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第8号 平成14年6月28日(金曜日)

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平成十四年六月二十八日(金曜日)
    午前九時四十二分開議
 出席委員
   委員長 赤城 徳彦君
   理事 亀井 善之君 理事 細田 博之君
   理事 望月 義夫君 理事 茂木 敏充君
   理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
   理事 井上 義久君 理事 東  祥三君
      逢沢 一郎君    栗原 博久君
      小林 興起君    坂井 隆憲君
      高木  毅君    高鳥  修君
      竹下  亘君    中本 太衛君
      野中 広務君    林  幹雄君
      松野 博一君    柳本 卓治君
      阿久津幸彦君    細川 律夫君
      松沢 成文君    山花 郁夫君
      福島  豊君    山名 靖英君
      中井  洽君    大幡 基夫君
      吉井 英勝君    北川れん子君
      保坂 展人君    西川太一郎君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   衆議院調査局第二特別調査
   室長           牧之内隆久君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月二十八日
 辞任         補欠選任
  金田 英行君     高木  毅君
  小西  理君     中本 太衛君
  山元  勉君     細川 律夫君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  毅君     金田 英行君
  中本 太衛君     小西  理君
  細川 律夫君     山元  勉君
    ―――――――――――――
六月十一日
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇一号)
同月七日
 外国籍住民の地方参政権に関する請願(植田至紀君紹介)(第三九八三号)
 同(佐々木秀典君紹介)(第三九八四号)
 同(佐藤観樹君紹介)(第四一一二号)
 同(手塚仁雄君紹介)(第四一一三号)
 永住外国人地方選挙権法案の早期成立に関する請願(北川れん子君紹介)(第四一一四号)
同月十日
 外国籍住民の地方参政権に関する請願(山元勉君紹介)(第四四七一号)
 同(山花郁夫君紹介)(第四六五四号)
 十八歳選挙権の早期実現に関する請願(木島日出夫君紹介)(第四六五三号)
同月十一日
 外国籍住民の地方参政権に関する請願(大幡基夫君紹介)(第四七九一号)
 同(北川れん子君紹介)(第四九八三号)
 永住外国人地方選挙権法案の早期成立に関する請願(枝野幸男君紹介)(第五一五三号)
同月十二日
 外国籍住民の地方参政権に関する請願(東門美津子君紹介)(第五六三〇号)
同月十三日
 外国籍住民の地方参政権に関する請願(中西績介君紹介)(第六〇五九号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇一号)


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     ――――◇―――――
赤城委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    ―――――――――――――
 公職選挙法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
片山国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
 この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を改定する等の措置を講じようとするものであります。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。
 平成十二年国勢調査の結果に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受け、当該勧告どおり、二十都道府県において六十八選挙区の改定を行うことといたしております。
 なお、改正後の選挙区の区域は、平成十三年十二月十九日、すなわち勧告が行われた日現在の行政区画その他の区域によるものとしております。
 第二に、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数に関する事項であります。
 平成十二年国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の南関東選挙区において選挙すべき議員の数を一人増員して二十二人とし、近畿選挙区において選挙すべき議員の数を一人減員して二十九人とすることといたしております。
 第三に、施行日等に関する事項であります。
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することといたしております。
 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
赤城委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前九時四十四分散会


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