衆議院

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第4号 平成17年3月29日(火曜日)

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平成十七年三月二十九日(火曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 小沢 鋭仁君

   理事 大野 松茂君 理事 桜井 郁三君

   理事 竹下  亘君 理事 西野あきら君

   理事 奥田  建君 理事 近藤 昭一君

   理事 肥田美代子君 理事 石田 祝稔君

      宇野  治君    大前 繁雄君

      加藤 勝信君    城内  実君

      小坂 憲次君    鈴木 淳司君

      砂田 圭佑君    根本  匠君

      能勢 和子君    鳩山 邦夫君

      船田  元君    松宮  勲君

      荒井  聰君    佐藤謙一郎君

      長浜 博行君    松本  龍君

      村井 宗明君    吉田  泉君

      高木美智代君    山本喜代宏君

    …………………………………

   環境大臣         小池百合子君

   環境副大臣        高野 博師君

   環境大臣政務官      能勢 和子君

   政府参考人

   (総務省行政管理局長)  藤井 昭夫君

   政府参考人

   (環境省大臣官房長)   西尾 哲茂君

   政府参考人

   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   南川 秀樹君

   政府参考人

   (環境省総合環境政策局長)            田村 義雄君

   政府参考人

   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       滝澤秀次郎君

   政府参考人

   (環境省地球環境局長)  小島 敏郎君

   政府参考人

   (環境省自然環境局長)  小野寺 浩君

   環境委員会専門員     遠山 政久君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十九日

 辞任         補欠選任

  土井たか子君     山本喜代宏君

同日

 辞任         補欠選任

  山本喜代宏君     土井たか子君

    ―――――――――――――

三月二十九日

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)



同月二十五日

 動物愛護管理法の改正に関する請願(鳩山邦夫君紹介)(第六〇五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)


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     ――――◇―――――

小沢委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、環境省設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 両案件審査のため、本日、政府参考人として総務省行政管理局長藤井昭夫君、環境省大臣官房長西尾哲茂君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長南川秀樹君、環境省総合環境政策局長田村義雄君、環境省総合環境政策局環境保健部長滝澤秀次郎君、環境省地球環境局長小島敏郎君及び環境省自然環境局長小野寺浩君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

小沢委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木淳司君。

鈴木(淳)委員 おはようございます。自由民主党の鈴木淳司でございます。

 法案審査の冒頭に質疑の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。

 まず、質疑に入ります前に、先般開幕をいたしました愛・地球博について一言触れてみたいと思います。

 三月二十四日に開会式が行われました。小池大臣も能勢政務官も、また小沢委員長も御出席でありましたが、本当にありがとうございました。

 とても感動的な開会式でございました。昭和四十五年、大阪万博以来の三十五年ぶりの大型博覧会ということでありますが、今上天皇が皇太子のときに大阪万博に御臨席、そしてその三十五年後に今上天皇として開会のお言葉を述べられ、そこにまた皇太子が開会式のスイッチオンをされた。まさに三十五年、ワンジェネレーションを過ぎて新たにまた日本で開催されたわけでありますけれども、時代の流れと申しますか、そういうのを感じます。

 今から思えば、大阪万博は経済の時代の博覧会、そして今回の博覧会はいわゆる環境の時代の博覧会に入ったのかな、こんな実感を持ったわけでありますけれども、ぜひこうした機会に、我が国の環境行政の理念、そしてその後に、いろいろな人材が、あるいは技術がそこから育つんだ、ぜひそんな博覧会にしたいものだなと強く思うわけでありますし、ぜひ環境省も御尽力を一層賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。

 それでは、質問に入ります。

 今回の環境省設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件でございますが、トップバッターでありますので、まず法案の概略を確認する質問から入りたいと思います。

 本法案は、廃棄物の不法投棄対策あるいは地球温暖化対策、さらには外来生物対策など、国として地域に軸足を置いた環境施策の展開が求められる中で、地域の実情に応じた機動的できめ細やかな施策を実施するために、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合し、環境省に地方支分部局として地方環境事務所を設置し、環境大臣の権限を定める二十二の個別法について、当該権限を地方環境事務所の長に委任するための規定を追加するものであります。

 まず初めに、今回の地方環境事務所の設置に至りますまでの環境行政の一連の流れについて少し確認をしたいと思います。

 私なりに理解をしますと、戦後の環境行政の発足は、昭和三十年代のいわゆる公害対策、公害対処から始まったと思いますけれども、昭和四十六年に、環境行政の一元化を目指して総理府の外局として環境庁が設置されました。しかし、実質は、通産省や厚生省あるいは農水省等の各省庁の所管であったと思いますが、それが、平成十三年一月に、中央省庁の再編の中で環境省として発足いたしました。調整機能が強化されたわけでありますけれども、所掌事務が拡大、つまり、通産、厚生、農水、その一元化が図られたわけでありますけれども、その他、環境省と他の省庁との共管事項が拡大いたしました。そして、平成十三年に地方環境対策調査官事務所が設立をされました。

 環境行政の重要性が増す中で、当初は地方に手足を持たなかった環境省が、時代の要請の中で次第に地方に足がかりを持つようになった、こんな理解をするわけでありますが、環境行政の歩みと、地方環境事務所の設置に至りますまでの今日までの経過について簡単に御確認させていただきたいと思います。

西尾政府参考人 お答え申し上げます。

 環境庁の発足は昭和四十六年の七月一日でございまして、当初、全国六カ所に置かれていました国立公園管理事務所が当時の厚生省から移管されまして、環境庁の地方組織として国立公園の現地管理に当たりました。その後は、着実にこの公園の体制の充実を図ってまいりまして、昭和六十二年には釧路湿原に事務所が設置されて、現在の十一カ所という姿がそろったわけでございます。

 それから、平成六年には、国立公園だけではなくて、野生生物の保護の仕事を追加いたしまして、国立公園・野生生物事務所に名称を変更し、十二年には現行の自然保護事務所、こういうことにいたしました。

 それから、自然環境以外の分野は、昭和四十九年の七月に、地方での環境情報の収集整理等を行おうということで環境調査官が設けられました。これは、当時の行政管理庁の管区行政監察局に配置されていましたので、環境庁長官の指揮のもとで業務に当たるわけでございますが、自前の組織かということでいえば、そういう形にはなっていませんでした。そういうことでございますので、環境省設置後、平成十三年、それを環境省に移管して、地方環境対策調査官事務所ということで全国九カ所に設置して現在に至っています。

 このように、環境省が発足いたしまして、地域における実施力ということが求められてまいりました。近年の環境行政、各地の廃棄物の不法投棄問題、地球温暖化への国民的取り組みなど、地域の実情に応じた施策が重要ということでございまして、法律に基づく環境大臣の権限を委任できる地方組織が必要条件、こういうことになってきた、こういうふうに考えています。

 それで、現行の二つの組織は、ともに本省の課の下に位置づけられていまして、法令権限を委任することはできないという制約がございましたので、この自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合いたしまして、新たに地方支分部局として地方環境事務所を設置しようというふうに考えるに至ったわけでございます。

 これにつきましては、昨年八月末、十七年度機構要求として、総務省に対して地方支分部局の設置を要求し、機構定員の査定の中で認められたものでございますが、この間、小池大臣を先頭に再三折衝していただきました。昨年末、小池大臣みずから麻生大臣と折衝されまして機構定員の査定をいただいたところでございまして、それに基づきまして、今般、設置法の改正等を提案させていただいている次第でございます。

鈴木(淳)委員 ありがとうございました。

 それでは次に、地方環境事務所の設置によって、環境省の地方での施策が具体的にどう変わるかについてお尋ねをいたします。

 従来は、地方環境対策調査官事務所、今お話しのとおり、九地区百七名、自然保護事務所が十一地区二百三十四名でありましたけれども、これが地方環境事務所として、地方支分部局として統合されます。そして、環境大臣の権限が委譲されるわけでありますけれども、地方環境事務所の設置によって、廃棄物対策あるいは地球温暖化対策あるいは自然環境対策等の各分野で、どのような改善が見込めるものかについてお尋ねをいたします。

西尾政府参考人 地方環境事務所の設置によりまして環境行政の各分野でどのように変化していくか、こういうことでございます。

 これまで、廃棄物対策、地球温暖化対策につきましては、地方環境対策調査官事務所におきまして調査や情報の収集という事務を行っていたわけでございますけれども、いずれの対策につきましても、もう少し実施的な事務、不法投棄への対応でございますとか、京都議定書の約束達成に向けた、地域に密着した対策強化といったような重要な課題を抱えているわけでございます。

 これにつきましては、今後は、地方環境事務所ということになりますことによりまして、廃棄物という分野につきましては、例えば緊急時の立入検査等を法律によって委任することができます。そういうことになりますれば、不法投棄の未然防止あるいは拡大防止に向けて、そういう権限を背景にして調査も行う、いよいよのときは権限に基づいて立ち入り等を行う、そういうことができますので。また、自治体とも、そういう強い権限に基づきまして、緊密な連携のもとで取り組んでいくことができるというふうに思っております。

 地球温暖化対策につきましては、京都議定書の発効を踏まえまして、地域に密着した国民運動を盛り上げていく、こういうことは必要でございます。そのためには、石油特別会計の予算も活用しながら、自治体や関係省の地方支分部局とも連携して、あるいは地域のNPOともいろいろ連携をいたしまして、省エネ技術等の導入の支援とか、普及啓発、広報活動ということも推進していかなきゃなりませんが、それぞれ地域におきまして、独自、継続的にそういう活動を展開できると思っております。

 自然環境対策の分野では、現在の自然保護事務所におきましても、国立公園内の各種行為の許可申請の審査とか指導、巡視等の事務を実際に現場で実施はしてきておりますけれども、法律上の組織ということでありませんので、法律上の権限を委任することはできないという形になっておりました。これは、支分部局ということになりますと、法令権限を委任いたしますことによりまして、それぞれの所長が責任を持ってその事務を実施していくことができます。

 さらに言えば、外来生物対策といった新しい業務もございます。こういうものを地域地域に応じて機動的に対応する、責任を持ってそれを実施していく、そのように推進してまいりたいと思っております。

鈴木(淳)委員 ありがとうございました。

 それでは次に、地方分権の推進並びに行革の観点から、これは念のための確認でありますが、この地方環境事務所の設置というものは、国と地方自治体との間の権限配分ではないということから、これは地方分権も大丈夫、また省内での権限配分であることから、行革との関係でも大丈夫かというふうに理解をする、すなわち、地方分権の推進や行革に逆行するのではないという理解をいたしますが、その理解でよいかどうかをお尋ねいたします。

西尾政府参考人 地方分権の理念、それから行革の理念と逆行しないかという御指摘でございます。

 まず、地方分権に関しましては、今回の地方組織の整備というのは、国の事務をより地域の実情に応じた形で責任を持って行うために実施するものでございます。

 それから、先ほど申し上げました権限の委任でございますが、これも、環境省の、環境大臣の権限を委任していくということでございまして、そういうことで、地方の権限に対して変更を及ぼすわけでございません。

 したがいまして、従来の国と地方の事務分担に変更を及ぼすものではございませんので、そういう面では抵触するものではありません。むしろ、地方支分部局として位置づけ、法令権限を委任するということで、事務所において速やかな判断、事務処理が可能となるわけでございますので、むしろ、そういうことによりまして、地方公共団体にも利便、あるいは一緒に協力してやっていく体制が整うということで、地方分権に反しないと思います。

