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第1号 平成17年1月28日(金曜日)

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本国会召集日(平成十七年一月二十一日)(金曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。

   委員長 実川 幸夫君

   理事 左藤  章君 理事 佐藤  勉君

   理事 野田 聖子君 理事 森山  裕君

   理事 安住  淳君 理事 大出  彰君

   理事 松野 頼久君 理事 桝屋 敬悟君

      岡本 芳郎君    奥野 信亮君

      亀井 久興君    小西  理君

      佐田玄一郎君    自見庄三郎君

      田中 英夫君    谷  公一君

      谷本 龍哉君    西田  猛君

      萩生田光一君    平井 卓也君

      増原 義剛君    松本  純君

      三ッ矢憲生君    五十嵐文彦君

      伊藤 忠治君    稲見 哲男君

      楠田 大蔵君    田嶋  要君

      高井 美穂君    寺田  学君

      中村 哲治君    西村智奈美君

      藤田 幸久君    松崎 公昭君

      山花 郁夫君    河合 正智君

      長沢 広明君    塩川 鉄也君

      横光 克彦君

平成十七年一月二十八日(金曜日)

    午後三時五十九分開議

 出席委員

   委員長 実川 幸夫君

   理事 左藤  章君 理事 佐藤  勉君

   理事 野田 聖子君 理事 森山  裕君

   理事 安住  淳君 理事 大出  彰君

   理事 松野 頼久君 理事 桝屋 敬悟君

      岡本 芳郎君    奥野 信亮君

      亀井 久興君    小西  理君

      佐田玄一郎君    自見庄三郎君

      田中 英夫君    谷  公一君

      谷本 龍哉君    西田  猛君

      萩生田光一君    平井 卓也君

      増原 義剛君    松本  純君

      三ッ矢憲生君    五十嵐文彦君

      伊藤 忠治君    稲見 哲男君

      楠田 大蔵君    小宮山泰子君

      田嶋  要君    高井 美穂君

      寺田  学君    中村 哲治君

      西村智奈美君    松崎 公昭君

      山花 郁夫君    河合 正智君

      長沢 広明君    塩川 鉄也君

      吉井 英勝君    横光 克彦君

    …………………………………

   総務大臣         麻生 太郎君

   内閣官房副長官      杉浦 正健君

   内閣府副大臣       林田  彪君

   総務副大臣        今井  宏君

   総務大臣政務官      増原 義剛君

   総務大臣政務官      松本  純君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官)   柴田 高博君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  瀧野 欣彌君

   総務委員会専門員     石田 俊彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

一月二十四日

 辞任         補欠選任

  藤田 幸久君     小宮山泰子君

同月二十八日

 辞任         補欠選任

  塩川 鉄也君     吉井 英勝君

同日

 辞任         補欠選任

  吉井 英勝君     塩川 鉄也君

    ―――――――――――――

一月二十一日

 日本放送協会平成十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 日本放送協会平成十四年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

同月二十六日

 平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案(内閣提出第一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国政調査承認要求に関する件

 政府参考人出頭要求に関する件

 平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案(内閣提出第一号)


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     ――――◇―――――

実川委員長 これより会議を開きます。

 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。

 国政に関する調査を行うため、本会期中

 行政機構及びその運営に関する事項

 公務員の制度及び給与並びに恩給に関する事項

 地方自治及び地方税財政に関する事項

 情報通信及び電波に関する事項

 郵政事業に関する事項

 消防に関する事項

以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

実川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

実川委員長 次に、内閣提出、平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。

    ―――――――――――――

 平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

麻生国務大臣 平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要の御説明を申し上げさせていただきます。

 平成十六年度の補正予算により、同年度分の地方交付税の額が一兆一千六百八十六億円増加することとなります。本年度におきましては、このうち普通交付税の調整額の復活に要する額六百三十九億円と、特別交付税の増額に要する額七百一億円とを交付する必要があります。また、残余の額一兆三百四十七億円を平成十七年度分の地方交付税の総額に加算して、同年度に交付することができることとする必要があります。したがって、平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律を制定することとし、所要の規定を設けることといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

実川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

実川委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官柴田高博君及び総務省自治財政局長瀧野欣彌君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

実川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

実川委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安住淳君。

安住委員 第百六十二回国会の冒頭でございますので、杉浦副長官においでをいただきまして、何か午前中からいろいろなことで責められて、まあそういう悪いことは多分していないと思いますけれども、本当にどうぞひとつ副長官という立場を忘れないでやっていただきたいと思いますが、まず副長官に、私十五分しかありませんから質問します。

 第百六十二回、今回の国会ですね、政府が、提出法案、検討中ではなくて今現在提出しているのは何件でございますか。

杉浦内閣官房副長官 お答え申し上げます。

 けさからの問題につきましては、きちっと調査をいたしまして御説明申し上げますので、もうちょっと時間をいただきたいと思います。

 今国会の提出法案でございますが、内閣より既に提出した法案及び今後提出を予定している法案は、現段階で計八十三件でございます。本件を初めもう一件提出済み、ただし、郵政民営化関連法案は、今後の検討の中で複数の法案となることが見込まれますが、現時点ではこれを一件と数えております。

安住委員 八十三件でございます。

 実は、私が問題にしたいのは、過去五年間の内閣提出法案件数を調べさせていただきました。この三年だけで申し上げますと、平成十四年が百四件、平成十五年が百二十一件、去年が百二十七件。ことしは八十三件です。なぜこんなに少ないんですか、副長官。政府は仕事をサボっているんですか。重要法案、本当はもっとたくさんあるんじゃないですか。いかがですか。

杉浦内閣官房副長官 今委員が申された件数は結果として提出された件数でございまして、各常会の冒頭における提出予定法案数は、平成十四年が九十五件、十五年が百十五件、十六年が百二十五件でございます。これらと比較すると、今国会はやや少ない数となっております。

 内閣提出予定法案数は、その時々の状況に応じまして異なるものでございまして、一概にその多寡を論ずることはできませんけれども、近年の比較で申し上げれば、有事法制の整備や司法制度改革、道路公団改革などが一段落したことが、ことしの予定数が比較的少ない要因ではないかと考えられるところでございます。

安住委員 本当は違いますね。私はそれは違うと思いますよ。少なくとも私が聞いている範囲では、もう時間がないから言うと、郵政の民営化法案をどうしてもやりたいから、出したい法案もみんなセーブして、限定して、各役所に指令をしたんじゃないですか、官邸の方で。各役所は本当はもっと重要法案を出したかったんじゃないですか。

 それをあえて、去年と比べたって、皆さん、百二十七件去年は国会に法案を出しているんです、八十三件です。これから予定のことを入れても、実はプラス十数件なんです。これはどういうことですか。

 郵政民営化は、総理にとっては非常に重要なことかもしれません。しかし、日常生活にもっとやらなきゃいけない法案をあえてとめてまでこういうことをやるということは、私はちょっと腑に落ちないんですけれども、麻生大臣、いかが思いますか。直接、振っちゃって申しわけありませんけれども。

