衆議院

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第30号 平成21年4月23日(木曜日)

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平成二十一年四月二十三日(木曜日)

    午後零時四分開議

 出席委員

   委員長 小坂 憲次君

   理事 小此木八郎君 理事 今井  宏君

   理事 渡辺 博道君 理事 高木  毅君

   理事 小野寺五典君 理事 玄葉光一郎君

   理事 渡辺  周君 理事 遠藤 乙彦君

      井脇ノブ子君    浮島 敏男君

      大塚 高司君    奥野 信亮君

      亀岡 偉民君    清水清一朗君

      谷  公一君    藤井 勇治君

      若宮 健嗣君    近藤 洋介君

      高山 智司君    伊藤  渉君

      佐々木憲昭君    保坂 展人君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   議長           河野 洋平君

   副議長          横路 孝弘君

   事務総長         駒崎 義弘君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十二日

 辞任         補欠選任

  保坂 展人君     菅野 哲雄君

同日

 辞任         補欠選任

  菅野 哲雄君     保坂 展人君

同月二十三日

 辞任         補欠選任

  あかま二郎君     浮島 敏男君

同日

 辞任         補欠選任

  浮島 敏男君     あかま二郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 本会議における議案の趣旨説明聴取の件

 衆議院憲法審査会規程制定の件

 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――

小坂委員長 これより会議を開きます。

 まず、本日海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会の審査を終了する予定の海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。

 本法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小坂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小坂委員長 次に、ただいま緊急上程するに決しました法律案に対し、自由民主党の木村勉君、民主党・無所属クラブの川内博史君、日本共産党の赤嶺政賢君、社会民主党・市民連合の阿部知子君、国民新党・大地・無所属の会の下地幹郎君から、それぞれ討論の通告があります。

 討論時間は、木村勉君、川内博史君はおのおの十分以内、赤嶺政賢君は五分以内、阿部知子君、下地幹郎君はおのおの三分以内とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小坂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小坂委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小坂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、両法律案の趣旨説明は、二階経済産業大臣が行います。

 両法律案の趣旨説明に対し、民主党・無所属クラブの北神圭朗君から、質疑の通告があります。

 質疑時間は、十五分以内とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小坂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。

    ―――――――――――――

 一、趣旨説明を聴取する議案の件

  エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出)

  石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

   趣旨説明 経済産業大臣 二階 俊博君

   質疑通告     時 間  要求大臣

 北神 圭朗君(民主) 十五分以内 経産、官房

    ―――――――――――――

小坂委員長 次に、衆議院憲法審査会規程制定の件についてでありますが、本件につきましては、小此木八郎君外一名から、自由民主党及び公明党の両会派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの衆議院憲法審査会規程案の起草案を成案とし、本委員会提出の規程案として決定すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。小此木八郎君。

小此木委員 衆議院憲法審査会規程案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。

 一昨年の第百六十六回国会において日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、国会法の一部が改正されたことに伴い、第百六十七回国会召集日に各議院に憲法審査会が設置されております。審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定めるものとされており、本規程案は、原則として従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権の付与に伴う変更を加え、審査会の構成や議事手続等について整備するものであります。

 以下、規程案の内容を順次御説明いたします。

 第一に、審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、日本国憲法の改正案の原案、日本国憲法に係る改正の発議または国民投票に関する法律案等を審査するものとしております。

 第二に、審査会は、五十人の委員で組織するものとしております。

 第三に、審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができるものとしております。

 第四に、審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとしております。

 第五に、審査会は、審査または調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができ、憲法改正原案については、公聴会を開かなければならないものとしております。

 その他、政府との関係、傍聴、会議録、事務局等について従前と同様の規定を設けるほか、議案審査に伴い必要な衆議院規則の規定を準用することとしておりますが、それ以外の細則については、審査会の議決によりこれを定めることといたしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 衆議院憲法審査会規程案 

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。渡辺博道君。

渡辺(博)委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいまの憲法審査会規程の制定に関する動議に対し、賛成の意見を表明いたします。

 まず、憲法審査会の設置についてでありますが、この点については、与党だけでなく、民主党もその必要性を認めていたということを申し上げます。

 すなわち、第百六十四回通常国会において衆議院に提出された民主党案及び第百六十六回通常国会において参議院に提出された民主党案では、いずれも国会法を改正し、憲法審査会を設置すべきとしており、その規定ぶりも、第百六十六回通常国会において成立した憲法改正手続法と同一の内容でありました。