 それから、行政改革ということでございます。

 国が行う必要性の低下した事務事業について、見直し、廃止縮小するということは必要でございますが、しかしながら一方で、増員が必要な部門については、やはりそれは国民に対してきちんとした体制で臨む必要がある、そういうことだというふうに思っております。

 今回は、国が責任を持って地域で実施すべき環境行政、これが非常にふえているということから、支分部局の設置をいたしたいということでございます。しかし、設置をするに当たりましては、現行の二系統の事務所を統合するということとともに、定員につきましては、これまで同様、他省からの振りかえといったような努力も重ねるということで、行政改革の趣旨にも即しつつ、実際の地域の環境行政の強化を図りたいという趣旨のものでございます。

鈴木(淳)委員 ありがとうございました。

 それでは次に、環境行政における国と地方の役割分担並びに相互連携についてお尋ねをしてまいります。

 地方分権の推進や行革の観点を踏まえた中で、地方支分部局のあり方についてのお尋ねでありますが、昨年の三位一体改革の議論でも盛んにされましたけれども、今日、国から地方へ、中央から地方へという権限と財源の移譲というものは、これは必然であってとめられないというふうに思います。

 しかしながら一方、そこに今度は国として、全国一律最低限の達成目標、政策目標を確保する必要が生じます。いわゆるナショナルミニマムの問題であります。また、都道府県を越えるような、特に環境問題はそうでありますが、広域的な環境問題への対処はやはり国が主導をせねばならないというふうに思うわけでありますが、地方における国の役割として、ナショナルミニマムの確保と都道府県をまたがる広域的事案の対処、これがやはり国のしっかり責任であろう、こう思うわけであります。

 これは私の問題意識でありますけれども、これは環境省に限らないのでありますけれども、権限も財源も基本的に地方に移譲していく中で、地方分権時代に国はいかにしてナショナルミニマムを達成すべく地方自治体と連携して施策展開をしていくのか、これは大きな課題であります。

 環境行政について言えば、これはやはり国と地方と連動で環境施策の向上をしなければいけませんけれども、環境行政における国と地方の連携、整合性をいかに図っていくのか、この観点でお尋ねをしていきたいと思います。

 さて、これから先は、特に産業廃棄物問題に少し絞った形でお尋ねをしていきたいと思います。

 今回の環境省の地方支分部局であります地方環境事務所、先ほどいろいろ役割が列挙されましたけれども、その中でもやはり期待が高い、また重要と思われるのが産業廃棄物の不法投棄対策、それが大きな役割ではないか、こう思うわけであります。

 平成十三年に環境省設置法の改正でスタートしました地方環境対策調査官事務所においても、環境問題に関する分野別の行政相談件数の中で、全相談件数のうち圧倒的に多かったのがやはり廃棄物リサイクル対策の関係でありました。

 ちょっとデータを出しますと、産廃関係でありますが、平成十五年に、産廃の不法投棄件数が、これは把握されただけでありますが、八百九十四件、投棄量が過去最大の七十四万五千トンとなっております。また、地方環境対策調査官事務所時代に産廃の不法投棄等に関して実施した現地調査の件数でありますが、平成十三年度に七十五件、十四年度には二百八十四件、そして十五年度百七十二件、そして今年度でありますが、昨年十二月までに百四十二件というふうになっております。

 そこで、お尋ねでありますけれども、昨年三月に岐阜市の椿洞で発覚をしました、いわゆる善商、産廃の不法投棄事案がございました。あるいはかつての豊島のようなケースもございますが、仮定の話でありますが、もし地方環境事務所が既にできておったとするならば、こうした事案を防ぐことができ得たのかどうかについてお尋ねをいたします。

南川政府参考人 お答えいたします。

 まず、岐阜の案件でございます。

 実は、昨日、調査がまとまりまして、当初想定をしておりました五十七万トンがさらに十五万トンほどふえる見込みでございます。これは底地が削られておったということが判明したということでふえますので、全体の数字も七十五からさらに十五ほど足すということになるということでございます。非常に残念でございます。

 私ども、やはり未然防止がまず大事だということでございますし、仮に不法投棄が一たん少量なされましても、それが少ない段階であれば被害を最小化できますし、また原状回復も容易だ、原因者の特定も容易だというふうに考えております。そのためには、その監視体制の充実がまず第一だということでございます。

 岐阜の件でございます。

 残念ながら、発覚に至るまでは産廃の担当者が四名しかいなかったということも、非常に体制の弱さということがこういった大きな不法投棄を招いた一因だと思います。やはり原則は、県あるいは市が対処を充実して、パトロール活動、さらに、住民からの通報があれば速やかに対応するということが必要なわけでございます。

 ただ、やはり最近の不法投棄、非常に広域化しております。県を越えるものが多うございます。そういったことから、より現場に近い地方環境事務所が今回認められますれば、それを活用しまして、不法投棄に関する情報があれば、まず現地に駆けつけて、その上で、自治体と打ち合わせた上で必要な活動を行う、そういった直接的な情報収集なども可能になります。

 それから、ふだんから都道府県あるいは地域の住民のごみ対策に取り組んでおられる方々、そういった方と頻繁に顔を合わせる、打ち合わせるということができれば、より強固な監視体制もつくれると思いますし、それによりまして、不法投棄をどんどん減らしていくというようにしたいと思いますし、また、そうしなければならないというふうに感じております。

鈴木(淳)委員 ありがとうございました。

 地方環境事務所の設置で、一定の前進はあると思います。しかし、やはりこれが決定打ではもちろんないわけでありますので、この部分が大事な問題かな、こう思うわけでありますが、立入検査の実効性というのはいかにして担保されるんでしょうか。

 また、それ以前に、私が問題意識を持ちますのは、これまで産廃不法投棄問題に行政が真剣に面と向き合ってきたかという問題であります。

 私も地方議員をしておりましたけれども、いろいろな事例がありました。住民の方が通報してもなかなかパトロールに来ない、わかっていてもですね。あるいは、土日になると、そういう業者は不法投棄をよくやるんでありますが、やはり行政の休みの時間にやる。地元の方が幾ら指摘をしても、その時間には来ない、終わった段階でやっとおもむろに来る。

 もちろん、それは不作為ではないと思いますが、本当に面と向き合ってくると、そういうところがいささか弱かったのかなと。マスコミがその騒ぎになって初めて行政が動く。それまでは、本当は気づいていながらも、なかなか正面から立ち向かわない。しかし、やはりこれはしかるべき担当部局が、法を根拠に毅然とした態度で取り組まなければならないというふうに思うわけであります。

 そこで、お尋ねでありますが、産業廃棄物処理法に基づく立入検査については、強制力、執行権というものがどこまで付与されているのでしょうか。また、立入調査権限を行使した場合に、その後の法規制の実効性はいかに担保されるのかどうかについてお尋ねをいたします。

南川政府参考人 十五年に法改正がございました。それによりまして、国も生活環境を守る観点から直接立入検査を行うとなったわけでございます。

 ただ、これ自身は、基本的には、地方公共団体にいろいろ諸権限を行使していただくことを前提にした上での国としての必要な指導、あるいは場合によりましては、その指示を行うための検査ということでございます。やはり核となるべきは、都道府県による監視指導、立入検査、行政処分でございます。多くの自治体では、毅然とした態度で業者に対する対応を行っておるというふうに考えております。

 さらに、その実効性を高めるために、警察などとの連携の強化、人材育成、また立入検査のノウハウなどの応援といったことも考えております。それから、やはり警察との連携が大事でございます。現在、警察からは都道府県に約百名の職員が出向をいただいておりますけれども、その中で、廃棄物部局と警察の密接な連携が行われつつあるというふうに感じております。

 環境省におきましても、自治体の方でまずしっかり対応なされるようにしなければならないと考えておりまして、例えば、去年、小池大臣の発意で、環境省にも不法投棄のホットラインを設けました。そういった情報が入れば、地方事務所を通じて都道府県に連絡をして一緒に見に行く、そういったこともやっておりますし、また、県と連絡をとりながら、弁護士、会計士などの専門家チーム、廃棄物処理対策の専門家チーム、そういった派遣も行っているところでございます。

 そういったことでございますので、窓口になります地方環境事務所を通じまして、対策のより一層の強化を進めてまいりたいと考えております。

鈴木(淳)委員 ありがとうございました。

 昨年の六月に環境省がみずからまとめられた不法投棄撲滅アクションプランというものがありますが、行政における体制の整備として、当時の地方環境対策調査官事務所の充実強化というものがうたわれておりました。環境監視活動、環境パトロールや現場での即応体制の強化、こういう話でありますが、問題点は既にはっきりしているんですね。

 発生した不法投棄事案の対処ももちろんでありますが、未然防止という観点がやはり一番大事なのかな、こう思うわけであります。既にいろいろお話をされておりますけれども、もう一回まとめてお話をいただきたいんですが、国と地方の関係において、どうした体制を組んで、地方環境事務所が産廃の未然防止に取り組んでいくのか。

 もう一度言いますが、地方との関係で、国の地方環境事務所がどのような役割を果たしていくのか。そのあたりについて、不法投棄の未然防止と適正処理の確保、その指導徹底の観点から、地方環境事務所を中心とした取り組み体制について、もう一度お答えいただければありがたいと思います。

南川政府参考人 国、県あるいは市といったところが中心となりまして連携をするということがまず極めて大事でございます。これは、その地域内、狭域あるいは広域問わず必要なことだと考えております。

 さらに、不法投棄につきましては、近年、県を越えた不法投棄が大変多いわけでございます。そういう意味では、広範な関係者との連携も重要なわけでございます。これまでの都道府県などの担当者との意見交換におきましても、ブロック単位での活動の重要性というものが指摘されておりますし、不法投棄の事例情報、さらにノウハウ提供についての環境省の事務所への期待も大きいものがございます。

 環境省といたしましては、地方環境事務所がオーガナイザーとなりまして、ブロック連絡会議を行う、あるいは地域によっては、それが広い場合にはサブブロックの会議を行う、そういったことを頻繁に行うことによりまして、都道府県あるいは警察との日常的な連携強化を図っていきたいというふうに考えております。

鈴木(淳)委員 ありがとうございます。

 ぜひそうお願いしたいと思いますが、やはり国民が求めるのは環境行政の実効性なんですね。全国で頻発する産廃の不法投棄問題に、国も地方も毅然とした態度を示してほしい、こういうことでありまして、そこでやはり必要となるのは、警察権力等の強制力、執行権を連動させること。そしてもう一つは、産廃の不法投棄あるいは不適切処理に対する国の毅然とした姿勢を明確に打ち出すアナウンス効果だと思うんですね。

 したがって、今回の地方環境事務所の設立がそのアナウンス効果足り得るように、ぜひいろいろな機会にPRをお願いをしたいと思いますが、ここでひとつ環境大臣に、最高責任者として一言お願いします。

小池国務大臣 産業廃棄物の不法投棄、読んで字のごとしでありまして、法律に違反するということだけでなくて、将来にわたって周辺環境に対して悪影響を与えるということで、またそれに対しての費用がかかるということで、断じて許してはならないという思いでございます。そのためにも、廃掃法の改正を重ね、また規制の強化をしてまいりました。