麻生国務大臣 ちょっと正直言って、他の省庁の法案まで抱えておりませんので、何とも答弁のしようがないんだと思います。

 始まるときと三月末とでは大分違ったと過去も思うので、これが極端に少ないということじゃないような感じはしますけれども、去年はとにかく多かった。これはもう、去年はえらい多いなと正直感じておりました。その前の年はそんなでもなかったんじゃないかな。あのころ政調会長だったので全体を見ていた方だったと思いますが、おととしと比べるとそんなに違わないんじゃないかなという記憶です。

安住委員 実は違うんですよ。予定法案を考えても実は三十件以上違うんですよ。提出の時期じゃないんですよ。トータルの話でいったって、継続を含めてもかなり低く抑えているんですよ。

 私は、通常の、やっぱり改革をしないといけない日常の、それは新聞に出たりなんかしないかもしれません、重要な案件というのはたくさん抱えているわけだから、そういうのを犠牲にしてまで政局的な動きを総理みずからがするということに対して懸念を表明しておるということでございます。

 杉浦副長官、もう結構でございます。どうぞ。いいですよ。どうぞ。では、一言、何かありましたら。

杉浦内閣官房副長官 官邸の方から一律に法律案を抑制するようにという指示を出したことはございません。

安住委員 私はそうは聞いていないから質問をしたんですけれども、それは見解の違いですから結構です。(発言する者あり)静かにさせてください。静かにしてください。とめますよ。

実川委員長 静かにしてください。

安住委員 さて、今国会で定率減税の問題が出ますね、麻生総務大臣。今度のこの補正では直接の関係はありませんが、これは本予算になればどうしても出てくる話です。私、大変これは重要な案件だと思います。

 まず、定率減税の縮減について、大臣御自身どう思っておられますか。経済に対する影響等について簡潔に答弁をいただきたいと思います。

麻生国務大臣 定率減税ができるときの経緯というのは、御存じのように、極めて景気の状態が悪かったということであの判断がなされたんだと記憶をいたしますけれども、その当時に比べて、ことし、今の状況はどうかと言われれば、少なくとも、本日、失業率はさらに下がって、〇・一下がって四・四に下がっておりますし、法人税収入等々は、国税五税含めまして、総じて増収という形になっておりますので、あのときに比べたら景気判断としてはあれほどひどくはない。しかし、大丈夫かと言われれば、ちょっとそれほどの自信はない、足踏みという表現がありますけれども、去年の七月から比べれば少しという感じはしますので、ちょっと判断が難しいから半分というところかなという感じです。

安住委員 つまり、これはかなり国会でも、それぞれの政治家も国会議員も政党も、議論のあるところだと思いますよ。つまり、本当にこれが正しいかどうか。

 ところが、では政府はどうかといいますと、私はここが非常に納得できないんです。財金委員会の話はあえてしませんけれども、我が総務委員会でも非常にこの問題は関係あるわけです。それに対して、資料を今国会の案件ということでよこした中に、地方税法の一部を改正する法律案がここに関係する法案ですね、何でこれは日切れ扱いしているんですか。おかしくないですか、こんな重要な話。大臣でさえ、意見が分かれる、難しいと言っている。これは重要な話ですよ。恒久減税なのか恒久増税なのかわかりませんが、これは見方によっては非常に大きな争点なのにもかかわらず、何で役人ベースでこれが日切れなんですか。こういうことをやっていると議会はおかしくなるんですよ。これは与野党関係なく、立法府できちっと議論しないといけない。

 なおかつ、これは四月は関係ないでしょう。十八年ですよ。大臣、いかが思いますか。少なくとも、民主党はこれを日切れで扱うなんということは断じて容認しませんから。まずそのことは申し上げますけれども、きちっと、これはやはり通常国会で議論をしていくべき問題だと思いますけれども、大臣、いかがですか。

麻生国務大臣 なぜ日切れなのかといえば、これはいろいろ法律が中に入っているから、もう御存じのとおりなので、特例措置の延長ができなくなること、いろいろ入っていますのでそういうことになっているんだというぐあいに理解しておるんです。

 ぎりぎりでいえば、確かに平成十七年三月三十一日までに成立しなくても実施はできるということになるのは正しいんだと思いますけれども、ただ、もう安住先生御存じのように、これは国民というか払っている方に周知をしなきゃならぬとか、課税の準備、二分の一ずつ変えないかぬとかいうことがいろいろあるので、早期の成立をお願いということなんだと思います。

 税制改正は一体としてこれは大体提案することになっておりますのでそれもあるんだと思いますが、法案を提出する場合は一体として税制関係は日切れということになっているのが、多分こういう経緯だと思っております。

安住委員 あえて申し上げますと、だから、こそくなんですよ。ここの部分だけきちっと抜いて法案で出してくるのが普通のルールですよ。

 なぜかというと、要するに、これは非常に関心のある定率減税の問題を単に通常、恒常的な、ここでいえば地方税や、また財金でいえば所得税のあの事務的なことと同じことに、言い方は失礼ですけれども紛れ込ませて日切れでやってくれというところに何か嫌らしさを私はとても感じるので、こういう扱いについては理事会でしっかり協議をさせていただきたいということだけ申し上げます。

 さて、私の質問はあと四分ぐらいなので、ちょっと放送事業のことについて申し上げたいと思っております。

 私的なことを含めて、なかなかNHKのことを私はコメントしにくいんですが、しかしあえて申し上げますと、受信料の不払いがある程度見込まれて予算に織り込んでおりますが、受信料の不払いに歯どめがかからないというのは公共放送の根幹にかかわる問題だと私は認識しております。前会長がおやめになって済む話だとはとても思えないわけですね。ただし、政治介入をするつもりは私は毛頭ありませんから、人事のことを含めて言うつもりもありません。ただし、放送事業として公共放送がこれから受信料で再び信頼を得て成り立っていくためには、やはりある程度思い切った改革が必要だと思っているんです。

 今まで、私はずっと聞いていまして、麻生大臣も余りこのことについては発言なさってこなかったのはいろいろな考えがあってだと思いますけれども、きょうは最初の委員会でございますから、このNHKのことについて、まず、どう思っておられるのか御答弁を願いたいと思います。

麻生国務大臣 見通しの話ですけれども、受信料の不払いというのが四十五万件になるような見通しだと聞いております。三千何百万件のうちの四十万件といえばそこそこの数字なんだとは思います。そういった意味では、この十六年度末で、今、支払い拒否とかいうような形の、保留件数を含めまして五十万件弱という数字になっておるというのは、これは確かにおっしゃるようにまことに残念なことだと思っております。

 この種の形で受信料を払うというのは、これはテレビになってからということになろうかと思いますが、この種の形は公共放送としての形をきちんとしていかないかぬということなんだと思いますけれども、早期の信頼回復ということも確かなんでしょうけれども、ただ何となく、隣のやつは払っておらぬ、でも見られる、おれは払っておるけれども同じだと言われたら、だんだん何でおれは払わないかぬのやというような、道徳心からいきますと、それだけに頼って大丈夫かねというのは正直思います。

