衆議院

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第5号 平成19年6月1日(金曜日)

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平成十九年六月一日(金曜日)

    午後二時十二分開議

 出席委員

   委員長 今井  宏君

   理事 井上 喜一君 理事 鈴木 淳司君

   理事 棚橋 泰文君 理事 鳩山 邦夫君

   理事 林  幹雄君 理事 吉良 州司君

   理事 細川 律夫君 理事 渡辺  周君

   理事 井上 義久君

      稲田 朋美君    浮島 敏男君

      小里 泰弘君    近江屋信広君

      大塚  拓君    金子善次郎君

      木原 誠二君    木原  稔君

      倉田 雅年君    谷畑  孝君

      中馬 弘毅君    中森ふくよ君

      西村 明宏君    野田 聖子君

      萩原 誠司君    福田 峰之君

      藤野真紀子君    松本 文明君

      山口 俊一君    若宮 健嗣君

      大串 博志君    近藤 洋介君

      中井  洽君    野田 佳彦君

      村井 宗明君    佐藤 茂樹君

      高木 陽介君    佐々木憲昭君

      菅野 哲雄君

    …………………………………

   総務大臣         菅  義偉君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  原  雅彦君

   政府参考人

   (総務省行政管理局長)  石田 直裕君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           久元 喜造君

   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月一日

 辞任         補欠選任

  遠藤 武彦君     金子善次郎君

  船田  元君     若宮 健嗣君

同日

 辞任         補欠選任

  金子善次郎君     遠藤 武彦君

  若宮 健嗣君     船田  元君

同日

 理事吉良州司君同日理事辞任につき、その補欠として渡辺周君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

三月二十九日

 十八歳選挙権の早期実現に関する請願(泉健太君紹介)(第四六八号)

 同(石関貴史君紹介)(第五二一号)

 同(小川淳也君紹介)(第五三五号)

 同(田村謙治君紹介)(第五三六号)

 同(村井宗明君紹介)(第五四九号)

 同(高井美穂君紹介)(第五五九号)

四月三日

 十八歳選挙権の早期実現に関する請願(鷲尾英一郎君紹介)(第六七四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 政府参考人出頭要求に関する件

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件

 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

今井委員長 これより会議を開きます。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事吉良州司君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に渡辺周君を指名いたします。

     ――――◇―――――

今井委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原雅彦君、総務省行政管理局長石田直裕君及び自治行政局選挙部長久元喜造君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

今井委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大串博志君。

大串委員 ありがとうございます。民主党の大串博志でございます。

 きょうは、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の一般質疑ということでお時間をいただきましたので、この政治倫理にかかわる件、そして公職選挙法にかかわる、最近のいろいろな動きがございます、トピックもございます。この件に関して、順を追って大臣のお考えをお伺いし、議論をさせていただければというふうに思う次第でございます。

 早速議論に入らせていただきますが、まず、政治倫理の点について議論をさせていただきたいと思います。

 政治倫理の確立というのは、洋の東西を問わず、古今を問わず、政治にとっては非常に重要な課題でございます。この政治倫理の問題がクローズアップされるとき、それは、近年においてはやはり政治と金、金にまつわる問題が政治にかかわってくる場合にいろいろな問題が起こってきたというふうに思います。

 その政治と金がかかわってくる側面というのはいろいろな要素があるんだと思いますけれども、最近で申し上げれば、事務所費の問題や、あるいは、より広い問題で言えば天下り、官製談合、そういう中でのいろいろ不透明な資金の流れ等々の問題、これは類型的に非常に多いわけでございまして、この辺について、どういうところで政治倫理というものがゆがんだ結果になってしまっているのか、そのもともとのいろいろな政府の制度自体にそれを誘引する問題があるんじゃないかという観点から少し論を進めさせていただきたいと思います。

 そのときに議論の俎上に上げさせていただきたいのが、独立行政法人の問題でございます。

 今般、緑資源機構の官製談合の問題が世間の耳目を集めております。事案の内容は報道等で皆さんよく御存じだと思いますけれども、政府そしてこの緑資源機構等々から、天下り等々を通じて人的つながりのある公益法人なりいろいろな協会なりとの関係で、そこから政治的なお金の流れがあったんではないか、不透明あるいは不適切なお金があったんではないかというような世の中の事件でございます。

 それで、今回の緑資源機構の問題は、まさに独立行政法人が一つの舞台となって、天下りとくっついた官製談合事件というふうになって今広がりを見せているわけでございますけれども、この独立行政法人緑資源機構、独立行政法人というものが政治と金をめぐる問題の舞台になってしまっているということに関して、総務大臣、まず御所見を伺いたいと思います。

菅国務大臣 まず、この緑資源機構でこのような事件が起きて、今捜査中でありますけれども、役員だとか職員が逮捕される、このようなことについては、国民の信頼を裏切るものであってまことに遺憾と考えるものであります。

大串委員 きょうこの件を総務大臣と議論させていただくのは、独立行政法人というもの自体の制度が、先ほど冒頭に申し上げましたけれども、政治と金、政治倫理につながるような問題を惹起しかねないような要素を含んでいるんじゃないか、それが本来の目的とはたがっているんじゃないか、そういう問題意識があるものですから、この点から論を進めさせていただきたいと思います。

 まず、独立行政法人というもののそもそも論にちょっと立ち返って議論してみたいと思うんです。

 独立行政法人、もうできて何年にもなります。私自身も役所に勤めているときに独立行政法人をどういうふうに制度設計するかに携わったわけでございますけれども、そもそも独立行政法人とはどういうふうなものの考え方、制度趣旨でつくられたものなのか、これに関して御所見をいただきたいと思います。

菅国務大臣 基本的には、国で必ずしもやる必要がない、しかし民間ではできないだろう、そういう仕事について、公共上の問題の中で独立行政法人がつくられたというふうに思っていますし、その独立行政法人そのものというのは、本来であれば、効率化が強く求められると同時に、やはり透明で公正であるべきものであったというふうに当初の設計段階では思っております。

 ただ、残念なことに、先ほど大串委員から指摘をされましたけれども、緑資源機構ですか、こういう問題が出る、そしてまた、さまざまな独立行政法人について当時の趣旨とは違った方向に行っているんじゃないか、国民から信頼を損なうようなそういう目で見られていることも私は否定することはできないというふうに思っています。

大串委員 今おっしゃいました、独立行政法人の当初の制度趣旨というものは、国でやる必要はないけれども民間ですべてできるわけじゃないというところ。これをもう少し敷衍すると、公の仕事であるけれどもというところがたしか入っていたと思うんですね。公の仕事に違いはないんだけれども、必ずしも国でやる必要はない事務事業、かつ民間企業だけに任せていると適切なサービスの供給が図られない可能性がある、こういう事務事業に対して独立行政法人というのをつくっていこうか、そういう制度趣旨だったと思うんですね。