 それから、先ほど部長からお話しさせていただきましたように、昨年の六月には不法投棄撲滅アクションプランということで、五年以内に早期対応で五千トンを超える大規模事案をゼロとするということを当面の目標としての対策を進めているところでございます。

 一番肝要なのは未然防止、そして拡大の防止対策ということでございまして、基本的には都道府県などによる監視指導でございますけれども、産廃の処理というのは大変広域にまたがるケースが多いということで、国の出番ということになるわけでございます。

 現場により近い形で、今回、地方環境事務所を置かせていただく、まさに毅然として国が取り組むという姿勢が、それがアナウンスメント効果にもつながっていくということで、地方自治体との連携を一層強めつつ、そういった形で取り組みたいと思っております。

鈴木(淳)委員 ぜひ小池大臣のアナウンス効果も含めて、しっかりアピールをお願いいたします。

 それでは、産業廃棄物対策に関する基本姿勢について、この機会にさらに少し別な観点からお尋ねをしたいと思います。

 産廃の不法投棄問題、不法投棄防止には、不法投棄の監視強化とともに、やはり適切な処理施設の確保というものが重要であろう、こう思うわけでありますが、昨年の五月の地方分権改革推進会議の「地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見」、こういうものがありますが、この中では、こんなことがうたわれておりました。

 排出事業者責任の原則にのっとって、民間による処理体制の確保を基本としつつも、国の適切な財政支援等によって、都道府県等が行う公共関与による処理施設の整備の推進を図ることが必要である、あわせて、これらの諸課題への対応を含めて、今後、都道府県知事の意見を十分に聞いた上で、廃棄物処理法に基づく国の基本方針の見直しを行う等、産廃処理に係る国の総合的な責任をさらに明確化すべきである、こういう指摘があるわけであります。

 そこで、お尋ねいたします。

 公共団体が責任ある関与をしないと、処理施設の整備は立ち行かなくなると考えますけれども、処分場の確保等について環境省の基本姿勢はいかなものか。それからもう一点、産業廃棄物処理に係る国の総合的な責任をさらに明確化すべきという指摘について、環境省はどのようにこたえていこうとされているのかについてお尋ねをいたします。

能勢大臣政務官 近年、不法投棄の多発によりまして、民間業者が行う処理に対する住民の不信感が本当に強くなっておりまして、民間施設の受け皿を確保することが極めて困難な状況となっております。公共関与によります処理施設の整備運営等を推進することが本当に必要であるという認識は、先生が御指摘のとおり、私どももそのように思っております。

 このため、環境省におきましては、都道府県等の地方公共団体が関与した廃棄物処理センターによる廃棄物処理施設の整備に対しまして、財政上の支援を行っているところであります。具体的には、平成十二年度以降、廃棄物処理センター等に対する国庫補助の開始、それから、最終処分場については九施設、焼却施設については七施設の整備を行ってきたところであります。

 今後とも引き続きまして、公共関与による施設整備を促進することによりまして、民間による処理体制と相まって、産業廃棄物の安心で安全な受け皿が確保できますように積極的に取り組んでまいる決意でございます。

 第一点、そのような答弁をさせていただきましたが、第二点目に、先生から、産業廃棄物の処理に係る国の総合的な責任云々のことでありますが、御案内のとおり、産業廃棄物処理に関します事務は、当然、今都道府県等が行うことが原則でありますが、悪質業者によります県域を越えた広域的な、大規模な不適正処理事案につきましては、大きな社会問題となっておるわけであります。そのことから、地方分権改革推進会議においても、むしろ国の責任を強化すべきとの意見が出されたということを私どもも承知いたしております。

 このことを受けまして、環境省では、平成十五年の廃棄物処理法改正によりまして、緊急時の国の報告徴収、立入検査権限を創設し、さらに、平成十六年の同法の改正によりまして、緊急の必要がある場合に都道府県知事の行う措置命令、代執行に対する環境大臣の指示権限を創設するとともに、省令改正によりまして、本年の四月一日から、産業廃棄物の処理業者の優良性の判断に係る評価制度を創設する、このようなことを講じながら、何としても、この問題に積極的に真摯に取り組んでいきたいというふうに思っております。

 さらに、今回の、きょう提出をさせていただいております法案について、これを創設することによりまして、地方環境事務所を最大限活用することによって、国の責任を積極的に果たしていく決意でございます。よろしくお願いいたします。

鈴木(淳)委員 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、ぜひ毅然とした態度で不法投棄問題に対処をお願いしたいと同時に、適切な処理に向けての国の方向性もぜひよろしくお願いいたします。

 ありがとうございました。

小沢委員長 次に、松本龍君。

松本(龍)委員 おはようございます。

 けさもスマトラ沖で大きな地震が発生したという報道がありました。詳細はわかりませんけれども、もうこれ以上被害が甚大でないことを願うばかりであります。

 この三月二十日に、私が住んでおります福岡で、十時五十三分、震度六弱、そしてマグニチュード七・〇の地震が発生をいたしました。各地で家屋の倒壊、あるいはがけ崩れ、道路の寸断があっておりますし、また、私の隣の町に住む女性がブロック塀の下敷きになって亡くなられました。哀悼の誠をささげたいというふうに思っております。今なお五百四十二人の方が避難所で生活をされ、そのうち、玄界島の方々が三百七十二人おられます。そういう意味では、復旧に向けて努力を重ねていきたいと思っております。

 ちょうど十年前の一月十七日に阪神・淡路大震災がございました。ちょうど大臣の地元ということで、大変な御苦労もあったと思いますけれども、私、復旧復興のプロジェクトの座長の一人として動きました。当時はいろいろな方法を使ってやったわけですけれども、例えば、区画整理事業からも国が財政的支援をしようという被災市街地復興特別措置法という法律もつくりましたし、とかく官僚は悪口を言われますけれども、あのときの役所の方々は、本当に家族の皆さんに下着を届けさせるくらい役所に缶詰になって、一カ月、二カ月、復旧復興に頑張ったということがありました。

 そういう意味では、災害廃棄物等々の問題で、これから多くの課題があると思います。安全と安心は私は政治の一番のかなめだと思っております。その意味で、環境大臣、これから福岡の震災、まず新潟はもとより、福岡の震災にもお力をいただきますように、そして御支援をいただきますようにお願いをしたいと思います。決意をお願いします。

小池国務大臣 まずは、お地元ということで、お見舞いを申し上げたいと存じます。

 環境省といたしましては、まず、地震が起こりまして、その直後でございますが、担当職員を現地の方に派遣をいたしました。また、九州地区の環境対策調査官事務所でございますけれども、こちらの方を通じまして、災害廃棄物の発生状況などについての情報収集を行わせていただいております。やはり災害が起こったときに、まず最初は壊れているのがあちこち散らばっているんですけれども、その後からどんどん状況が変わっていくケースもあるわけでございます。ということで、情報収集を今現時点でさせていただいて、被害の大きい玄界島、そして福岡市内を中心として、これから瓦れきの災害廃棄物が発生をするということでございます。

 環境省といたしまして、市町村が災害のために実施した生活環境の保全上特に必要とされる廃棄物の処理、これがキーワードかもしれませんけれども、そちらに対しての補助を行っている。それで、必要に応じまして、広域的な処理体制を整備するための連絡調整などを行ってまいりたいと思います。

 災害の後の復興に対しまして、廃棄物をどうやって処理するかということは、その後の復旧復興のスピード感にもかかわってくると思いますので、しっかり取り組ませていただこうと思っております。

松本(龍)委員 今おっしゃったスピードというのは大変重要な課題だと思います。

 私も、阪神大震災の発災から一カ月か二カ月して仮設住宅に行きましたら、何が一番きついですかと言われたら、一番きつかったのは地震のときですけれども、二番目にきつかったのは、メディアがもう報道しなくなって、マスコミが取り上げなくなったときが物すごく寂しくきつい思いをしたという話がありました。まさにそういうものなんだなと思いますので、鋭意努力をしていただきたいというふうに思っております。

 それから、官房長にお尋ねをいたしたいと思いますが、このたびの環境省設置法の一部改正、先ほど官房長のお話を聞いておりましたら、答弁という形で、大変かたい答弁であります。そういう意味では、今、環境省の担う役割は何なのか、人員は今足りているのか、現場の皆さんはどう考えているのかという思いがあると思います。そして、環境庁、環境省以来のプロパーであります官房長でありますから、夢もあり、不満もあり、悩みもあるというふうに思います。そういう意味で、人間西尾哲茂の言葉で、官房長、三分間ほどスピーチをいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。

西尾政府参考人 御質問いただきましたので、僣越ですが、思いを少し述べさせていただきます。

 これまでの環境行政は、振り返ってみまして、一九七一年に環境庁がスタートしてからは、公害対策行政、自然保護の行政にそれなりに懸命に取り組んできたつもりでございます。さらに、一九九〇年代になりますと、地球環境問題がクローズアップされました。一九九二年にはリオのサミットがございましたし、一九九三年には環境基本法ができていく。その次の年に環境基本計画をつくりましたが、そこでは、循環、共生、参加、国際的取り組みといったような、これが基本のコンセプトだということが示されました。環境行政の地平、非常に広がった地平というものが示されたというふうに思っています。

 二〇〇〇年代に入りまして、やはりこれからは概念だけではなくて実行の時代になってきたということではないかと思います。環境省が二〇〇一年にスタートいたしました。そこで環境省の使命が非常にはっきりしてきたと思うんですが、今までの前提であった大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会を見直すんだ、そこで、脱温暖化社会、循環型社会、二本柱の社会の構築、それによって持続可能な社会が構築できる、こういうことではないかということでございます。

 そのためには、今までの、ともすれば現象に対処することに奔走してきたということだけではなくて、環境保全全体と経済活動、国民生活がしっかり組み合わさって環境と経済の統合を目指していかなきゃならない。しかし、これは言うべくしてやすいことではございませんで、本当に息の長い取り組みでございます。恐らく、環境省だけというよりは、本当に幅広い主体の参加と協力がなければできないことでございます。求められていること、国際的取り組みに積極的に参加して、地球規模の環境政策というのは築いていかなきゃいけません。地方公共団体、事業者、NGO、国民など、あらゆる人と連携していかなきゃいけません。

 それから、やはりベースは科学的知見でございます。不断にそういうものを蓄積していく、あるいは環境と経済の統合に当たっても技術的基盤をきちんと築いていかなきゃいかぬ。求められることは非常に大きいものだと思っておりますし、それにたえていく行政推進能力というものも非常に高いものが求められます。

 ただ、今御指摘がありましたように、私どももそれは懸命にはやっておりますけれども、質の面でも量の面でもなかなか追いついていないという現状にあると思っておりまして、これは本当に自戒を込めてそのように思っておるわけでございまして、今後とも一層志を高く持って環境行政推進に努めなきゃいかぬ、こう思います。

 ただ、若干心強く思っておりますのは、本当にたくさんの人が、いろいろな方が環境について関心を持って応援してくださるし、それから、環境省に入ってくる若い人も、学生時代に本当に環境問題を一生懸命勉強して意気に燃えている、そういう人がたくさん入ってくるようになっております。

