衆議院

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第17号 平成24年4月26日(木曜日)

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平成二十四年四月二十六日(木曜日)

    午後零時二分開議

 出席委員

   委員長 小平 忠正君

   理事 松野 頼久君 理事 山井 和則君

   理事 笠  浩史君 理事 田名部匡代君

   理事 糸川 正晃君 理事 鷲尾英一郎君

   理事 佐藤  勉君 理事 高木  毅君

   理事 遠藤 乙彦君

      相原 史乃君    太田 和美君

      川内 博史君    坂口 岳洋君

      浜本  宏君    水野 智彦君

      森山 浩行君    伊東 良孝君

      齋藤  健君    塩崎 恭久君

      橘 慶一郎君    佐々木憲昭君

      渡辺浩一郎君    服部 良一君

      中島 正純君

    …………………………………

   議長           横路 孝弘君

   副議長          衛藤征士郎君

   事務総長         鬼塚  誠君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十六日

 辞任         補欠選任

  小泉進次郎君     橘 慶一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  橘 慶一郎君     小泉進次郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 特別委員会設置の件

 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案起草の件

 立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件

 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――

小平委員長 これより会議を開きます。

 まず、特別委員会設置の件についてでありますが、社会保障と税の一体改革に関連する諸法案を審査するため委員四十五人よりなる社会保障と税の一体改革に関する特別委員会の設置についてお諮りいたします。

 この際、発言を求められておりますので、これを許します。佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 社会保障・税特別委員会の設置について発言します。

 まず述べておきたいのは、特別委員会設置の目的、内容について、これまでの議運理事会でまともに議論されてこなかったということであります。にもかかわらず、民自公三党で設置を合意したからという理由で全体に押しつけるのは、余りにも強引かつ拙速であります。

 一体、この特別委員会で何を審議しようとしているのでしょうか。与党・民主党は十一もの法案を一括して付託しようとしていますが、野党との合意はありません。

 国会法第四十五条は、「特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる」としております。特別委員会を設置するに当たっては、特定の審査案件を明らかにしなければならないのであります。

 今回は、どの法案をどのように審議するのか、いまだに確定しておりません。国会法に照らして、このような状況下で、なぜ特別委員会を設置できるのでしょうか。

 しかも、十一の法案は、税制、社会保障、年金、子育てなど、それぞれ国政上の大問題であります。長年にわたって激論を闘わせてきた経緯があり、まさに重要広範議案として徹底かつ慎重に審議されなければならない課題ばかりであります。

 一つ一つの法案を十分に審議して問題点を明らかにし、国民の意見を豊かに反映することが国会の役割であります。十一もまとめて付託したのでは、徹底審議が保障されません。かつて消費税導入等で税制特別委員会が設置された例がありますが、税制と重要政策案件を一括して付託するようなやり方は前代未聞であります。

 憲法と国会法は、委員会中心主義をとり、各分野の専門の委員会で十分な審議を保障することを求めております。今回の特別委員会設置は、この立場から見て重大な問題があります。

 消費税法案がほかの社会保障法案と関連するといいますが、それなら、連合審査、関係大臣の出席など、幾らでも審議のやり方があるのではありませんか。

 以上の理由から、日本共産党は、社会保障・税特別委員会の設置に反対であります。

 なお、消費税増税法案をめぐってさまざまな政治取引が報道されておりますが、国会で十分な審議がないまま、特定政党間で密室協議を行って通すようなことは絶対に認められないということもつけ加えておきます。

 以上です。

小平委員長 それでは、社会保障と税の一体改革に関する特別委員会を設置することとし、本日の本会議において議決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

小平委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本特別委員会委員の各会派割り当て数は、理事会の協議により、特に、民主党・無所属クラブ二十七人、自由民主党・無所属の会十一人、公明党二人、日本共産党一人、新党きづな一人、社会民主党・市民連合一人、みんなの党一人、国民新党一人とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 この際、本日の議事日程第二について発言を求められておりますので、これを許します。渡辺浩一郎君。

渡辺(浩)委員 本日の議事日程第二を無期限に延期すべしとの動議を提出いたします。

 二〇〇五年十月に成立した障害者自立支援法は、大変な議論の末、従来の支援費制度にかわって障害者に原則一割負担を求めました。これに対して、障害を持つ人たちは、応益負担の実施は、障害が重い障害者ほど、サービスを受ければ受けるほど負担を強いられるとして、憲法二十五条が保障する生存権の侵害を訴え、違憲訴訟を起こしました。

 裁判の過程におきまして、当時の長妻厚生労働大臣は、障害者の尊厳を傷つけたことを明言し、原告・弁護団との間で、二〇一三年八月までに障害者自立支援法を廃止し、新たな福祉法制を実施することで基本合意いたしました。

 この和解を受けて設置された総合福祉部会は、自立支援法を廃止して障害者総合福祉法を制定することや、障害者を保護の対象から権利の主体へと転換すること、また、障害に伴うサービスは原則無償にすることなどを提言いたしました。