 それで、その制度趣旨を一つの事業体として盛り込む際に、いろいろな制度設計の中で、先ほどおっしゃった効率化そして透明性、公正性というのがいろいろな仕組みの中で盛り込まれている。この効率化、透明性、公正性というのは、いわゆる各省でつくる中期目標だったり、独法でつくる中期計画だったり、そしてそれに基づいてのいわゆる予算の複数年度的な執行、それに基づいての評価、評価が悪ければ役員の方を含めて責任をとらされる、それを公表していく、そういう仕組みだったと思うんです。その考え方は非常にクリアに説明できるものなんです。これが本来の趣旨と違った方向に今行っていないかどうかということが非常に問題なのであります。

 事務方で結構なので、ちょっと事実関係をお尋ねしたいんですけれども、そもそも、独立行政法人ができましてから、数の推移、これはふえているんでしょうか、減っているんでしょうか。その辺についてお願いします。

石田政府参考人 独立行政法人の数でございますけれども、独立行政法人制度創設時の平成十三年四月には、公務員型の法人が五十二法人、非公務員型の法人が五法人として、合計五十七法人でございましたけれども、現在百一法人ございまして、公務員型の法人が全体百一法人のうち八法人、非公務員型が九十三法人となっております。

大串委員 ありがとうございます。

 今おっしゃいました、制度ができた十三年当時には五十数で始めたわけですよね。それが非常にふえてきております。ふえにふえて百一法人、二倍近くまでふえてきているわけです。

 私の目から見ますと、当時、独立行政法人ができるんだ、そういうことになって、各省とも二の足を踏んでいたところもあったんだと思うんですね。最初だからつくらなきゃいかぬということで、各省とも協力して五十七つくりましたね。その後、あるいは独立行政法人というのは各省にとってもそんなに使い勝手の悪いものではないなということに気づかれたんだと思うんです。どんどんふえてきて、今百一まで来ております。

 公務員型と非公務員型、これも今御指摘いただきました。当初は公務員型が圧倒的に多かったんですね。五十七のうち五十二、非公務員型が五しかなかった。ところが、今になってみると逆なんですね。非公務員型の方が圧倒的に多く九十三、公務員型の方が八、こうなっているんです。

 こういうふうになっているんですけれども、ちょっとここでもう一つ事実関係をお尋ねしておきたいと思います。

 まず、公務員型と非公務員型という違いがあります。これのもともとの考え方の違いは、制度設計の考え方であったんですけれども、公務員型と非公務員型、どういう考え方の違いでこれをつくられたんでしょうか。

石田政府参考人 お答えいたします。

 独立行政法人は公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務事業を実施する法人でありますけれども、国とは別の法人格を有しておりますので、その役職員の身分につきましては、本来、非公務員とすることが原則だと考えております。

 ただし、その業務の停滞が国民生活または社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの、あるいは、その他法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案いたしまして、その役職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものについては公務員型の法人とさせていただいているところでございます。

大串委員 ありがとうございます。

 もうちょっと突っ込んでお尋ねしますと、では、公務員型のものが非公務員型になると、制度的にはどのように具体的な違いがありますか。

石田政府参考人 公務員型と非公務員型の違いでございますが、一番大きなところは国家公務員法の適用がないということで、人事等につきましては非常に柔軟な運用ができるということが考えられます。

大串委員 こういうことなんですね。非公務員型だと国家公務員法の縛りといいますか適用がない。

 最初を思い出すと、独立行政法人ができて最初は公務員型が多かったわけです。皆さん、独立行政法人になると、いわゆる、国家公務員法による、首切りと言っちゃいけませんけれども、任用を打ち切るということが公務員型のままであったらなかなかできにくいだろう、しかし非公務員型になったら、ひょっとしたらリストラも結構激しくあるかもしれないということで、最初は非常に二の足を踏まれて、公務員型が多かったんじゃないかと思うんですね。

 しかし、走り出してみると、いやいや、そうでもないなと。非公務員型も、今おっしゃいましたね、公務員法上の縛りもない、人事制度上も非常に柔軟にできるわけですね。そういう意味では非常に自由度がある、これは余り悪い話じゃないなということで、だんだん非公務員型ができてきているんじゃないかというふうに思うんですね。こういうふうな流れでございます。

 先ほど局長もおっしゃったように、両方とも基本的な制度趣旨は同じでありまして、本来は公的な業務である、公的な業務であるんだけれども必ずしも国でやる必要はない、しかし民間では必ずしもすべて提供されるかどうかわからない、だから独立行政法人という形でやっていくんだということでございまして、私は、考え方はよかったと思うんですが、本当に制度としてよくつくられているかどうかというのが非常に心配なわけでございます。

 例えば、今回の政治倫理との関係、政治と金の関係で言わせていただきますと、緑資源機構の問題ですね。農林水産省からも天下りがいろいろな公益法人にされていて、そことのいわゆる天下りに密接した官製談合の問題が言われていると同時に、この緑資源機構からも公益法人等々に天下っていらっしゃるんですね。天下りが両方から、すなわち役所からも緑資源機構からも全く同じように行われて、そこに人の流れがあり、かつ、お金の流れは緑資源機構からのいろいろな発注なわけです。

 思い返していただきますと、公務員のいわゆる天下り規制ですね、人事院による天下り規制、例えば二年間の縛りがありますけれども、どういうものを二年間の縛りとして公務員が天下るときに規制をかけているかというと、例えば許認可権を持っていた場合、あるいはいろいろな調達の発注先であった場合、あるいは補助金の先であった、こういうふうになっているわけですね。

 この緑資源機構と相手側だった公益法人の関係を見てみると、これはまさに同じなんですよね。緑資源機構からいろいろな発注を受けているわけです。もちろん発注の方法はいろいろ精査されていたと思いますけれども、発注を受けているわけです。だから、この関係において不透明な取引が行われる可能性は十分あった。

 そして、先ほど話がありましたように、やはり緑資源機構で行われている業務というのは官業なんです。官業と言っちゃよくないですけれども、公の仕事で、ただ必ずしも国でやる必要はない、しかし民間にやらせたらすべてができるわけじゃない、だから独立行政法人でやってもらっている、こういう仕事なわけですね。だから、本来は本当に国でやっていてもよかった仕事かもしれないんですよ。そういう非常に境の微妙なところの仕事が独立行政法人に行って、そこと不明瞭な形になっているということなんですね。

 独立行政法人になったらいろいろな規制が変わってくるわけですけれども、適切な縛りは残しておかなきゃいけないと思うんです。独立行政法人になった暁にどういうふうな規制が国の場合と変わってくるかということですけれども、今の場合で一番問題になるのは、やはり天下りの関係の規制でございます。