 今回の地方支分部局、これも環境省設置のときに、これからは企画立案能力も高めなきゃいかぬけれども、実行能力も高めなきゃいかぬ、実行能力というのは、やはりこういう形で地方できちんと仕事をしていく組織が持てることだ。そういうことでスタートラインにやっと立たせていただくということでございますので、それを充実していかなきゃいかぬというふうに思っています。

 まことに僣越なことをいろいろ申し上げましたが、大臣のイニシアチブのもとで、先生方の御指導、国民各界各層の御協力をいただきながら、せめてもの努力ということを一生懸命やっていきたいと思う次第でございます。

 よろしくお願い申し上げます。(拍手)

松本(龍)委員 思わず拍手が出ましたけれども、相変わらずかたいですけれども、少し本音も出たなというふうに思います。

 志を高くということで、各省庁横断的なこともあります。そういう意味では大変厳しい状況ではありますけれども、志を高く、胸を張って、上を向いて頑張っていただきたいというふうに私もエールを送りたいと思います。

 ここ二年ほど、地球温暖化対策推進法に基づいて地球温暖化防止活動推進センターをつくられておりますけれども、今の状況と予算がどれくらいなのかということをお聞きしたいと思います。

小島政府参考人 都道府県の地球温暖化防止活動センター、これは都道府県知事が指定をするものでございまして、平成十七年三月三日、直近のデータでございますが、三十三の道府県において設置、指定をされております。

 そのセンターの予算全体は私どもは把握をしておりませんけれども、国の方から都道府県センターの活動を支援するということで措置をしております予算でございますが、都道府県センターが普及啓発、広報活動をする際に、一億円の予算を計上してこれを支援をしております。

 また、都道府県には地球温暖化防止活動推進員という方々がおられます。その研修を都道府県センターが行うという仕事がございますが、これに三億円の予算を計上しております。

 また、地域の方々をモニターにして実際にいろいろな活動をしていただく、例えば家庭における省エネ行動でありますとか、そういう行動をしていただくための企画事業につきまして五千万円の予算支援を行っております。

 また、都道府県センターの職員自身がいろいろな知識も持ち、ノウハウも持たなきゃいけないということで、その研修に五千万円の予算を計上しているということでございます。

 そのほか、現物でございますけれども、各種普及啓発用のパンフレットあるいはパネルというものを現実に使っていただくということで、都道府県のセンターが円滑に機能をいたしますような支援措置を行っております。

松本(龍)委員 お話をお伺いしたら、四十七都道府県の中で今三十三という話がありました。そういう意味では、予算が限られています。そういう意味では、分子は一定ですけれども、これから三十三から四十七というところにふえていけば、分母が今度ふえるわけですから、分母と分子の関係でいうと、各県のお金が少なくなるということも想定されると思います。そういう意味では、そういうジレンマがないように、しっかり事業計画を立てられるような状況をこれからもつくり出していただきたいというふうにお願いをしておきたいと思っております。

 それから、自然保護事務所に配属されている自然保護官、レンジャーですけれども、この間、いろいろな方々に話を聞きましたら、三十年前は七、八十名だったのが今二百三十四名、数だけいえば三倍ということでありますけれども、まだまだ私はこれで足りるのかなという懸念を持っております。

 というのは、やはり国立公園の保護管理あるいは絶滅危惧種の保護、自然の再生等々に加えて、今度は、疲弊して管理主体がなくなった里地里山の問題とかあるいは外来種の問題とか、いろいろな、幅広に広がってきていますよね。そして、例えば環境省だけでいっても、数年前から旧日本軍の毒ガスの問題を扱わなければならないということもあって、いろいろな分野は広がり仕事量はふえている。そういう地方環境事務所発足に当たっても一層の体制づくりが重要だと思います。

 さらに、先ほどの里地里山の話でありますけれども、農水省とどう連携をとるとか、いわゆる省庁横断的なこともあると思いますので、その辺のところの思いを聞かせていただきたいと思います。

小野寺政府参考人 委員御指摘のとおり、自然保護の分野、特に現地の分野では非常に多様になっていると同時に、社会的な要求水準が高まっていると思います。これも御指摘のとおりですが、十七年度からは外来種の現場の防除計画策定その他というのが事務所の担当に追加されるということになっております。

 省庁横断的なものについては、現地の出先同士で組織をつくって連絡をして連携してやるようにしておりますし、考えてみれば、二百三十四名になったといっても、さらに職員の増加というのは考えていかなきゃいけないと思います。

 加えて、職員の資質、いろいろな分野について、研修その他を通じた資質の向上というのも一方でやっていく必要があると思いますし、また、これは我々の組織のいいところだろうと思いますが、現地と東京が非常に近い関係にあって、現場の感覚が政策に結びつくことがほかの組織に比べると割とあるんじゃないかというふうに思っております。

 今回の支分部局の組織再編についても、外来種問題を中心に二十名ほど現場の人員が充実されるということになっております。そういうことも含めて、とりあえずは十七年度で一定のことを獲得したわけですけれども、今後とも、質と量の充実に向けて努力してまいりたいと思っております。

松本(龍)委員 いろいろな方々と私も話をしたんですけれども、九州でいえば、例えばレンジャーは、奄美に一人、石垣に一人、西表に一人とか、一人かあるいは二人のところがほとんど多いわけで、パトロールとかいろいろなことも大変だというふうに思っております。アクティブ・レンジャーの活用も含めて、また、枠もずっと拡大をしていきながら、これからも努力をしていただきたいと強く念を押しておきたいというふうに思っております。

 最後に、時間が参りましたが、大臣にお聞きしたいんですが、一九九〇年代に入ってからバブルが崩壊をいたしました。私は、そのときにいろいろな、これからどうなるんだろうという思いを持っていたときに、ある私の知人から、松本さん、シューマッハーの「スモール・イズ・ビューティフル」を読んだらいいよという話がありました。「スモール・イズ・ビューティフル」を読んで、ちょっと目からうろこが落ちたんですけれども、それから、ダウンサイジングとか、あるいは身の丈に合った経済とか、環境問題を含めて、エネルギーをどれだけ少なくしていきながら地球環境を守るかということに、私もある意味では目覚めたわけです。

 彼の著書で、その後に出た「宴のあとの経済学」という本がありまして、これは大変おもしろい本でありますので、お読みになったらいいと思いますけれども、もうお読みになっていると思いますけれども、ここで、書いてある一文をちょっと御紹介したいと思います。

 ロンドンから高速道路を走ってみると、グラスゴーまでビスケットを運ぶ大型トラックの群に前後左右を取り囲まれることがある。対向車線に目をやると、そこには逆にグラスゴーからロンドンまでビスケットを運ぶトラックが走っている。地球のことに無知な、他の惑星からやって来た生物がこの情景を見るなら、ビスケットを適切な品質に仕上げるには、ロンドン・グラスゴー間の往復六〇〇マイル(約九七〇キロメートル)を移動させなくてはならない、と思い込んでしまうだろう。

という指摘があるんですけれども、まさに今地産地消という言葉があって、これは、地域でとれたものは地域で消費しましょうと、とりわけ農産物の問題で言われておりますけれども、私は、ある意味では、エネルギーの節約のためには、加工品であるとか、あるいはさまざまなものも、そういった地産地消というのも必要ではないか。これはとりわけ環境問題なんだなということも、このとき思いました。

 自由貿易あるいは自由経済の中で、こういうことはなかなか難しいことでありますけれども、もうそろそろエネルギーという問題の中で人類が取り組むべき課題だろう、大変難しい質問でありますけれども、大臣のお考えを最後にお聞きしたいと思います。

小池国務大臣 環境問題というのは、御指摘ありましたように、非常に深いものなんだなというのを改めて感じるところでございます。時には経済問題であり、また哲学問題にまで発展する、そういった広がりがあって深みがある問題だというふうにとらえているところでございます。

 先ほど、前の委員の御質問にも愛知万博の話がございましたけれども、第一回のロンドン万博というのは一八五一年で、産業革命の成果として第一回が行われているわけですね。今回、愛知万博は、人類の叡智ということで環境に軸足を置く、私は、まさにこれは世界全体でもパラダイムシフトをしなければいけないということを愛知から発信をしているのだな、そういう感覚を持っているところでございます。ちなみに、万博の正式名称というのが、万国の産業の成果の大博覧会というそうでございまして、まさに産業革命のそのときの象徴であったかと思います。

 ちなみに、今、もったいないという言葉をもう一度改めて日本人として考え直し、そしてまたそれを世界に提唱していこうということも考えているわけでございますが、このもったいないというなかなか英語に訳せない考え方というのは、まさに大量生産、大量消費、大量廃棄と違うパラダイムの提供になってくるのではないか、そのようなことを考えつつ、またいろいろとアドバイスもちょうだいさせていただきたいと思っております。

松本(龍)委員 今、もったいないという言葉がありましたけれども、エコノミーという言葉は、経済という意味と倹約という意味があります。まさにそこも奥の深いところだなというふうに思っております。

 以上、終わります。

小沢委員長 次に、吉田泉君。

吉田(泉)委員 民主党の吉田泉です。

 私の方からも、環境省設置法の一部を改正する法律案等について質問をいたします。

 今回の改正によって、地方環境事務所というものが設置されて、人も増員されるということになる予定でありますが、まず最初に、すべてのベースとなる政府全体の行政改革の方針について確認をしておきたいと思います。

 昨年の十二月、行政改革の方針ということが閣議決定されました。そして同時に、定員審査結果というのを出されました。そして、それによって、環境省の定員は、地方環境事務所も含めて三十六名増加になるということが認められたわけでございます。

 ところが、このベースとなった政府の行政改革の方針それ自体に疑問が出されるようになりました。つまり、十二月の政府の方針は、五年間で行政機関の定員を一〇%以上削減すると言っているわけですが、実態は、その削減した枠の中で増員をしてもいいということになっていたわけであります。十七年度も、一応表では一・七%の削減という計画にはなっておりますが、裏では一・五%の増員ということが認められて、差し引き実質削減率は〇・二%ということであります。

 そうしますと、このペースでは五年間たっても一%と、看板は一〇%と言っているんですが、実態は一%ということになるわけであります。私も含めて一般の国民の目から見ると、何か欺瞞的な計画に見えてしまうという面がございます。そして、とうとう二月の末の経済財政諮問会議でも、今のやり方ではいけない、これを変えて純減数を目標にすべきだという提言がなされたところでございます。

 そうしまして、今後のことでございますが、ことしの夏には、向こう五年間をにらんだ定員削減計画の改定が予定されております。地方環境事務所の設置は十月ということですから、その設置の直前に、もう一度、定員削減計画が五年にわたってつくられるということになります。

 そこで、最初の質問は、この夏の人員計画の改定というのは一体どういうベースでなされる見込みでしょうか。従来型、去年の十二月のようなベースなんでしょうか。それとも、経済財政諮問会議で提言されたような純減ベースになるんでしょうか、お伺いします。そしてまた、その夏の見直しによって、環境省の定員計画への影響、ことし、そして来年以降、基本的な人数の考え方に何か影響が出てくるものかどうか、それをお伺いいたします。

藤井政府参考人 お答えいたします。

 新たな定員削減計画についてのお尋ねがございました。

 定員削減計画というのは、古くは昭和四十三年に総定員法ができて以来、これまで十次にわたってやっているわけでございますが、いずれの定員削減計画についても、削減数については、マクロ的というか目標管理的な管理になじむということで、中期的な削減数というものを割り出して、それを各省に割り当てるというような形でやっております。

