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第11号 平成16年4月1日(木曜日)

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平成十六年四月一日(木曜日)

    午前十時三十二分開議

 出席委員

   委員長 佐田玄一郎君

   理事 左藤  章君 理事 佐藤  勉君

   理事 滝   実君 理事 野田 聖子君

   理事 伊藤 忠治君 理事 松崎 公昭君

   理事 松野 頼久君 理事 桝屋 敬悟君

      井上 信治君    今井  宏君

      岩崎 忠夫君    岡本 芳郎君

      奥野 信亮君    亀井 久興君

      自見庄三郎君    田中 英夫君

      谷  公一君    谷本 龍哉君

      西田  猛君    松本  純君

      山際大志郎君    山下 貴史君

      大出  彰君    川端 達夫君

      黄川田 徹君    須藤  浩君

      田嶋  要君    高井 美穂君

      寺田  学君    中川  治君

      中村 哲治君    長安  豊君

      西村智奈美君    若泉 征三君

      河合 正智君    長沢 広明君

      塩川 鉄也君    横光 克彦君

    …………………………………

   議員           武正 公一君

   総務大臣         麻生 太郎君

   総務副大臣        田端 正広君

   総務副大臣        山口 俊一君

   総務大臣政務官      松本  純君

   総務委員会専門員     石田 俊彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月一日

 辞任         補欠選任

  萩生田光一君     山際大志郎君

  平沢 勝栄君     井上 信治君

  稲見 哲男君     中川  治君

  山花 郁夫君     長安  豊君

同日

 辞任         補欠選任

  井上 信治君     平沢 勝栄君

  山際大志郎君     萩生田光一君

  中川  治君     稲見 哲男君

  長安  豊君     山花 郁夫君

    ―――――――――――――

三月三十一日

 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)

四月一日

 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(武正公一君外四名提出、衆法第二一号)

 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外四名提出、衆法第二二号)

 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一一号)

三月二十四日

 シベリア抑留・未払い賃金問題の早期解決に関する請願(西村智奈美君紹介)(第一一二八号)

 同(玄葉光一郎君紹介)(第一一七五号)

 同(山口富男君紹介)(第一二四九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)

 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(武正公一君外四名提出、衆法第二一号)

 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外四名提出、衆法第二二号)


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     ――――◇―――――

佐田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案並びに本日付託になりました武正公一君外四名提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。

    ―――――――――――――

 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

麻生国務大臣 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国が、経済の成長力を取り戻し、豊かな国民生活を実現するためには、我が国の社会経済システムの活性化を進めていくことが重要であります。特に、リーディング産業としてのIT分野におきましては、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、ニーズの高い分野に再配分し、無線を活用した新たなビジネスを開花させることが必要であり、そのための措置を講ずることが喫緊の課題となっております。これに積極的にこたえるため、電波の有効利用を一層促進するための制度整備等を図ることによって、世界最先端の無線ネットワークの構築を実現し、強靱で活力に満ちた日本経済の再生を目指すことを目的といたしまして、今般、この法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、電波の利用状況の評価結果に基づき、原則として五年間に満たない期間内で既存無線局の使用する周波数につきまして使用期限を定める場合に、その使用期限までに周波数の指定の変更申請等しようとする免許人等に対して、使用期限の早期の到来により通常生ずる費用に充てるための電波利用料を財源とする給付金を支給等する制度を新設いたします。あわせて、その周波数を新たに使用する免許人その他の無線局の開設者等は、一定期間、追加的な電波利用料を国に納めなければならないこととする等所要の措置を講ずることといたしております。

 第二に、他の無線局への混信を防止する機能を有する無線局につきまして、その開設に関する規制を、総務大臣の免許にかえて登録とする制度を新設いたします。あわせて、登録を受けた無線局に対する監督規定等を整備することといたしております。