 今も国会の内閣委員会の方では議論が続いていますけれども、今回政府が提出されているいわゆる天下りバンクの法案ですけれども、この政府の法案の中で、いわゆる独立行政法人からの天下りはどういうふうに規制されているのか、この点についてお答えください。

原政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の政府の公務員制度改革法案でございますけれども、特定独立行政法人の役職員につきましては、これは国家公務員としまして、一連の再就職規制の対象となっているところでございます。

 それから、お尋ねの緑資源機構、これは非特定独立行政法人でございますけれども、今回の政府案におきましては、まずは、公務員がこの非特定独立行政法人に再就職することと、公務員であった者が非特定独立行政法人からさらに別の法人に天下りすることにつきましては、役所の職員によるあっせん規制の対象とされているというところでございます。

大串委員 ちょっと整理しますと、すなわち、独立行政法人が公務員型であった場合には、その独立行政法人から先への天下り規制に関しては、現在提案されている天下り規制がかかっていきます。逆に、独立行政法人が非公務員型であった場合には、この独立行政法人から公益法人等々その他外への天下りに関しては、現在政府が提案されている天下りの規制はかかりません。こういう理解でよろしゅうございますか。

原政府参考人 非特定独立行政法人の職員でありましても、もともといわゆる公務員であった者が独立行政法人の職員になっている場合につきましては、その職員に対しましては、役所の行いますいわゆるあっせん規制の対象となっているということでございます。

大串委員 そうすると、それが公務員型であろうと非公務員型であろうと、その独立行政法人から出る先においては、いわゆる政府の天下り規制と同じ枠を受けるという理解でよろしいんですか。

原政府参考人 もともと公務員であった者が非特定型の独立行政法人の職員になりまして、そこからさらに別の法人に天下るといった場合におきましては、役所側におきましていわゆるあっせん規制というものが今回かかりますので、その役所側のあっせん規制の対象になります。

大串委員 今、公務員であった方々が独立行政法人に入っていく場合には天下り規制の対象になっていくというふうな話でございましたけれども、今回、独立行政法人の件に関しまして、私、緑資源機構の話で思ったんですけれども、当初、政府案をつくる中ではいろいろな議論があって、独立行政法人が特別な扱いをされるのではないかというふうな非常な懸念を私は覚えました。

 すなわち、私の目から見ると、独立行政法人、公務員型であろうと非公務員型であろうと、やっている仕事を見ると、そのやっている仕事自体は、先ほど定義規定にあったように、官だけれども国でやる必要はないというのは満たしているんだと思うんですけれども、実際、天下りとつながった官製談合が行われるかどうかという側面から見ると、基本的に国と非常に似た作用があるんだと思うんです。であるがゆえに、天下り関係の規制においては基本的に国と同じような規制がかぶっていかなきゃならない、そういうふうに私は非常に思ったわけです。

 ですから、独立行政法人のあり方に関して、私は大臣に一つお願いしたいんです。いろいろな制度指標をつくっていくのはいいんです、これは内閣府の方でも天下り規制はつくっていかれるんだと思いますけれども、今回は天下りの例ですけれども、国と同じようなリスクを持つ面に関しては、同じような規制をやはりかけていく必要があるんじゃないかというふうに思うんです。

 というのは、私、一つ思っているんですけれども、公務員型と非公務員型というのがあります。これからいろいろな規制をつくる際に、非公務員型と公務員型の違いで分けてつくっていくということもあると思うんですけれども、私自身、この公務員型と非公務員型という大きな実態の違いを本当に反映してなっているのかというと、非常に疑問を持っているんです。

 ちょっとお尋ねしたいんですけれども、設立当初は五十二が公務員型で五が非公務員型、今や八つしか公務員型でなくて、非公務員型は九十三あると先ほどおっしゃいましたね。この今ある非公務員型九十三の中で、もともとは公務員型であったというもの、これはたくさんあると思うんですが、どのくらいあるんですか。これは通告していないので、もし今細かくは数えられなかったらざっくりでも結構なんですけれども。

 では、一つ例を挙げてお尋ねします。今回の緑資源機構はどうだったんでしょうか。緑資源機構は、どういう経緯で、今どういうステータスになっているのか。

石田政府参考人 緑資源機構自体はもともと特殊法人で、特殊法人から移行しておりますので、非公務員型として設計されております。

大串委員 すぐにはチェックできないと思いますので、私がお聞きしたかったのは、公務員型の独立行政法人から非公務員型の独立行政法人に後から変わったという例は実はかなりあるんです。独立行政法人改革をしていかなきゃいかぬというふうなのがこの数年間でありました。その中で、各省から出てきた答えが、非公務員型にします、こういうふうな例はかなりありました。その中で、仕事自体は実は余り変わっていないんですよ。仕事自体は変わっていないんだけれども、非公務員型となることによって改革になるんだという例はかなりあったと思うんです。

 だから、それは実態を本当にあらわしているのかというと、私は、実態はそんなに変わらないんじゃないかと思うんですよ。実態が変わらない中で、公務員型と非公務員型で、いろいろな規制、例えば天下りの規制なんかも、もし違った取り扱いになってくるとすると、いびつな構造を生んでいく可能性もあるんじゃないかと私は思います。

 これは前に予算委員会でも大臣には申し上げましたけれども、独立行政法人には独立行政法人特有の規制を考えられるとは思うんですけれども、ぜひ政府と同じような、特に政治倫理の関係で、政治と金との関係でのリスクなりを伴うような場合には、同じような目線で規制をかけていってほしいというふうに思うわけでございます。

 この点に関して、大臣、ちょっと御所見をお教えいただければ。

菅国務大臣 大串委員は当初の制度設計に携わったということでありますから、当時は、独立行政法人にして効率的に行うことによってスピード感あるいは効率化というものを非常に期待したというふうに思っています。多くの独立行政法人も、非公務員型となることに対してはほとんど反対でした、やはり公務員でいたいと。しかし、これからの新しい時代に対応するために、そうしたスピード感とか透明性を求める中で独立行政法人化がされたわけでありますけれども、実際今どうなっているかといえば、当時の期待と違う方向に行っているところもたくさん出てきているということも事実であります。

 今回、緑資源という、一つのある意味では象徴的な独立行政法人の事件があるわけでありますから、当初目標の自由度を増す、効率化とかいう中で、しかし、その目的とは違う方向に行っているんじゃないかなという疑問も、私自身、正直言って持っております。

 当時は、できるだけ規制はしない方がいいんじゃないかとか、そういう議論だったというふうに思います。しかし、現状の中で、私どもはさまざまな点をもう一度ゼロベースで見直しをする、このことを、先般の経済財政諮問会議の中でも有識者議員の皆さんから指摘されました。私も、現実、所管をしている大臣としてそのように考えておりますので、いい面は伸ばしながらも、問題点になったところはしっかりと取り上げて、その方向性というのはもう一度考え直すときにやはり来ているんじゃないかなというふうに思っております。