 一方、増員につきましては、やはり定員需要が明確にかつ具体的になった段階で厳しく査定することが重要ということで、従来、予算の編成時期になりまして、各省から新たな増員需要について詳しくお聞きして、その上で厳格に査定するという考え方でやっております。

 今回、平成十七年度から二十一年度までの五年間に全体として一〇%の削減をするという方針がつくられているわけでございますが、基本的に、この新たな削減計画についても、従来のような、削減は削減で、それとは外で増員をするということで差し引き増減数を一〇%という意味ではございません。

 次いで、環境省の定員管理計画についてどういう影響があるかというお尋ねがございました。

 これは、まさに今政府として成立しているのは、全体として十七年度から五年間で一〇%の削減ということまででございまして、具体的な各省の割り当てについては、この夏まで各省とよく御相談しながら詰めさせていただくということになります。

 いずれにしても、今回の五年、一〇%という削減数というのは、おおむねこれまでの削減の比率の倍増になるということで、極めて厳しい定員事情にあるということで、厳しいものにならざるを得ないというような認識ではいるところでございます。

吉田(泉)委員 一〇%という数字が、今までの数字の倍増になって極めて厳しいというお話ですが、最終的には増員でカバーされてしまうというおそれがあるわけです。どうもことしの夏の改定も今までのようなベースでするんだという御答弁だったと思います。

 実は、きょうの新聞で、きのう、総務省は新たな地方行革指針というのをまとめた、そしてきょう付で地方自治体に通知をするという記事がトップ記事に載っております。それによりますと、きょう、地方公務員を五年間で四・六%超削減すべしという通知をするという記事でございます。しかも、この四・六%超という数字は、これは先ほど申し上げた純減ベースだと。地方では、地方公務員は純減ベースで目標を立てて減らしなさい、しかし、国の方は従来ベースで、一〇%という大きい数字は出したけれども、その陰で増員も認められる、純減が示されないということで、国と地方で極めて違う削減計画になっております。

 改めてお伺いしますけれども、一体、国と地方がどうしてこういうふうな違いが出てしまうんでしょうか。

    〔委員長退席、近藤(昭)委員長代理着席〕

藤井政府参考人 国、地方それぞれスリム化していかなければいけないということは、私ども十分認識しております。

 ただ、地方は地方としまして、国の場合について若干御説明させていただきますならば、先ほどもちょっと触れましたけれども、国の厳しい定員管理というのは昭和四十三年度から始まっているわけでございます。このときに大体、現業、非現業、八十九万人の定員がいたわけでございますが、現在は三十三万人に減っていると。もちろん、その中には独立行政法人化とか民営化に、いわば行政的な管理よりは事業運営的な管理に適するというもので、いわばアウトソーシングと申しますか、そういう減量化した部分もございますが、純粋に業務の合理化等を図って行ったものが八万人ぐらいいるというようなことでございまして、昭和四十三年度からこれまでずっと減少一方で抑制してきた結果、世界的にも我が国の国の職員というのは極めてスリムな形にあると。

 その間、経済は高度経済成長時代を経て、あるいは積極行政とか福祉行政とか、そういうものがニーズとしては極めてたくさん出てきたところでございますが、その間もずっと国の定員についてはスリム化の努力を講じてきた結果が今の三十三万人になっていると。

 ある意味では、私どもの認識としては、三十万人の内訳というのは、本当に国みずからやらなくてはいけないような事務にスリム化している、もちろんまだまだ努力はする必要はあるとは思うんですが、そういう意味でぜい肉というようなのはやはり相当取られている、そういう状況にあるということは御理解いただきたいと思います。

吉田(泉)委員 極端な財政赤字が続いている日本であります。黒字ならいいと思うんですけれども、赤字のときに、その人員計画というのは基本ですので、ひとつ、総務省の方でもう少し厳しい意識で人員計画の策定に当たっていただきたいということをお願いいたします。

 二つ目の質問は、今回統合されてできる地方環境事務所の仕事についてでございます。

 今までと比べますと二十八名ほど増員されて、全国三百六十九名でスタートするということであります。人がふえるということは、それは仕事の需要があるからふやすということだと思いますけれども、一体、事務所のどの仕事がふえるのかということをなるべく数量的に教えてもらいたいと思います。

 伺いますと、この新しくできる事務所は、五つの課から成ると。廃棄物関係の課、それから地球温暖化、それから国立公園、野生動植物、そしていわゆる総務、この五つの課。そして、それ以外に自然保護官事務所というのもありますから、全体としては六つほどの課、事務所で仕事をするということですが、三百六十九名、おおよそこの六つのグループにどのように割り振られることになるんでしょうか。そして、今回増員される二十八名についてはどのようになるんでしょうか。

西尾政府参考人 お尋ねございました三百六十九人の現地のそれぞれの事務所への詳細な配置につきましては、今後詰めさせていただきたいと思いますが、現時点での概略の内訳でございます。

 六つの仕事の種類に分けまして、まず最初の、廃棄物・リサイクル対策の担当ということでございます。その課には約四十五人を考えております。それから二番目に、地球温暖化対策あるいは環境教育、そのほかの公害対策ということでございます。そういう環境保全対策全般に対しまして、約五十人の張りつけを考えております。それから、国立公園の保護管理等を担当するという課でございます。これは約八十人を考えております。それから、希少野生生物の保護、それからさらに、外来生物対策が新しい業務で加わります。こういう動植物関係が約五十五人。そのほか、庶務、会計等の総務的なスタッフを擁する課に約四十人。これらのものに加えまして、それぞれの国立公園等、現地に出張ってそこで具体的に管理していく、こういうことでございますので、そういう自然保護官を各地に配置いたしますので、およそ百人を配置したいというふうに考えております。

 全体でいろいろ整理をいたしますので、二十八人をこれがこれということではございませんが、増員となる二十八人につきましては、およその感じで申し上げますと、不法投棄などの重要課題を抱えます廃棄物・リサイクル対策にその四分の一を充て、それから自然保護官等の配置の充実にその四分の一を充て、残り半分につきましては、外来生物という仕事が新しく加わりますので、そういう動物保護、外来生物対策という関係に充てようというふうに今考えているところでございます。

吉田(泉)委員 統合されるわけですから、その部分はある程度合理化できる、その部分も含めて今のような配置でスタートされるということだと思います。

 三つ目の質問ですが、平成十五年六月に食糧事務所というものが廃止になりました。そのときに、旧食糧事務所には八千八百人の方がいました。大部分は廃止の時点で地方農政局に再配置されたということでありますが、この八千八百人の人を十年以内に約三千名削減しようという計画が出されました。定年退職等で二千五百人、そして他省庁振りかえで五百人という目標が示されました。既に、平成十三年度からその実行が始まりまして、十六年度までに百名余りが他省庁に振りかえられた。

 実は、そのうちの六五%に当たる人を環境省が受け入れたわけでありますが、一番大口の旧食糧事務所の職員の受け入れ先ということになっております。これからもあと四百人の方が他省庁に振りかえられるわけですから、環境省にとっても一つの人員確保先ということになるんだろうと思います。

 そこで、よその省庁から人を受け入れるということの問題点について伺っておきたいと思います。受け入れた後で、その方の仕事のぐあいは一体どんなものか、何か新たに環境省の仕事の研修の必要性などはどの程度あるものか、その辺の状況をお伺いいたします。

西尾政府参考人 旧食糧庁からは、平成十三年度から十六年度までに六十人の定員を地方環境対策調査官事務所に受け入れております。これらの方々につきましては、環境の仕事に携わるということで非常に意欲を持って取り組んでいただいておりまして、私どもも、廃棄物の不法投棄問題あるいは廃棄物の諸問題につきまして、現地に行って調査をしていただくとか情報をとっていただく、あるいは地球温暖化につきまして、自治体と組んでいろいろなイベント、普及啓発などをやっていただくというようなことをだんだんと始めてきていただいておりまして、そういう仕事が回り出してきているのではないかと思っております。

 ただ、こういう旧食糧庁の出身者を含めまして、関係の省庁からおいでいただいて環境の仕事に従事していただく方、この方々には、専門的な知識を習得するということで、分野ごとにそれぞれ研修をしたりステップアップをしていく、こういうことは必要だと思っております。環境省の本省あるいは環境調査研修所がございますが、そこで研修しておりまして、近年、平成十五年度には延べ百八十七人、平成十六年度には延べ百三十九人が参加している、こういうようなことでございます。

 地方環境事務所が発足する十七年度は、新しく旧食糧庁からも十四人の方を受け入れようと思っております。こういう方々も含め、それから、こういう方々だけではありませんで、私ども自身も、これからの新しい行政に向けて研修して自己研さんしていかなきゃいけませんので、研修等により計画的な人材育成を図ることは極めて重要ということで考えています。

 そういう一般的な研修に加えまして、さらに、特に廃棄物のような非常に難しい問題がございます。これは、都道府県市の廃棄物担当部局の新任職員に加え、私どもの地方環境事務所の担当職員といったものを対象にいたしまして、専門的研修、産廃アカデミーというニックネームをつけようと思っていますが、そういう研修も開始する。そういったようなことで、研修プログラムを充実いたしまして、資質の向上を図っていきたいというふうに考えております。

吉田(泉)委員 今のお話にもございましたけれども、今まであった地方環境対策調査官事務所、百名の方がおられたけれども、生え抜きの方は二十名だけで、八十七名はよそから来た人だと。特に廃棄物の問題は非常に専門性が要求される仕事だと思いますので、省庁間で融通ということも大事なことですけれども、余りに安易な受け入れということもちょっと気をつけなくちゃいかぬなというふうに思います。

 四番目の質問ですが、不法投棄の対策の問題であります。

 先ほど大臣のお話にもありましたけれども、去年の六月に不法投棄撲滅のアクションプランというのができまして、五年以内に五千トンを超える大規模事案についてはゼロにしようという目標が決まりました。

 今回、地方環境事務所が設置されます。先ほどのお話にあったように、廃棄物の関係の人員も増強される。そして、事務所としては大規模事案により積極的に取り組むんだ、そのための増員なんだということであります。

 そこで、質問は、このアクションプラン、ゼロ目標実現に向けて連携してやるわけではありますけれども、都道府県、それから市町村、そして国の地方事務所、一体どういう役割分担で仕事をして、最終的にこのゼロ目標が達成されなかったようなときには一体だれの責任なんだというあたりをお伺いしたいと思います。

小池国務大臣 廃棄物につきましては、それぞれ法律上分担が決まっていることについては、御承知のとおりでございます。まず一般廃棄物については多くは市町村長、そして産廃に関しては都道府県知事とそれから保健所設置市長ということに現在なっているわけでございます。

 国の役割とすれば、そういった市町村、都道府県に対しての助言、そしてまた広域的な見地からの調整、そして緊急時におけます立入検査、そして措置命令に関します都道府県知事への指示などを行うということになっております。国とすれば、やはり現場に距離的に遠いということもございますけれども、今回置かせていただくこの地方環境事務所でございますけれども、より現場に近くなるということでございまして、こうした事務の一部を本省と連携しながら実施していくということで機能させていきたいと思っております。

