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第11号 平成17年5月13日(金曜日)

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平成十七年五月十三日(金曜日)

    午前十一時十分開議

 出席委員

   委員長 小沢 鋭仁君

   理事 桜井 郁三君 理事 竹下  亘君

   理事 西野あきら君 理事 近藤 昭一君

   理事 肥田美代子君 理事 石田 祝稔君

      宇野  治君    大前 繁雄君

      加藤 勝信君    城内  実君

      小坂 憲次君    鈴木 淳司君

      砂田 圭佑君    根本  匠君

      能勢 和子君    鳩山 邦夫君

      船田  元君    松宮  勲君

      荒井  聰君    佐藤謙一郎君

      長浜 博行君    松本  龍君

      村井 宗明君    吉田  泉君

      笠  浩史君    高木美智代君

      土井たか子君

    …………………………………

   環境大臣         小池百合子君

   環境副大臣        高野 博師君

   環境大臣政務官      能勢 和子君

   環境委員会専門員     遠山 政久君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十三日

 辞任         補欠選任

  田島 一成君     笠  浩史君

同日

 辞任         補欠選任

  笠  浩史君     田島 一成君

    ―――――――――――――

五月十二日

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案(内閣提出第六八号)(参議院送付)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案(内閣提出第六八号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

小沢委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小池環境大臣。

    ―――――――――――――

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小池国務大臣 ただいま議題となりました特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 大気環境の状況につきましては、大都市地域を中心として依然として厳しい状況にあります。このため、自動車排出ガスに対して累次の規制の強化を行い、工場等の固定発生源に対しても、かねてより総量規制を含め厳しい規制を行ってきました。これらの施策に加えて、新たに揮発性有機化合物の排出抑制を行うこととするなど、対策の強化を行ってきたところです。

 他方で、公道を走行しない特殊自動車、いわゆるオフロード特殊自動車につきましては、大気汚染防止法及び道路運送車両法に基づく現行の自動車排出ガス規制の対象とならず、未規制となっております。自動車全体の排出量に占めるオフロード特殊自動車からの排出割合は、他の発生源に対する規制強化とも相まって、窒素酸化物で約二五%、粒子状物質で約一二%を占めるなど、看過できない水準に達しております。こうした中で、公道を走行する特殊自動車、いわゆるオンロード特殊自動車につきましては、平成十八年から排出ガスの規制値の強化を予定しておりますが、公道走行の有無により仕様の変更が行われ、オフロード特殊自動車については、排出ガス低減性能に劣る仕様が引き続き用いられることも考えられます。

 このような状況を踏まえ、オフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を導入するため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、通常のオンロード自動車に対する規制を下敷きに、オフロード特殊自動車、この法律に言う特定特殊自動車の排出ガス低減性能に関する技術基準を定め、使用者に対しこの基準の適合車の使用を義務づけることを基本とし、こうした義務の円滑な履行に資するため、製作者及び輸入者に対し適合車に表示を付すことができることとするものであります。

 まず第一は、特定原動機の型式指定についてであります。

 特定原動機について、排出ガス低減性能に関する特定原動機技術基準を定めます。特定原動機の製作者または輸入者は、その基準に適合し均一性を有する特定原動機の型式の指定を受けることができることとしております。

 第二は、特定特殊自動車の型式届け出についてであります。

 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、特定特殊自動車技術基準に適合する特定特殊自動車の型式を主務大臣に届け出ることができることとしております。届け出事業者は、その基準に適合することを検査し、検査記録を保存したときは、特定特殊自動車に表示を付すことができることを定めております。

 第三は、特定特殊自動車の使用の制限等についてであります。

 特定特殊自動車は、表示が付されたものでなければ使用してはならないこととし、使用開始前に、主務大臣の検査を受けて、技術基準に適合することの確認を受けたときはこの限りでないこととしております。また、主務大臣は、技術基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な整備を命ずることができることとしております。

 以上のほか、検査を行うことができる民間機関の登録、燃料の種類その他特定特殊自動車の使用に際し配慮すべき指針、罰則その他の規定の整備を行います。

 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

小沢委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十七日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時十四分散会


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