 もう一点は、では見えないようにすればいいじゃないかということは、技術的にはデジタルになったらできるんだと思いますので、それをしたらという気持ちがないわけではありません。正直なところです。ただ何となく、公平さからいくと、皆払わなくてもいいというので通るかねというのは、ちょっと正直、私、今後の課題として、今すぐどうのこうのというわけじゃありませんけれども、これだけでいいかなという感じがするのが率直なところです。

安住委員 このことについては、近々、総務委員会でNHKの決算をやりますから、そのときにこの公共放送のあり方についてはしっかり議論をさせていただきたいと思っております。

 最後に、もう一方の、民間の放送事業者の問題についてあえて触れさせていただきます。

 総務省の一月十九日付の報告を拝見させていただきました。非常に残念ですが、電波法七条第二項に基づく総務省令に違反をしている民間放送事業者並びに実質的にオーナーとなっている新聞社が非常に多うございます。今その精査をしている最中だという話を聞いております。

 しかし、本来保持してはならない株式保有数を意図的に、個人名に変えたり、また全く関係ない会社の名前にしたりして所有をしている新聞社等も見受けられるという話を聞いております。私は、NHKの問題も極めて重要ですが、一方で、この明らかに電波法に違反している今の実態を考えますと、このことも総務委員会で、あえて申し上げれば集中審議をやらなければならないと思っております。

 このまま放置しておりますと、メディアの集中排除という、総務省といいますか旧郵政省から持っていた基本的理念を全く無視したやり方を大手のメディア、また地方に根づいている大手新聞社は平気でやって、それを放置しているということになると思うんですね。これは許されないことだと思います。

 最後に、このことについて総務大臣のお考えをお聞かせください。

麻生国務大臣 今安住先生御指摘のありましたとおりに、既に発表になっていると思いますが、五十五社、六十七件ということで、しかも、これはいずれも直近の再免許を交付しました平成十五年度の時点で既に総務省令に違反していたということになります。もう明らかだと思っております。

 この違反に対しまして、今現在、聞き取り調査というか、いろいろ調査をやっているんですが、これは是正並びに再発防止をするのは当然なんですが、厳しく対処しないといかぬことになるだろうと思っておりますので、行政の対応としては行政指導とかいろいろありますけれども、電波法第七十六条の適用がどうなるかというのが一番問題なんだろうと思います。よく考えて対応する必要があると思っております。

安住委員 委員長、この民放の問題、放送事業者のことについてはNHKとはまた別に集中審議をここでして、悪徳なり、意図的にやっていた事業者並びに新聞社の実質的な社主、社長はここに呼んで、その実情についてはしっかり議論をしたいと思いますので、その開催を要求しまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

実川委員長 理事会で協議させていただきます。

 次に、西村智奈美君。

西村(智)委員 民主党の西村智奈美でございます。

 今回の補正予算、提出法案については先ほど麻生大臣から説明をいただいたところなんですけれども、補正予算総額が四兆七千六百七十八億円、そのうち災害対策費といたしまして一兆三千六百十八億円となっております。これは災害対策費で見ますと補正予算の中の全体の三分の一、災害の多かった年でございますので、補正予算の大部分を災害対策費として編成することは大方の理解が得られることだろうというふうに思っております。そういった観点からしますと、三分の一というのはいかにも少ないのではないか、これは私たちの率直な見方でございます。

 一方、法案の関係で、地方交付税ですけれども、六%分は特別交付税七百一億円ということになっておりますけれども、翌年度への繰り越しが非常に多いということに注目せざるを得ません。地方交付税から翌年度への繰り越しとして一兆三百四十七億円。これは、昭和三十一年度以降翌年度への繰り越しというのが行われておりまして、今年度で十四回目となるということなんですけれども、繰り越しの額が一兆円という大台に乗ったのは今回が初めてでございます。今までどんなに多くても六千億円規模でございまして、非常に大きな規模になったということです。

 そこで、交付税総額が増額されたときの原則的な処理方法は一体何なのか、それを伺いたいと思います。交付税というのは地方固有の財源であるというふうに承知をしておりますし、その地方交付税を国の政策判断で一兆円規模、翌年に一方的に繰り越すということを行ってもよいのかどうか、その辺についての判断を伺います。

麻生国務大臣 これは西村先生、考え方の問題なんだと思うんですけれども、まず法律的に決められているのは、先ほど六%と言われましたけれども、一番大きいのはやはり二兆円を超す国税五税と言われるもの、いわゆる法人税とか所得税とかそういったものが大幅にトータルでふえておりますので、その三二%、物によって違いますけれども、二九%、三二%、いろいろありますが、それが自動的に地方交付税に回ることによって、今言われたような額が一挙にふえるわけです。

 これほどふえるということはそんなにありませんから、国税が増収、ごそっとこれだけいったのも、過去そんなに、この五年、十年で例がありませんので、そういった意味では、非常に交付税というものが大きく伸びた、それに自動的に六%来ますので。そういったことになっておりますので、その場合、ことしの場合は台風等々の災害がありますので、そこら辺に合わせて、地方に対して交付税、特別交付税等々をいろいろ付与することになったんです。

 それでもなおかつ一兆幾らのものが翌年繰り越しになるんですが、繰り越しになるのをことしじゅうに全部ばらまけという御意見ですか。ちょっとそんなのじゃないんだと思うんですが、それを全部ばらまいちゃうということになると、ちょっといろいろまた地方財政をやる立場からいきますと、なかなかそんな簡単にはいきません。

 やはりこういう地方の負担額というものを考えますと、いわゆる復旧事業費とか、今回組みました補正の予算債等々は充足率一〇〇%ということで、必要な措置を講じた上でなおかつ余っておりますので、それが足りなければまたいろいろ御意見もあろうかと思いますが、新潟初めそこらのところは財源不足額というものを、基本的には、今回の台風関係の補正につきまして、ほぼ一〇〇%ということになっておると思います。

 そういった意味では、その余った額というものが、かつてのように地方というものの税制がそこそこいっていればよろしいんですが、今のように厳しい状況のときには、やはりある程度翌年度に繰り越しておくことによりまして、来年の地方財政というものが極めて健全化していくことの第一歩にはなる。それに、げたをはくというか、最初からその一兆円分が大きく乗ってきますので、そういった形で資することになるんだと思っております。

 いずれにいたしましても、御意見のいろいろあるところだとは思いますけれども、補正に関しまして言わせていただければ、新潟等々、その他、新潟ばかり行っちゃいかぬわけで、実はほかにも二十三号等々いろいろありました、台風の影響のあるところも含めまして、台風等々の災害に関するものはほぼ大体行き渡ったと思っておりますので、そういった意味で、なおかつ余った分に関しましては、ぜひ翌年度の地方財政の安定に資したいと思っております。

