衆議院

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第31号 平成26年6月10日(火曜日)

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平成二十六年六月十日(火曜日)

    正午開議

 出席委員

   委員長 逢沢 一郎君

   理事 平沢 勝栄君 理事 松野 博一君

   理事 長島 忠美君 理事 永岡 桂子君

   理事 御法川信英君 理事 大塚 高司君

   理事 後藤  斎君 理事 石関 貴史君

   理事 大口 善徳君

      あべ 俊子君    穴見 陽一君

      鈴木 憲和君    田野瀬太道君

      根本 幸典君    藤丸  敏君

      星野 剛士君    牧島かれん君

      泉  健太君    大西 健介君

      椎木  保君    樋口 尚也君

      杉本かずみ君    山内 康一君

      畠中 光成君    佐々木憲昭君

      小宮山泰子君

    …………………………………

   議長           伊吹 文明君

   副議長          赤松 広隆君

   議員           中谷  元君

   議員           町村 信孝君

   議員           大島  敦君

   議員           大口 善徳君

   議員           畠中 光成君

   事務総長         鬼塚  誠君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月十日

 辞任         補欠選任

  田野瀬太道君     穴見 陽一君

  山内 康一君     杉本かずみ君

同日

 辞任         補欠選任

  穴見 陽一君     田野瀬太道君

  杉本かずみ君     山内 康一君

    ―――――――――――――

六月十日

 国会法等の一部を改正する法律案(町村信孝君外二名提出、衆法第二七号)

 国会法の一部を改正する法律案(大島敦君外四名提出、衆法第三二号)

 衆議院規則の一部を改正する規則案(町村信孝君外二名提出、衆規第二号)

 衆議院情報監視審査会規程案(町村信孝君外二名提出、規程第一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国家公務員任命につき同意を求めるの件

 本日の本会議の議事等に関する件

 国会法等の一部を改正する法律案(町村信孝君外二名提出、衆法第二七号)

 国会法の一部を改正する法律案(大島敦君外四名提出、衆法第三二号)

 衆議院規則の一部を改正する規則案(町村信孝君外二名提出、衆規第二号)

 衆議院情報監視審査会規程案(町村信孝君外二名提出、規程第一号)

 参考人出頭要求に関する件


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     ――――◇―――――

逢沢委員長 これより会議を開きます。

 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、情報公開・個人情報保護審査会委員、中央更生保護審査会委員長、労働保険審査会委員、土地鑑定委員会委員、運輸安全委員会委員、原子力規制委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。

    ―――――――――――――

 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件

  情報公開・個人情報保護審査会委員

   鈴木 健太君 森田明君9・30任期満了につきその後任

   市川 玲子君 9・30任期満了につき再任

   常岡 孝好君 大橋洋一君9・30任期満了につきその後任

  中央更生保護審査会委員長

   安倍 嘉人君 6・26任期満了につき再任

  労働保険審査会委員

   神尾真知子君 6・30任期満了につき再任

  土地鑑定委員会委員

   森田  修君 鎌田薫君7・4任期満了につきその後任

   清常 智之君 石橋勲君7・4任期満了につきその後任

   井出多加子君 7・4任期満了につき再任

   亀島 祝子君 緒方瑞穂君7・4任期満了につきその後任

   小津稚加子君 白田佳子君7・4任期満了につきその後任

   若崎  周君 都築武保君7・4任期満了につきその後任

   河合 芳樹君 光多長温君7・4任期満了につきその後任

  運輸安全委員会委員

   庄司 邦昭君 9・30任期満了につき再任

   小須田 敏君 横山鐵男君9・30任期満了につきその後任

   根本 美奈君 9・30任期満了につき再任

  原子力規制委員会委員

   田中  知君 大島賢三君9・18任期満了につきその後任

   石渡  明君 島崎邦彦君9・18任期満了につきその後任

    ―――――――――――――

逢沢委員長 この際、佐々木憲昭君から発言を求められておりますので、これを許します。佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。

 今回の原子力規制委員会の委員の人事について、政府の姿勢に重大な問題がありますので、見解を表明させていただきたいと思います。

 政府が提案した候補者と、原子力規制委員会の発足に当たり当時の民主党・野田内閣のもとで定めたガイドラインの扱いであります。

 ガイドラインは、原子力規制委員に就任できない欠格要件の考え方として、最近三年間に原子力事業者等及びその団体の役員、職員であった者、また、直近三年間に同一の原子力事業者等から個人として一定額以上の報酬等を受領していた者としておりました。

 これは、原子力事業者と規制当局の癒着を排除しようという趣旨のもので、当時野党であった自民党も認めていたものであります。

 ところが、今回の規制委員候補、田中知氏は、原子力産業協会の理事を務め、かつ東電記念財団から報酬を受領していたもので、このことは、本人自身の申告で明らかになっていたのであります。

