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第11号 平成14年4月9日(火曜日)

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平成十四年四月九日(火曜日)
    午前十一時三十分開議
 出席委員
   委員長 平林 鴻三君
   理事 荒井 広幸君 理事 稲葉 大和君
   理事 川崎 二郎君 理事 八代 英太君
   理事 安住  淳君 理事 後藤  斎君
   理事 桝屋 敬悟君 理事 黄川田 徹君
      赤城 徳彦君    浅野 勝人君
      伊藤信太郎君    大野 松茂君
      左藤  章君    佐藤  勉君
      新藤 義孝君    滝   実君
      谷  洋一君    谷本 龍哉君
      野中 広務君    増原 義剛君
     吉田六左エ門君    吉野 正芳君
      荒井  聰君    伊藤 忠治君
      玄葉光一郎君    島   聡君
      田並 胤明君    武正 公一君
      手塚 仁雄君    中村 哲治君
      松崎 公昭君    遠藤 和良君
      山名 靖英君    石原健太郎君
      春名 直章君    矢島 恒夫君
      重野 安正君    横光 克彦君
      三村 申吾君
    …………………………………
   参議院総務委員長     田村 公平君
   総務大臣         片山虎之助君
   総務大臣政務官      滝   実君
   総務委員会専門員     大久保 晄君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月九日
 辞任         補欠選任
  河野 太郎君     増原 義剛君
  松沢 成文君     手塚 仁雄君
  穀田 恵二君     春名 直章君
同日
 辞任         補欠選任
  増原 義剛君     河野 太郎君
  手塚 仁雄君     松沢 成文君
    ―――――――――――――
四月五日
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案(参議院提出、参法第一〇号)
同月八日
 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
は本委員会に付託された。
四月九日
 商業広告に係る電子メール通信の適正化に関する法律案(玄葉光一郎君外二名提出、第百五十三回国会衆法第二二号)
は委員会の許可を得て撤回された。
同月八日
 国家公務員の残業改善に関する請願(春名直章君紹介)(第一三五一号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第一三五二号)
 法人事業税の外形標準課税導入反対に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一三五三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 商業広告に係る電子メール通信の適正化に関する法律案(玄葉光一郎君外二名提出、第百五十三回国会衆法第二二号)の撤回許可に関する件
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案(参議院提出、参法第一〇号)
 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)


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     ――――◇―――――
平林委員長 これより会議を開きます。
 この際、お諮りいたします。
 第百五十三回国会、玄葉光一郎君外二名提出、商業広告に係る電子メール通信の適正化に関する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ――――◇―――――
平林委員長 参議院提出、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。参議院総務委員長田村公平君。
    ―――――――――――――
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
田村(公)参議院議員 ただいま議題となりました特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 最近、我が国では、携帯電話やパソコンからのインターネット接続が急速に進み、日常の生活や社会経済活動等において必要不可欠なものとなってきております。特に、携帯電話からのインターネット利用者数は、平成十四年一月末現在、四千九百五十万人と、前年同期と比較すると二千万人以上の増加となっております。しかしながら、利用者が増加する一方で、受信者の求めや同意がないのに広告または宣伝を目的とした電子メールが一時に多数の携帯電話利用者等に対して一方的、無差別に送りつけられる、いわゆる迷惑メールが社会問題として大きく取り上げられております。
 社会問題化しております事例といたしましては、利用者にとって不要な電子メールのために受信料を負担させられること等種々の問題が指摘されておりますが、本当に必要な受信メールが見つからない、あるいは削除されてしまうといった利用者の通信に係る正当な利益が侵害される状況にあります。また、実在しないあて先のものも含む多数の迷惑メールが送信されることに伴う、ネットワークのふくそう、電子メール全体の配信遅延の問題が生じており、電子メールの利用についての良好な環境の確保という観点から看過し得ない問題となっております。
 こうしたことから、迷惑メールの受信者及び電気通信事業者に生じさせている問題を解決し、電子メールの利用について良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、特定電子メールに関する送信の適正化の措置等を講ずる必要があることから、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。
 第一に、特定電子メールの定義をあらかじめその送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者等一定の者以外の個人に対し、送信者が自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として送信をする電子メールとする旨の規定を設けております。
 第二に、特定電子メールの送信者に対し、送信に当たっては、特定電子メールである旨、当該送信者の氏名または名称及び住所、その送信に用いた電子メールアドレス、当該送信者の受信用の電子メールアドレス等の表示を義務づけることとしております。
 第三に、送信拒否をした者に対して、以後送信者が特定電子メールを送信することを禁止することとしております。
 第四に、自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として、送信者がプログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスにあてた電子メールの送信をすることを禁止することとしております。
 第五に、総務大臣は、表示の義務、拒否者に対する送信の禁止または架空電子メールアドレスによる送信の禁止を遵守しない送信者に対し、是正のための命令をすることができることとし、命令に違反した者に対する罰金刑その他所要の罰則を設けることとしております。
 第六に、第一種電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスにあてた電子メールの送信がされ、電気通信役務の提供に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、その送信をした者が送信した電子メールにつき、電気通信役務の提供を拒むことができることとしております。
 その他、受信者による総務大臣に対する申し出の制度、電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発導入、電気通信事業者の団体に対する指導及び助言等といった規定を設けることとしております。
 以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
平林委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案について採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
平林委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
 お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
    〔報告書は附録に掲載〕
     ――――◇―――――
平林委員長 内閣提出、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    ―――――――――――――
 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
片山国務大臣 ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、最近の地方議会議員共済会の年金財政の状況にかんがみ、共済給付金の給付水準の適正化等の措置を講ずることにより、地方議会議員年金制度の長期的安定を図るものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、退職年金の年額の算定基礎を退職前一年間の標準報酬年額から退職前十二年間の平均標準報酬年額に改めることとしております。
 第二に、年金算定基礎率をこれまでの八割に引き下げ百五十分の四十にするとともに、加算率についても百五十分の〇・八とすることとしております。
 第三に、他の公的年金制度との重複期間に係る退職年金の年額の控除率を百分の二十五から百分の四十に引き上げることとしております。
 第四に、退職一時金の給付率をこれまでの八割に引き下げ、在職年数に応じて掛金総額の百分の五十六から百分の七十二にすることとしております。
 以上のほか、必要な経過措置等を定めることとしております。
 なお、この法律は、平成十五年四月一日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る十一日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十一時三十八分散会


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