西村(智)委員 一点確認をさせていただきたいんです。

 これは考え方ではなくて事実の確認ですけれども、交付税が増額になったときに、繰り越し以外の処理方法をこれまで行ったことがあるのかどうか、それをお聞かせください。

麻生国務大臣 基本的には、その年度、ことしでいえば平成十六年度になりましょうか、平成十六年度に使う以外は繰り越しということになっております。

西村(智)委員 それでは、特別交付税の増額なんですけれども、先ほど麻生大臣もちらっとおっしゃっておられましたが、この特別交付税の増額が、災害の規模などにかんがみて、被災自治体の現状そして費用負担の見通しに照らして十分なものだというふうに言えるのかどうか、そこを聞かせてください。

麻生国務大臣 今の段階でしか申し上げようがありませんけれども、昨年の十二月末段階までのところで、基本的には、私どもが地方から上がってきた内容を精査してみた範囲でしか申し上げられませんけれども、それ以後に関しましては、雪のおかげで屋根が、地震で揺れた上に雪が積もったために落ちたというようなところもありますので、そういったところは別にして、昨年の十二月末までのところでは、一応上乗せした交付税等々でほぼ充足している、各地から上がってくるところに関しましては、一応そのような報告を受けております。

西村(智)委員 新潟県の方で、実は、ことし二月、地方債の起債を許可いただきまして、三千億円規模で復興基金をスタートさせるということになりました。これは、率直に言って、地方の要望もあったことでございますから、大変に評価をさせていただきますけれども、実は、この要望額が最初は三千億円ではなくてそれよりも多かった、五千億円だったというふうに聞いております。結果として三千億円で落ちついた理由は何なんでしょうか。

 新潟県の方も非常に財政難でありまして、そういった中で、財政規律などということに注意をしながら、また国の政策とも整合性がとれるように、そういう配慮のもとでこの復興基金をスタートさせるということだと思うんですけれども、その三千億円になった理由について伺います。

 そしてあわせて、この対象事業が、先ほどおっしゃっていただいた雪という、中山間地の雪という特別な事情もございますから、これから広がっていくことが予想されます。そういったときに、基金の増額がこれで打ちどめなどということがないようにということで確認をさせていただきたいんですが、いかがでしょうか。

麻生国務大臣 最初、そのほかにもいろいろあったのは確かです。ただ、その中に、これは今回の被害、いわゆる災害とちょっと直接関係していないんじゃありませんかということでいろいろお話をさせていただきました。率直なところです。その上で、十分納得していただいて、この三千億に決まったと思っております。

 少なくとも、利子補給とか住宅再建等々いろいろありましたけれども、その種のものは全部この中に入っておりますので、その他今回の災害と直接関係ないような話のものも入っておりましたので、これはちょっとなじまぬのではないかということを申し上げたというのが内容です。(西村(智)委員「二点目についてはいかがでしょうか」と呼ぶ)

 今後の見通しにつきましては、いわゆるニーズがある、必要があるということになれば、当然そのお話には応じます。

西村(智)委員 ありがとうございます。

 それでは、同じく新潟県中越地震の関係で、被災者支援のことについて少し伺いたいと思っております。

 本会議それから予算委員会、ずっと質疑が、議論が続いてまいりました被災者生活再建支援法なんですけれども、実は、昨日の予算委員会、自民党の委員の質疑を聞かせていただいておりましたら、非常に積極的な御意見が出ているというふうに拝聴いたしました。

 また、超党派の議連でも、あるいはまた全国知事会からの要望、被災地市町村の首長さん、議会からの要望でも、金額の上乗せですとか、そして支給要件の拡充というような方向性が出ているということであります。

 また、これまでにも、経過はここでは申し上げませんけれども、自民党の議員の中でも非常に積極的な拡充の動きがあったということでございまして、こうしたことを何とか与野党で一致協力してこの支援法の改正に持っていけないのかということを、希望を持ちまして質問をさせていただきたいと思っております。

 今回の補正予算でもそうなんですけれども、政府の行っている復興支援、復旧支援というのは、公共施設の復旧が中心であろうというふうに見受けることができます。小泉総理も、本来行政は公共サービスの回復に重点を置くべきである、そういう立場を示されておりまして、私もその必要性は否定するものではありませんけれども、ただ、肝心なのは、公共施設が復旧してもそこに住む人がいなければどうにもならないわけで、本末転倒なわけでございまして、真の復興にはなり得ない。

 そういうことからしても、政府は、地域の再建のために、必要な住宅の再建、これにもっともっと取り組むべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

林田副大臣 委員のただいまの御質問につきましては、我が村田防災担当大臣も数回にわたって答えておりますけれども、この被災者生活再建支援制度につきましては、昨年の通常国会におきまして、いわゆる私有財産である個人財産への支援についてさまざまな議論がある中で、いわゆる支給限度額の引き上げ、百万から三百万円、あるいは支給対象世帯の拡大、従来であれば全壊だったのを大規模半壊も対象にするとか、あるいはその内容につきましても、住宅の解体撤去費やローン利子等、居住安定に係る経費を支援する制度として最大二百万、トータルで三百万というふうになったのは、もう御案内のとおりかと思います。

 また、その運用につきましても、これは地震に限らず、昨年度は十回にわたり上陸した台風等々がございまして、いわゆる豪雨、台風等の災害においても、家屋の浸水被害等の状況を踏まえまして、住宅被害の認定に係るいわゆる支援法の弾力的な運用を図るなど、非常に積極的に運用を図ってきたつもりでございます。

 今、地域復興のためには住宅再建がベースになる、そういう意識というのは私自身も共有しているつもりでございますけれども、大臣も数回にわたって答えておりますとおり、いわゆる私有財産制度のもとでは、個人の財産を自由かつ排他的に処分し得るかわりに、個人の財産は個人の責任のもとに維持するということが原則であり、このため、典型的な個人財産であります住宅への災害の備えとしては、みずから耐震化を行うとか、あるいは損失が発生した場合は保険等へ加入するなど、この辺は総理大臣も答弁したかと思いますけれども、いわゆる自助努力と申しますか、そういう議論が必要かと思います。

 なおまた、これは昨年度の、十六年の国会で改正していただいたわけでございますけれども、御案内のとおり、居住安定支援制度の充実を図るため、本法の施行後四年を目途として、制度の施行状況等を勘案し、制度の見直しを行うなど総合的な検討を加えることという附帯決議をいただいております。この附帯決議を踏まえまして、今回の災害事例も含め、改正法の施行状況等を勘案して、総合的な検討を加えてまいりたいと思っております。

西村(智)委員 小泉総理も村田防災担当大臣も同じ答弁でして、お二人に伺ってももうこれ以上のことは引き出せないときょうの午後までの予算委員会での質疑を見ておりまして感じたものですから、林田副大臣にお伺いをすれば、それよりまた踏み込んだ姿勢がお伺いできるのではないかと思っておったんですけれども、これまた全く同じ内容でございまして、失望をいたしました。

