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第13号 平成19年3月15日(木曜日)

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平成十九年三月十五日(木曜日)

    午後零時二分開議

 出席委員

   委員長 逢沢 一郎君

   理事 原田 義昭君 理事 小此木八郎君

   理事 竹本 直一君 理事 江渡 聡徳君

   理事 西川 京子君 理事 三ッ林隆志君

   理事 松野 頼久君 理事 加藤 公一君

   理事 佐藤 茂樹君

      あかま二郎君    井脇ノブ子君

      大塚 高司君    加藤 勝信君

      亀岡 偉民君    清水鴻一郎君

      清水清一朗君    松本 洋平君

      石関 貴史君    小川 淳也君

      伊藤  渉君    穀田 恵二君

      日森 文尋君    糸川 正晃君

    …………………………………

   議長           河野 洋平君

   副議長          横路 孝弘君

   事務総長         駒崎 義弘君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十五日

 辞任         補欠選任

  萩生田光一君     松本 洋平君

同日

 辞任         補欠選任

  松本 洋平君     萩生田光一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 本会議における議案の趣旨説明聴取の件

 日本国憲法に関する調査特別委員会の公聴会開会承認要求の件

 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――

逢沢委員長 これより会議を開きます。

 まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の児童手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本法律案の趣旨説明は、柳澤厚生労働大臣が行います。

 本法律案の趣旨説明に対し、民主党・無所属クラブの高井美穂君から、質疑の通告があります。

 質疑時間は、十五分以内とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。

    ―――――――――――――

 一、趣旨説明を聴取する議案の件

  児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)

   趣旨説明 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君

   質疑通告     時 間  要求大臣

 高井 美穂君(民主) 十五分以内 厚労、財務、少子

    ―――――――――――――

逢沢委員長 次に、公聴会開会承認要求の件についてでありますが、日本国憲法に関する調査特別委員長から、日本国憲法の改正手続に関する法律案、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案について、公聴会開会承認要求書が提出されてまいりました。

 本件について御協議願います。

 原田義昭君。

原田(義)委員 議院運営委員会といたしましては、議長から諮問のありました日本国憲法に関する調査特別委員会からの公聴会開会承認要求につきまして、承認すべきものと答申されるようお願いいたします。

逢沢委員長 その他、発言ございますか。

 松野頼久君。

松野(頼)委員 本日、憲法調査特別委員会において公聴会開会承認要求に関する件が強行採決されたことは、まことに遺憾であり、強く抗議をいたします。

 昨日、政党間協議が開かれ、今後は委員長職権を濫用するような強引な国会運営をやめ、円満な国会運営を行うことが合意されたやさきのことであり、まさに舌の根も乾かぬうちにと言わざるを得ない暴挙であります。

 ただいま議長から公聴会開会承認要求書が諮問されましたが、採決には強く反対をいたします。

 議長及び議院運営委員長は、直ちに公聴会開会承認要求書を憲法調査特別委員会に差し戻すように強く求めるものであります。

逢沢委員長 穀田恵二君。

穀田委員 憲法の改正手続に関する法律について……(退場する者あり)

逢沢委員長 着席ください。共産党さんが発言中ですから、着席ください。

穀田委員 国民の声を聞くという重要な公聴会の設定を、与党単独で一方的に強行したことに強く抗議します。

 今回の公聴会の日程設定は、国民投票法案すなわち改憲手続法の採決を前提としたものであり、通過儀礼のためのものと言わざるを得ません。このことは、昨日の安倍首相の、今国会で必ず成立との言明で明らかであります。安倍首相の目指している憲法九条改憲と地続きの改憲手続法は、断じて認められません。

 国民の声を聞くなら、地方公聴会はもちろんのこと、期限を切らない徹底審議が必要であることを強く主張し、公聴会開会承認要求に反対するものであります。

逢沢委員長 それでは、日本国憲法に関する調査特別委員会からの公聴会開会承認要求の件につきましては、これを承認すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

逢沢委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

逢沢委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

    ―――――――――――――

逢沢委員長 次に、次回の本会議の件につきましては、後刻理事会で協議いたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時六分散会


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