 このように、みずから憲法審査会の設置を提案しながら、その構成や議事手続を定める規程の制定に反対する民主党の姿勢は極めて不可解と言わざるを得ません。

 また、民主党は、憲法改正手続法は強引に採決されたと主張されておりますが、この点についても、第百六十六回通常国会における参議院での特別委員会で、民主党の強い要請で、憲法審査会の運営について留意すべき点を自民、民主、公明三党共同提案の附帯決議として議決し、民主党も憲法審査会の開催を前提として法案の成立に応じたことを指摘しなければなりません。

 施行された法律に基づく肝心のルールが策定されていない現状は一日も早く解消しなければならず、また、定められた法律を遵守しようとしない民主党の対応は極めて遺憾であると言わざるを得ません。

 憲法審査会の構成及び委員の選任もできず、議事手続について定める規程が制定されない限り、憲法審査会を実質的に発足させることはできません。このように憲法審査会が実質的に発足できないまま、国会での憲法論議が停止状態に陥っているのみならず、立法府の不作為が続いている無責任な状況は、与党として、これ以上看過することはできません。

 以上、申し上げたとおり、二年間にわたって放置されてきた立法府の不作為を改め、国会としての責務を果たすために、このたびの憲法審査会規程制定に関する動議に賛成し、直ちに審査会規程を制定すべきであると申し上げ、私の意見表明といたします。

小坂委員長 玄葉光一郎君。

玄葉委員 まず申し上げたいことは、今、渡辺さんからお話がありましたけれども、民主党は、憲法審査会の規程の制定について反対だということを申し上げたことは一言もございません。誤解のないようにしていただきたいと思います。

 私からは、理事会の場でも、機が熟することをしっかり待つべきだということを申し上げてきた、あるいは、規程がないことそれ自体は遺憾であるということを申し上げてきたわけでございます。

 今回、与野党の合意がないままこうして委員会でこの規程が取り扱われるということに対して、大変残念な思いがございます。

 特に、私からは、理事会の場でも、今国会中に規程が衆議院ではできるように努力したいんだということを再三申し上げてきた経緯がございます。にもかかわらず、強引にこういう形で取り扱うということは、まさに、自民党、公明党、あえて憲法を政争の具にしたいということなのかなというふうに思わざるを得ない。むしろパフォーマンスなのではないかというふうに思います。とても残念であります。

 落ちついた環境のもとで、腰を据えて、与党、野党、特に、最低でも第一党と第二党が合意をした上で憲法論議を進めることが、今後の日本のありようを考えれば大事なことだ、最低限必要なことだというふうに思います。

 そういう意味では、改めて申し上げますけれども、何であえて憲法を政争の具にするのか、せっかくこちらが環境を整えるために努力をしているにもかかわらず、なぜ強引にやるのかということをあえて申し上げたいと思います。

 なお、理事会の場では、私から申し上げたのは、衆議院が残念ながら不正常な形で採決をされた、こういう経緯がある、したがって、規程を制定するに当たっては何らかの政治的けじめがまずあるべきだ、その上で規程を制定していくというのがいいだろうと。

 その規程の制定に当たっては、参議院で附帯決議がなされていて、十八項目ございます。その附帯決議には、規程のありようについても出ていて、例えば委員数及び委員割り当て、あるいは定足数、あるいは憲法改正原案の表決、請願あるいは公聴会、それぞれについての附帯決議がついていますので、そういうことに対する議論も事前にしながら、そして合意のもとに委員会で取り扱われるというのが本来あるべき姿だろうというふうに思います。

 したがって、今回の扱い方に対しては強く抗議を申し上げたい。大変残念だ。

 重ねて申し上げますけれども、民主党は、そもそも規程制定に反対ということを申し上げたことは一言もありませんので、誤解のないようにしていただきたいと思います。

 以上です。

小坂委員長 遠藤乙彦君。

遠藤(乙)委員 私は、ただいま趣旨説明のございました衆議院憲法審査会規程案につきまして、公明党の立場から意見表明をいたします。

 二年前の平成十九年五月に、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる憲法改正国民投票法が成立をいたしました。これにより、平成十九年八月七日に、憲法審査会の設置を定めた国会法の改正が既に施行されております。改正国会法においては、憲法審査会に関する詳細は各議院の議決で定めることとなっており、本規程案は、この国会法の規定に基づき、審査会の構成や議事手続に関する諸規定を整備するものでございます。

 この憲法審査会規程は、原則として、従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権が新たに付与されたことに伴い、審査の手続上必要な変更を加えたものでございます。

 憲法改正手続法が公布されて既に二年近く経過をいたしております。公布から三年後とされている憲法改正国民投票法の施行まで残り一年でございます。国会法で憲法審査会の設置が定められている以上、その構成等を定めることは、それぞれの院の責務であると考えます。

