衆議院

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第10号 平成19年4月13日(金曜日)

会議録本文へ
平成十九年四月十三日(金曜日)

    午前九時十分開議

 出席委員

   委員長 桝屋 敬悟君

   理事 鈴木 恒夫君 理事 田野瀬良太郎君

   理事 西村 明宏君 理事 平田 耕一君

   理事 松浪健四郎君 理事 藤村  修君

   理事 笠  浩史君 理事 伊藤  渉君

      阿部 俊子君    井脇ノブ子君

      伊藤 忠彦君    飯島 夕雁君

      江崎 鐵磨君    小川 友一君

      小渕 優子君    加藤 紘一君

      小島 敏男君    佐藤  錬君

      柴山 昌彦君    鈴木 俊一君

      西本 勝子君    馳   浩君

      平口  洋君    福田 峰之君

      藤田 幹雄君    二田 孝治君

      馬渡 龍治君    安井潤一郎君

      山本ともひろ君    奥村 展三君

      田島 一成君    高井 美穂君

      野田 佳彦君    牧  義夫君

      松本 大輔君    松本 剛明君

      三谷 光男君    横山 北斗君

      西  博義君    石井 郁子君

      保坂 展人君

    …………………………………

   文部科学大臣       伊吹 文明君

   文部科学大臣政務官    小渕 優子君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  山浦 耕志君

   政府参考人

   (警察庁警備局長)    米村 敏朗君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 新保 雅俊君

   政府参考人

   (文部科学省初等中等教育局長)          銭谷 眞美君

   政府参考人

   (文部科学省科学技術・学術政策局長)       森口 泰孝君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官)   稲垣 嘉彦君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院首席統括安全審査官)         平岡 英治君

   政府参考人

   (国土交通省総合政策局次長)           福本 秀爾君

   文部科学委員会専門員   井上 茂男君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十三日

 辞任         補欠選任

  秋葉 賢也君     安井潤一郎君

  馬渡 龍治君     伊藤 忠彦君

  松本 剛明君     三谷 光男君

同日

 辞任         補欠選任

  伊藤 忠彦君     馬渡 龍治君

  安井潤一郎君     秋葉 賢也君

  三谷 光男君     松本 剛明君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案(内閣提出第五四号)


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     ――――◇―――――

桝屋委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山浦耕志君、警察庁警備局長米村敏朗君、外務省大臣官房審議官新保雅俊君、文部科学省初等中等教育局長銭谷眞美君、科学技術・学術政策局長森口泰孝君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官稲垣嘉彦君、首席統括安全審査官平岡英治君及び国土交通省総合政策局次長福本秀爾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

桝屋委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山北斗君。

横山委員 きょうは、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案ということです。

 これは、二〇〇五年の四月に、国連総会で、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約、これが採択されて、同じ年の九月に我が国も署名をいたしました。これまで、放射性物質を安全に取り扱うということについては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、それと放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、この二つが存在していたんですけれども、この二つの法律に加えて、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全を図る目的でこの法律をつくろうというものになります。

 この法律に規定される罰則等々をもってより安全性が図られるのかという点と、もちろん国民の自由と権利が不当に制限されることがないようにしなければいけない、そういう点できょうは質問をしていきたいと思います。

 まず第一に、近年、各国においてテロリズムが多発しております。テロの国際的な脅威に対しまして、政府が現在どういうふうにまず把握しているのか、その状況、そして対策、また各国政府との協力関係など、それぞれの省庁のお立場から、答えられる範囲で、また総合的にお答えくださればと思います。

山浦政府参考人 テロリズムの脅威に関する政府の認識及びその対策という御質問でございますけれども、現在のところ、政府としては、我が国国内においてテロが発生するという具体的な情報は把握しておりません。しかしながら、昨今の厳しい国際情勢にかんがみ、国際テロに関する潜在的脅威があることについては我が国としても例外ではないと認識をしております。

 次に、その対策についてでありますが、テロ対策において何より重要なことはテロを未然に防止することであり、このため、政府としては、平成十六年十二月に、テロの未然防止に関する行動計画を策定し、その着実な実施に努めております。具体的には、関係省庁の緊密な連携のもと、テロ関連情報の収集と分析、出入国管理等の水際対策、ハイジャック対策、重要施設の警戒警備等の各種テロ対策を強化徹底してきたところであります。

 万が一、国民の生命等に重大な被害が生ずるおそれのあるテロ等の事案が発生した場合には、初動措置を迅速的確に行うことが最も重要であり、政府の初動について定めた閣議決定等に従い、関係機関が連携を密にして、被害者の救助、被害の拡大防止、犯人の検挙等に全力を挙げることとしておりますが、あわせまして、国民に対する、正確で時宜を得た情報の提供に努めることとしております。

新保政府参考人 横山先生にお答え申し上げます。

 まず、国際テロリズムについての外務省としての現状認識についてでございますが、九・一一米同時多発テロ以降、国際社会によるテロとの闘いの結果、アルカーイダの組織は大きな打撃を受けていると見られます。その一方で、一昨年七月のロンドン地下鉄への連続爆弾テロ事件など、アルカーイダの思想や手法の影響を受けたと見られる各地のテロ組織やローカルなテロ組織の活動が活発化する傾向や、テロの手口が多様化する傾向が見られます。

 このように、私どもは、国際テロの動向は予断を許さない状態にあるというふうに認識しておりまして、テロとの闘いは、国際社会にとって引き続き粘り強い取り組みが求められる課題であり、テロ対策は、以前にも増して、その強化と国際協調が必要となっているというふうに認識しております。

 それで、各国政府との協力関係でございますが、まず、国内におきますテロの未然防止を図るため、政府におきましては、関係省庁と緊密に連携し、ただいま御説明ありましたように各種テロ対策の徹底に努めておりますが、このような活動において、我が国といたしましては、二国間のみならず、国連、G8等多国間の枠組みの中での協議、対話等を活用しまして、政治的な意思の形成あるいはテロ関連情報の収集、テロを防止するための国際的な法的枠組みの強化、テロ資金対策あるいは開発途上国のテロ対処能力向上支援等に取り組み、各国との連携を図っていきたいというふうに考えております。

米村政府参考人 お答えいたします。

 アルカイーダを初めとするいわゆるイスラム過激派を中心とした国際テロの脅威につきましては、先ほど来外務省からもお話あったかと思いますが、私どもも、基本的に全く同じ認識であります。引き続き、この種の大規模、無差別テロをアルカイーダ等を初めとするイスラム過激派は追求しているというふうに認識しておりまして、そういう意味で、国際テロ情勢というのは大変厳しいというふうに考えております。

