(中川智子君紹介)(第二九〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 自然再生推進法案(谷津義男君外六名提出、第百五十四回国会衆法第四六号)


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     ――――◇―――――
松本委員長 これより会議を開きます。
 第百五十四回国会、谷津義男君外六名提出、自然再生推進法案を議題といたします。
 本案については、これにて質疑を終局いたしました。
    ―――――――――――――
松本委員長 この際、本案に対し、柳本卓治君外三名及び藤木洋子さんから、それぞれ修正案が提出されております。
 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。柳本卓治君。
    ―――――――――――――
 自然再生推進法案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
柳本委員 ただいま議題となりました自然再生推進法案に対する修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び自由党を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 本修正案は、これまでの当委員会における審議を踏まえ、法案提出会派であります自由民主党、公明党、保守党及び民主党・無所属クラブの四党並びに自由党の協議の結果、合意が得られたものであります。
 修正案は、お手元に配付したとおりでございます。
 以下、その内容を御説明申し上げます。
 第一に、自然再生事業の実施者に対し自然再生事業実施計画に関する助言をする場合において、主務大臣が自然再生専門家会議の意見を「聴くことができる」とあるところを「聴くものとする」に改めること。
 第二に、法律の施行期日を平成十四年十二月一日から平成十五年一月一日に改めること。
 第三に、法律の施行後五年を経過するまでの間は、自然再生事業については、環境影響評価法の施行状況その他土地の形状の変更、工作物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする旨の規定を追加すること。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
松本委員長 次に、藤木洋子さん。
    ―――――――――――――
 自然再生推進法案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
藤木委員 私は、日本共産党を代表して、議題となっています自然再生推進法案に対する修正案の趣旨を説明いたします。
 修正案は、既にお手元に配付されておりますので、詳細な説明は省かせていただきます。
 議員提案による自然再生推進法案は、肝心の事業箇所の選定が国土交通省や農林水産省など事業実施者に任されていて、自然再生事業の必要性を第三者的に判定する仕組みがありません。また、国民が自然再生が必要と思われる箇所について再生事業の実施を求める仕組みなどがないなど、これまでの自然破壊の反省もないまま、新たな装いのもとに自然破壊の公共事業が推進される危険が強いものです。
 そこで、修正案は、過去の公共事業などによる自然破壊の反省に立って、中央自然環境調査委員会の設置などにより自然環境の復元を図ろうとするものです。
 以下、基本点を述べます。
 第一に、過去に公共事業その他の人の活動により貴重な生態系その他の自然環境が損なわれてきたことにかんがみ、新たな自然破壊の危険性がある再生や創出を排して、損なわれた生態系その他の自然環境を原状に回復するものです。
 第二に、独立性、専門性、客観性を有した中央自然環境調査委員会を設置して、公共事業などが生態系その他の自然環境に及ぼした影響を調査し、自然環境復元の必要性についての判定を行い、環境大臣に最小限度の復元事業を求めるものです。
 第三に、環境大臣は、地域住民、自然保護団体、専門家などで構成する自然環境復元協議会を組織して、自然環境復元協議会がその地域において実施する自然環境復元事業を実施する者を決定するものとし、事業官庁などの恣意的な事業計画を防ぐものです。
 第四に、何人も、公共事業などにより生態系その他の自然環境が損なわれたと思料するときは、その旨を中央自然環境調査委員会に申し出ることができ、自然環境復元協議会への地域住民、自然保護団体、専門家などの参加を公募によって保障するものです。
 第五に、環境大臣は、中央自然環境調査委員会の意見を聞き、事業実施者に対し、自然環境復元事業実施計画の変更を命ずることができるなどの措置を規定し、都道府県段階でもこの法律に基づく国の施策に準じて必要な措置を講ずるものです。
 第六に、中央自然環境調査委員会は、別の法律で定めることで、現在及び将来に実施される公共事業に関し、その公共事業が生態系その他の自然環境に及ぼす影響について、自然環境の保全の観点から調査を行うことができるものとします。
 以上、委員の皆様の御賛同をお願いして、趣旨の説明を終わります。
松本委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
松本委員長 これより原案及びこれに対する両修正案を一括して討論に入ります。
 討論の申し出がありますので、順次これを許します。藤木洋子さん。
藤木委員 私は、日本共産党を代表して、自然再生推進法案に反対の討論を行います。
 今最も大事なことは、過去に自然環境を破壊した公共事業の反省に立って、法案の理念として、残されている自然環境の破壊を極力防止することです。また、自然環境の復元は、自然の復元の障害となっている施設等を取り除き、自然の復元力にゆだねることにすべきです。そして、新たな工作物の設置等は、自然環境の復元または国民の生命や安全の確保に不可欠最小限のものにとどめるべきです。
 しかし、この法案では、長良川河口堰や諫早湾干拓など、これまで自然環境を破壊してきた国土交通省や農林水産省が事業実施者となるわけですから、これらみずからの事業で破壊してきた自然の再生を行うはずはありません。公共事業による再生、創出が自然環境の破壊をしない保証は全くありません。自然再生という名目で新たな公共事業を実施する道具となる危険性が極めて強いものです。これが法案に反対する第一の理由です。
 次に、提案者は、この法案では、主務大臣が自然再生事業実施計画に助言を行う際に、自然再生専門家会議の意見を聞くこととするとされているので問題はないかのように答弁をしていますが、独立性、専門性、客観性を有した第三者機関を設置して、全体構想や事業実施計画を審査する仕組みは必要不可欠です。しかし、この法案は、これまで実施してきた公共事業が自然環境に与えた影響や、これからの自然環境復元の必要性について、客観的、科学的に評価する仕組みが全くないことです。