 実際に、いつ憲法審査会委員が選任されて、審査会がスタートするかについては、さまざまな御議論があろうかと思いますが、少なくとも、五月の憲法記念日を前にして、法規上の不整合な状態だけは解消しておくべきものと考えるものでございます。

 今、玄葉筆頭理事からも、強引にといった御指摘がありました。これは全く当を得ていない指摘だと考えます。

 私の知る限り、少なくとも、昨年来、小坂委員長あるいは与党側から、たび重ねて、憲法審査会規程、国会法上も既に設置が決まっておることであるからぜひとも検討をお願いしたい、審議をお願いしたいと再三にわたり申し上げてきたわけでありまして、それに対して何らの反応がなかったということであります。

 したがいまして、委員会でこれの審議を開始することがすなわち必要なことと考えているわけでありまして、極めて丁寧に、また礼を尽くしてこの問題をお願いしてきたということをぜひこの場で指摘したいと思っております。

 なお、この機会に、公明党として、憲法改正問題についての基本的考えを一言付言したいと思っております。

 私たちは、いわゆる加憲の立場をとっております。現行の日本国憲法は、極めてすぐれた憲法であると高く評価をしておりまして、世界にも誇るべきものと考えております。

 特に、国民主権、そして基本的人権、並びに憲法九条に代表される平和主義、これは今後とも堅持すべきものと考えておりまして、その上に立って、その後の時代の進展に伴って、さまざまな大きな問題が浮上しております。そういった問題につきまして、幅広い国民的議論を踏まえて、国民的合意を形成しながら、明示の規定として憲法に加える、これが加憲の考え方でございます。

 例えて言えば、環境問題、今、日本国憲法には環境という言葉は一言もないわけでありますが、これほど地球環境問題あるいは気候変動問題が人類の大きな課題として言われております。そういった意味からも、このかけがえのない地球をどう後世に残していくか、あるいは持続可能性といった考え方をぜひ日本の社会に定着させるためにも、例えば環境の視点からの憲法論議は極めて大事だと思っておりますし、また、高度情報化時代におけるプライバシー権等々、そういった人権の新しい視点も検討されるべきと考えております。

 そういった、さまざまに出現してきている重要な課題につきまして国民的議論をする上からも、ぜひとも憲法審査会規程は早急に成立させる必要があると思っておりまして、特に施行を一年後に控えた今でありますから、ぜひとも五月三日の憲法記念日を前にこれを成立させることは、極めて時宜を得たものと考えるわけであります。

 以上です。

小坂委員長 佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 私は、日本共産党を代表して、自民、公明両党から提案された憲法審査会規程案についての動議に反対の意見を表明します。

 今、国民は憲法改正を求めておりません。したがって、改憲手続を整備する必要は全くありません。改正国会法には、憲法審査会は、改憲を目的とした憲法の調査を行い、憲法改正原案を審査し提出する機関であると定めています。一方、三年間施行が凍結されていた国民投票法の解除が一年後に迫っています。

 このもとで与党が審査会を一刻でも早く始動させ、改憲原案づくりに着手し、国民投票法施行後には改憲原案の国会提出がいつでもできる仕組みをつくり上げることをねらったものであり、断じて容認できません。

 提案者は、改憲手続法が成立して二年たつのに憲法審査会が発足していないことを問題だと言いますが、そもそも、改憲手続法は、当時の安倍政権のもとで自民党などが目指す九条改憲の政治スケジュールに沿って強行成立させられたものであります。慎重審議を求める圧倒的多数の国民の声を無視し、審議も不十分なまま、数の力で強行採決を行い、憲政史上に重大な汚点を残したものであります。

 しかも、その内容は、国の最高法規である憲法改正は主権者である国民の意思が最大限に酌み尽くされることが不可欠であるにもかかわらず、投票率がどんなに低くても国民投票が成立し、有権者の二割台の賛成でも改憲案が通る仕組みとなっているなど、徹頭徹尾、改憲推進勢力に都合よくできているのであります。こうした安倍政権に対して、国民は〇七年参議院選挙で、改憲ノーの審判を下したのであります。

 このような法律に定められた審査会規程が未整備であることを問題にするのなら、むしろ、手続法そのものを廃止すべきだと言わなければなりません。

 二年前、安倍総理は、時代にそぐわない条文の典型は九条であると公言しました。改憲手続の整備を主張する側の一貫したねらいが、憲法九条を変えて日本を海外で戦争をする国につくり変えようとする点にあることは、明々白々であります。