 それから、産廃の不法投棄については、廃棄物の広域的な移動を伴うことが多うございます。青森、岩手の不法投棄も、はるばる東京から運ばれてきたものも多かったという例もございます。そういったことで、環境省が関係自治体そして警察と密接に連携、調整して対応するということがやはりこのアクションプランの基本としても重要かと思っておりますし、その推進に当たりましても、国と地方の役割分担を踏まえて、地方環境事務所の強化、そしてそれを核として、関係機関との広域的な連携の構築、強化をしてまいりたいと思っております。

 この撲滅という目標を掲げさせていただいたわけでございまして、着実に達成してまいりたいと思っておりますし、また、毎年こういった不法投棄に対しての実態を調査いたしております。先ほども、残念ながら、岐阜のケースがさらにふえてしまったというようなことで御報告させていただきました。進捗状況によりましては、新たな対策を講じていくということで、この目標の達成、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。

    〔近藤(昭)委員長代理退席、委員長着席〕

吉田(泉)委員 結局、そのアクションプラン、ゼロが実現されなかったときの責任という御答弁はなかったと思いますが、皆で責任をとるんだということは、結局皆で無責任なんだということにもなりかねません。ひとつその辺も考えていただいて、ゼロ実現に向けていただきたいと思います。

 時間ですので終わります。ありがとうございました。

小沢委員長 次に、肥田美代子さん。

肥田委員 民主党の肥田美代子でございます。

 環境省設置法の一部改正案に関連いたしましてお尋ねいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 先ほど同僚議員からも質問がございましたけれども、産業廃棄物の不法投棄についてまず伺いたいと思います。

 平成十五年度当初の全国の産業廃棄物の不法投棄残存総量、約千九十六万トン、約二千件に上るという最高で最悪の数値を示しております。今回の地方環境事務所の設置によりまして不法投棄対策はどのように変わるのか、お尋ねしたいと思います。

小池国務大臣 先ほど来お答えをさせていただいておりますけれども、不法投棄というのは、未然に防止する、そして拡大の防止ということが何よりも重要でございまして、今数字の御披露がございましたけれども、その対応策といたしましては、何よりも、都道府県などによって早期に発見されて、そして、廃棄物処理法に基づいて行政処分などを速やかに、そしてまた厳正に実施をするということが重要になってくるわけでございます。

 今回の地方環境事務所の設置でございますけれども、より現場に近い地方環境事務所が、不法投棄の情報をより直接的に収集をする、そして都道府県等との一層の連携を図っていくということで、これまで以上に監視体制が強化される、さらに不法投棄の未然防止、拡大防止に役立つ、このように考えているところでございます。

 新しいフォーメーションでございますけれども、産廃の不法投棄の対策にも有効に機能するようにしっかりと動かしていきたい、このように考えております。

肥田委員 今大臣のお話を聞いておりまして、確かに監視体制をきっちりしていかれるのは重要だと思いますけれども、どうも根本的な解決になっていないんじゃないかという不安が残ります。

 と申しますのも、不法投棄の原因、これを大別しますと、一つには、廃棄物処理施設の圧倒的な不足、そして二つ目には、処理業者がその能力を超えて処理を引き受け、処理できない廃棄物が不法投棄されているという、そういう構造になっていると思うわけでございます。

 不法投棄をなくすためには、こうした根本的な原因を取り除くという産廃処理の構造改革も必要になってくると思いますが、不法投棄の構造改革に向けた施策を伺っておきたいと思います。

南川政府参考人 ちょっと細部にわたりますので、答えさせていただきます。

 まず、不法投棄でございますけれども、現状からしますと、一番多いのが、自分の事業場で出した廃棄物を処理する自家処理でございます。次が、いわゆる白タクの、全くその許可を持っていない方による不法投棄でございます。その次が、実際に許可を持っている方でございますけれども、この多くは、最終的な処分の許可を持っていないけれども、例えば、収集運搬あるいは中間処理の許可を持っている方による不法投棄というものが多いわけでございます。

 したがいまして、まず私どもとしましては、それが取り締まりやすくすることが大事だと思っておりまして、まずは、自家処理であっても、ことしの四月一日からでございますけれども、新しく規制を導入いたしまして、運搬する車については必ず両わきに運搬すること自身を掲示していただくということで、チェックしやすくしようと思っております。

 それから、二つ目の、いわゆる全く免許のない白タク営業につきましては、これは規制の対象では今ございませんので、これにつきましては、できますれば今般の法改正によって厳しい罰則を科するようにして取り締まりたいと思っております。

 それから、免許を持っておる方につきましても、必ず両わきにどういう免許を持っておるかがわかるような番号を張っていただきまして、そして、どこからどこまで何を運ぶのかということがわかるような書類を持ってやっていただくということで、まず実際の現場における取り締まりをしやすくしたいというのが第一でございます。

 その上に立ちまして、廃棄物の処理施設の充実によります受け皿の確保、それから、その業者の中でも優良な業者がわかるような処理業者の優良化評価制度、それからもう一つは、やはり、不法投棄をした場合に損をするということがわかるように、原因者責任を徹底的に追及しまして、実際に捨てた方だけじゃなくて、ごみを出したもとの事業者も全部費用をかぶる、そういった徹底的な責任追及ということが大事だというふうに感じておるところでございます。

肥田委員 産業廃棄物の不法投棄対策として、紙伝票よりも処理過程が透明化する電子マニフェスト、これを本格的に推進するという報道がございましたけれども、これは一九九八年に導入されておりまして、二〇〇四年度はマニフェスト総数の二%しか利用されていないわけでございます。

 なぜこんなに利用率が低いのか、そして、この電子マニフェストについては今後どのように普及していくつもりか、お尋ねします。

南川政府参考人 御指摘のとおり、平成十年度八千件でございました。これが現在、十六年度でこれまでのところ約百万件ということで、増加はしております。ただし、全体の取引が約四千万件を超えておりますので、比率としては非常に小さいということでございます。

 理由は、非常に残念ながら簡単でございまして、これは、排出事業者、収運業者、中間処理業者、最終処分業者、みんなが加入して初めてつながるわけでございます。したがって、どこかで切れますと、これが件数として全部電子マニフェスト管理はできないとなるわけでございまして、そういう意味では、いわゆる離陸に相当力と金がかかるということでございまして、一たん離陸すれば大幅に件数がふえて、チェックもしやすくなるというふうに思います。

 そのためでございますけれども、私ども、専門家にも御議論いただきました。その結果を受けまして、一つは、中央の電子システムを高速化、大容量化して、より早く、円滑につながるようにするということ、二つ目には、特定地域でモデル事業を実施して、多くの業者にその重要性をわかってもらうようにすること、三つ目には、加入しやすくするための料金体系の見直し、そういったことを進めたいと考えておりまして、平成二十年には二割以上できるようにしていきたいと思っております。

肥田委員 平成二十年に二割以上ですね。とすると、一〇〇%になるまで何年かかるかなという思いがいたしますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

 次に、災害廃棄物についてお尋ねしたいと思います。

 災害は忘れたころにやってくるというのが今までの言葉でございましたけれども、どうも、次から次へとやってくる、そういう言葉に言いかえざるを得ない昨今でございます。

 廃棄物処理法第二条によれば、災害廃棄物は一般廃棄物扱いになりますけれども、災害廃棄物の中に特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物も混在しております。危険物もありますし、土壌汚染や水質汚濁の原因となるものもあります。分別処理をしないと、自然環境に与える影響が出てまいります。しかしながら、災害時には、命にかかわるという非常事態のために、家電リサイクルや建設リサイクル、自動車リサイクルなど法律上の手続も省力されて、分別することなしに最終処分場に運び込まれているのが現状でございます。

 環境省は、平成十三年に、災害時における廃家電製品の取り扱いについて通知を出されました。この通知では、廃家電製品は、製造業者に引き渡すか、廃棄物処理法に基づいて処理するよう指示しておりますが、新潟中越地震、それから昨年の集中豪雨や台風という災害時に、廃家電製品はリサイクル法や廃棄物処理法に基づいて適正に処理されたものとお考えでいらっしゃいますか。

南川政府参考人 災害廃棄物でございます。

 これは、リサイクルが必要なものにつきましては、できるだけリサイクルのルートに乗せていただくということで、分けて集めていただいて、市町村がリサイクルをしていただくということで、それを一般則にしてほしいというふうにお願いをしております。

 ただ、委員御指摘のとおり、あくまで原則でございまして、実際、現地がそういった状況にない、急いで処理をしなければどうにもならないという場合には、そういったことも認めておるところでございます。

 今回でございます。新潟を中心に大変な災害がございましたが、私どもが見る範囲では、大変頑張っていただきまして、その場所を確保して、いわゆる燃やすもの、燃えないもの、それからリサイクルするものというふうに、大まかには三つに分けるような場所を一生懸命確保していただきました。

 そういう努力の結果でございますけれども、例えば小千谷市では、廃家電四品目で二万台、それが山古志村では四千二百台ということで、パーセントははっきりしませんけれども、思っていた以上に随分たくさんの家電製品がリサイクルに回された。これにつきましても、市町村の負担でリサイクルしていただきまして、国で支援をしておりますけれども、随分頑張っていただいたというのが私どもの実感でございます。

肥田委員 リサイクル社会の創造という視点から見ますと、災害廃棄物の中間処理をしないままに最終処分場に持ち込むということは、いつまでも許されることではないと。

 先ほど、頑張っていただいたという御答弁がございましたけれども、国は、災害が広域にわたり個別自治体で対応できない状況にあることを考えますと、事前に、廃棄物の仮置き場の設置や確保など、災害に備えた積極的な対策をとるべきだと思いますけれども、大臣、いかがですか。

小池国務大臣 災害廃棄物についても、できるだけリサイクルそして減量化を進める必要は、これは当然あろうかと思っております。

 災害廃棄物をどうやって分別して、その中間処理、最終処分をするのかということについては、あらかじめ計画を定めていただいて、中継機能であるとか分別処理のために必要となります仮置き場、リサイクルなどを行う中間処理施設の確保などについて検討しておく必要があろうかと思います。こういったことで、震災廃棄物対策指針などによりまして、環境省として指導も続けてきたところでございます。

 後ほども御質問あろうかと思いますけれども、例えば水害の場合と震災の場合と、どっちも不幸なんですけれども、そこで出てくる廃棄物とかリサイクルというのは、やはりちょっと違いますね。水害の場合だったら、例えばお布団とかそれから畳が全然使えなくなっちゃって、そちらの方がもう大量に一遍に出てくるんですけれども、震災の場合は、意外とそういったことはまた使えたりも、その程度によりますけれども。

 そういったことで、災害廃棄物は、言ってみれば非常に火事場みたいなところで、なおかつ処理をどうするのか、急がなくちゃ前の見通しが全然つかないといったことなどもございます。災害廃棄物、水害であろうが震災であろうが、そういったことに対しても、しっかりとリサイクル社会ということを念頭に置きながらも進めてまいりたいと考えております。

肥田委員 省庁再編前でございますけれども、平成十年十月、厚生省は「廃棄物処理に係る防災体制の整備について」という文書を各都道府県に送付されました。このとき示された震災廃棄物対策指針は、自治体は事前に震災に対する対応策を準備しておく必要がある、廃棄物処理計画の作成の際、指針となる内容を盛り込んでおくようにということを書いてあります。国が指針を示した以上は、その後の自治体の取り組み状況の点検は欠くことができないと思いますが、この七年間で、指針に基づく計画を作成した自治体は幾つぐらいありますか。