 さらに、提案者は、この法案は地域の主体性を尊重したボトムアップの仕組みにより自然再生の推進を期待するもので、行政側が事業を選定することにはならないと答弁しています。それならば、住民などが、特定の公共事業または地域や施設について、自然環境への影響や自然環境復元の必要性等についての評価を申し出る仕組みが必要ですが、その担保がありません。
 同時に、この法案は、関係行政機関や自治体、地域住民、NPOなどが参加する自然再生協議会で全体構想や事業実施計画の協議を行うことになっていますが、この協議会は事業実施者が事業を実施するための組織です。構成員の選定も実施者任せで、公正な選定を担保する仕組みがありません。したがって、三番瀬の円卓会議では、自然保護を称する団体から新たな埋め立てを求める要求さえ出されています。これでは、従来型の公共事業推進の隠れみのとされる危険があります。
 また、提案者は、協議会には地域の多様な主体が参加することが必須であり、NPOについても、その地域の自然再生に積極的に参画するNPOであれば広く参加できると答弁しています。それなら、協議会の構成員は公募によるものとする、地域住民や環境保護団体からの申し出があった場合は協議会を設置しなければならない等の仕組みが必要不可欠ですが、そうした仕組みも全く整備されておりません。
 この法案の主題であるべき自然再生を推進する上での整備がことごとく欠落しており、自然環境の保全に資するものと評価することはできません。これが反対の理由です。
 日本共産党は、公共事業等により損なわれた自然環境の復元の推進を図るとともに、残された自然環境の破壊を防止し、自然環境の保全に全力を尽くすことを表明し、反対討論を終わります。
松本委員長 金子哲夫君。
金子(哲)委員 私は、社会民主党・市民連合を代表し、提案されている自然再生推進法案に反対する立場で討論を行います。
 私は、自然を再生すること自体に何ら異議を差し挟むものではありません。むしろ積極的に自然の再生を進めるべきであり、自然を保護するという観点からすべての公共事業を見直すべきだとも考えています。一方で環境に大きな負荷を与える大規模公共事業が進められながら、他方では自然の再生を図ると言っても、何の説得力もありません。
 この法案の論議の中では、この法案が、大規模な公共事業をチェックし、自然を再生していくための第一歩だという説明も行われましたが、本当にそうなるのか、疑問なしとはしません。
 例えば、環境省が典型的な例として挙げる釧路湿原の自然再生事業ですが、蛇行事業が行われているすぐ上流では、農地防災事業が計画されています。湿原を再生すると言いながら、すぐ上流では湿原の乾燥化を招く開発が進められている。明らかに矛盾した事態です。
 それでは、この法案で言う自然再生とはそもそもどのような内容を指しているのか、だれしもが疑問に感ずるところです。しかし、法案では自然再生の定義も明確ではありません。また、第六条では公益との調整がうたわれていますが、最も必要とされる場所での自然再生事業が阻害されることになる危険性を指摘せざるを得ません。失われた自然の再生を図る、自然の回復を望むというのであれば、私たちは、このことを含め、もっと根本のところから論議する必要があると考えております。
 次に、この法案では、事業を実施するNPOが計画の段階から参加できることが強調されていますが、果たしてどのようなNPOでも参加できるのか、このままでは疑問が残ります。
 この法案によると、自然再生事業を行おうとする実施者は、地域住民、NPO、自然環境の専門家、土地の所有者、地方公共団体、関係行政機関などから成る自然再生協議会を組織することになっています。しかし、このような大きな規模の協議会を一体どういう人たちが組織できるでしょうか。このことを考えると、提案者や政府からボトムアップ方式だと説明されても、実際には政府主導であって、対象となるNPOも政府などによって想定されていると考えざるを得ません。
 事実、霞ケ浦の自然再生に努力してきたアサザ基金が、環境省が作成した協議会の全体構想どおりに円卓会議を呼びかけたところ、茨城県と国土交通省の現地事務所はこれを拒否するという事態が起きています。そればかりか、県の第四期霞ケ浦水質保全計画においては、自然再生には全く実績のない、国土交通省の事業を請け負っていた建設業が主体の市民団体を育成、支援していくことが方針として掲げられているのであります。
 こうした事態は法案では想定していないという弁明もありますが、では、こうした事態を防ぐ手だてがこの法案で措置されているかというと、全くありません。したがって、この法案が運用されるに当たっては、特定のNPOが排除されるという危惧が常につきまとうのであります。
 さらに、この法案では、自然再生事業についての環境影響評価措置もなく、また、何をもってだれが自然再生したと評価するのかもわかりません。第三者機関による科学的検証は不可欠のことです。それが保証されない限り、自然再生とは到底考えられないような事業が自然再生事業として進められてしまうことも懸念されます。
 以上、この法案に反対する理由を申し述べ、私の反対討論を終わります。ありがとうございました。
松本委員長 これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――
松本委員長 これより採決に入ります。
 第百五十四回国会、谷津義男君外六名提出、自然再生推進法案及びこれに対する両修正案について採決いたします。
 まず、藤木洋子さん提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
松本委員長 起立少数。よって、藤木洋子さん提出の修正案は否決されました。
 次に、柳本卓治君外三名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
松本委員長 起立多数。よって、柳本卓治君外三名提出の修正案は可決いたしました。
 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
 これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
松本委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決まりました。
 お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。
    ―――――――――――――
    〔報告書は附録に掲載〕
    ―――――――――――――
松本委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前九時四十六分散会


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