 他方、じゃ、我が国についてはどうかということでありますが、これは、日本につきましては、オサマ・ビンラディンの声明等々で、我が国を攻撃対象として繰り返し名指しをされているということ、あるいはアルカイーダの関係者がこれまでに他人名義の旅券等を使って頻繁に不法に我が国に入出国を繰り返していた事実というのが明らかとなっていること、また、来年はサミットが開かれるわけでありますけれども、サミットというのは、この種のテロリストにとって格好の攻撃対象あるいはチャンスという形であろうということであります。もろもろの点から考えまして、我が国におきましても、やはり、この種の大規模、無差別テロの脅威にいわば直面をしているという認識であります。

 そうした中で、何よりもやはり情報の収集ということでございまして、外国の情報機関あるいは治安機関等と緊密に情報交換を行い、何らかの形での脅威が具体化されていないかどうか等々につきまして鋭意情報収集に努めているということであります。

 他方、国内的には、関係省庁と連携をいたしまして、いわゆる水際対策、あるいは公共交通機関等につきましては、平素における警戒警備、見せる形での警備を推進するということであります。他方、我が国国内に、果たしてアルカイーダ系のイスラム過激派と呼応する組織なり人物なりが潜在しているのか否かということも含めて、情報収集に努めております。

 繰り返しになりますが、テロは未然防止ということが目標でありますので、それに向けて、さらに全力で尽くしてまいりたいというふうに考えております。

 以上です。

横山委員 テロの脅威について総合的にお聞きしました。

 それでは次に、本法律案につきまして、この第三条に、放射性物質等のみだりな取り扱い、その他不当な方法による核分裂反応、または放射線を発散させることを処罰の対象にしているというふうになっております。刑罰法規ですから、その構成要件は明確であるべきであり、みだりなとか、その他不当な方法という文言が一体どういう行為を対象としているのか、具体的にイメージがしにくいのではないかという思いがあります。

 この点につきまして、どういう行為を想定しているのか、文部科学省の御見解をお聞きしたいと思います。

森口政府参考人 先生の御質問にございました、「みだりに」というところでございますが、これは、社会通念上正当な理由があると認められない方法を指すということでございます。

 本法案の第三条一項の「放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作すること」、そういう記述があるわけでございますが、これを具体的に例として申し上げますと、一つは例えば、原子炉等規制法、放射線障害防止法で定められた許可を受けずに放射性物質等を取り扱い、操作すること、また、これらの法で定められた許可を受けた者が使用上の基準に違反して放射性物質等を取り扱い、操作すること、こういったことを指すものと思います。

 それから、「その他不当な方法」についてでございますけれども、これは、放射性物質の取り扱い、原子核分裂等装置の操作以外の、社会通念上正当な理由があると認められない行為によって放射線を発散させること、または原子核分裂の連鎖反応を引き起こすこと、こういったことを指すわけでございますが、具体的な例としては、原子力施設を攻撃して損壊させることによって、施設に内蔵された放射性物質を飛散させる、こういったことを指すものというふうに考えてございます。

横山委員 それでは次に、放射性物質の規制に関しては、先ほど述べました放射線障害防止法で定められておりまして、ここには、規制対象とする放射性物質の量とか濃度に対しての下限値が設けられています。しかし、今度の法律案には下限値がないわけで、そうすると、少しでも、少量でも有していた者でも摘発といいますか対象になる可能性というのも出てくるわけです。

 この下限値を設けなかった理由についてお尋ねいたします。文部科学省、よろしくお願いいたします。

森口政府参考人 この法案は、今先生からもお話が出てございますように、原子炉等規制法それから放射線障害防止法、この一部を引き継いでいるものでございます。それで、放射性物質の取り扱い等による放射線の発散等を処罰する現行の原子炉等規制法の第七十六条の二、それから放射線障害防止法第五十一条、この条文におきましても、そのような下限値というのは設けてございません。

 この法案は、冒頭申し上げましたように、現行の原子炉等規制法、放射線障害防止法、その部分を引き継いでございますので、そういう観点から下限値を設けていない、そういうことでございます。

横山委員 では、さらに、この法律案では、法を犯す目的で放射線発散等の行為の予備を行った者に対する罰則が規定されております。

 この予備というのも、考えようによってはどんどん広げていくことができるわけで、放射線治療をやっている医学者で、それは純粋に医学の治療者、医学の治療をやっている、しかし、本人は、これは我が国に限らず言えば、いわゆる反体制派であるとか、そういう人にまで処罰の対象を広げていけば、できる可能性もあるわけです。

 この予備を行った者の予備の範囲というのはどの程度のものを考えておられるのかについてお尋ねいたします。

森口政府参考人 どのような行為が第三条の第三項の予備罪に該当するかにつきましては、本法案第三条一項の構成要件、これの実現のために、客観的に相当の危険性が認められる程度の準備がなされたか、こういったことについて個別具体的に判断されることになろうかと思っております。

 どういうことが考えられるかということで御質問でございますので、例えばの例といたしまして幾つか申し上げますと、例えば、犯罪の方法を計画したり、犯行の機会を探したり、下見に行く、そういった行為があること、それから、犯罪にかかわる資金を調達する行為、そういったものがあること、また、犯罪を行う者を募集し、訓練し、その役割を決める、そういった行為が行われた場合、また、犯罪に用いる物質、これは放射性物質であったりその機器等でございますけれども、これを調達する行為などが、想定される第三条三項の予備罪として処罰される可能性があるというふうに考えております。

横山委員 わかりました。

 では次に、核燃料物質を使用している原子力発電所、「もんじゅ」、「ふげん」、ほかにも使用済み核燃料の貯蔵施設、こういうところに対しましては、当然その防護体制というものが整備されているかと思いますが、テロリストからの、外部からの侵入、破壊行為、また内部に協力者がいるかもしれません、そういうことに関しての対策について、答えられる範囲で結構ですので、関係各省庁にお尋ねいたします。

米村政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の原子力関連施設のいわば防護体制の問題でありますけれども、事業者におきまして施設警備の強化等の一定の自主警備措置がとられるわけでありますが、警察といたしましては、どういう事態が起こってもという形で、いわば機関けん銃を持つ、あるいは対爆、対弾性能を有する車両等、これらを装備したいわゆる銃器対策部隊というものがございまして、これを常駐させ、また、海の部分につきましては海上保安庁とも連携をいたしまして、二十四時間体制で警戒警備に万全を期しているところであります。

稲垣政府参考人 それでは、原子力安全・保安院からお答えをいたします。

 原子力発電所等のテロ対策は、二〇〇一年九月の米国同時多発テロ事件以降、原子力安全・保安院より事業者に対して警備強化を指示するとともに、特別の警察部隊や海上保安庁の巡視船艇による二十四時間体制での警備が実施されるなど、格段に強化されております。