 まず一点。私有財産、住宅が私有財産だから助成はできないというような論点を一つおっしゃっていられたかと思います。これは小泉総理の本会議でも同様でございました。

 これは、私的財産に公的助成ができないということなんですけれども、例えば、預金保護などの名目で銀行の救済が行われてきたり、あるいは農地の上に建っている施設には公的な助成が行われてきた、これは一体どうなるのか。あるいは、住宅ということについて言えば、住宅減税というのも個人資産への助成と同等なものではないか、こういう見方になります。

 金科玉条のごとく、個人資産には公的助成はできない、住宅本体には助成はできない、難しいんだというふうにおっしゃいますけれども、それではお伺いをいたしますが、個人資産というのは一体何でしょうか。どこかに書いてありますか。個人資産への助成ができないという法律はどこかにあるんでしょうか。

林田副大臣 この件につきましてもきょうの予算委員会で出たかと思いますけれども、先ほど申しました、この法改正のとき、前大臣の井上大臣が答えられたというふうに聞いておりますけれども、あるいは、憲法、法律等ではそういう明確なものはないというふうに質問者の方が言われたかと思います。私も陪席しておりまして、そういうふうに理解したわけでございます。

 先ほどと同じような答弁になるわけでございますけれども、住宅は、一般的に、いわゆる財産価値、わかりやすく言えば、はした金といいますか、我々九州の人間でございますのであれでございますけれども、はした金では、要するに、いわゆる人生で一度か二度というような、購入の機会に恵まれるかどうかのそういう財産的価値が、相当の財産的価値があるというふうに言われておるわけでございますし、なおかつ、先ほど申しましたように、それが自由に処分可能な典型的な個人資産であるということ等もございまして、どうしてもやはりこの個人資産につきましては、個人の責任のもとに維持するのが原則であるという議論の中で、何遍も申しますけれども、昨年のこの被災者生活再建支援制度の改正についても、ぎりぎりと申しますか、その中で考えられる住宅の解体撤去費や新たにやるローン利子等、これは金融公庫の利子補給等を行っているという考え方と合致するものですから、そういう意味合いで、ローン利子等、通常、住宅の再建に係る経費を広く対象とする制度を創設したわけでございますし、可能な限り現時点では公助として支援の充実を図ったつもりでございます。

西村(智)委員 壊れてしまった家を修理するというのがなぜ個人資産の形成につながっていくのか、私はその発想がよくわかりません。上限が三百万と決まっているその額、私たちが提案しているものでもそれに上積みをするという程度です。そんなに、一千万、二千万、三千万と、一軒の家が楽々と建つような、そういった額を何も支給すると言っているのではありません。被災者の皆さんにとって心のサポートになる、国は私たちを見捨てていない、そういうメッセージをしっかりと届けるための仕組みをつくってください、こういうふうに申し上げているんです。なぜできないのでしょうか。

 公的資産は何かということについての答弁も今いただけませんでした。法的根拠はないということでございます。ですから、これは法律上の問題ではなくて考え方の問題ですよね。小泉総理も言っています。こういう考え方がある、こういう考え方がある、だから難しいということでしたね。この考え方、どうして変えられないのでしょうか。ぜひ被災者の皆さんを勇気づけられる話をしていただきたいと思います。

 雪が降る地域でございますので、そういった意味でも、建築費にはかなりの金額がかかるのです。とりわけ、新潟県の状況を申し上げますと、中越地震で、全壊の家屋に比べて半壊の家屋は非常に多い。

 できない理由、もう一件ちょっと突っ込んでお伺いをしたいんですけれども、私が今申し上げた点については何か答弁がありますでしょうか、林田副大臣。

林田副大臣 よく公助、共助、自助というようなお話がされますし、その中で、いわゆる私有財産、先ほど申しましたように、本当に自分だけが排他的にといいますか独占的にというか処理できる財産でございますものですから、そういう意味合いについては、何遍も申しますけれども、昨年度の、十六年の国会で、いろいろな議論の中で、最終的に、先ほど申しましたように、額を三倍にするとか、あるいは対象を全壊だったのを大規模半壊、あるいはそういう内容も、再建に向かってかかる経費については、できるだけの議論を踏まえた上で拡充したつもりでございます。

西村(智)委員 自助、共助、公助というお話がございました。自助の努力もせよということを続けておっしゃりたかったんだと思いますね。耐震化の促進ですとか地震保険への加入、こういったことを恐らくおっしゃっているんだろうと思いますけれども、それはこれからの政策課題でありまして、これまでのことではないわけです。

 実際に今、目の前に壊れている家があって、被災者の皆さんが雪に囲まれた仮設住宅から、結露がひどくて畳にカビが生えているそうでありますけれども、そこを出て、行政の相談窓口に行きますよね。そこで相談してみたところ、あなたの家は半壊だから国からの支援は受けられませんとか、あなたは年齢が何歳ですからこれはできませんというふうに言われたときのその人の気持ちを副大臣は想像してみたことがありますかということなんです。

 自助、共助、公助の話は、それはこれから政策を進める上で私たちが議論していかなければいけないことで、これまでの、昨年の災害で被災した皆さんへのお話ではないはずです。どうでしょうか。

林田副大臣 新潟県中越地震におきましては、委員も地元でございますし、生々しい地域の方々の声というのは肌身で感じておられるかと思います。私自身も現地対策本部長として三週間ばかり現地におりましたものですから、そういう意味合いでは、本当にあらゆる自然災害における被災、災害の悲惨さというのは共有できる思いを持っておりますけれども。

 新潟につきましても、確かに、いわゆる半壊世帯につきましては、従来の災害救助法では、ビニールシートを配るとか材木というか、そういう現物支給的な感覚でございましたけれども、それを一応六十万まではいいよ、しかも、運用も非常に大胆に運用したつもりでございます。そういう意味合いでは、なおかつあれだけの数でございますし、いわゆる公正を期すという意味合いで、各市町村それぞれ認定と申しますか査定する方々には意思を統一してもらったという形で、ああいう復興が今進んでいるのではなかろうかというふうに私は思っております。

西村(智)委員 国の方がこうやって足踏みをしているうちに、二の足を踏んでいるうちに、都道府県、地方自治体の方はどんどんどんどん先に進んでいっています。もう既に十の都府県が国の制度に上乗せをする、そのうち六つの府県では年収、年齢などの要件を外しているということなんですね。

 ぜひこの現状を見ていただいて、さらにこれからこの十の都府県がもっとふえていく可能性がありますよ。将来的に、やらないのは国だけだ、年齢要件、年収要件を外さないのは国だけだということになったときに、国はどういうふうに説明をするんでしょうか。そのことをよくお考えいただいて、この私たちが提出した法案への対応をまたあわせて考えていただければと思っております。

 麻生大臣、いかがでしょうか。総務省は地方の味方であるというふうに私は心からの信頼をしています。いかがでしょうか。

麻生国務大臣 国は国民の味方ということもお忘れなきようにしていただかないと、地方と国が常に対決しているような形にあおられるような説得は今どきはやらぬからやめた方がいいです。やはり今、一緒に頑張ってやるということじゃないといかぬのだと思いますけれども。

