第35号 平成27年6月22日(月曜日)
平成二十七年六月二十二日(月曜日)午後七時十六分開議
出席委員
委員長 林 幹雄君
理事 高木 毅君 理事 岸 信夫君
理事 若宮 健嗣君 理事 大塚 高司君
理事 木原 誠二君 理事 遠藤 敬君
理事 竹内 譲君
大隈 和英君 古賀 篤君
田野瀬太道君 橘 慶一郎君
根本 幸典君 橋本 英教君
藤丸 敏君 牧島かれん君
宮内 秀樹君 太田 和美君
國重 徹君 塩川 鉄也君
…………………………………
議長 大島 理森君
副議長 川端 達夫君
事務総長 向大野新治君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
会期延長の件
本日の本会議の議事等に関する件
――――◇―――――
○林委員長 これより会議を開きます。
開会に先立ち、民主党・無所属クラブの所属委員に理事をして出席を要請いたしましたが、いまだ出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
まず、会期延長の件についてでありますが、本日、自由民主党の谷垣幹事長、公明党の井上幹事長から、会期を六月二十五日より九月二十七日まで九十五日間延長せられるよう議長においてお取り計らい願いたい旨の申し入れがありました。
本件につきましては、先般来の理事会において種々御協議願ったのでありますが、いまだ各党の意見が一致するに至っておりません。
また、本件につきましては、先ほど常任委員長会議が開かれ、議長から各常任委員長の意見を徴されたのでありますが、常任委員長会議におきましても、意見は一致いたしておりません。
この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、会期を九十五日間延長する提案について反対をいたします。
通常国会の会期は百五十日間。国会法六十八条にあるとおり、議決に至らなかったものは継続しないのが原則であります。これを踏み破っての大幅延長は会期制をないがしろにするものであり、しかも、参議院の審議において六十日間を過ぎれば否決したとみなす六十日ルールも視野に入れた、通常国会における過去最長の九十五日間もの延長は、会期制を形骸化させるものでしかありません。
一体、何のための会期延長か。憲法違反の安保法案、すなわち戦争法案を強行するために行うものであり、労働者派遣法改定案などの悪法も強行しようとするものであり、断じて認めることはできません。
この間の国会論戦を通じて、戦争法案の違憲性が明確になってまいりました。集団的自衛権行使をめぐっては、安全保障環境の変化というが、具体的に説明できない。他国への武力攻撃によってその国が存立危機に陥ったという事例についても、岸田外務大臣は、実例を挙げるのは困難と答えられない。集団的自衛権行使の根拠として持ち出した砂川判決は、集団的自衛権について触れておらず、自衛権をめぐる部分は傍論でしかないことが明白となりました。
アメリカが起こした戦争に自衛隊が世界じゅういつでもどこでもどんな戦争でも戦闘地域まで行って武器の輸送、弾薬の提供などを行う後方支援活動、兵たんは、武力行使に道を開くことにつながります。PKO法改定案による紛争地域での治安維持活動も、武力行使につながる危険があります。
日本政府は、米国が行った国際法上違法な先制攻撃の戦争に一度も反対したことがありません。日米両政府が合意した新たな軍事協力の指針、ガイドラインは、日米軍事同盟を、日本防衛はおろか、従来の周辺事態を大きく踏み越えて地球規模に拡大するものであり、その具体化がこの戦争法案であります。
だからこそ、国民から厳しい批判の声が寄せられています。この声に応えるのは、会期を閉じて、戦争法案を廃案にすることであります。
今回の会期延長は、昨年二度も廃案となった労働者派遣法改定案を強行しようというものでもあります。正社員から派遣労働への置きかえが大規模に進むことは明らか。戦後労働法制の根幹を掘り崩すこの法案の成立を図ろうとすることなど、到底認められません。
これらの法案を押し通すための会期延長に断固反対することを申し述べ、発言といたします。
○林委員長 それでは、採決いたします。
会期を六月二十五日から九月二十七日まで九十五日間延長すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○林委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
本件は、本日の本会議において議長からお諮りいたします。
なお、本件に対し、維新の党の落合貴之君、日本共産党の塩川鉄也君から、それぞれ討論の通告があります。
討論時間は、落合貴之君は十分以内、塩川鉄也君は五分以内とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
なお、本件の採決は、起立採決をもって行います。
―――――――――――――
○林委員長 次に、本日の議事日程第一及び第二は、これを延期するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
―――――――――――――
議事日程 第二十八号
平成二十七年六月二十二日
午後一時開議
第一 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
―――――――――――――
○林委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○向大野事務総長 まず最初に、議長から、会期延長の件をお諮りいたします。次いで二人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。次いで本件につき起立採決をいたします。
本件の議事が終わりましたところで、動議により、日程を延期して、散会することになります。
本日の議事は、以上でございます。
―――――――――――――
一、会期延長の件
討論通告
反 対 落合 貴之君(維新)
反 対 塩川 鉄也君(共産)
採決(起立)
―――――――――――――
○林委員長 それでは、本日の本会議は、午後八時予鈴、午後八時十分から開会いたします。
―――――――――――――
○林委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後七時二十二分散会