 このような中、原子力発電所等については、事業所内での出入り管理、巡視点検などの核物質防護措置を義務づけてまいりましたが、依然として高いテロの脅威に的確に対応するため、平成十七年に原子炉等規制法を改正し、我が国の核物質防護の水準を国際的に最先端のレベルにまで引き上げております。この改正により、事業者が講じた防護措置について国が検査する核物質防護検査制度が創設され、核物質防護に係る機密情報に関与する者に守秘義務を課すなど、措置が導入されております。

 原子力安全・保安院としましては、今後とも、関係方面と緊密な連携をとりつつ、引き続き着実な核物質防護の対策を実施してまいります。

横山委員 それでは、今度は、余りそういう警備が厳重ではないかなというふうに思われているイメージのあるところで、まず、大学の研究施設ですね、研究用の放射性物質が使用、保管されているところがございます。

 過去に、未許可の放射性物質が発見される等の事例も発生しております。また、先生が定年退官後に残していった薬品の中にそういうものがあるとかいうようなことも実際に大学なんかだとあったようにも聞いておりますが、こういう管理体制のもとでの防護体制については文部科学省としてどのようにお考えでしょうか。

森口政府参考人 試験研究炉を運転する、あるいは核燃料物質を使用する、こういった大学等の研究施設でございますけれども、これは原子炉等規制法に基づきまして、保有する核燃料物質の量、種類に応じて、出入り管理、監視装置の設置あるいは警備員の巡視、こういった防護措置を講じているところでございます。それの規制を担当しております文部科学省といたしましては、毎年一回、核物質防護検査の実施を通じて事業者の核物質防護の措置状況を確認する、また必要な指導を行っている、そういう状況にございます。

 それから、放射性同位元素でございますけれども、これにつきましては、放射線障害防止法に基づきまして、出入りの管理あるいは施錠管理、こういったことについて、安全の観点からの措置が講じられてございます。これは、それらの措置を行うことによって、いわゆる悪意のある者が外部から何か窃取しよう、そういったことについても相当程度の防護として機能している、そのように考えてございます。規制を担当しております文部科学省におきましては、特に強い放射線を出し、危険な放射性同位元素等を使用する事業者につきましては、三年または五年ごとの施設の定期検査、これを行うことなどによりまして施設の健全性を確認している、そういうことでございます。

 今後とも、事業者に対して、防護体制の強化あるいは管理の徹底、こういったことを指導してまいりたいというふうに思っております。

横山委員 関連ですけれども、じゃ、医療施設において放射線治療とか、そういうところについてはいかがでしょうか。引き続きます、文部科学省にお尋ねしたいと思います。

森口政府参考人 医療施設ということで、例えばがん治療とかそういったことに放射線が使われるわけでございますが、こういった医療施設で使用されております、放射線障害防止法によって規制されております放射線の発生装置あるいは放射性同位元素、こういったものにつきましては、先ほど御説明したものと同じでございますけれども、出入りの管理あるいは施錠管理、こういったもの等の安全の観点からの措置を講じてございます。これらの措置が、いわゆる悪意のある者に対しても相当程度の防護、そういった機能を果たしているというふうに考えてございます。医療施設につきましても、特に強い放射線を出し、危険な放射性同位元素等を使用する事業者につきましては、三年または五年ごとの施設の定期検査、これを行うことによりまして施設の健全性を確認しております。

 こういった医療施設につきましても、事業者に対して、管理の徹底、こういったことを指導してまいりたいと思っております。

横山委員 それでは、次の質問に移ります。

 今まで、そういう放射性物質が置いてある場所あるいは原子力発電所、それなりに警備は厳重にできているのかなという思いがありますが、それではそれを輸送するケースです。核燃料物質及び放射性物質を輸送する場合、原子力発電所等に輸送する場合、実際に使用済み核燃料や高レベル放射性物質が青森県の六ケ所に移送されております。これらの防護体制につきまして、文部科学省、経済産業省、警察庁、国土交通省、それぞれのお立場から御説明願います。

森口政府参考人 核燃料物質等の陸上の輸送につきましては、原子炉等規制法に基づきまして、輸送容器、トラックの積み込み等の輸送の方法、輸送の経路等につきまして、文部科学省、経済産業省、国土交通省、都道府県の公安委員会、それがそれぞれの所管に応じて防護のための規制を行っているところでございます。

 私ども文部科学省におきましては、我々が規制を担当しております原子力施設への陸上輸送に関しまして、核燃料物質を収納した輸送物、これについて、防護のための施錠あるいは封印、これが適切に講じられているかどうかということを確認しているところでございます。

稲垣政府参考人 原子力安全・保安院からお答えします。

 原子力発電所からの使用済み核燃料等の陸上輸送に際しては、原子炉等規制法に基づき、原子力事業者等は核物質防護の措置を講ずることとされております。具体的には、輸送容器に施錠、封印を講ずることとされており、原子力安全・保安院は、当該事業者等が講じた施錠、封印を確認しております。

米村政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の、使用済み核燃料あるいは高レベル放射性廃棄物を初めといたしまして、核燃料物質及び核燃料物質によって汚染されたもののうち一定のものを工場等の外において運搬するといったような場合には、原子炉等規制法によりまして、その旨を原子力事業者等は都道府県公安委員会の方に届け出をするという形になっております。

 この届け出を受けた段階で、私ども、事業者等に対しまして、平素からこうした問題をめぐってどういう情勢があるのか等々分析をしておりまして、それを踏まえまして、運搬の日時あるいは経路等について必要な指示をするとともに、情勢、運搬される物質の危険性等に応じまして必要な警備措置をとるという形で対応しているところであります。

 以上です。

福本政府参考人 お答え申し上げます。

 国土交通省といたしましては、陸上輸送につきましては原子炉等規制法に基づきまして、また海上輸送につきましては船舶安全法に基づきまして、それぞれ各種の措置を義務づけいたしておるというところでございます。

 具体的に申し上げますと、輸送物の施錠及び封印をするということ、それから連絡体制をきちっと整備する、あるいは運搬責任者及び見張り人を配置すること、さらには妨害、破壊行為等に対応した緊急時対応計画の作成、こういったことでございます。また、海上輸送に際しましては、発港等、その港を管轄いたします管区海上保安本部へ、輸送の経路あるいは日時等につきまして届け出を行わせてございまして、海上保安庁の巡視船艇等によりまして所要の警備を実施いたしておるところでございます。

 防護には万全を期しておるところでございまして、これまで、これらの輸送に関しまして支障が生じたという事例は一件もないということでございます。

横山委員 質問通告していなかったんですけれども、これは、もし何か起きたときは、最終的な責任はどこがとるんですか。どこかお答えできるところがあれば。質問をつくりますと、それぞれ違うからといって、三つも四つも省庁が出てきて、そうすると、最終的な責任というのはどこが持つのでしょうか。