 ただ、今の話で私、一つだけ思いますけれども、一昨年、九州地方で台風がありまして、私のうちは被害をこうむって、嘉穂劇場というところは水没した、復興するのにみんなで金も出した。しかし、私のうちに援助が一円も来たことはありません。(発言する者あり)それだからいいというんだったら、差別になっちゃうわけですよ。危ないよ、今みたいな発言は。

 だから、今みたいな話は、金持ちにはしない、金持ちじゃないやつにはする。では、幾らからです、幾らの人だったらするんです、年収は幾らですなんということになると、話は込み入るんですよ。そうすると、やはりある程度公平にやらないかぬということになると、どこで切るかというのが物すごく難しくなるんだと思うんですね。

 だから、そういった意味では、気持ちはわかりますけれども、これはどこで切る。三百万がいいのか五百万かといったら五百万の方がいいに決まっていますということになりますが、では、それで財政的にもつかという話までいきますので、これは西村先生、なかなかすっきりはいかないところなんですよ。

 だから、県としては、見ている目の前の話ですから、それは県としてはいくかもしれませんけれども、国としては、全国公平にやらぬといかぬという立場にあるところが難しいところだろう。私の担当している場面じゃありませんけれども、今の話を伺って、難しいだろうなという感じは率直なところです。

西村(智)委員 公平性をだれが判断するかというのも、実は今、民主党の中でNPO・公益法人改革プロジェクトチームというので議論をしておりますけれども、例えば、NPOなどに対して税制の支援をするというときに、公平性をだれが判断するのかという問題はまたあるんだろうというふうに思うんです。

 今、国会の中では、野党が共同で法案を提出いたしました。自民党の議員の皆さんの中にも賛同してくださる方はいらっしゃるというふうに思います。それから、住宅再建の基金をともに出している地方の知事会からも、半壊を要件に加えるなどの要望は出ているわけでございまして……

実川委員長 質疑時間が終了いたしておりますので、簡潔にお願いいたします。

西村(智)委員 今、最後に残っているのは政府の判断だということになるわけでございます。ぜひ、一人一人の被災者の皆さんの気持ちに立った上での政策判断をお願いいたします。それが地域の復興に必ずつながっていくことになると思いますので、そうした復興した姿を頭の中にイメージしながら私もこれから頑張ってまいりますので、どうか政府からもお取り組みをお願いして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

実川委員長 次に、吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。

 今年度に生まれた交付税の増額、一兆一千六百八十六億円のうち、六%に当たる特別交付税の七百一億円、それから調整戻しの六百三十九億円、これなどを今年度地方に配分する、残る交付税の一兆三百四十七億円は翌年度に繰り越すというわけですが、その理由は何ですか。

麻生国務大臣 先ほどの西村先生の御質問とほぼ同様の趣旨だと存じますけれども、重複するかもしれませんが、基本的には、今年度当初に比べて増収分が極めて多かったということは、もう御存じのとおりに、国税五税はいずれも伸びましたので、それによりまして、いろいろな形で、補正予算等々は災害等々に合わせまして組んだ。しかも、各地方からいただいております要望は、ほぼそれを満たすような形での補正予算も組めております。

 また、その他、災害以外にもいろいろ特別交付税等々やらせていただいたところなんですが、そういったものをやらせていただきました上で、なおかつ余ったという分に関しましては、過去数年間に比べれば、極めて増収率が高かったということになろうかと思います。そういった意味で、私どもとしては、十六年度の分を十七年度に繰り越すことによりまして今地方税等々が極めて潤沢な時代なら結構なんですが、来年も多分バランスするほどのところまでとてもまいりませんので、その分は何らかの形で補わないかぬということになりますので、今申し上げた形で来年度に送ることによりまして、来年度の税が、バランスしません、来年度はまだ多分足りないと思いますが、その中でも、その分を充てるのに使えるというように考えるということだと存じます。

吉井委員 大臣も繰り返し言っておられるように、もともと交付税というのは地方の固有財源ですから、交付税を今年度地方団体に普通ならば配分するのは、これは当たり前の話なんです。では別の角度から聞きたいと思うんですが、来年度に繰り越すことによって、地方団体にとってどんなメリットが生まれてきますか。

麻生国務大臣 メリットといえば、今申し上げましたように、今回の繰り越し措置をとることによって、地方財源の不足の圧縮というところは、やはり地方にとりましては大きなところになるんだと思います。

 これを、基本的に、十七年度の財源不足というものを、十七年度が財源不足に絶対なるかと言われれば、私自身の予測ではこれまでの経緯からなると思われますので、財源不足が来年めちゃくちゃ景気がよくてもし出なかったらどうすると言われるとちょっとお答えのしようがありませんが、通常ですと、ことしぐらいふえたって財源不足がまだ続きますので、その財源不足に充てるということに関しましては、効果的に活用できるものだと思っております。これは、地方にとりましては、地方の団体を経営する立場に立って考えれば、それなりのメリットはあると存じます。

吉井委員 交付税の増額分というのは、これは本来、この特例法をつくらなかったら、交付税法第六条の三第一項の規定によって地方団体に配分されるんですね。だから、わざわざ特例法をつくって先送りするというわけですが、入るものが地方団体からすれば先送りになるんですね。今、地方団体はそんな余裕がないんですよ。だから、地方団体の側からすればどんなメリットがあるのかということをもう一遍聞いておきたいと思うんです。

麻生国務大臣 今言われましたように、地方交付税法の特別交付税額の変更等、第六条の三の話なんだと思いますが、「交付すべき普通交付税の総額」、補正によります増分も含めまして、「総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額」ということになっておりますが、合算額を超える場合におきましては、「当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」という条文を言っておられるんでしょう。(吉井委員「そうです」と呼ぶ)

 多分そうだと思って今の話を伺っていたんですが、基本的には、厳しい情勢、予算編成を強いられたというのはことしの当初の話で、いろいろマイナス一二%の話やら何やらございました。平成十六年度の中でそういった話があったことは確かなんですが、これは、財政の健全化に向けて、各地方団体、約二千五百ぐらいになろうかと思いますが、いろいろ取り組みをしていただいておるところなんでして、抑制された分をいろいろ努力された結果、それなりに一応の形ができ上がってここまで事は経過をし、その後、交付税、特別交付税、いろいろな形でそこそこのものが出ております。

 そういった意味では、厳しい予算編成を強いられたという声が多いことは承知をいたしておりますが、今の段階では一応形としてでき上がっておりますので、来年度のことを考えて、やはり、ことし余った分を全部ことしじゅうにばらまいちゃえという話には、ちょっとなかなかくみしがたいというところだと存じます。