 したがって、この人事は撤回すべきであり、全ての野党がこのことを主張してまいりました。

 この問題について、政府は、ガイドラインに照らしても欠格要件には該当しないとして、理事は無報酬だから問題はない、東電記念財団には東電からの運営資金提供はないと説明してまいりました。

 しかし、ガイドラインには、無報酬除外の記述はありません。しかも、東電記念財団は、東電の資金で設立されたもので、土台から丸ごと東電そのものであります。政府の説明は到底納得できるものではありません。

 その上、担当大臣である石原環境大臣は、ガイドラインは適用しないと言い、自民党政権としての人選基準も今後策定しないと答弁しているのであります。

 先ほどロイターが伝えたところによりますと、田中知氏が規制委員会の専門審査会の委員にことし就任した際に、規制委員会が公表した情報によると、田中氏は、東京電力福島第一原発事故が起きた翌二〇一一年度に、東電記念財団や原発メーカーの日立GEニュークリア・エナジーなどから百六十万円以上の報酬や寄附を受け取っております。

 これらの金額のほか、東大本部の回答によると、田中教授には、原子力事業者などから、二〇〇四年度から一〇年度にかけて、合計六百万円の寄附があった。このように指摘をされているわけであります。

 このような事実がありながら、田中氏の人選をごり押ししようというのは、なりふり構わず原発再稼働の圧力を強める原発事業者、財界などの要求に従って原発再稼働・推進政策を進める安倍政権の姿勢を示したものであります。そうした政府の人選に同意することはできません。

 福島原発事故の反省と教訓に立って規制行政を行おうとする人選ではないということを、強く指摘をしておきたいと思います。

 以上です。

逢沢委員長 その他、御発言はございますか。

 それでは、本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

逢沢委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

鬼塚事務総長 まず最初に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてお諮りいたします。採決は四回になりますが、順序は印刷物のとおりでございます。

 次に、日程第一は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略することをお諮りいたします。次いで伊藤環境委員長の趣旨弁明がございまして、共産党が反対でございます。

 次に、日程第二につき、小渕文部科学委員長の報告がございまして、共産党及び社民党が反対でございます。

 本日の議事は、以上でございます。

    ―――――――――――――

       採決順序

 1(反対 民主)

  情報公開・個人情報保護審査会委員

                鈴木 健太君

 2(全会一致)

  情報公開・個人情報保護審査会委員

      市川 玲子君    常岡 孝好君

  中央更生保護審査会委員長

                安倍 嘉人君

  労働保険審査会委員

                神尾真知子君

  土地鑑定委員会委員

      森田  修君    清常 智之君

      井出多加子君    亀島 祝子君

      小津稚加子君    若崎  周君

      河合 芳樹君

  運輸安全委員会委員

      庄司 邦昭君    小須田 敏君

      根本 美奈君

 3(反対 民主、維新、みんな、結い、共産、生活、社民)

  原子力規制委員会委員

                田中  知君

 4(反対 民主、結い、共産、生活、社民)

  原子力規制委員会委員

                石渡  明君

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十四号

  平成二十六年六月十日

    午後一時開議

 第一 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案(環境委員長提出)

 第二 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

逢沢委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

 この際、暫時休憩いたします。

    午後零時五分休憩

     ――――◇―――――

    午後五時開議

逢沢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 町村信孝君外二名提出の国会法等の一部を改正する法律案、大島敦君外四名提出の国会法の一部を改正する法律案、町村信孝君外二名提出の衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院情報監視審査会規程案の各案を一括して議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。中谷元君。

    ―――――――――――――

 国会法等の一部を改正する法律案

 衆議院規則の一部を改正する規則案

 衆議院情報監視審査会規程案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

中谷(元)議員 ただいま議題となりました国会法等の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案及び衆議院情報監視審査会規程案につきまして、自由民主党及び公明党を代表して、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 これらの案は、昨年成立した特定秘密の保護に関する法律附則十条の規定に基づく検討を踏まえ、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策について定めるものであります。

 その趣旨は、国会が特定秘密の提出を受ける際の保護措置を講じることにより、国会において政府から特定秘密の提出を受けることができるようにするところにあります。

 次に、改正の内容について、順次御説明いたします。

 まず、国会法等の一部を改正する法律案についてであります。

 第一に、各議院にそれぞれ、情報監視審査会を設置することであります。

 第二に、情報監視審査会の任務及び権限でありまして、大きく二つあります。

 一つは、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を監視し、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して、当該運用について改善すべき旨の勧告をすることであります。勧告をした場合、情報監視審査会は、行政機関の長に対し、勧告の結果とられた措置について報告を求めることができるとしております。

 もう一つは、外務委員会や安全保障委員会などからの要請を受けて、当該委員会等に対する特定秘密の提出の求めに行政機関の長が応じないことについての審査をし、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して、当該委員会等に対して特定秘密を提出すべき旨の勧告をすることであります。