森口政府参考人 今各省から申し上げたとおりでございまして、これは、輸送方法それから輸送物、経路、こういった、それぞれ一応各省が独立して権限を持っているところでございますので、それぞれがそれぞれの役割を全うすれば、基本的には、万々が一仮に事が起こっても、それぞれの事が起こった部分について責任をとっていく、まずそういう体制になっているということでございます。

横山委員 わかりました。

 では、次の質問に行きます。

 本法律案では、放射性物質、原子核分裂等装置を犯罪目的で所持することの処罰が規定されております。

 事業を行うために所持する場合には原子炉等規制法、それから放射線障害防止法などがありますが、研究等の事業を行う目的を持たずに単純所持しているもの、これは現行法及び本法律案ではどういう扱いを受けるのでしょうか。また、過去にもそういう事例があったのかも含めまして、文部科学省にお尋ねいたします。

森口政府参考人 今先生の御質問のいわゆる単純所持でございますけれども、これはいろいろな法体系によって若干異なってございます。

 まず、現行法の規制体系でございますけれども、放射性同位元素それから放射性同位元素装備機器、これにつきましては、単純所持の場合であっても、放射線障害防止法に基づきましてその所持について許可制、こういうふうになっているところでございます。

 それから、サイクロトロン等の放射線発生装置でございますけれども、これについては、それを使用しなければ別に安全上問題ないわけでございますので、それを使わない、単に単純所持をする、例えばの例として、そういったものを博物館に展示するとか、そういったものについての許可は必要としないということでございます。

 それから、使用目的を全く有さない核燃料物質の単純所持でございますが、これは原子炉等規制法で規制をしているわけでございますけれども、これについては許可を要しないということになってございます。これは、規制法上、使用という形で規制をしているわけでございますが、そういう使用をしないということでありますので、単純所持は許可を要しない、そういう法体系になってございます。

 ただ、しかしながら、安全確保等の観点から、これは具体的にどういう場合に単純所持ということが起こり得るかというと、未登録の核物質等が発見された、そういった場合があるわけでございますけれども、これにつきましては、同法の五十二条それから六十一条の三に基づく核燃料物質の使用の許可あるいは国際規制物資の使用の許可、こういったものをとるようにということをその者に対して求めているところでございます。

 それから、御審議いただいております本法案につきましては、原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、または放射線を発散させて、人の生命、身体または財産に危険を生じさせる目的で放射性物質や原子核分裂等装置を所持した者を処罰するものでございますので、そのような目的のない単純所持等は処罰の対象ではないということでございます。

横山委員 じゃ、今の質問にちょっと関係してなんですけれども、例えばウランというのは少量持っている程度なら何か特別な問題は起きないということを聞いたんですけれども、大学の研究室なんかにそういうものがあったりすることもございますよね。どれぐらいの量だったらそういう処罰対象にならないんでしょうか。具体的な数字でなくてもいいです。

森口政府参考人 ウランにつきましては、三百グラム未満については規制の対象になっていないということでございます。

横山委員 わかりました。

 それでは、次の質問に行きます。

 放射性物質等が具体的にテロ等の被害に遭ってしまった場合、当然その地域が汚染されて、そこをきれいに原状回復しなければいけないことになりますが、その復旧作業に係る復旧の基準とか、だれがそれを実施するのかとか、あるいは、被害に遭った人等々が自分でその被害のための負担をするのか、被害者負担になるのか否か、そういうことも含めて、復旧体制について、これもどうぞ答えられる範囲でお願いいたします。

森口政府参考人 今先生御質問の放射性物質による汚染の除去、これを除染と言っているわけでございますけれども、これのあり方につきましては、放射性物質の汚染の場所とか広がり、あるいは放射線の強度、こういったことによって大きく変わってまいりますので、なかなか一概に申し上げるのは難しいのかなと思っております。

 実際に放射性物質がばらまかれた、散布が行われた、こういう場合につきましては、放射性物質による汚染の態様に即しまして、必要に応じて国それから地方公共団体の関係機関といったものが、関係者が集まって検討を行っていく、そういうことになるのではないかなというふうに思っております。

 そして、除染でございますけれども、除染の基準とかそういったことにつきましては、これは実は法令上の定めはございませんけれども、一般的には、放射線のレベルが原子炉等規制法の法令の定める規制レベル以下になる、こういったことが必要かと思っておりますので、そういったところまで除染をしていくということになるのではないかなというふうに思っております。

 それからあと、先生の御質問にもございました費用負担でございますけれども、これは一般的に言いますと、放射性物質の散布等を行った者、そういう行為を行った者が、当然のことですけれども損害賠償の形で負担していく、こういうことになるというふうに考えております。

横山委員 そうしますと、普通の刑法の規定どおりということでよろしいわけですね。わかりました。

 それでは、四月四日の新聞に、「犯罪抑止に先端技術」という形で、幾つかの新聞の中に、文部科学省と警察庁でテロ対策、犯罪対策のための会議を設置したという記事が出ておりました。これは、この法律と直接関係があるかないかは別にして、この会議でどういう議論を行うのか、設置の目的、設置の経緯について文部科学省から御説明願えればと思います。

森口政府参考人 先生御指摘の会議でございますけれども、いわゆるテロ、犯罪が高度化をしているわけでございますけれども、そういった高度化するテロや犯罪に対応するために幅広い研究開発の成果を生かしていこう、こういう目的で設置をしたものでございます。

 これはどういうことか、もうちょっとわかりやすく御説明申し上げますと、まず警察庁の方は、やはりテロ、犯罪対策に先端的な科学技術の成果、こういったものを生かしていきたい、そういう要望があるわけでございます。我々文部科学省の方では、必ずしもそういうテロ、犯罪ということに限らず、科学技術というものを広く研究開発しているわけでございますけれども、そういった科学技術の成果をやはりしっかりと社会に還元していかなければいけない、これはいろいろな場面で我々としても強く要望を受けているわけでございますが、そういった社会への成果の還元、こういったことがあるわけでございます。

 そういう、受け手と出し手といいますか、双方がいろいろな場面で話し合いをしてきたわけでございますけれども、そういう話し合いの場で、それではこういう会議をつくって緊密に連携をとっていこうという形で合意をして会議が設置された、そういうものでございます。

 具体的な協議の中身として、これからのことではございますけれども、想定されておりますのは、テロ、犯罪対策のための研究開発の方針、これは、こういう研究開発について大学その他で、テロ、犯罪ということに限らずいろいろ議論しているわけでございますけれども、それを受け手側の警察庁からいろいろ御要望を聞いてどう研究開発していけばいいか、そういったような研究開発の方針、それから研究開発を進めるに当たっての協力事項、こういったことについて今後協議をしていき、それによって定められたものを、文部科学省としては具体的に研究開発を進めていきたい、そのように思っているものでございます。