 しかし、今回出されました法律案は、総合福祉部会の骨格提言とは著しくかけ離れたものであります。また、これまで原告・弁護団と約束してきたことを全てほごにする、倫理的にも許されないものであります。同時に、看板のかけかえにしかすぎない新法は、〇九年の民主党マニフェストで示された理念や政策にも著しく反していることは明らかです。また、異常に長い法案の名称で問題の本質を隠そうとしても、それは余りにもこそくだと言わざるを得ません。

 したがって、私たち新党きづなは、国と原告である障害者が和解したものをほごにした事実を極めて遺憾に思います。本来あるべき姿から大幅に後退してしまった本案及び修正案に対して、到底賛成することはできませんし、反対です。

 本日の議事日程第二を無期限に延期すべしとの動議を提出いたします。

 以上。

小平委員長 それでは、渡辺浩一郎君の動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

小平委員長 挙手少数。よって、渡辺浩一郎君提出の動議は否決されました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案起草の件につきまして、私から御説明いたします。

 本件は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、本年五月一日から平成二十六年四月三十日までの間、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当をおのおの一二・八八%減額するものであります。

 以上であります。

    ―――――――――――――

 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小平委員長 この際、発言を求められておりますので、これを許します。佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 議員歳費は、憲法四十四条や四十九条に立脚し、国会法三十五条で原則を定めてきたものであります。そのあり方は、議員の位置づけ、議会のあり方そのものに深くかかわる問題であり、各党参加のもとで丁寧に議論すべき課題であります。

 ところが、今回の議員歳費削減案は、議院運営委員会において何らまともな議論をしないまま提案されたのであります。民自公三党だけで協議し合意したということで全会派・議員に押しつけるやり方は、余りにも強引であります。

 しかも、重大なのは、与党などが議員歳費削減を消費税増税の露払いと位置づけ、まず身を切ることから始めるなどと言っていることであります。よこしまな意図が見え見えであり、公務員給与の削減に合わせるという理屈も到底成り立つものではありません。

 議員歳費のあり方については、議員の処遇をどう考えるかという問題全体の中に位置づけ、検討すべきものでありますが、それが行われた形跡が全くありません。

 日本国憲法第四十四条には、議員の資格を「財産又は収入によつて差別してはならない」と明記されており、四十九条には「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定されています。これは、何人も国民の代表として国会議員の活動ができるよう、経済的保障を明確にしたものであります。国会議員の処遇については、この憲法の精神に従って、国民の理解が得られる合理的なものにすべきであります。

 ところが、今回の削減額を見ると、公明が提案した、二年間、二割削減八百四十万円から、昨年の震災復興のために削減した三百万円を差し引いて、五百四十万円、一二・八八%という計算があるだけです。これは、余りにも御都合主義であり、全く説明にもなっておりません。

 しかも、我々が常々主張してきた特権的な役員手当の廃止、文書通信交通滞在費の見直し、政党助成金の削減、廃止については完全に無視され、今回も何の議論もなかったのであります。このようなやり方は容認できるものではありません。

 今なすべきことは、国民の声に正面から応え、公約違反の消費税増税を撤回し、政治不信を払拭する道に踏み出すことであります。

 以上の諸点を率直に指摘した上で、国民感情も考慮し、歳費削減には賛成することといたします。

 以上であります。

小平委員長 それでは、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

小平委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

小平委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件についてでありますが、これについて事務総長の説明を求めます。

鬼塚事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、当委員会の議決によって決定することとなっております。

 今回、院内において無所属となっております亀井静香君の日本をどうする研究会、田中康夫君の新党日本からそれぞれ立法事務費の交付に関する届け出があり、日本をどうする研究会、新党日本は、いずれも政治資金規正法第六条の届け出を行っておりますので、会派の認定をお願いいたします。

小平委員長 それでは、ただいま事務総長から説明のありましたとおり、日本をどうする研究会、新党日本を立法事務費の交付を受ける会派と認定するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

鬼塚事務総長 まず最初に、ただいま御決定いただきました特別委員会の設置についてお諮りいたします。共産党及び社民党が反対でございます。

 次に、日程第一につき、中山経済産業委員長の報告がございまして、共産党及び社民党が反対でございます。

 次に、日程第二及び第三でございますが、日程第三は委員長提出の議案でございますので、議長から委員会の審査を省略して日程第二とともに一括議題とすることをお諮りいたします。次いで池田厚生労働委員長の報告及び趣旨弁明がございます。採決は二回になります。一回目は日程第二で、共産党、新党きづな、社民党及びみんなの党が反対でございます。二回目は日程第三で、全会一致でございます。

 次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会議員歳費臨時特例法案を緊急上程いたします。小平議院運営委員長の趣旨弁明がございまして、社民党が反対でございます。

 本日の議事は、以上でございます。

    ―――――――――――――

 議事日程 第十一号

  平成二十四年四月二十六日

    午後一時開議

 第一 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案(第百七十七回国会、内閣提出)

 第二 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)

 第三 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案(厚生労働委員長提出)

    ―――――――――――――

小平委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。

 この際、休憩いたします。

    午後零時十五分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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