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第2号 平成15年10月3日(金曜日)

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平成十五年十月三日(金曜日)

    午前十時三十一分開議

 出席委員

   委員長 高橋 一郎君

   理事 竹下  亘君 理事 西野あきら君

   理事 町村 信孝君 理事 水野 賢一君

   理事 阿久津幸彦君 理事 堀込 征雄君

   理事 井上 義久君 理事 穀田 恵二君

      浅野 勝人君    金田 英行君

      小泉 龍司君    小西  理君

      佐藤 静雄君    佐藤  勉君

      下村 博文君    田野瀬良太郎君

      高鳥  修君    中馬 弘毅君

      永岡 洋治君    福井  照君

      松浪 健太君    松野 博一君

      吉川 貴盛君    渡辺 博道君

      東  祥三君    加藤 公一君

      島   聡君    高橋 嘉信君

      樽床 伸二君    手塚 仁雄君

      中山 義活君    山井 和則君

      東  順治君    山名 靖英君

      大幡 基夫君    植田 至紀君

      金子善次郎君

    …………………………………

   衆議院調査局第二特別調査室長           大竹 邦実君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月三日

 辞任         補欠選任

  亀井 久興君     中馬 弘毅君

  川崎 二郎君     浅野 勝人君

  中川 秀直君     吉川 貴盛君

  松岡 利勝君     永岡 洋治君

  柳本 卓治君     松浪 健太君

  山花 郁夫君     樽床 伸二君

  斉藤 鉄夫君     東  順治君

同日

 辞任         補欠選任

  浅野 勝人君     川崎 二郎君

  中馬 弘毅君     亀井 久興君

  永岡 洋治君     松岡 利勝君

  松浪 健太君     柳本 卓治君

  吉川 貴盛君     中川 秀直君

  樽床 伸二君     山花 郁夫君

  東  順治君     斉藤 鉄夫君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件

 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件

 政権公約パンフレットの導入に関する件




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     ――――◇―――――

高橋委員長 これより会議を開きます。

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。

 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各党間において理事会等で御協議いただき、意見の一致を見ましたので、お手元に配付いたしましたとおり起草案を委員長から御提案いたしたいと存じます。

 本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。

 本案は、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙において、政党が、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を選挙運動のために頒布することができることとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等は、その本部において直接発行するパンフレットまたは書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したものまたはこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることといたしております。

 第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会もしくは政党等演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。

 第三に、パンフレット等には、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の代表者を除きその所属する公職の候補者等の氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載することができないこととし、表紙には、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所等を記載しなければならないことといたしております。

 また、以上に違反して候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等がパンフレット等を頒布したときは、その役職員または構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することといたしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとし、改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙から適用することといたしております。

 その他所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

高橋委員長 お諮りいたします。

 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件につきまして、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高橋委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

高橋委員長 この際、町村信孝君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、社会民主党・市民連合及び保守新党の五派共同提案による政権公約パンフレットの導入に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。井上義久君。

井上(義)委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文を朗読し、説明にかえさせていただきます。

    政権公約パンフレットの導入に関する件(案)

  本委員会は、公職選挙法の一部を改正する法律案を提出することに決した。

  本案は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、政党が、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることとするものである。

  これにより、国政選挙に当たって、各政党が、いわゆる「政権公約」を国民に提示し、国政選挙がより一層政策に基づく政権選択の選挙となるようにしようとするものである。

  本委員会は、新法の施行状況を踏まえ、参議院における選挙制度上の違い等問題点を検討し、今回の改正の趣旨が更に進展するよう、見直しを含め必要な措置を講ずるものとする。

  右、決議する。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

高橋委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高橋委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時三十八分散会




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