横山委員 それでは最後に、放射性物質等に関する公共の安全対策への意気込みについて大臣にお伺いしたいんです。

 先ほどの質問の中でもありましたように、もし万が一何か事故が起こったときにどこが責任を負うのか。それは、いや、関係各省が全部少しずつ、少しずつというか、それぞれの責任を負いますということを言われましても、こういう核のテロの脅威に対して、何だ、縦割りなのかというような批判が国民から出ないように、また、実際、輸送途中に襲われることに関して、地域の住民、海であれば漁業者たち、そういう方々が不安がらないような何か御答弁をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

伊吹国務大臣 ただいま先生の御質疑をずっと伺っておりまして、いろいろなやはりケースがあって、率直に言って、私も大変勉強になりました。

 先ほど来、各省が縦割りという御指摘もありましたけれども、多分、そのような核のテロが行われた場合は、これは当然、内閣として、危機管理上、対策本部をまず立てるということになると思います。官邸主導で、私もそのメンバーに入っておりますけれども、国家の危機管理という観点から、内閣が主導で対応していく。もちろん、各法律では、輸送の途中は国土交通省、もし研究施設で何かがあれば文部科学省ということはありますが、危機管理のときはそんなことを言っている暇はとてもございませんので、今までの既存の法律とそれから今回お願いしている法律を前提に、国家の危機として、内閣として対応するということになると思います。

横山委員 どうもありがとうございました。

 テロというのは、本当に予測もつかないところから起きてきます。また、テロ対策についてどこまで、質問で公開せよと言っても、お答えも難しいかと思いますので、私のきょうの質問はこれで終わらせていただきます。

桝屋委員長 次に、石井郁子君。

石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子です。

 まず、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案について質問をいたします。

 核テロの現状からは、我が国の法整備は必要だと考えるものです。ただいま横山委員からかなり詳しい質疑がございましたので、重複しない点で、私は二つだけまずお聞きをしたいと思います。

 今回、新たに、量刑として、人の生命、身体または財産に危険を生じさせる罪を犯す目的で予備した者は、五年以下の懲役としている。なぜ五年以下の懲役なんでしょうか。この点、御説明ください。

森口政府参考人 いわゆる発散行為の予備罪でございますけれども、本法案と同様に、サリン等の危険な化学物質の発散を処罰するサリン等による人身被害の防止に関する法律、あるいは病原体の発散を処罰する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、こういったものが類似のものとしてございますが、これにおいて五年以下の懲役というふうに規定をされているところでございます。

 本法案の法定刑の上限ということでございますけれども、今申し上げました放射性物質の発散行為がサリンや病原体と同等の被害を与える、こういう可能性があるということにかんがみまして、五年以下の懲役というふうに規定したものでございます。

石井(郁)委員 次の問題は、先ほど、核テロの予備という問題は何を指すのかという点での質疑がありましたけれども、テロ計画のもとに核燃料物質を購入したり密輸した者としているわけですが、準備ということを口実にして、何でもかんでも取り締まりの対象にならないか。これはあってはならないことでありまして、その前提としている条件というのはどういうものなんでしょうか。

森口政府参考人 予備罪の対象となる行為につきまして、まず御説明申し上げたいと思います。

 これは先ほども申し上げたところでございますが、予備罪の対象となる行為につきましては、個別の事案ごとに判断されるということになります。例えば、犯罪の方法を計画したり、犯行の機会を探したり、下見に行くといったような行為、また、犯罪にかかわる資金を調達するような行為、犯罪を行う者を募集し訓練し、その役割分担を決める行為、犯罪に用いる物質を調達する行為、こういったことが第三条三項の予備罪として処罰される可能性がございます。

 今先生からも御質問ございました、予備罪が成立をするためには、一つは、本法案の第三条一項の構成要件実現のための客観的に相当の危険性が認められる程度の準備、これがなされるということが当然必要でございますし、また、三条一項の罪を犯す目的を有している、こういうことが必要とされるわけでございます。

 この、目的を有しているということでございますけれども、第三条一項の罪を犯す目的を有している、そういうような場合には、当然のことですけれども、かかる目的を示す事前の計画や通知を示す証拠などの、正当な事業活動や研究活動とは異なることをうかがわせるような事情が客観的に認められる、こういうことが多いものではないかな、そういうふうに考えているところでございます。

石井(郁)委員 予備とか準備とかいいますと、何か、非常に特定がしにくいということがありますので、やはり際限のない取り締まりには決してなっていないんだと、一定の要件を課しているというようなことをちょっと確認させていただいたわけでございます。

 それで、きょうは、緊急な問題として起きていることがありまして、私もさらに確認をしたいことがありますので、四月二十四日に予定している一斉学力テスト、残りはこの問題で質問をさせていただこうと思います。

 小学校六年生では解答用紙に個人の名前を書かせて集約するということが問題に持ち上がっているわけですが、私も前回質問しましたけれども、個人情報という観点から、やはり受験産業と文科省がそれを握ることになるのではないかという不安が広がっているわけですね。

 それで、今の動きでちょっと申し上げますと、大阪府では、大阪市を除く全市町村が無記名の番号方式を希望している。それから、京都府では、二十六市町村のうち十八の自治体で番号方式を希望して検討中だという報道を見たわけでございます。また、神奈川県や千葉県でも、複数の自治体が番号方式を希望している。

 現在、文科省がこういう実情についてどのように把握していらっしゃるのか、つまり、無記名の番号方式を希望している自治体名、またその数を明らかにしてほしいと思います。

銭谷政府参考人 今回の全国学力・学習状況調査におきましては、小学校調査につきましては、ただいまお話ございましたように、小学校六年生という発達段階を考慮し、児童生徒一人一人に対して結果を正確に返却するといった調査の実施の観点からも、原則、氏名を記入する方式を適用することといたしております。その際、個人情報の保護につきましては、委託先に対しましても万全の措置を求め、また措置を講じているところでございます。

 お話のございました、氏名を解答用紙に記入することに関しましては、既にそれぞれの市町村等において実施をしている学力調査等におきまして、氏名と個人番号を対照させる方式を実施している市町村があることなどから、例外的な措置といたしまして、三月の二十九日に通知をいたしまして、氏名と個人番号を対照させる方式ということも可能にしたところでございます。これを受けまして、現在、この氏名・番号対照方式の採用について検討を進めている教育委員会があるわけでございます。

 現在、文部科学省では、全国学力・学習状況調査を円滑かつ確実に実施する観点から、氏名・個人番号対照方式の具体的な方法や、ミスが発生しやすいなどの留意点を、この方式を検討している教育委員会に説明を行いつつ、採用するかどうかについての確認を進めている状況でございまして、まだ確定的な数あるいは実施市町村名については取りまとめを行っていない段階でございます。

石井(郁)委員 一つの問題は、先ほど個人名を書かせるのは学力の様子を個人に返す、そして役立てるというようなことを言われましたけれども、小学校では個人名を書かせるが、中学校では書かせていないんですよね。これはなぜですか。