 しかし、どの世論調査を見ても、憲法九条を変えよという声は少数であり、九条を守れという声が多数なのであります。

 ところが、自民党などの改憲勢力は、一方で九条改憲を主張しながら、現実には、イラク、インド洋などに米軍戦争支援の自衛隊派兵を次々行い、今、海賊対処を口実に新たな海外派兵を進めているのであります。九条違反の実態を積み重ねていることは、全く許しがたいことであります。

 さらに、憲法の上から看過できない重大問題が発生していることに注意を向けるべきであります。拡大する貧困のもとで、憲法二十五条の生存権が保障されない人々が急増している現実です。政治に求められているのは、貧困と格差の拡大に対して、雇用を確保し、働く権利を保障し、社会保障の充実を図り、すべての人々が健康で文化的な生活ができるようにすることであります。そのためには、憲法を変えるのではなく、九条、二十五条を初め平和と人権の保障を目指す日本国憲法を生かすことこそ求められているのであります。

 このことを強調し、意見表明を終わります。

小坂委員長 保坂展人君。

保坂委員 社民党から、憲法審査会規程の制定について意見を申し上げます。

 まずは、憲法改正国民投票法そのものの問題です。

 一昨年、私どもが強く反対する中で、憲法改正国民投票法は不正常な形で衆議院を通過、成立をしました。同法の中には、全会一致で改正することが慣例になっている国会法の改正も含まれており、このような国会のルールに関する法改正を数の横暴で強行採決したことに改めて抗議したいと思います。

 次に、与党動議に基づく規程の制定についてですが、これに反対する第一の理由は、憲法審査会の審査を急いで行う状況ではないということであります。

 憲法改正国民投票法が施行され憲法審査会が設置されるということと、実際にここで審査を始めるということは別の問題です。今、百年に一度と言われる経済状況の中で国民の生活困窮や社会の不安が高まっています。このような状況の中で、強引な規程制定をしている状況ではないと思います。

 第二は、多くの課題が積み残しのままです。

 憲法改正国民投票法成立の際には、参議院で十八項目に及ぶ附帯決議が採択され、同法施行に当たって多くの条件が課されています。これらの課題のほとんどは未解決、例えば投票者の年齢というごく基本的な問題一つとっても、法制審議会における議論すら決着がついていない状況であります。

 そのような状況の中で、総務省は〇八年予算に七千二百万円、〇九年予算に四十六億九千四百万円の準備経費を計上し、既に五百万部ものパンフレットを作成、配布するなど既成事実を着々と積み上げています。

 憲法改正をテーマにしたいと意気込んだ安倍政権は、二年前の参議院選挙で審判を受けたはずです。この二年間で憲法改正を求める国民の声が大きくなったということはなく、むしろ、憲法九条のみならず、二十五条の価値が再発見されている状況です。

 安倍政権が衆議院で十七回の強行採決を繰り返し、数の力で何でもやれるというおごりと錯覚が当時の与党にありました。参議院選後は、力ずくの対応から与野党合意を経た国会運営が常となっていましたが、再び、議運委員長が先頭に立って職権発動の強行的な国会運営に戻ったようなこの日に、自衛隊派遣恒久法の一つである海賊対処法案もまた強行的に採決をされ、戦争への道、憲法九条をねらい撃ちするような与党の動きに断固抗議をして、意見の表明といたします。

小坂委員長 本件につきましては、後日の委員会において、引き続き御協議願います。

    ―――――――――――――

小坂委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

駒崎事務総長 まず最初に、日程第一につき、渡辺内閣委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。

 次に、日程第二及び第三につき、田中財務金融委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第二で、共産党及び社民党が反対でございます。二回目は日程第三で、全会一致であります。

 次に、動議により、海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会の法律案を緊急上程いたしまして、深谷委員長の報告がございます。次いで五人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりであります。民主党、共産党、社民党及び国民新党が反対でございます。

 次に、非化石エネルギー源利用促進法案及び石油代替エネルギー開発導入促進法の一部改正案につきまして、二階経済産業大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。

 本日の議事は、以上でございます。

    ―――――――――――――

 議事日程 第十七号

  平成二十一年四月二十三日

    午後一時開議

 第一 株式会社地域力再生機構法案(第百六十九回国会、内閣提出)

 第二 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 資金決済に関する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

 一、緊急上程申出議案

   海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

         委員長 深谷 隆司君

  海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案(内閣提出)

   討論通告

      反 対    川内 博史君(民主)

      賛 成    木村  勉君(自民)

      反 対    赤嶺 政賢君(共産)

      反 対    阿部 知子君(社民)

      反 対    下地 幹郎君(国民)

    ―――――――――――――

小坂委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

    ―――――――――――――

小坂委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る二十七日月曜日午後一時から開会することといたします。

 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十八分散会


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