 第三に、サイバー犯罪に関する条約の締結に向けた国内法の整備として、暗号化された無線通信を傍受して、その秘密を漏らしまたは窃用する目的で、その内容を復元する行為及びその未遂並びにこれらに対する国外犯を処罰する措置を講じます。あわせて、有線電気通信の秘密侵害罪及びその未遂罪に対する国外犯を処罰する措置を講ずることといたしております。

 第四に、電気通信業務用無線局に係る伝搬障害防止区域内において建築する一定の高層建築物等の建築主に対する工事制限期間を三年間から二年間に短縮することといたしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしておりますが、無線局の登録制度の新設に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、サイバー犯罪に関する条約の締結のための罰則規定の新設に関する改正規定は同条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること等といたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

佐田委員長 次に、武正公一君。

    ―――――――――――――

 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案

 通信・放送委員会設置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

武正議員 おはようございます。民主党・無所属クラブ、武正公一でございます。

 ただいま議題となりました電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案につきまして、提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 近年、携帯電話や無線LANなど無線通信の需要が飛躍的に拡大し周波数の逼迫が深刻化しており、早急な対応策が不可欠です。周波数資源の有効活用とそれに伴う産業の活性化を図るためには、これまでの電波政策の抜本的な見直しが必要であると考えております。

 さらに、電波行政を含め、公正中立な通信・放送行政の確保、かつ、急速な技術進歩に見合う迅速な意思決定が強く要請されており、これらの分野に係る規律に関する事務を行う独立行政委員会を設置することが、その要請にこたえ得る解決策であると考えております。

 以上の考えをもって法案を提出したところであります。

 次に、法案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、電波利用料制度の見直しであります。電波の公平かつ能率的な利用を促進する観点から、現行法上の共益費用としての電波利用料の性格を見直し、電波利用の対価としてその経済的価値に見合った料額を負担するものに改めることとしております。その際、国や地方公共団体等に対する電波利用料負担の適用除外や優遇措置は廃止するものとしております。

 第二に、電波の経済的価値を市場原理に基づき適切に決定するとともに、無線局免許を付与する手続の透明性及び公正さを向上させるため、適当と認められる場合には、オークション方式による免許の付与を行うことができるものとしております。

 第三に、電波の利用状況の評価結果に基づき、電波の迅速な再配分を円滑化する観点から、既存の電波利用者が退出することとされる場合にはその経済的な損失等を補てんするための措置を講ずることとしております。なお、新たに参入することとなる電波利用者は、オークションでの競落額、または経済的価値を反映して算定された電波利用料額を負担することとしております。

 第四に、一定の条件を満たす無線局の免許に係る事前規制を一部緩和し、登録とする等の措置を講ずるものとしているところは、政府案に同じであります。

 第五に、サイバー犯罪に関する条約を踏まえ、暗合化された無線通信を傍受して、その秘密を漏らし、窃用する目的でその内容を復元する行為を処罰する措置を講じております。また、この行為を行った国外犯並びに有線電気通信の秘密侵害罪に対する国外犯を処罰する措置を講じております。

 第六に、電気通信業務用中継回線に関する高層建築物等の建築制限の緩和の措置として、電気通信業務用無線局に係る伝搬障害防止区域内において建築する一定の高層建築物等の工事制限期間を三年から二年に短縮等することとしております。

 通信・放送委員会設置法案は、近年、通信・放送分野において、技術発展に伴う両者の融合や規制緩和による市場競争が進展しつつある中で、公正中立な通信・放送行政の確保が強く要請されていることにかんがみ、これらの分野に係る規律に関する事務を行う独立行政委員会として、通信・放送委員会を設置するものであります。

 なお、電波法及び有線電気通信法の一部改正案は、公布の日から三月以内で政令で定める日から施行することとしておりますが、無線免許の登録制度の導入に関しては、公布の日から一年以内に施行すること、サイバー犯罪に関する条約に関しては、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。

 また、通信・放送委員会設置法案は、平成十七年四月一日から施行することとしております。

 以上が、法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。

佐田委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る六日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時四十一分散会


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