南川政府参考人 去年の四月でございます、私ども、問題意識を持ちまして、いわゆる東海地震における地震防災対策強化地域、一都七県の二百四十九市町村に対して急ぎ調査をいたしましたが、計画策定済みが二十九市町村ということで、一二%でございました。

肥田委員 せっかく指針を出されたんですから、それからもう七年たっているわけですから、もう少しきちんとしたことを把握される必要があると思うんですよ。

 自治体の策定がおくれている理由もいろいろあろうと思いますけれども、これは大臣にお尋ねしたいと思いますが、環境省の災害廃棄物処理対策は、震災廃棄物対策指針、それから災害時における廃家電製品の取り扱い、そしてフロンに関するものと三本あります。昨年だけで災害廃棄物が発生した都道府県は二十三、市町村は二百四に上っております。こうした自然災害の発生状況から見ましても、環境省の災害廃棄物に関する対策は極めて消極的であり、災害廃棄物の処理場がなくて、やむを得ず学校の校庭に持ち込むというような事態も起きております。こうした災害廃棄物の現状について、大臣はどうお考えになりますか。

小池国務大臣 震災廃棄物に対しては、平成十年の十月から、都道府県そして市町村に対応を求めてまいりました。それから、廃家電製品の取り扱い、フロン類の回収、処理の円滑な実施ということで通知なども出して、地方自治体への周知も図らせていただきました。また、今回の中越地震、台風二十三号、各地で被災されたわけでございますけれども、そのたびにも連絡調整を行い、広域的な支援体制の確保なども行ってまいりました。

 水害それからあと震災、例えば、福岡で震災がどれぐらい発生するかというのは予想されておられなかったんじゃないかなと思ったりもするんですね。だから、そういう水害とか震災に遭ったところは今一生懸命やっておられるのではないかと思います。

 そういった意味で、これからも、こういった災害ということはいつ何どきやってくるのかわからないということで、さらに自治体などにも促してまいりたいと思っております。

肥田委員 指針を出された環境省にとってはちょっと手ぬるいんじゃないかと、私は今の大臣の御答弁を聞いて感じました。

 廃棄物処理法第十五条で、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的にして、環境大臣は、廃棄物処理センターを指定することができるよう定めております。十二年前の平成五年、岩手県の財団法人クリーンいわて事業団が指定された後、平成十四年まで、わずか十六の都道府県で指定されているにすぎません。十六年間で十六カ所です。

 また、首都圏は、専門家や研究者からも大規模地震の発生が指摘されておりますが、東京、千葉、埼玉には、まだ広域の廃棄物処理センターが設置されておりません。首都圏への働きかけが大事だと思うんですよ。

 そして、今後の廃棄物処理センター設置の見通しをお尋ねしたいんですが、私は思うんですよ、この廃棄物処理センターを実は災害時の仮置き場それから中間処理施設、最終処理場として総合的な機能を持つ、そういうものにグレードアップして大規模災害に備えることが重要じゃないかと思うんですが、大臣、どうお考えになりますか。

小池国務大臣 まず後半の部分からお答えいたしますと、まさにおっしゃるとおり、この災害廃棄物の処理についても、市町村からの委託業務としてこの廃棄物処理センターが行う、基本的にはそうなっているわけでございますので、都道府県と市町村が一体となって、この廃棄物処理センターを一層活用していただきたい。例えば、新潟県の廃棄物処理センターにおきましても、今回、災害廃棄物を受け入れておられまして、今後も受け入れる予定があると伺っております。

 それから、たった十六カ所ではないかという御指摘でございました。廃棄物処理施設というのは、もう言うまでもなく、迷惑施設、NIMBY、必要だけれどもうちの裏庭にはだめよというこの典型でございます。廃棄物処理センターに出資する都道府県などの財政状況もそれに加えまして厳しいということでございまして、なかなか簡単に、すぐぱっぱといくような状況にはなっていないわけでございます。

 そういった中で、平成十二年に、廃棄物処理法を改正いたしました。そこで、センターの業務として、市町村の委託を受けて行います一般廃棄物処理も追加するといったような形で制度を拡充して、センターが行う施設整備に対しての財政的な支援も行わせていただいているということでございます。

 なお、首都圏でございますけれども、茨城県そして神奈川県で、センターによる施設整備が進められたところでございまして、それぞれ地域の実情に応じて施設整備が進められるもの、このように考えております。

 ただ、なかなか進まないというその冒頭の部分につきましては、やはりノット・イン・マイ・バックヤードのところで、結局、なかなか地域でどこの場所にするかでまとまらないという、そういった御苦労も非常に多いということも重々承知をしているところでございます。

肥田委員 やはり災害対策に対する事前対策、その計画作成がおくれている。そして、廃棄物処理センター事業もおくれている。私は、どう考えても、環境省の提案が自治体からそでにされているんじゃないかと思います。

 今、大臣がおっしゃいましたように、それはいろいろな理由はありましょう、なかなか設置できない理由はありましょうけれども、やはり大規模災害はこれはもう私たちに予見できないところでございますから、あすあるということで私たちがやっていかないと、とてもじゃないけれども皆さんの生活を守ることはできないと思っております。災害対策基本法で国庫補助の二分の一の支援が行われておりますけれども、大切なことはやはり事前準備の推進だと思っております。

 ですから、具体的に、事前計画も含めて総合的な災害廃棄物処理に関する法的整備、そして、予算もつけて新しい枠組みをつくるということを私は大臣にやっていただきたいと思います。確かに、自治体はつくりづらいという大臣のお考え方はわかりますけれども、だからこそ広域にわたる調整もしていただきたいし、積極的に国民の生命と財産を守る骨太の方針が今必要ではないかと思いますが、大臣の御決意を伺いたいと思います。

小池国務大臣 災害対策基本法に基づいて、都道府県とそして市町村が地域防災計画を策定されるということになっております。この計画では、環境省が作成いたします防災業務計画を踏まえて、災害前の備えを含めて災害時における廃棄物処理に関する事項について定める、このようになっているわけでございます。平成十年には震災廃棄物対策指針、そして昨年、集中豪雨そして台風、水害が多発したということで、現在、水害廃棄物対策指針の作成を進めさせていただいているところでございます。

 いずれにいたしましても、やはりまずは備えよ常にということと、それから地域におけるそういった準備をしっかりしてもらうということで、指針に基づいて技術的な助言、そして指導などを徹底して、地域防災計画の仕組みを十分に活用してまいりたい、このように考えているところでございます。

 三位一体のときも、地方は自分たちに任せろみたいな話があったんですけれども、いざこうなると、国に対してお願いしますという形でございます。ですから、国としてやるべきことをしっかり、また地方とも連携をして、その目的にかなうような、また機能するような体制をつくることが重要であると認識をいたしております。

肥田委員 これは最後の質問になりますけれども、平成十七年度環境保全経費一覧を読んでみました。予算項目が約二千ございます。そして、環境省の管轄の予算項目は四百です。あとは各省庁に分散しているわけですね。環境保全にかかわる省庁は、会計検査院、内閣府、総務省、法務省、外務省と多岐にわたっておりますし、納税者の立場からすると環境行政が非常にわかりづらいです。地球環境保全だけでも、内閣府、文部科学省、総務省、外務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省といった省庁がかかわっております。

 ですから、地球環境対策について市民が何か相談をしたい、そう思ったときに、一体どこに電話をしたらいいのか。それは環境省です、それは国土交通省ですということで、窓口が何かばらばらに振り分けられるんじゃないかと思っております。この環境保全予算配分の実態を見る限り、環境行政の中核となる省庁はどこかなと実は思うわけでございます。

 環境省がその任に当たるというのであれば、環境の世紀と言われる二十一世紀において国際的な役割を果たすためにも、環境行政の一元化に向けて環境省は積極的に取り組む、その姿勢をぜひ示していただきたいと思います。先ほど官房長が志を高く持ってとおっしゃいましたけれども、今こそ大臣、凜として、大声で、頑張っていただきたいということを応援歌として申し上げ、最後の御答弁をお願いします。

小池国務大臣 ぜひそうしたいと思いますので、委員各位の御支援のほどよろしくお願いいたします。

肥田委員 ありがとうございます。

小沢委員長 次に、山本喜代宏君。

山本(喜)委員 社民党・市民連合の山本です。

 最初に、水俣病問題についてお尋ねをいたします。

 三月二十二日に、患者の皆さん、六団体から連名で五項目の要求が環境大臣の方に寄せられたと思います。連名の要求ということで大変重いものがあると思います。これについて環境省としての受けとめ、あるいは対応についてお伺いいたします。

小池国務大臣 水俣病関係六団体からの要求、特にその要求の中でも最優先とされたのは、医療費の自己負担分の全額支給であった、このように承知をいたしております。

 現在、医療費の自己負担分の全額支給も含めまして、今後の水俣病対策について、関係する県とともに精力的に調整を進めてまいっているところでございまして、できる限り早く最終案の取りまとめができるようにいたしたい、このように考えております。

山本(喜)委員 一部報道がございました。これについては、このとおり進んでいるということで理解してよろしいんでしょうか。保健手帳も対象に全額負担というふうな報道がございましたが、これについて確認をお願いしたいと思います。

滝澤政府参考人 環境省としての全体像を三月九日にまとめまして、関係者にいろいろと説明してきております。そうした中で、六団体の陳情、要望がございました。現時点での最優先の課題は、大臣が答弁申し上げましたように、医療費の自己負担額の全額支給を何とか実現してくれ、こういう話かと思います。

 全体の対策、ワンパッケージといたしまして、現在関係県含めて調整をしているところでございますので、もう少しお時間をいただきたいと思います。

山本(喜)委員 ぜひ患者団体の要求を受けとめて、解決に向けて努力をしていただきたいというふうに思います。

 その全面解決に向けては、要求の中にもありますけれども、被害実態の解明、全面的調査に踏み切るべきだというふうに私は思うわけでございます。特に今、多くの方々がもう一度認定に向けていろいろ立ち上がっております。そうした意味で、これを放置すると、被害地域の再生とか、もやい直しということが水泡に帰す危険性もあるのではないかというふうに思いますが、この全面解決に向けた調査、これについてもぜひよろしくお願いしたいと思います。

滝澤政府参考人 水俣病の関係の調査といたしましては、従前から環境調査、健康調査といたしまして、公共用水域の常時監視でありますとか、あるいは地域住民の健康状態を把握するための健診事業などを実施してきておりまして、地域におけます健康上の不安の解消と健康増進を図る保健対策の充実をいろいろと図ってきております。

 したがいまして、国といたしましては、目下、新たな大規模な調査を必要とする状況にはないと考えておりますが、御指摘の地域融和対策でありますとか、あるいは高齢化の進展の要素等を踏まえました各般の施策の充実ということにつきまして、引き続き関係県と調整していきたいと考えております。

山本(喜)委員 ぜひ、調整の上、前向きに取り組んでいただきたいというふうに重ねてお願いをいたします。

 次に、環境省設置法の一部を改正する法律案、それに関連する問題について質問をいたします。

 この法案の改正要旨でありますが、廃棄物不法投棄対策、地球温暖化対策、そして外来生物対策などについて、地域に軸足を置いて、そして機動的にきめ細かな施策を実施するというふうなことで改正がなされるということであります。