大串委員 ありがとうございます。

 きょうは、独立行政法人に絡んで、制度設計はそれでいいにしても、政治と金なり、政治倫理なりに絡む観点からチェックしなきゃならない規制項目みたいなものに関してはしっかりと目を向けていかなければならないという観点から、天下り規制との関係でお話をさせていただきました。

 ほかにもこういう規制はいろいろあり得るんだと思うんです。規制といいますか、仕組み、制度設計のポイントはあり得るんだと思うんです。

 例えば、随契の問題なんかもやはりありますね。これもまた予算委員会でも取り上げましたけれども、それぞれの独立行政法人の随契といいますか、入札、あるいは調達に関するいろいろな内規にゆだねられているわけですけれども、この内規のつくられ方なんか非常にまちまちですね。あるところは政府並みのぴしっとしたものをつくっているところもあれば、いや、実はまだつくっていませんでしたというところも今回あったことが、予算委員会でもわかりましたよね。

 さはさりながら、独立行政法人から外に出ていっているお金というのは、実は非常に公的な業務に対して発注なり受注なりがされているということでありますから、例えば入札のあり方、随契の基準なんかに関しても、これは非常に注意して、ボルトを締めていかなければならないんだと思うんですね。

 よく細部に悪魔が存在すると言いますけれども、制度をつくるときに一番重要なのは、細部も含めたきちっとした制度設計だと思うんです。そういうところからきちっと確認をしていっていただきたいというふうに思う次第でございます。

 先ほど、経済財政諮問会議でいろいろな意見が出ているというお話もありました。ぜひ、こういう点も踏まえながら議論を進めていっていただきたいというふうに思う次第でございます。

 我々民主党も、この独立行政法人の問題は、これまではいろいろな特殊法人の問題というふうに言ってきましたけれども、独立行政法人の問題というのは非常にクローズアップしながら見ていきたいというふうに思っています。ですから、ぜひぜひ大臣の方でも、問題が生じないような制度設計に意を用いていただければというふうに思う次第でございます。

 さて、次の論点に参らせていただきたいと思います。補充立候補に関して話をお聞かせいただきたいと思います。

 記憶にまだ新しいところでございますけれども、今回の統一地方選後半戦のところで、前長崎市長の伊藤一長市長が選挙戦のさなかに凶弾に倒れるという非常に痛ましい事件が起こりました。これが選挙投票日に非常に近い日程のところでございまして、候補者はどうなるのかというのが非常に問題になり、結局候補者は逆にふえたので選挙は行われたわけでございますけれども、これとの絡みで、補充立候補制度というものはやはりもう一回見直しをしなきゃいけないんじゃないかというふうな論を呼んでおります。

 事務方で結構なので、この補充立候補制度に関して、今現在はどういう仕組みになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。

久元政府参考人 現行の補充立候補制度におきましては、候補者が、その選挙における定数、衆議院の小選挙区選出議員、地方の選挙の場合は一でありますが、この定数を超えている場合において、当該候補者が死亡しまたは候補者たるを辞したものとみなされたときは、まず、町村の選挙以外の選挙においては選挙の期日前三日まで、また、町村の選挙においては選挙の期日前二日までの間に補充立候補を行うことができるとされているところであります。

 また、地方の選挙におきましては、候補者が補充立候補届け出期間の最終日現在に二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、この候補者が死亡しまたは辞したものとみなされたために候補者が一人になったときは、既に告示されている選挙の期日後五日に当たる日に選挙期日を延期し、延期された選挙の期日前三日まで補充立候補を行うことができる、こういうふうに現行制度はなっているところでございます。

大串委員 ありがとうございます。

 この補充立候補制度ですけれども、いろいろな考えのもとに、判断も含めてつくられた制度だと思うんですね。選挙がある以上は、どこの国でも同じような非常に悩ましい問題があるんだと思うんです。

 ちなみに、概括で結構でございますが、諸外国では補充立候補はどういうふうな仕組みで規定されているんでしょうか。

久元政府参考人 現時点では、諸外国の補充立候補制度につきまして、私どもは承知をいたしておりません。

 ただ、この点につきましては、菅大臣から、諸外国の事例もよく調査するようにという指示を受けております。また、後ほど御説明があろうかと思いますが、このたび設置いたしました研究会での調査審議にも資するように、諸外国の状況についても、例えば直接公選の大統領選挙だとかあるいは首長選挙などにつきまして、主要なものを可能な限り調査していきたいと現時点では考えております。

大串委員 ありがとうございます。

 諸外国の例も調べるのはなかなか難しいと思いますけれども、これからちょっと幾つか議論をさせていただきますけれども、補充立候補制度はあっちが立てばこっちが立たずで非常に難しい制度なんですよね。ですから、諸外国の例も参考にしながら検討を進めていかなければならないというふうに思います。

 さて、今の補充立候補の制度ですが、一般の補充立候補の制度は、今お話がありました、衆議院、参議院、それから都道府県、首長、議員とありますけれども、おおむね選挙期日の三日前まで、そして、町村の場合には二日前までということで、その段階に至るまでの間に関して、ある一定限度において候補者が辞した、いなくなった場合には、補充立候補を行うことができるという規定になっているわけでございます。

 国政選挙、参議院選挙、それから都道府県、それから市、これは三日前までになっているんですね。町村の場合は二日前までになっている。この三日前、二日前となっている仕組みは、どういうふうな考え方で設定されているんでしょうか。

久元政府参考人 現行の補充立候補できる期間の定めにつきましては、今まさに大串議員が御指摘になりましたような制度になっているわけですけれども、この基本的な考え方は、補充立候補の事由が発生した場合に、補充立候補の期間をできるだけ確保しようという趣旨が一方でございます。もう一つは、補充立候補者が新しく加わってくるわけですけれども、この加わった上での選挙運動期間を確保しよう。こういう二つの要請をできるだけ調和させよう。こういうような趣旨で設けられてきているのではないかというふうに考えております。

 いずれにいたしましても、戦前にさかのぼる大変古い制度でありまして、長くこういう考え方で来ているというふうに理解をしております。

大串委員 ありがとうございます。

 今おっしゃいました、要素が二つあって、周知の期間それから活動の期間、これをうまくミックスさせる観点からして、国政選挙それから都道府県、市であれば三日、町村であれば二日、こういう期日になっているということだとおっしゃいました。

