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第7号 平成19年4月24日(火曜日)

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平成十九年四月二十四日(火曜日)

    午後三時開議

 出席委員

   委員長 西野あきら君

   理事 石崎  岳君 理事 宇野  治君

   理事 桜井 郁三君 理事 鈴木 俊一君

   理事 竹下  亘君 理事 並木 正芳君

   理事 末松 義規君 理事 田島 一成君

   理事 江田 康幸君

      上野賢一郎君    亀岡 偉民君

      北川 知克君    小杉  隆君

      木挽  司君    近藤三津枝君

      坂井  学君  とかしきなおみ君

      中川 泰宏君    野田 聖子君

      馬渡 龍治君   山本ともひろ君

      石川 知裕君    近藤 昭一君

      長浜 博行君    村井 宗明君

      吉田  泉君    江田 憲司君

    …………………………………

   環境大臣         若林 正俊君

   環境副大臣        土屋 品子君

   環境大臣政務官      北川 知克君

   環境委員会専門員     齊藤  正君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十四日

 辞任         補欠選任

  藤野真紀子君     亀岡 偉民君

同日

 辞任         補欠選任

  亀岡 偉民君     藤野真紀子君

同日

 理事並木正芳君同日理事辞任につき、その補欠として竹下亘君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

四月二十日

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)

同月十九日

 アスベスト問題のすき間なく公正な補償・救済を求めることに関する請願(菅野哲雄君紹介)(第七七五号)

 同(重野安正君紹介)(第七七六号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第八〇八号)

 同(石井郁子君紹介)(第八〇九号)

 同(笠井亮君紹介)(第八一〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第八一一号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第八一二号)

 同(志位和夫君紹介)(第八一三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第八一四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第八一五号)

 同(吉井英勝君紹介)(第八一六号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)


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     ――――◇―――――

西野委員長 これより会議を開きます。

 理事辞任の件についてお諮りいたします。

 理事並木正芳君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に竹下亘君を指名いたします。

     ――――◇―――――

西野委員長 次に、内閣提出、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。若林環境大臣。

    ―――――――――――――

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

若林国務大臣 ただいま議題となりました海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

 海洋は、さまざまな恵沢を人類にもたらす重要な財産であり、海洋環境の保全を図ることは、人類共通の課題です。

 この法律案は、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の実施等に伴い、海洋環境の保全を図るため、廃棄物等を海底の下に廃棄することを原則として禁止するとともに、有効な地球温暖化対策の一つとなり得る技術である特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。

 次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、環境大臣の許可を受けて行う特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等を除き、廃棄物等の海底下廃棄をしてはならないこととしております。

 第二に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、環境大臣は、当該海底下廃棄が海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないこととしております。

 第三に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域において海底及びその下の形質の変更を行おうとする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なければならないこととしております。

 このほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所要の規定の整備を図ることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

西野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十七日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時四分散会


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