 第三に、国会における保護措置についてであります。国会に提出された特定秘密が万に一つも漏れることがないよう、さまざまな保護措置を講じることとしておりますが、この法律案では、そのうち、情報監視審査会の事務を行う職員に適性評価を課すことを定めております。

 次に、衆議院規則の一部を改正する規則案についてであります。

 第一に、議院または委員会に提出された特定秘密の閲覧手続の規定を設けております。

 第二に、保護措置の一つとして、秘密を漏えいした議員に対する懲罰規定を整備しております。

 次に、衆議院情報監視審査会規程案についてであります。

 第一に、情報監視審査会は、八人の委員で組織するものとし、各会派の所属議員数の比率により割り当て、議院の議決により選任することとしております。

 第二に、情報監視審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができるものとしております。

 第三に、情報監視審査会には、正副議長が出席し、及び発言することができるとしているほか、委員会からの要請に基づく審査の際には、その要請をした委員会の委員長と二名の理事についても、議院の承認を得て出席し、及び発言することができるとしております。

 第四に、情報監視審査会は、年一回または随時、調査や審査に関する報告書を作成することとしております。また、これを議長に提出し、議長から公表することとしております。

 第五に、情報監視審査室における会議の開催や、会議を原則として非公開とすることなど、情報監視審査会における保護措置について規定しております。

 なお、法律案については、特定秘密の保護に関する法律の施行の日から施行することとし、規則案及び規程案については、それぞれ、それにあわせて施行するものとしております。

 以上が、この法律案、規則案及び規程案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同してくださいますようお願いを申し上げます。

逢沢委員長 次に、大島敦君。

    ―――――――――――――

 国会法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大島(敦)議員 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、政府による秘密情報の保護、管理、監視等についての体制整備が進む中で、国権の最高機関である国会の各議院または各議院の委員会から、審査または調査のため、各議院の議決により定める情報の保護措置を講じた上で、内閣または官公署に対し、必要な報告または記録の提出を求めたときは、内閣または官公署は、原則としてその求めに応じなければならないものとするものであります。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 まず、各議院または各議院の委員会から、審査または調査のため、各議院または各議院の委員会に提出される報告または記録に含まれる情報の保護に関し必要なものとして各議院の議決により定める措置を講じた上で、内閣または官公署に対し、必要な報告または記録の提出を求めたときは、国会法第百四条の規定及び他の法令の規定にかかわらず、内閣または官公署は、報告または記録の内容に事前の同意を得ることなく第三者に提供しないことを条件に提供された情報であって現にその提供に同意が得られていないものまたは人的情報源に関する情報が含まれる場合を除き、その求めに応じなければならないこととしています。

 内閣または官公署がこの求めに応じないときは、その理由を議長に疎明しなければならず、この場合において、議長は、その理由を受諾し得るか否かについて、副議長等の意見を聞くものとすることとしています。

 その上で、議長が理由を受諾し得る場合には、内閣または官公署は、その報告または記録をその議院または委員会に提出する必要がないこととしています。

 また、その理由において報告または記録の内容にさきの二つの条件のいずれかに該当する情報が含まれる旨が示されたときは、議長は、副議長等の意見を聞いて、さらに当該情報が含まれる旨の内閣の声明を要求することができ、その声明があった場合は、内閣または官公署は、その報告または記録の提出をする必要がないこととしています。

 しかし、内閣の声明の要求後十日以内に内閣がその声明を出さないときまたはさきの二つの条件のいずれかに該当する情報が含まれる旨が示されず、かつ、議長がその理由を受諾することができないときは、内閣または官公署は、さきに求められた報告または記録を議長に提示しなければならず、この場合において、議長は、副議長等とともにその報告または記録を閲覧するものとすることとしています。

 その結果、議長が、副議長等の意見を聞いて、当該提示された情報が既に公になっているものと認めたときは、内閣または官公署は、当該報告または記録を当該報告または記録の提出を求めた議院または委員会に提出しなければならないこととしています。

 そのほか、議長が、副議長等の意見を聞いて、当該閲覧の結果、当該報告または記録が議院または委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、内閣または官公署は、当該報告または記録を議院または委員会に提出しなければならないこととしています。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において両議院の議長が協議して定める日から施行することとしています。

 改めて申し上げますが、本法案は、国会における審査または調査のための秘密情報の提供が、現行法ではあくまで政府の判断に委ねられているものを、最終的に国会が必要と判断した情報については提出させることができるようにするものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 以上です。

逢沢委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

逢沢委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 各案審査のため、来る十二日木曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

逢沢委員長 次に、次回の本会議は、追って公報をもってお知らせいたします。

 なお、明十一日水曜日午前九時四十分理事会、午前十時から委員会を開会いたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後五時十一分散会


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