 それで、今まさに、戦前からなる非常に古い制度だというふうにおっしゃいました。その間に、選挙にかかわるいろいろなテクノロジー、技術、状況等々も変わってきているので、三日がいいか二日がいいかというようなことも考え直さなければならないということだと思いますけれども、補充立候補を広く認めるという観点からすると、できるだけ選挙日の近いところまで補充立候補を認めてあげた方がいいんじゃないのか、こういう考え方がありますね。

 しかし、そうした場合には、では投票日までに周知ができるのか、活動ができるのかという問題もある。逆に、そういうことで周知、活動の期間を長くとろうということであると、補充立候補の期間が実は非常に短くなってしまう、こういう問題があってなかなか難しいものだと思います。ここは研究会の方でも検討されると思いますけれども、これが一つ、論点として非常に難しい問題になると思うんですね。

 もう一つ、期日前投票との関係が今回ございました。今回、伊藤一長氏、長崎において長く市長を務めていらっしゃいまして、期日前投票も相当たくさんあったというふうに言われています。

 ちょっとここでお尋ねしたいと思いますけれども、期日前投票制度は制度としては非常にいいと私は思うんです、これが導入されてからかなり利用が進んできて、投票率が上がってきているというふうに聞いておりますけれども、これは現状、期日前投票制度というのは、概括的でも結構なんですけれども、どのくらい使われているのかわかりますでしょうか。

 例えば、平均的に言って、こういう選挙だと何%ぐらいは大体期日前投票が行われているとか、あるいは直近の選挙だとこのくらい行われているとか、その辺のことがわかりましたら。

久元政府参考人 失礼いたしました。

 平成十七年の衆議院総選挙におきます期日前投票の状況は、一二・八九%でございました。

大串委員 十七年の選挙で一二%程度とおっしゃいました。一二%を多いと見るか少ないと見るか、やはりかなり多いんだと思うんですね。かつ、趨勢をお聞きしましたところ、やはり相当ふえてきているということだと思うんです。

 期日前投票制度がそうやってふえてきているところで補充立候補制度との絡みを考えると、今回、伊藤一長氏、長崎市長選のときにも生じたことですけれども、亡くなられた候補者の方に投じられた期日前の投票がかなりあって、それが無効票になっているということでございました。

 これをちょっとお尋ねしたいんですけれども、補充立候補制度というものを考えれば考えるほど、どうしてもこの期日前投票の票が無効になってしまうというジレンマ、問題点がやはりあると思うんですね。この点について、何がしかの方法をもってして、期日前投票をしてしまっていた人が投票という形で改めて意思をあらわせるような仕組みは考えられないのかどうか、その件に関していかがでしょうか。

久元政府参考人 長崎の例を申し上げますと、さきの長崎の市長選挙におきまして無効投票とされたものは約一万五千票あるわけですけれども、この中で、候補者でない者の氏名等を記載したものとして無効となったというものが八千票あるわけであります。ただ、この無効票の内訳が、当日投票と期日前投票とは、投票用紙をまぜて一緒にしまいますので、その内訳はわかりません。

 こういうことで、数字は以上のようなことになっているわけですが、投票のやり直しができないのかといったような御指摘もいただいているところであります。

 ただ、期日前投票制度は、期日前投票の時点で選挙権の有無を確認する、そして選挙人が投票用紙を直接投票箱に投函する制度でありまして、また、一人一票の原則ということをどう考えるのか、この原則は非常に重要なものでありますから、現行法上は投票のやり直しをすることができないというふうにされているところであります。

 現行制度の考え方は今申し上げたとおりでありまして、今すぐにこの点をどういうふうに考えるのか、妙案は現時点ではないわけでありますけれども、今般設置いたしました研究会で、学識経験者の方からは大所高所の観点からいろいろと御指摘をいただき、また、選挙の実務がどうなるのか、実際の実務の担当者も入っていただいておりますので、両方の観点をきちんと踏まえながら検討をさせていただきたいというふうに思っております。

大串委員 なかなかここは、冒頭に私が申し上げました、あっちが立てばこっちが立たずというような話だと思うんですね。補充立候補を認めようとすると、どうしても期日前投票の方々の票が生きてこない結果になってしまう。これをどう両立させるかというのは非常に悩ましいところだと思うんですね。

 それとの絡みでもあるのかもしれないですけれども、解決策に一つ寄与するのかもしれないけれども、補充立候補制度に関してのもう一つの論点として、投票日を延期することがやはりあるんじゃないのかというふうに言われております。ある一定の場合、これでは公正な選挙ができないというような場合には、いっそのこと投票日を延期することもあり得るんじゃないのかというような意見もあるわけでございます。

 投票日を延期するというような考え方に関して、これは、例えばプラス、マイナスでいうとどういうふうなプラス、いい点があり、マイナスあるいは問題点があるんでしょうか、あるいは考えられるんでしょうか。

久元政府参考人 先ほど申し上げましたように、選挙の期日の前日までに候補者が一人になったとき、死亡した場合、あるいは辞したものとみなされたために一人になったときに、現行制度では選挙の期日を延期することができるというふうになっております。

 この点につきましては、長の選挙の場合に、候補者が死亡したときは、候補者が一人にならない場合であっても選挙期日を延期することができないか、こういう御指摘があるわけであります。

 この投票日の延期ということでありますが、一つは、投票所、開票所の場所や人員の確保ということを極めて短期間のうちに行うことができるかといったような管理執行上の課題もありますし、逆に候補者サイドからいいますと、選挙運動期間が当初予定していたよりも長期化することについての負担がふえるということもあるわけですから、その辺の兼ね合いをどうするのかといったようなことが現時点で考えられる問題点かなというふうに考えております。

大串委員 ありがとうございます。

 補充立候補制度に関しては、今申し上げたような論点があると思うんですね。まず、三日前、二日前という補充立候補が認められる期間を長くするのか短くするのかという論点。そしてもう一つが、期日前投票の方々の票が生かされないことをどう考えるか、これは三日前、二日前というのをどこに置くかによって期日前投票の方々の無効となる部分の幅が変わる、これとの連動なんですけれども、この論点。もう一つが、いっそのこと投票日を延期するという場合が考えられないのか。こういう三つの論点、これはそれぞれ相互にリンクしているんだと思うんですね。こういう論点をリンクさせながら何がしかのことを考えていかなければならないと思うんです。

 今回、図らずも長崎市のケースで明らかになったのは、選挙制度というのは民主主義の根幹、我々の政府も民主主義の上に成り立っているわけですけれども、この民主主義の根幹たる選挙制度というのは、実は、だからこそ許されないことでございますけれども、例えば今回行われたような凶弾による暴力とか、こういうことに非常にもろいといいますか、弱い立場、危うい立場にあるというのが今回図らずもわかったわけでございます。