銭谷政府参考人 今回は小学校六年生と中学校三年生につきまして調査を実施するわけでございます。このうち、中学校の調査におきましては、一部マークシート式の出題とすることから、事前に個人番号が印刷をされている解答用紙の表紙に生徒が氏名を記入し、それを学校で保管し、結果が返ってきたときに照合するというやり方をとっております。小学校の調査におきましては、こういった方式のテストになれていない児童生徒も多いことから、氏名記入方式というものを原則としたところでございます。

石井(郁)委員 どうもその説明ではわからないんですよね。最初は、個人名を書かせるのは、その個人に結果を返さなきゃいけないんだという説明でしょう。今度は、マークシートになれていないからだということなんですが、説明がちょっと違うんですよね。

 やはり、個人名を書かせるということについての問題が非常に出ているわけですけれども、無記名の番号方式にするかどうかという問題は、これは市町村の判断によっていいと思うんです。これは旭川学テ最高裁判決を踏まえれば、当然そうだと思うんですが、ここは確認できますか。

銭谷政府参考人 先ほど来御説明申し上げておりますように、小学校調査におきましては氏名を記入する方式を原則としているところでございます。その際、個人情報の保護に係る安全確保措置等につきましては万全の対策を講じておりまして、委託先との契約におきましても、この点に関して特に意を用いているところでございます。

 ただ、個人情報保護の徹底の観点や、既に自治体において実施をしている学力調査等において個人番号を使用した取り扱いをしているなど、どうしても個人番号対照方式を採用したいと考える市町村教育委員会に対しましては、その判断と責任においてそれを可能とする例外措置を設けたものでございます。

 この例外措置の適用に当たりましては、先ほど来申し上げておりますように、児童生徒一人一人に結果を確実に、正確に返却するために、学校で解答用紙に正しく個人番号が記入されているかの確認をしっかりと行うなどの対応が必要でございます。市町村教育委員会の責任ある判断により実施をしていただくようお願いをしているところでございます。こういった確認がとれた場合には、例外措置を認めることとしているところでございます。

石井(郁)委員 個人情報の点から万全を期しているとあなた方はおっしゃいますけれども、しかし、受験産業にこの個人データが渡るわけですよね。それで、内部でどうそのデータが使われるのか、万全かどうか、その検証は全然されていない。検証できないんじゃないですか。それがまず一つ問題として残っています。

 私が今お尋ねしたのは、例外として認めるというのではなくて、どういう実施方式をとるかというのは基本的に市町村の判断でできるということを、これは確認できることだと思うんですが、それをはっきり御答弁いただきたい。

銭谷政府参考人 まず、委託した業者における個人情報保護に係る安全確保措置につきましては、契約書の中におきましても、明確にその履行を契約しているところでございます。

 具体的な措置といたしましても、例えば、極力、解答用紙の氏名等個人情報部分と解答部分とを切り離した採点作業をまず行っていただくということや、作業者を限定し、作業者の監督を徹底する、作業場所への関係者以外の立ち入りを制限し、時間外の施錠、警備を徹底する、認証を受けていない者の作業用コンピューターへのアクセスの制限、結果の提供後、解答用紙やその他のデータは完全消去するといったような措置を求めて、また、その履行についてきちんと確認をしていくこととしているところでございます。

 それから、今回の調査におきましては、小学校調査においては氏名を記入する方式を原則としているわけでございますけれども、これまでの学力調査等において個人番号を使用した取り扱いをしているなど、個人番号対照方式を採用したいと考える市町村に対しては、やはり例外措置として、私ども、これを認めるという考えでございます。その際には、学校で解答用紙に正しく個人番号が記入されているかの確認をしっかり行っていただくということが必要でございまして、この点、確認がとれた場合にはこの例外措置を認めるという考え方でございます。

石井(郁)委員 文科省としてはそういうことになるのかもしれませんけれども、これは市町村の判断でできることでございますので、そこの辺をはっきりおっしゃったらどうかというふうに思います。そして、そういう例外的な措置を認めざるを得ない状況になっているわけですから、これはもう基本的に無記名の番号方式でやりたいということで、すべての学校でこの方式を最初からとるということを私はすべきだったというふうに思うんですね。

 それで、一つ今問題として起きていることについて私はきょう申し上げたいと思うんですが、実は、これはすべてとは言いませんけれども、一部の学校にベネッセから「総合学力調査」、こういうものが配られているんですよ。各学校学校長、学力調査担当先生あてに配られております。

 これによりますと、ここに「小学校六年・中学三年生を対象とした全国学力調査が四月二十四日に予定されておりますが、ベネッセコーポレーションの総合学力調査を学校様独自でもご実施頂くことで以下のことを実現できます。」ということで、三点、四点ほどあるんですが、「記述式の出題で多面的な学力を正確に測れる」「教科横断で「読解力スコア」を測れる」「全国比較や意識調査とのクロス分析資料が入手できる」「家庭との指導・活動の連携に活用できる」というようなことをセールスとしてうたっていっているわけです。ですから、学習への意欲、生活習慣について、子供の学習への動機づけ、生活習慣の確立のため、また学校と家庭とのパートナーシップを築くということで活用いただけると。いわば、活用してくださいというんですよね。

 ですから、ベネッセというのは、あなた方が小学校を委託する先の企業ですけれども、文科省が行うこの学力テストの前に、いわば先行して売り込みを図っているんです。これは四月四日に配られているものです。こんなようなことが今始まっているわけですね。

 だから、受験産業が個人情報を本当に独占することになったら、まさに受験産業が学校を巻き込んで、一層子供たちをテスト競争に追い込んでいくということは明らかだと思うんですね。だから、ベネッセにこういう形で丸投げをしているんですよ。そして、ベネッセが既に先行してこういう学力調査をしている。これをやったら学力上がりますよと。それで、学校も平均点を上げていくことができますよということになっているんじゃないですか。私は大変これは重大な問題だと思いますが、これ、つかんでますか。

銭谷政府参考人 まず、申し上げたいのは、委託先に対しましては、本調査を受託した事実や受託によって得た成果を不正に利用して営業行為を行うことがないように、私ども求めていくことが必要であると考えております。

 このため、平成十九年度事業について締結した委託契約書では、委託事業を受託をした事実及び委託事業で得た成果を活用した宣伝行為を行わないよう求めるとともに、これに反した場合には、その事実を公表する等の条項を盛り込んでいるところでございます。

 このベネッセの「総合学力調査小学校版」の案内の中に、全国学力・学習状況調査との関連を類推させる表現があったということは、私ども先般把握をいたしました。これについては、ベネッセの説明では、自社の行う調査と文部科学省の行う全国学力・学習状況調査が混同されないようにとの配慮から記述したという報告は受けておりますけれども、このことはやはり、全国学力・学習状況調査の中立性、公正性に疑いを持たせかねない面もあるわけでございますので、文部科学省では、今後同様な記載は行わないように同社に申し入れをし、強くこのことを申し上げているところでございます。

