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第22号 平成15年7月8日(火曜日)

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平成十五年七月八日(火曜日)
    正午開議
 出席委員
   委員長 遠藤 武彦君
   理事 荒井 広幸君 理事 佐藤  勉君
   理事 林  幹雄君 理事 八代 英太君
   理事 安住  淳君 理事 武正 公一君
   理事 桝屋 敬悟君 理事 黄川田 徹君
      浅野 勝人君    伊藤信太郎君
      上川 陽子君    左藤  章君
      滝   実君    谷  洋一君
      谷本 龍哉君    野中 広務君
      平林 鴻三君    宮腰 光寛君
      宮路 和明君   吉田六左エ門君
      大出  彰君    玄葉光一郎君
      島   聡君    手塚 仁雄君
      永田 寿康君    松崎 公昭君
      佐藤 茂樹君    山名 靖英君
      山岡 賢次君    春名 直章君
      矢島 恒夫君    重野 安正君
      横光 克彦君    金子善次郎君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   総務大臣政務官     吉田六左エ門君
   総務委員会専門員     大久保 晄君
    ―――――――――――――
委員の異動
七月三日
 辞任         補欠選任
  山田 敏雅君     手塚 仁雄君
同月八日
 辞任         補欠選任
  岩永 峯一君     宮腰 光寛君
  伊藤 忠治君     永田 寿康君
同日
 辞任         補欠選任
  宮腰 光寛君     岩永 峯一君
  永田 寿康君     伊藤 忠治君
    ―――――――――――――
七月七日
 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一一号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一一号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――
遠藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    ―――――――――――――
 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
片山国務大臣 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保しつつ電気通信事業者の多様な事業展開を促す等のため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止する等規制の合理化のための措置を講ずるとともに、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣または指定認定機関が行う技術基準適合認定等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、端末機器の技術基準適合性を製造業者等がみずから確認する制度を新設し、あわせて東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社の電話の役務に係る接続料が同等の水準となることを確保する等の措置を講ずるものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、民間能力の一層の活用を図るため、端末機器について、技術基準に適合していることの認定の事業を行うものは、総務大臣の登録を受けることができることとし、登録の基準その他所要の規定の整備をするとともに、特定端末機器の製造業者または輸入業者は、その特定端末機器を、技術基準に適合するものとして、その設計についてみずから確認できることとしております。
 第二に、電気通信事業におけるネットワーク構造や市場構造の変化に柔軟に対応するとともに電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分を廃止するとともに、第一種電気通信事業の許可制を廃止して登録制または事前届け出制へと改める、第一種電気通信事業の休廃止の許可制を廃止して事後届け出制へと改める、電気通信役務に係る料金及び契約約款についての事前規制を原則として廃止すること等の措置を講ずることとしております。
 第三に、基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保するため、基礎的電気通信役務の契約約款について事前届け出制とするとともに、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を、技術基準に適合するように維持しなければならないこととしております。
 第四に、指定電気通信役務について、適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため、料金その他の提供条件について保障契約約款を作成し、事前に総務大臣に届け出なければならないこととしております。
 第五に、利用者保護の充実を図るため、電気通信事業者等は、国民の日常生活に係る電気通信役務の提供に関する契約を締結等するときは、料金その他の提供条件の概要について説明しなければならないこととするとともに、電気通信事業者は、その業務の方法等についての苦情及び問い合わせについては適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととし、あわせて、電気通信事業者は事業を休廃止しようとするときは、利用者に事前に周知させなければならないこととしております。
 第六に、線路敷設の円滑化を図るため、電気通信事業者は、その電気通信事業の全部または一部について総務大臣の認定を受けることができることとし、当該認定を受けた電気通信事業者について線路敷設のための土地の使用の特例規定を適用することとしております。
 第七に、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、電気通信事業者は他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、重要通信の優先的な取り扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならないこととしております。
 第八に、総務省令で定める期間における東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、東日本電信電話株式会社は西日本電信電話株式会社に対し、総務省令で定める方法により算定された額の金銭を交付することとしております。
 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分の廃止に係る規定、基礎的電気通信役務の提供確保に係る規定、指定電気通信役務に係る規定、利用者保護の充実に係る規定、総務大臣の認定に係る規定、重要通信に係る規定等は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日、また、東日本電信電話株式会社の金銭の交付に係る規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る十日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後零時六分散会


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