 ですから、あってはならないことですけれども、今行政に対する暴力等々のことも多数報道されていますけれども、今後も、選挙が行われる場合において、候補者が少ないと見るや、片方が選挙に出られないようにしてしまおうというような物理的な威迫を行おうとする勢力が出てこないとも限らない。そういう可能性がある中において、選挙が適正に行われるように、これは早急にやはり検討をしなきゃいかぬと思うんですね。もちろん、非常に重要な問題なので拙速はいかぬとは思うんですけれども、これはやはり早急に検討しなきゃいかぬと思うんですね。

 この点に関して、総務大臣、どういう取り組みを今されていて、どういうふうな検討を今後されていこうとされているのか、この点についての現状をお話しください。

菅国務大臣 実は、この法律ができたのが昭和二十五年ですから、当時と比較をして世の中というのは非常に大きく変わりました。

 三日、二日のお話が今大串委員からありました。三日前に出た候補者の方が長崎では当選をしたわけでありますけれども、周知するのに、携帯電話だとか、今情報通信が非常に発達していますので、当時とは非常に変わってきているだろう。そういう中で、やはり短縮してもいいだろう、そういう意見というのは、今回の結果、非常に大きくなったと思うんですね。

 あるいは、期日前、これは当時なかったわけですから、やはりこの問題も大きな問題だというふうに思います。それと、延期の問題も、日曜日でなくていいのか、こういう一つの問題も実はあります。

 そういうことも含めて、やはり客観的な、専門家の皆さんから、こうした問題に対して、私ども、研究会の中で報告をいただこうということであります。

 そして、もう一つ実はつけ加えさせていただきました。それは、今四分の一、最初の選挙でとらなければ再選挙というのが実はありますけれども、再選挙の場合、新しい人が立候補できるわけですけれども、それも疑問じゃないかと。当初、ルールが決まっていますから、そういう意見もありますので、実はここも含めて、この四点を中心に、今度、そうした選挙制度、補充候補等について研究会を設置させていただきました。

 私どもの立場からすれば、できるだけ多くの国民の皆さんが参画をできる、そうした仕組みを一番望んでおるわけでありますから、そういう中で、しかしルールもありますので、この五月に設置をし、この秋ぐらいまで、こうした点について十分に検討していただいて方向性を出していただきたいなというふうに思っております。

大串委員 ありがとうございます。

 まさに今おっしゃった再選挙のこともちょっと言及しようと思っていたんですけれども、同じような問題として、あれ、確かにこういう問題もあったんだというような問題がやはりある。先ほど申し上げましたように、やはり民主主義を支える選挙制度というのは意外ともろいところもあるんじゃないかというのは、非常に今回期せずして思ったわけです。ぜひぜひその研究会での審議を深めていただいて、今後も選挙はあるわけですので、私は、できるだけ早く適切な答えが出されることを期待し望みますということを述べさせていただきたいと思います。

 最後に、マニフェストのことに関してちょっと触れさせていただきたいんです。

 マニフェストに関して、これが導入されました、政治的な意図をあらわすポスター、ビラ等々ということで。選挙の前、そして選挙期間中も配布できるようになった、こういうふうな規制に今なっているわけでございます。これは導入当初から少しずつ変遷してきているわけでございますけれども、このマニフェストの選挙前後における配布、頒布に関する現在の規制がどうなっているかに関してお聞かせください。

久元政府参考人 マニフェストという言葉は法令上の用語ではありませんけれども、国政選挙について申しますと、政党等が発行するパンフレットまたは書籍で国政に関する重要政策などを記したものというふうにされております。これは平成十五年十月に本特別委員会委員長提案による公職選挙法の改正によって制度化されたものでありまして、一つは衆議院の総選挙及び参議院の通常選挙に限る、政党等の本部において直接発行するものである、そして、当該政党等または政党等に所属する候補者の選挙事務所内、演説会の会場内または街頭演説の場所において頒布する、こういうふうにされているところであります。

 一方、地方選挙につきましては、いわゆるマニフェストを周知する手段として、首長選挙についてのビラの頒布の解禁が行われたわけであります。すなわち、各党で御論議いただきました結果、ことしの二月に、やはり本特別委員会委員長提案による公職選挙法の改正によりまして、首長選挙において、一定の枚数の以内で、二種類以内のA4サイズ以内のビラを新聞折り込み及び候補者の選挙事務所内、演説会の会場内、または街頭演説の場所において頒布することとされました。ことしの四月の統一地方選挙から適用された、こういう事実関係になっております。

大串委員 選挙運動用パンフレット、いわゆるマニフェストですね、この頒布については、今おっしゃったように十五年から制度が導入されて、今回、首長の選挙でも頒布できるということで改正になったわけでございます。

 私自身は、最近の選挙、有権者の政治に対する関心の高まりを考えると、どういう政策を打ち出している候補者あるいは政党なのかということを非常に知りたいという思いが高まってきていると思います。これを受け入れる皆さんの余裕といいますか、気持ちも非常に高まってきていると思いますので、このようなマニフェストを積極的に使っていくべきだと思うんですね。

 一つお尋ねしたいのは、この間、首長に対してマニフェスト頒布が認められましたけれども、何がしかの問題みたいなものは今回見つかっていますか。

久元政府参考人 一般的には、都道府県知事あるいは市町村長の選挙に立候補した候補者の政見を知る手段が拡充されて、政策本位の選挙につながったのではないかといったような評価が一般的には行われているところであります。

 ただ、問題といいますか、将来の課題といたしましては、例えばA4一枚のビラで政見を知らせるのに十分かどうか。また他方で、パンフレットも可能とした場合には金のかかる選挙につながるのではないかといったような議論。それから、指定都市以外の市についてはビラが一律一万六千枚という数字になっているわけでありますが、これが一律でいいのか、それから、非常に大規模な都道府県については上限が三十万枚ということになっているんですが、これが少な過ぎるのではないか、そういった指摘がなされているものと承知をしております。

大串委員 時間が来ましたので終わりますが、今おっしゃったような問題点等々いろいろあると思いますけれども、やはり選挙においていろいろな考え方を知らせるというのは非常に重要なことだと思いますので、プラス、マイナスをよく検討しながら、少しずつでも可能性を広げていければというふうに思います。

 ありがとうございます。

今井委員長 次に、佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。

 きょうのニュースによりますと、昨日、経済同友会が、国民一人当たり二百五十円負担している政党助成金を少なくとも三百円以上に増額するように求める政治改革の提言を発表したというのが伝えられております。きょうは、政党助成金の基礎的なことを確認しておきたいと思います。

 まず、一九九五年に施行されてからこれまでの間、交付された政党助成金の総額、これは幾らでしょうか。

久元政府参考人 一九九五年から二〇〇七年四月二十日分までの政党交付金の交付総額は、三千八百四十億三千四百七十四万円余となっております。

佐々木(憲)委員 政党助成金の総額の基準というのは、直近の国勢調査人口に二百五十円乗じた金額となっております。導入当初、政府が提出してきた法案では三百三十五円ということでした。それが二百五十円とされたのはどのような理由からだったのでしょうか、大臣。