 折しも地球温暖化の対策ということで、京都議定書が発効いたしました。日本はその議長国ということで、この議定書の実行に向けて重要な責務を持っていると思うのでありますが、そこで、各自治体の温暖化対策についてお伺いをいたします。

 地球温暖化対策推進法の四条では「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進する」というふうにあります。それから、二十条では「都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。」というふうにあるわけでございます。

 そこで、各自治体の対策というのがどのように作成されて、あるいは国はどのようにそれに対して関与してきたのか、お伺いをいたします。

高野副大臣 地域推進計画につきましては、四十七都道府県のうちの四十四都道府県において作成されておりまして、このうち四十一都道府県においては定量的目標が定められております。

 今委員がおっしゃられましたように、地球温暖化対策推進法第二十条では、この策定を義務づけてはおりませんで、努力するということになっております。したがいまして、地方の自治権に基づいてこれは策定されておりまして、計画目標につきましては、各自治体がそれぞれの判断によりまして、対策の進行管理の目安として、地域の特性や地域において実行可能な施策の内容等を考慮しながら設定しているところであります。

 環境省としましては、地域で施策をするためのガイドラインを策定しております。これは、地方の自主性を尊重することを前提に、地域推進計画策定のガイドラインを策定しておりまして、計画的な取り組みの実施を進めるように各自治体に対しても促しているところであります。

山本(喜)委員 これは二月十三日の朝日新聞の報道でございますが、九〇年に比べて温室効果ガスの排出量の総量が減少したのが三府県と政令指定都市七市だけになっているというふうな報道がございました。それから、四十七都道府県では四十四、そして、十三の政令指定都市のうち五の自治体では逆に増加をしているというふうな報道がございました。

 自治体については、努力目標ということで自主性に任せていくというようなことでございますが、ただ、各自治体の目標なんかを見ますと、マスコミの報道ですから正確だかどうかはわかりません、例えばある県では、すべて森林による吸収にほとんど頼っているとか、あるいは国と同じ水準でいいんじゃないかとか、あるいは二けたに乗せた方が県民にわかりやすいとか、そういうような形の各都道府県の目標というふうな状況になっておるようでございます。

 そうした意味で、自主性に任せるということだけでなくて、やはり何らかの対策といいますか、削減に向けたガイドラインを具体化させていくという施策が必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

高野副大臣 各自治体がそれぞれの設定した目標に向けて努力をされているわけでありますが、その地域における排出動向の分析、対策等についても、これも自治体の自主性に任せておりますが、具体的な対策について、政府、環境省としましては、いろいろな事業については補助を出しております。例えば、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計、こういうお金を使いまして、補助、委託事業を行っておりますし、エコハウスの整備とか、あるいは燃料電池自動車の普及等に関する補助等についても、これも行って援助をしております。

山本(喜)委員 大臣、花粉症でありますか。環境省としても杉花粉対策を進めなきゃならない、そういうふうに思っておりますが。

 いろいろうちで補助を出しているということでございますが、やはり、自治体が掲げた対策の成功事例といったものも示しながら、目標の達成に向けて努力していくということが大事になっているというふうに思っております。

 次に、地方環境事務所の設置についてであります。

 今回の改正によって、十一地区の自然保護事務所と九地区の地方環境対策調査官事務所が、七つのブロックの地方環境事務所に再編成されるということでございます。人員増ということにはなっておりますが、この自然保護事務所で取り扱う業務量、国立公園許可申請数は、資料によりますと倍増しているというふうなことも言われております。この人員だけで果たして業務の遅滞ということが懸念されるおそれはないのかどうか、この点についてお伺いいたします。

小野寺政府参考人 御指摘のとおり、業務は複雑多岐にわたっております。これまでも自然保護事務所職員の増員を図ってきているところでありますが、このような業務量の大幅な増大に的確に対処していくことが課題であるという認識を持っております。これまでも、本省と事務所の一体的な事務の執行、職員の研修、事務の効率化などによって問題が生じないように努力してきたところであります。

 また、今回の組織再編につきましては、外来生物関係の職員を二十数名ほど増員するということにしております。今後とも、業務量の増大と高度化に対応するために職員の増員の努力を重ねてまいりたいと思っております。

 また、十七年度からでありますが、国立公園の管理を中心とする職員の補佐としてアクティブ・レンジャーという補佐員の予算をとっているところであります。現場のパトロール、自然解説など、ボランティアその他と協力してやるためのそういう仕組みを十七年度から六十名程度確保したいというふうに思っております。

 これらを通じて、問題が生じないように努力してまいりたいと思っております。

山本(喜)委員 環境行政は、大変国民の関心が高いわけでございますので、ぜひ業務の遅滞ないように努力をお願いしたいというふうに思います。

 次に、栃木県馬頭町の産業廃棄物管理型最終処分場の建設についてお尋ねをいたしますが、平成二年に不法投棄が判明して、翌年業者は逮捕されましたが、不法投棄物の撤去は進んでおりません。

 そうした中で、今この管理型最終処分場ということで、地元住民は、不法投棄の被害に加えて最終処分場まで押しつけられるということで、住民の反対運動が非常に広がりを見せております。建設予定地の有権者の七割の反対署名が出されているというような経過もございますが、こうしたことについて、環境省は御存じでありましょうか。

南川政府参考人 はい。栃木県、現在、産業廃棄物の最終処分場は一カ所もございません。そういう中で、民間による処分場の建設も期待できないということで、県みずからが最終処分場の建設に乗り出したということでございまして、現在、その処分場建設のための基本計画のための最終的なまとめというものを行っておると聞いております。

 これにつきましては、生活環境保全上の問題があるということで、地元住民による反対運動があると聞いておりまして、これまでも説明会が行われていますし、本日は新しい知事さんと地元住民の話し合いが行われるというふうに承知しております。

山本(喜)委員 そこで、反対の住民団体の方が環境省に三回ほど陳情に来ているというふうに聞いております。

 この県の対応について、地元に対して、不法投棄物を処理するための産業廃棄物処分場だというふうな地域の人たちに対する説明ということのようでございまして、環境省とすれば、この地元の人たちの陳情に対して、「不法投棄物を適正処分するためだけに、公共関与の処分場を作るというやり方は成り立たない」というふうに環境省はきちんと述べておるということで、不法投棄された産廃を片づけるために県営の処分場を建てるというやり方はおかしいというふうに環境省は疑問を呈したというような反対派の方々のチラシもございますが、この点についてはいかがなんでしょうか。

南川政府参考人 私も実際に会った職員から聞きました。そこで申し述べたことでございますけれども、まず不法投棄があって、それについて原状回復等の対策をとる場合につきましては、まずはその業者に対して措置命令をかけるということで、措置命令をかけて、そして具体的な対応がとられない場合に、産廃特措法等に基づく公的な原状回復を行うということが原則であるということは一つ申し上げております。これまでのところ、県では廃棄物処理法上の措置命令はまだ行われていないというふうに承知をしております。

 それから、こういう問題と、もう一つは処分場そのものの問題でございます。

 これにつきまして、私どもの方では、処分場についていろいろ疑問を呈されましたけれども、環境省として補助金を出す場合、これについては、公共が処分場をつくるのは、民業圧迫を避けるという観点から、原則的に処分場自身が不足しているときにですよと。それから、公的な補助金という意味では、その処分場の不足だということだけ申し上げておりまして、特に不法投棄の後始末について具体的なコメントはしていないというふうに承知しております。

 ただ、いずれにしましても、こういう施設建設、大変な問題でございます。県にとっても大変でございますし、また住民にとっても大きな問題でございますので、私どもとしては、ぜひ適切な助言を行っていきたいというふうに考えております。

山本(喜)委員 きょう、現地で知事さんが出向いてお話をされるということで私も聞いています。いずれアリバイのように行政手続だけがどんどん進んでいるということでございます。地元住民との感情的な対立ということもありますので、ぜひこうした問題を、ちゃんと話し合いが十分にいくように指導助言をお願いしたいというふうに思います。

 ですから、こういう問題、今回は環境事務所の長に事務の委任を行うということで、廃棄物処理法に基づく不法投棄現場への緊急時の立入検査、あるいは廃棄物の輸出、輸入に係る許可や確認ということでの、これは国としても関与していく、責任を強化するということでの今回の法改正だと思うんですよ。

 ですから、不法投棄の問題が今非常に大きな問題になっているわけでございます。東京新聞の報道でも、二〇〇三年度、全国で発覚した不法投棄された産業廃棄物は七十五万トン、未処分のまま放置されているのは昨年三月末現在で千二百六十七万トン、いずれも過去最高。多くの大規模不法投棄に共通するのは、産廃行政を担当する都道府県や市が、不法投棄を見抜けず、被害の拡大を許している。周辺住民が指摘しても十分な調査をせず、業者の言い分をうのみにして放置するケースが目立っているというふうなことでございます。ですから、今回の法改正を機に、ぜひ、環境、産廃対策ということを徹底していただきたいというふうに思います。

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

小沢委員長 以上で両案件に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

小沢委員長 これより両案件について討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 まず、内閣提出、環境省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

小沢委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

小沢委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両案件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

小沢委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小池環境大臣。

    ―――――――――――――

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小池国務大臣 私は花粉症ではございませんが、しっかり花粉症対策に環境省として取り組んでいきたいと思っております。

 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 昨年、岐阜市における大規模不法投棄事案が発生し、また、我が国の企業が中国に輸出した廃プラスチックに再生利用できないものが混入していた事案を受け、我が国からの廃プラスチックが中国において輸入禁止となるなど、廃棄物をめぐる問題の解決は、なお喫緊の課題となっております。こうした課題に的確に対処するため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、広域化する産業廃棄物処理、悪質巧妙化する不適正処理事案等に対して、より的確に対応できるようにするため、保健所を設置する市が産業廃棄物関係事務等を行うこととなる仕組みを見直し、政令で指定する市が行うこととする仕組みに改めることとしております。

 第二に、産業廃棄物管理票制度の遵守を徹底するため、産業廃棄物の運搬または処分を受託した者に対し、産業廃棄物管理票またはその写しを保存する義務を課すこととするほか、違反行為に対する勧告に従わない者についての公表及び命令措置を導入することとしております。

 第三に、廃棄物の無確認輸出を税関検査等で発見した場合に、その罪を確実に問うことによって抑止効果を高めるため、廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪を創設することとするほか、産業廃棄物管理票に係る違反行為、廃棄物の無確認輸出等の罪の量刑を引き上げるなど、不法投棄の撲滅及び無確認輸出の防止に向けた罰則の強化を行うこととしております。

 第四に、悪質な廃棄物処理業者等の排除を一層推進するため、廃棄物処理業等の許可を受けた者は、欠格要件に該当するに至ったときは、その旨を市町村長または都道府県知事に届け出なければならないこととするほか、許可申請書等に虚偽記載をするなど不正の手段により許可を受けた場合について取り消し処分の対象とすることとしております。

 第五に、最終処分場の維持管理を適切に行うことにより、周辺住民の当該処分場に対する信頼性を高めるため、維持管理積立金制度の施行以前に埋立処分が開始された最終処分場について、現在は本制度の対象外となっていますが、新たに対象とすることとしております。

 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成十七年十月一日としております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

小沢委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

小沢委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、来る四月五日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る四月五日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時九分散会


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