石井(郁)委員 契約をちゃんとしているとかいろいろ言っていても、それは契約上の話でありまして、実態はこのようなことが進んでいく。これは重大な問題じゃないですか。

 こういうことがやはり起こり得る今回の全国学力一斉テストの実施要領になっているという問題を私は指摘したいわけです。今後さらに、このテストによって学校のランクづけとか個人のランクづけなどということにつながっていくという心配、そして、教育再生会議が、学校予算や教員予算配分ということを言い出していますので、私は、そういうことにつながりかねない危険があるということもこの際指摘させていただきます。

 そして、今ずっと、若干議論しましたように、個人情報を受験産業と国が握るというのは重大な問題なんですね。こういう危険があるわけですから、私は、今からでも中止すべきだということを申し上げて、きょうの質問は終わります。

桝屋委員長 午前十一時二十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。

    午前十時十四分休憩

     ――――◇―――――

    午前十一時二十分開議

桝屋委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。保坂展人君。

保坂(展)委員 社民党の保坂展人です。

 外務省に来ていただいているので、世界における核テロはどういう状況なのかをちょっと伺っていきたいんですけれども。

 「核テロ 今ここにある恐怖のシナリオ」、グレアム・アリソンさんという方が書いた本を少し読んだんです。ロシアのエリツィン大統領の安全保障担当補佐官だったレベジ将軍は、九七年に、八十四個の一キロトンのスーツケース型の核爆弾が行方知らずであるという物騒な証言をされました。また、この本には、重量で二十二・五キロ、〇・二キロトンのデービー・クロケットという、ダイナマイト十万本相当、小型の、バックパック型の核兵器、そしてまた、ロシアの公立博物館には、長さ四十五センチ、直径十五センチの砲弾、これが世界最小の核であるということで展示をされている、旧ソ連邦や東欧を中心に二万二千発の戦術核が当時配備をされていたと。

 ここからが質問なんですが、個別の兵器に識別番号がなかったり、大小取りまぜて、かなりの数の、旧ソ連邦の核兵器の拡散状況というのは把握をされているんでしょうか。どういう現状なんでしょうか。

新保政府参考人 保坂先生にお答え申し上げます。

 突然のお尋ねで、ちょっと、用意がございませんが、おっしゃいますように、冷戦崩壊後、とりわけ旧ソ連の有しておりました核弾頭等につきまして、その拡散といいましょうか、犯罪によって盗まれて、それがテロに使われるといったことについての懸念が国際的に広まったことは間違いございません。

 以上でございます。

保坂(展)委員 外務省で核テロも含めたテロ対策の担当ということでお聞きをしているんですが、核兵器が拡散をしてそれがテロ行為に使われるということではなくて、いわゆるダーティーボムと呼ばれる、核爆発を起こすものではなくて、ダイナマイトとセシウムを詰めたブリーフケースだとか、化学肥料ベースの爆薬をコバルトで覆ったトラック爆弾だとか、そういう類型のものも危険が指摘されていまして、そのあたりはどうなっていますか。

新保政府参考人 お答え申し上げます。

 まさに、保坂先生のおっしゃったとおりでございまして、爆弾そのものというよりは、放射性物質を例えばテロリストが保持していた例ですとか、あるいは、アメリカでございますけれども、アルカーイダによるダーティーボムを用いた米国攻撃計画が明らかになるとか、そういったように、むしろ放射性物質の危険性というのが現実には表に出ております。もちろん、核弾頭、核爆薬そのものについても、当然危険も存在するとは承知しております。

保坂(展)委員 次に、文科省に伺いますが、我が国ではどのような類型の核テロ犯罪が一応想定をされるのか、確度の高いものはどういうものだととらえているのか、お願いします。

森口政府参考人 今先生の方からも御指摘のございました海外の例を我々としても考えながら想定せざるを得ないと思っております。

 例えば海外の例でいいますと、一九九五年にチェチェンの反乱軍によるものと見られるセシウム137の入ったコンテナがモスクワの公園で発見されたとか、今まさしくお話のございましたダーティーボムを計画しているということが、アルカイダの活動家の自白によって二〇〇二年にわかった。また昨年末ですけれども、イギリスでポロニウムと見られる暗殺事件、これは報道ですけれども、そういったことがあったと。

 そういうことから類推して、我が国でもそういうことが起こり得ないことはないと思うわけでございます。例えばの具体例で申し上げますと、人がたくさん出入りするような場所、劇場とか駅構内とか、そういったところでプルトニウム等をまき散らすとか、あるいは強い放射線を出す装置で、そういう場所で発散させるとか、そういうことが考えられるのではないかなと、そういうふうに思ってございます。

保坂(展)委員 一九八九年の九月に、ブラジルの閉鎖されたがん病棟から、くず鉄商が医療機器を盗んだ、その際にセシウム137が十九キロ含まれていた。光る青い粉、非常にきれいだということで、このサンプルを持ち帰って体にかけたりとか、そういう方もいた。そのうち、それは大変だということがわかって、一万二千人をモニターすると二百四十九人が汚染をされておった、二十八人が放射線やけどをして五人が亡くなったという事件がありました。いわゆる医療機器のわずかな量でもこういうことになるという非常に怖いことだと思うんです。

 これは恐らく故意があってこれを拡散しようという行為ではないと思いますが、医療機器ということになるとかなり広範だと思います。そのあたりの管理の実情、そして、これはまた故意ということでもあり得ると思うんですが、そういったことに対する目配りはいかがでしょうか。

森口政府参考人 まず、医療機器の管理の実情でございますけれども、これは放射線障害防止法に基づきまして、放射性同位元素、あるいはその発生装置といったものをしっかり安全規制をしているということでございまして、先ほども御説明申し上げましたように、その場所については、数量の管理でございますとか、出入りの管理でございますとか施錠の管理、そういったことをやっているところでございます。

 それで、今先生御指摘ございました故意の場合と過失の場合との関係でございますけれども、この法案におきましては、いわゆる故意犯のみを処罰の対象としておりまして、過失犯は本法案では処罰されないということでございますので、今御指摘のありましたような、過ってばらまいてしまったとか、そういうふうなことについては処罰はされない、そういうことになろうかと思います。

保坂(展)委員 では、一応ここで外務省に聞いておきたいんですが、いわゆる国際社会において、テロ対策と組織犯罪対策というのが同時に言われていて、我々は普通に聞くと同じ類型、同じ分野のことなのかなと思うんですが、専門家に聞くと、組織犯罪というのは金銭的な対価を目標とした犯罪である、お金が目的である、利益が目的である。対して、テロというのは宗教的な信念や政治的な信念で、金が目的じゃないと。一応その二つの類型というのは区別があるのかなと思いますが、もちろん重なる点もあるでしょうが、こういう理解でいいのかどうか、お願いします。