吉井委員 要するに、年度間調整でという議論ですよね、今の話は。だけれども、それをやるんだったら、交付税特別会計の世界じゃなくて、地方の固有財源であるわけですから、まず配分して、ことしなんかは既に、もともと地方交付税と交付税見合いの臨財債などで三兆円削っていますから、だから、基金は取り崩す、空財源は組む、いろいろな苦労をして歳入歳出を合わせてやってきているわけですから、当初の段階で。ですから、まず、交付税で増額分があれば、これは地方に配って、その結果として、地方で必要なものにお使いになる、あるいは取り崩した基金の埋め合わせをするとか、地方が年度間調整というものを考えればいいので、もともと、昨年の大臣の所信のときも、大臣がおっしゃったのは、三位一体改革の議論の中で、地方の自立性、自主性の拡大を強調されたんですよ。それから、質問に答える形で、地方交付税というのは地方の固有財源ということが一番肝心だということを言っておられるんですよ。固有財源なんです。

 だから、国の方で考えて年度間調整ということじゃなくて、これはちゃんと今年度に配るべきものは配る。この特例法をつくらなければもともと配るわけですから、そこは地方の固有財源なんですから、地方の判断で基金に積むとかあるいは災害による必要なものの支出を行うとか、こういうふうにやるのが本来の筋なんですよね。だから、なぜそういうふうにしないのか、このことを聞いているんです。

麻生国務大臣 これは吉井先生御存じのように、基本的には、来年度の地方財政の健全化に寄与するというのが一番のところなんですが、それは国の知ったことじゃない、地方にやらせておけばいいのだということなんだと思いますけれども。

 では、ことし余った分をどのような基準でばあっと全部やるのかと言われると、これはなかなかさようなわけにいきませんで、足りないところというのと、地方交付税というものをある程度それによってバランスさせている部分、足りないところ、多いところ、いろいろありますので、そこのところはきちんとやらぬと、一律にやるわけにもまいりません。

 そういった意味では、これはある程度地方のことも考えてやはりやらぬと、来年のこともある程度考えてやるというのは、これはやはり国としては、最終的に、ことしじゅうに全部やっちゃって、来年足りなかったらそっちでやれよというわけにもなかなかいかぬところなんだと思いますので、そこらのところは、過去もそういう形でやってきておられるんだと思いますが、地域主権だ、地方分権だからといって、余ったらその分を全部配っちゃえというのでうまくいくかどうか。吉井先生、そこのところは私自身も、それでいくかいなという感じが率直なところであります。

吉井委員 一兆三百四十七億円の繰り越しというのは、来年度の財源不足を圧縮するための手段ではないかという声がありますね。実際、さっき大臣もおっしゃったように、地方の固有財源なんですよ。来年度の財源不足を地方の固有財源である地方交付税で補てんする、それはどう考えてもやはりおかしいんですよね。

 もともと、七百一億の特交が今度増額されるわけですけれども、しかし、年度当初では、特別交付税の総額は前年比七百六億円減なんです。今度の増額で昨年度並みに戻るだけの話なんですよ、まだ少し少ないですが。

 ところが、ことしは、災害をとってみても、昨年度は災害救助法を発動された災害件数は三件だったのが、これが三倍の十件ですね。適用自治体は、昨年度十四市町だったのが今年度は百四十九市町村と十倍にふえているんです。

 だから、今回の特別交付税は、とてももともと十分な額じゃないんですよ。特交は災害など予測せぬ財政事情に対応するためにあるわけですが、加えて今年度は当初で一兆二千億の交付税の削減があって、臨財債を含めれば二兆九千億、大体三兆円の削減なんですね。だから、さっきも言ったように、予算が組めないから、基金を取り崩したり、空財源を組んだり、何とか予算編成をしてきたのが実態です。

 そういうことを見たときに、やはり、十年前の阪神大震災のときには翌年度の交付税を前倒しして配分した例もあって、災害復旧を初め、地方団体は常にも増して非常に深刻な財政状況にあるわけですから、そのときに何で配分しないのか。もちろん、配分を受けても、昨年取り崩した基金をもう一度戻そうとかいろいろなところはあるでしょうが、固有財源なんだから、本来地方がそれをやっていくということが筋じゃないですか。

麻生国務大臣 数字でおわかりのように、特別交付税は今年度の分できちんとやっていけるということはおわかりいただいているところなんだと思いますが、地方固有の財源というのは正しいんです、そのとおりです。

 その分なんですが、それでも足りない分を今国で補てんしておりますので。それはもともとは足りませんから。足りていればまた話は別なんでしょうが、今絶対量が不足しています分を国で出していることを考えますと、ある程度来年の分も考えておかないかぬという話に、やはりこれは来年また国ということになりますので、そこらのところも考えて、ある程度バランスよく、それは差し出がましい、地方に全部やらせればええやないかというと、じゃ、来年国からの補てんなしでいいですねとはなかなか言えませんので、今申し上げたような形になっているんだと存じます。

吉井委員 これは、要するに、地方交付税というもののそもそもの基本を崩してしまうということになるわけですよ。大臣が何度も言ってこられたように、交付税というのは地方の固有財源なんですね。ことし三兆削って圧縮した。一兆余裕が出てきたから戻すにしたところで、まだ二兆削っているんですよ。来年は、もともと一兆削る話なんですが、それを地方の固有財源の一兆円でもってとりあえず今年度並みにしましょうという話ですから。

 ですから、これは本来、やはり交付税というもののそもそもの基本の性格をゆがめるようなやり方はおかしいわけで、地方が固有財源をどう使うかは、年度間調整をするにしても地方の考えでやっていくのが筋だということが一番大事な点だということを申し上げたいと思うんです。

 地方交付税の大型補正というのは四半世紀ぶりですね。一九八〇年の補正のとき、すべての野党がこぞって反対したのが今回と全く同じ特例措置の法案でした。

 財源不足を地方の固有財源である交付税で補てんする、こんなことが許されたら、何のために交付税法第六条の三第二項の規定があるのかということになってきますよ。総務省自身が、その前身の自治省時代に、かつて交付税率の引き上げで財源不足の全額の補てんを求めてきました。それが、国、地方の折半方式になり、赤字地方債の増発、交付税特会の世界では認められない国の方の年度間調整、こういうふうにどんどん後退してきておるわけですよ。

 大臣は中長期的には交付税率の改定があるんだという旨の答弁もこれまでしておられますが、今回の法案を見ると、その中長期的な観点からの交付税率の改定というのが地方財政の拡充強化の方向での改定になるのかどうかというのは、大変危惧の念を抱かざるを得ない。

 このことを申し上げて、時間が来たという札が回ってまいりましたので終わりますが、私は、地方交付税法というこの法律の趣旨、ここから外れるようなことはやるべきじゃないということを重ねて、質問を終わりたいと思います。

実川委員長 次に、横光克彦君。

横光委員 社民党の横光克彦でございます。質問をさせていただきます。

 先ほどからお話ございますように、昨年は本当に信じられないような、当たってほしくない大災害の当たり年になってしまいました。集中豪雨、そして相次ぐ大型台風の直撃、これがまた沖縄からほぼ日本列島を縦断して北海道まで行くというような大型台風が相次いだ。そして、新潟県のあの中越地震という、阪神・淡路大震災以来の大災害が発生してしまったわけでございます。