菅国務大臣 政党交付金は国民一人当たり二百五十円、委員の御指摘のとおりでありまして、総額三百十九億円ですか、これが政党に交付されています。

 平成五年の当初の政府案の考え方であれば、政党の本部また支部及び国会議員の関係政治団体の純支出額の三分の一を基本にこれは算出されたものであります。その後、衆議院におきまして議員修正によって二百五十円に修正され可決された。こうした案によっても、政党の政治活動のための財政基盤というんですか、それについては充実の効果があるだろうというふうに思っています。

佐々木(憲)委員 私が聞いたのは、三百三十五円だったのが二百五十円に下げられたその理由を聞いたんですね。これは逐条解説によりますと、過度に国家に依存することのないようにということがあって下げられたというふうに聞いております。そういうことですね。

菅国務大臣 おっしゃるとおりです。

佐々木(憲)委員 そういうことですので、これを上げるということは、私は趣旨からいうと逆行だと思うんですね。

 そこで、一九九四年、法制定当時は前年の収入総額の三分の二に相当する額が交付限度額として設けられておりました。しかし、この上限も翌年に廃止されまして上限がなくなる、こういう状況になりました。法の附則には政党交付金の総額について五年後に見直しをするという規定がありましたけれども、これは見直されたのでしょうか。

久元政府参考人 附則の六条で、法律の施行後五年を経過した場合においては政党交付金の総額の見直しを行うこととされております。現在のところ、総額についての改正は行われていないところでございます。

佐々木(憲)委員 法には総務大臣は政党交付金の返還を命ずることができるというふうにされておりますが、これはどのような場合でしょうか。また、返還された事実はございますか。

菅国務大臣 総務大臣による政党交付金の返還命令についてでありますけれども、三点ありまして、一つは政党が法律に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合、二つはその年の政党交付金または支部政党交付金について残余を生じた場合、そして三つ目は政党やその支部が解散などを行って残余が生じている場合、この三点について交付を受けた政党交付金の全部または一部の返還を命ずることができる、このようになっております。

 なお、これまで政党交付金の返還命令を行ったことはありません。

佐々木(憲)委員 この三点の事由の二点目ですけれども、支出に充てられなくて残った部分については返還を命ずることができると。私は、これは使い残したんだから返すのは当たり前だ、国民の税金ですからね、そう思うんです。

 使い残したものを現在政党の基金あるいは支部基金としてため込んでいるようですけれども、これはどれだけ積み上げられているのか。直近の政党基金と支部基金、その総額、それから六つの政党のそれぞれの金額を示していただきたいと思います。

久元政府参考人 まず、総額について申し上げますが、本部が四十三億六千七百七十九万円余、支部が二十一億四千八百三十万円余、合計六十五億一千六百九万円余となっております。

 それから、各政党ごとでありますけれども、自由民主党が合計で十八億一千九百五十三万円余、民主党が合計で二十八億六百八十三万円余、公明党が十五億六千五百五十二万円余、社会民主党は合計二億九千九百五十二万円余、国民新党はゼロ、新党日本が支部だけでありますが四百六十四万円余、自由連合がゼロ、第二院クラブが二千二万円余というふうになっております。

佐々木(憲)委員 この基金というのは、使っていない、ため込んでいるものなんですね。ですから、これが六十五億円以上あるというのは、余りにも巨額の金額で、これは国民は納得しないと思いますね。

 一九九三年に自民党が下野して細川政権が誕生した、このときの政治改革の中心課題は政治家個人への企業・団体献金の禁止、それと引きかえに国民の税金を政党に配分する政党助成金の制度、それから小選挙区制、こういうものをつくったわけです。その後、企業・団体献金はなくなるどころか、経団連による政策買収とも言えるような状況が生まれている。

 一方で、高齢者、障害者、こういうところに国民負担が非常にふえてきておりまして、ことしも定率減税の全廃、所得税からの税源移譲等々がありまして、この六月、今月からどんと上がってくるわけです。そういう形で一・七兆円の増税が押しつけられる。こういう中で、毎年三百億円以上の政党助成金が政党に配分される、そしてそのうちの既に六十五億円が使われないでため込まれている。これは国民感情からいって非常に納得し得ないのではないかというふうに私は感じております。

 この二番目の事由の使い残し分は国庫に返還する、これは私は当然のことじゃないかと思うんです。当然、総務大臣は返還してくださいという要請をすべきだと私は思います。私ども日本共産党は、政党助成金はもらいませんし、企業・団体献金ももらっておりません。すべて個人の献金、これがやはり法の趣旨であると思っております。

 したがって、私はそういう政党助成金の廃止というのは当然のことだと思っておりますが、まずは、少なくとも余っているものは返す、これは当然ではないかと思いますが、総務大臣、その決意はありませんか。

菅国務大臣 法律で積みおくことも可能になっておりますので、それについてはそれぞれの政党の判断にゆだねたいというふうに思います。

佐々木(憲)委員 政党の判断だけではなくて、返還命令ができるというのがこの法の中に書いてあるわけですからね。使い残して、ためて、しかもそれを運用して運用利益まで出ているんですよ。これはちょっとやり過ぎじゃないんですか。

 私は、政党助成金についてはそれぞれ考え方があると思いますけれども、少なくとも、これだけ国民負担をどんどん強めて、住民税がふえたとか介護だとか医療だとか次から次へと負担ばかりふえてという声を皆さん聞いていると思うんですね、そういうときに、税金をもらって、ため込んでおいて、それを運用して利益を上げるなどという、これは余りにもひど過ぎる、それは是正すべきだという点を主張して、時間が参りましたので、きょうはこれで終わりたいと思います。

今井委員長 次に、菅野哲雄君。

菅野委員 社民党の菅野哲雄です。

 きょうは、一点、マニフェストについてお聞きしたいと思います。

 本日の一般質疑終了後に採択される予定のマニフェストの配布条件の拡大で、衆議院の比例代表選挙では各政党に比例ブロックの定数分だけ標旗を与え、参議院の比例代表選挙では候補者一人当たりの標旗を三から六にふやすものです。しかしながら、先ほども議論があったんですが、マニフェストの配布場所を選挙事務所、個人演説会場、街頭演説場所に限定することに変わりはありません。マニフェストが政党の政策を有権者に理解していただく重要な手段の一つとして定着しつつある今日、標旗の数ということにとどまらず、配布場所そのものを拡大することが必要ではないかと思うんです。このことについてどのようにお考えでしょうか、答弁願いたいと思います。

