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第12号 平成18年4月12日(水曜日)

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平成十八年四月十二日(水曜日)

    午後零時五十分開議

 出席委員

   委員長 遠藤 乙彦君

   理事 小渕 優子君 理事 大前 繁雄君

   理事 小島 敏男君 理事 西村 明宏君

   理事 松浪健四郎君 理事 藤村  修君

   理事 牧  義夫君 理事 池坊 保子君

      阿部 俊子君    秋葉 賢也君

      井脇ノブ子君    浮島 敏男君

      小川 友一君    岡下 信子君

      加藤 紘一君    梶山 弘志君

      川条 志嘉君    佐藤  錬君

      鈴木 俊一君    鈴木 恒夫君

      土屋 正忠君    丹羽 秀樹君

      西本 勝子君    馬渡 龍治君

      松本 洋平君    山本ともひろ君

      吉野 正芳君    末松 義規君

      高井 美穂君    松本 大輔君

      山口  壯君    横山 北斗君

      笠  浩史君    西  博義君

      石井 郁子君    保坂 展人君

    …………………………………

   文部科学大臣       小坂 憲次君

   文部科学副大臣      馳   浩君

   厚生労働副大臣      中野  清君

   文部科学大臣政務官    吉野 正芳君

   文部科学委員会専門員   井上 茂男君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十二日

 辞任         補欠選任

  近藤 基彦君     梶山 弘志君

  坂本 剛二君     松本 洋平君

  永岡 桂子君     土屋 正忠君

  福田 峰之君     浮島 敏男君

  藤田 幹雄君     丹羽 秀樹君

  奥村 展三君     高井 美穂君

同日

 辞任         補欠選任

  浮島 敏男君     福田 峰之君

  梶山 弘志君     近藤 基彦君

  土屋 正忠君     永岡 桂子君

  丹羽 秀樹君     藤田 幹雄君

  松本 洋平君     坂本 剛二君

  高井 美穂君     奥村 展三君

    ―――――――――――――

四月六日

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案(内閣提出第五八号)

同月十一日

 国立バレエ高等学校の設立に関する請願(宮澤洋一君紹介)(第一三〇七号)

 同(小野晋也君紹介)(第一四一三号)

 行き届いた教育の実現に関する請願(西村智奈美君紹介)(第一三〇八号)

 同(筒井信隆君紹介)(第一四五一号)

 私立幼稚園教育の充実と発展に関する請願(奥村展三君紹介)(第一四一二号)

 同(北橋健治君紹介)(第一四五七号)

 同(保坂展人君紹介)(第一四五八号)

 教育基本法の改悪に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第一四四五号)

 教育基本法の改悪に反対することに関する請願(菅野哲雄君紹介)(第一四四六号)

 同(郡和子君紹介)(第一四四七号)

 同(重野安正君紹介)(第一四四八号)

 同(辻元清美君紹介)(第一四四九号)

 同(日森文尋君紹介)(第一四五〇号)

 教育基本法の改悪に反対し、教育基本法を生かすことに関する請願(阿部知子君紹介)(第一四五二号)

 同(菅野哲雄君紹介)(第一四五三号)

 同(重野安正君紹介)(第一四五四号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第一四五五号)

 同(日森文尋君紹介)(第一四五六号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案(内閣提出第五八号)


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     ――――◇―――――

遠藤委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小坂文部科学大臣。

    ―――――――――――――

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小坂国務大臣 このたび、政府から提出いたしました就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者の就労の有無等にかかわらず、小学校就学前の子供の教育及び保育に関する多様な需要に適切、柔軟に対応できる新たな枠組みが求められているところであります。

 この法律案は、こうした状況にかんがみ、地域において子供が健やかに育成される環境が整備されるよう、認定こども園に係る制度を設け、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。

 第一に、幼稚園または保育所等のうち、就学前の子供に対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援事業を実施するものは、都道府県知事から認定こども園としての認定を受けることができることとし、その認定の基準については、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める基準を参酌して都道府県が定めることとするものであります。

 第二に、認定こども園に関する特例として、幼稚園と保育所とが一体的に設置される認定こども園については、その幼稚園及び保育所の設置者が学校法人または社会福祉法人のいずれである場合にも、児童福祉法及び私立学校振興助成法に基づく助成を受けることができるよう、これらの法律の特例を規定するとともに、認定こども園である保育所については、その設置者と保護者との直接契約による利用とし、入所する子供や保育料の決定を保育所の設置者が行うことができるよう、児童福祉法の特例を規定する等の措置を講ずるものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。

遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時五十三分散会


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