 私たちは、こういった大災害に対応し、そして、応急対策、復旧対策が円滑に実施できるよう特別交付税の増額を強く求めてまいりました。そういった経緯、そしてまた立場から、今回のいわゆる補正交付税法案につきましては賛成いたすわけでございますが、それでも幾つかの問題点があるわけでございます。それらをちょっとただしておきたいと思います。

 三月交付分の特別交付税の配分額、そして算定内容の見通しをまずお聞きしたいんですが、特別交付税が災害被害の対応策として七百一億円増額されることになっております。この特別交付税は、言わずもがな、自然災害対策、突発的な予測されない自然災害対策、そしてまた、地域の特殊事情などなど、普通交付税では捕捉できない特例の、特別の財政需要に対し交付されるわけでございますが、しかし、ここにも合併関係の推進経費も非常に多く使われているわけですね。

 昨年の十二月十四日に総務省が配分を決めました特別交付税十二月分、ここでは総額二千八百四十五億円でございました。この内訳は、新潟県中越地震、相次いだ台風などが影響して、災害関連経費、これは前年比二・九倍の七百億円。これはもう十二月では過去最高の額になって対応しております。

 しかし、その一方、市町村合併推進経費も同じく前年比二・九倍の七百二十六億円、何と災害対策を上回る最高額の配分となっておるんですね。もちろん、この地域の特殊事情にはこの合併の経費も入っているかと思いますが、それでも、合併推進のあめのような感じでこの特別交付税を使うのはいかがかという気がしてなりません。

 今回の特別交付税の追加額は、何としても災害対策にきちんと使うべきである。そういった意味から、これからの三月分の特別交付税の配分額あるいは算定内容はどうなる見通しなのか、お尋ねをいたしたいと思います。

瀧野政府参考人 特別交付税の三月分の算定内容あるいは算定額についてのお尋ねでございます。

 三月分につきましては、例年三月の中旬に交付決定をするということで、昨年は三月十六日でございました。今年度も同時期に交付決定すべく現在作業を進めておるところでございます。

 特に、ただいまも御指摘がございましたように、非常に災害が多い年でございましたので、その関係の経費につきまして、地方団体から十分情報をとりましてきちんと対応していきたいということで、現在作業をしているところでございます。

横光委員 三月ですから、大体三月中旬、下旬になろうかと思いますが、それまでにはまだまだいろいろな、東北、北海道等では大雪等で除雪ということもあり、こういったことも対策として加算されていくわけですから、まだ算定内容はわからないということでございますが、いずれにしても、十二月交付の中身のように災害対策より合併推進関係費の方が上回るというようなことでは、やはりこの特別交付税の本旨に私はちょっともとると思いますので、ここはしっかりと災害対策にきちんと対応する算定、そして配分額を決めていただきたい、このように思っております。

 それから、既に十二月交付が終わっているわけですので、今回の補正で追加されたものは当然三月交付分となると考えておりますが、従来の特別交付税の算定方法では、当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害について三月交付とされております。つまり、三月交付の条件としては、十一月、十二月に発生した部分ということになっておるんですね。これは、特別交付税に関する省令でそのように定められております。十一月、十二月に発生した災害となりますと、十月二十三日に中越地震は実は発生しておるんですね。十一月、十二月の前に発生しているわけでございますが、当然、この中越地震対策について、十一月以前とはいえきちんと対応されるということになると思いますが、その点いかがでしょうか。

瀧野政府参考人 特別交付税の十二月分と三月分の仕分けにつきましては、今おっしゃいましたようなことでございまして、いつ災害が起きたかということで、十月前後で区分けしているわけでございます。

 中越地震につきましては、十月の下旬に起きたわけでございまして、十二月分の交付のときに一応それを算定して入れてございますが、その算定につきましては、罹災世帯でありますとか、全壊、半壊の戸数でありますとか、地域の実情を踏まえて算定しなきゃいけない部分がございます。

 したがいまして、一部の数値は見込みで算定した部分もございますので、三月分におきましては、十二月分できちんとできなかった部分、そういったものもきちんと数字をつかまえまして、算定していきたいというふうに考えております。

横光委員 これは省令を変えることなく十分対応できるということでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

 また、こういった災害対策、こういったことで被災地等への配分がふえる、これはもう当然のことでございますが、これにかてて加えて、私先ほどからしつこく言っておりますが、合併推進経費が大きく伸ばされたあおりで、そうでない、被災地以外の地域の自治体は、結果、絞り込まれているのが現実でございます。公立病院の経営対策あるいは過疎対策など他の経費は、四割も現実に減っているわけでございます。特別交付税の依存度が非常に高いのは郡部なんですね。町村部では非常にこれに依存している。そして、こういったところでは、こういった四割も下げられることによって財政運営に非常に影響が出てきていると言われております。

 例えば、北海道のある自治体からは、除雪費が非常にかさむ年もある。これはもう年によって違いますが、雪を一カ所に集めてそれを処理するという手法ですが、大変なお金がかかる。だから、そういった自治体では、何とかして大雪にならないでほしい、天にも祈る気持ちだ、そういった状況でもあるわけですね。

 ですから、補正をふやしたわけでございますので、こういった被災地以外の対応も遺漏のないようにすべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。

麻生国務大臣 これは、横光先生が今言われたように、特別交付税というものは普通交付税みたいな画一的な話じゃなくて、地域によって、宮城県なら宮城県、宮城県でも仙台と田舎では大分違いますから、そういったものを考えてやるということが基本なんだと思うんですね。

 ただ、今言われましたように、災害の多かったところとか、それから町村合併で規定どおりちゃんとうまいこと、いろいろ問題があったんでしょうけれどもやっていただいたところは、ある程度きちんと約束どおり、特別交付税をやるという前提で話をしておりますので、そういった意味では、ほかのところに比べて何か多いじゃないかと言われても、これは災害とかそういった例のあるところにおきましては、ある程度特別を特別に考えないかぬということになるのは当然だと思っております。

 ただ、御存じのように、大臣に就任いたしましたときに三千百八十一市町村だったんですが、一昨日をもって二千三百三十三まで大臣署名が終わったところまで進んでいる。約八百四十八縮小というか合併が進んだことになるんですが、地域によっては、大分県の山のこっち側の方に行くと、いろいろ地域の事情があってあそこはなかなか難しいでしょう。

 だから、そういったようなところは、だれも嫁のもらい手がないというところもあるんですよ、簡単に言えば。あんなところは嫌だと言われて、きっとそこで孤立しちゃうというようなところもありまして、これは、結構知事やら何やらが今から一年かけていろいろやっていただかないかぬところだと思うんですが、そういった事情は、やる気があってもとてももらい手がないというところはやはりある程度面倒を見ないかぬ、そういったところはきめ細かなことをやらないかぬことは確かなんだと思いますので、今おっしゃられたようなところは十分注意して対応してやっていかねばならぬところだと思っております。

横光委員 終わります。

実川委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

実川委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

実川委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

実川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

実川委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時十六分散会


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