久元政府参考人 公職選挙法を運用する立場から、現行制度について御説明をさせていただきたいと思います。

 いわゆるマニフェスト、国政選挙における選挙運動用書籍またはパンフレットについてでありますが、これは平成十五年十月に本特別委員会委員長提案による改正によって実現されたものであります。そして、その頒布場所につきましては、今委員から御指摘がありましたような場所に制限されているわけであります。

 これらの場所に限定することとされた理由につきましては、これは各党間の御論議の詳細でありまして、私どもつまびらかに承知はしておりませんけれども、大きな考え方といたしましては、国政選挙で認められている選挙運動用ビラの頒布方法に準じて定められたというふうに考えております。ビラの場合には新聞折り込みができることとされておりまして、一方、書籍またはパンフレットについてはこの方法がない、こういう違いがあるわけですけれども、基本的にはビラに準ずるという考え方ではなかったかというふうに存じます。

菅野委員 私も経過は承知しているんですけれども、一方で私は政党の財政力が選挙の結果に重要な影響を与えることは好ましいとは考えておりません。なるべく金のかからない選挙にすることとマニフェストの重要性を勘案した場合、マニフェストの配布は、発行部数などの制限でですね、配布のあり方については原則自由化することが最も適切な方策ではないかと私は考えています。

 そこで、配布を原則自由化した場合、どのようなことが障害になると考えているんですか。このことも説明していただきたいと思います。

久元政府参考人 今申し上げましたような経緯でこの制度ができておりますので、この頒布方法については各党間の御論議を踏まえて今の制度ができているというふうに存じますが、原則自由化した場合に考えられる問題点といたしましては、先ほど申し上げましたようなビラの頒布方法とのバランスをどう考えるのか、また、金のかかる選挙にならないか、戸別訪問の実効性を担保できるかといったような問題が出てくるのではないかというふうに、制度を運用させていただいている立場としてはそういうふうに考えております。

菅野委員 大臣、もう一点聞きますけれども、今もマニフェストについてやりとりをしました。今、本当に政策で議論しながら選挙というものを戦っていくという方向性があるときに、制限を設けて配布するということじゃなくて、やはりできるだけ拡大していくという方向が望ましいんだというふうに私は思います。そういう意味で、大臣、どう思われますか。

菅国務大臣 私も、それぞれの考え方を多くの有権者の皆さんに訴える、そういう手法というんですか、一定のルールの中でそうしたものが拡大していくということについては、私は肯定的立場をとっています。

 しかし、これについては、今菅野委員御指摘されましたけれども、それぞれ政党の資金の多寡によっても違ってくると、これはいろいろな問題がありますから、やはりそれについてはそれぞれの各党会派の中で私は協議をしていくべきだというふうに思いますけれども、私は大臣として、できるだけ多くの人にそうした政策を理解してもらうためには広い方がいいと思いますけれども、それはあくまでも各党会派で決めていただきたいというふうに思います。

菅野委員 各政党会派で議論していくことは必要なんですけれども、選挙を推進する立場にある総務大臣ですから、私は指導的役割というものを発揮していただきたいと思って議論しているんですね。

 それで、もう一つ大きな問題点があるんですが、選挙になるとマニフェストの問い合わせが非常に多いわけです。ところが、現在の配布条件だと、全国津々浦々に候補者を満遍なく擁立することができない政党にとって、候補者のいない選挙区でマニフェストを配布するということはまず至難のわざであります。そうすると、政党本部あるいは政党の県本部や支部にマニフェストが欲しいという問い合わせが随分とあるわけです。配布条件を拡大するのであれば、政党本部や政党支部でも配布可能にしていただきたいという思いが強いわけですけれども、この点について、選挙部長、どう思いますか。

久元政府参考人 政党の本部または支部でも配布を可能とすべきではないかという御指摘でありますが、政党の本部、支部など、政党の組織をどういうふうに編成するのかということは政治活動の自由に属する事柄であろうかと存じます。一方、選挙運動のルールは、資金力の多寡などによって選挙運動量が大きく左右されてはならないという観点からつくられているものと存じます。

 仮に、政党の本部または支部での配布を自由にいたしますと、本部または支部の場所の数に制限が設けられておりませんので、選挙運動のルールがその分かなり意味が薄くなってまいります。他方、選挙運動のルールを徹底する見地から配布できる政党の本部または支部に厳しい制限を加えますと、これはやはり政治活動の自由という観点からの議論が出てくる。その辺の兼ね合いがなかなか難しい課題ではないかというふうに存じます。

菅野委員 今は政党の県本部や支部では配布できないんですよね、制限が加わっているんです。それに対して今制限を加えるとというふうな表現を使うとおかしいんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、私もこれも大きな検討課題だというふうに思います。大臣、ぜひこの点も踏まえてリードしていただきたいというふうに思います。

 最後になりますが、金のかかる選挙制度には反対ですが、選挙運動の自由は抜本的に私は拡大すべきだと考えております。その際、かねてからも指摘しておりますが、インターネットの利用や戸別訪問の解禁が真剣に私は検討されるべきだというふうに思っております。総務大臣はどのようにこの点をお考えですか、答弁願いたいと思います。

菅国務大臣 インターネットについては、私ども総務省としては、IT時代の選挙運動に関する研究会を設置しまして、平成十四年の八月に、同研究会からホームページを活用した選挙運動を認めることを内容とする報告書をいただいています。

 インターネットを利用した選挙運動については、デメリット、あるいは誹謗中傷、なりすましなど、いろいろな問題があることも事実だというふうに思っています。あるいはまたデジタルデバイド、そういうことも公平性ということを考えたときに考慮しなければならないというふうに思います。

 いずれにしろ、これだけ多くインターネットを利用される方がふえてきておりますので、確かにデメリット、問題点はありますけれども、私はそうしたものについては前向きに検討をすべきだというふうに思いますけれども、これについてもやはりそれぞれの政党の選挙手法によって各党会派の中で検討し、方向性を見出していただければというふうに思っております。

 戸別訪問につきましては、従来からさまざまな議論があります。選挙運動のあり方だとか選挙の土俵づくり、これも私どもがいいとか悪いとかという判断を示すというのは実はなかなか難しい問題かなというふうに思いますので、ぜひこれについてもやはりそれぞれの政党の皆さんの中で私は議論していただきたいというふうに思います。

菅野委員 終わります。

     ――――◇―――――

今井委員長 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。

 本起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明いたします。

 本案は、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙において、街頭演説を行うことができる場所を増加しようとするものであります。これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。

 本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届け出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。

 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。

 なお、本案は公布の日から起算して五日を経過した日から施行するものとし、衆議院議員の選挙については施行日以後初めて公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めて公示される通常選挙から適用することといたしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

今井委員長 お諮りいたします。

 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件につきまして、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

今井委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時二十九分散会


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