新保政府参考人 保坂先生にお答え申し上げます。

 テロリズムにつきましては、一般国際法上確立した定義があるわけではございませんが、一般的には、テロリズムとは特定の主義主張に基づきまして国家等にその受け入れを強要する、あるいは社会に恐怖を与える、そういう目的で行われる人の殺傷行為等を指すものというふうに思っております。

 ただ、こういう定義ではありますが、国際社会でこうしたテロに対する対策として、例えばテロ防止関連諸条約がございますけれども、その場合には、例えば、行為類型、ハイジャックですとか人質をとる行為ですとか、爆発物の設置、あるいはテロ資金の供与といった、そういう一定の行為類型についてこれを犯罪とするといったやり方で、その処罰のための法的枠組みを整備するという対応を行ってきているところであります。

 一方、国際組織犯罪につきましては、例えば国連薬物犯罪事務所はその説明の中で、国際組織犯罪は多面的な現象であり、それは、薬物取引、人身取引、銃器取引、密入国、資金洗浄などのさまざまな活動としてあらわれるというふうに説明していると承知しております。

 ということで、国際組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しているということを強く指摘している国連総会決議もございます。

 いずれにしましても、テロと組織犯罪というのは、ともに断固として非難されるべきものでありまして、我が国としては、国際社会と協調して、テロと組織犯罪の防止、撲滅に向けて取り組んでいるところでございます。

保坂(展)委員 国際組織犯罪とテロ対策のスキームというのは、一部重なる部分もあるけれども、二つの領域として国際社会において行われているというふうに理解をいたしております。

 続いてなんですが、前文部科学委員会のやりとりで、原子力保安院の方に、志賀原発の問題を何回か、これはデータの改ざん問題からお聞きしてきました。この間、石川県能登半島沖地震がございました。早速、その被害状況、地震後の異変、亀裂がここに入ったとかそういうことを明らかにされていましたけれども、前回、その異変の部分の写真、これもちゃんと提示、公表したらどうですかと、改ざん改ざん、隠ぺいというのをさんざん言われてきたわけなんで、このように求めたわけなんですけれども、何ら返答がないんです。これは、保安院としてしっかりやらせたらどうですか、北陸電力に対して。

平岡政府参考人 三月二十五日に発生いたしました能登半島地震でございますが、その際に、志賀原子力発電所でございますけれども、一号機、二号機とも稼働はしておりませんでしたが、地震後の北陸電力による点検におきまして、一部の建屋でコンクリートのはがれ等が見つかったということでございます。原子力施設の安全上問題となる異常は見つかっていないということで、この点につきましては、北陸電力は直ちにプレスリリースを行ったということでございます。

 先生御指摘の、こういった情報を写真で公開してはいかがかという御指摘につきましては、今般、住民の皆様への広報ということもございまして、北陸電力ではホームページなどを利用して写真の公開をするという方針でいるというふうに承知しているところでございます。

保坂(展)委員 答弁を短くしてほしいんですが。

 保安院としては、国会で、隠ぺい、改ざん、非常にけしからぬことだということがあって、地震があって、想定外の地震だったわけですね、この揺れは。では、どうなっているだろうかと。やはり写真でしっかり開示して、見せてくださいよということを要求しているわけであって、保安院としては、公開しなさいと指示したんですか。それは、北陸電力が用意しているといういいかげんな話じゃなくて、はっきりしてください。

平岡政府参考人 今回の地震でどのような影響があったのかということにつきましては、原子力安全・保安院としても、データの整理とか、それから分析、評価をしっかり行って報告するように求めているところでございます。

 写真等の公開につきましては、その報告書とは別に、事業者の方で自主的に公開をするという方針と聞いております。

保坂(展)委員 保安院に聞きたいんですけれども、では、また、行かないと我々は見られないわけ。

 志賀原発の現地に行けば、ここですと多分案内してくれるでしょうね。今の話だと、行かないと見られないということですか。そんなのおかしいじゃないですか。

 業者の方で自発的に云々って、北陸電力はそれはそれで判断するので、保安院として、ちゃんと情報開示の努力をしろと言うべきじゃないですか。それは言っていないということですね。

平岡政府参考人 保安院の方で、しっかりと調査をして報告するようにという指示をしておるわけですが、その中には、どのような被害があったかということも含めてきちんと報告書には入ってきて、その報告書は公開されるということでございます。

 ホームページ等で写真を公開することにつきましては、北陸電力はその報告書の提出の前に実施をするということでございます。

保坂(展)委員 時間がないので、同じ言葉のやりとりをずっとやっているのもあれなんですが、保安院の方も、議論されたことはしっかり伝達してくださいね。

 もう一点、伊吹文科大臣に、何度かこの問題で、文部科学省が所管をしている原子力施設について、甘利大臣がやったように、この間、いっぱい出過ぎて、我々もちょっとわけがわからなくなったぐらい大変なことが出てまいりました。他方で、文部科学省管轄の原子力施設について、調べてみろと大臣は指示をされているというふうに何回も言っているんですね。その中で、保安院の法令上の調査についても、これはなされるのならどうぞやってくださいと。ところが、原子力保安院の方は、どうも旧動燃、機構みずからの調査でやっていただいているようなことを答弁では言っているんですね。

 わかりやすく言うと、これは何回も説明が変わるんです。旧動燃、今の文科省の原子力施設について、保安院は規制機関ですと実は書いてあるんですね。だけれども、規制機関ではないかもしれないと言ってみたり、いや、規制機関でしたと。

 こういうそごがあって、前回も指摘しましたが、大臣の指示がどこにどう届いていて、保安院はそこにかんでくるのか、それとも機構の内部調査なのか。その辺、どうなっているんでしょうか、もう一回教えてください。

伊吹国務大臣 ちょっと、それははっきり整理して、日本は法治国家ですから、法律に従ってきっちりやらないといけませんから、整理してお答えをします。

 原子力研究開発機構は、いわゆる発電に使われていない原子炉を十基持っておりますが、これらは私が所管しておりますから、当然、すべての施設において、法令に基づく報告漏れその他がなかったかは確認をしております。三月三十日に、報告漏れはなかったということを公表しておりますから。これは先生御承知のとおりです。それから、大学に同じような実験炉が五基ございます。これは現在調査中でございます。

 問題の、今御指摘になった、我々の所管はしているけれども安全規制上の権限のない原子力機構の施設。具体的に言うと、「もんじゅ」と「ふげん」、それから東海の再処理施設。この三つについては、これは法令上の検査、調査はきちっと原子力安全・保安院がなさるべきことです。しかし、我々も所管をしておりますから、どういうことになっているのかということを自主的に調査して私に報告するようにということを、うちのスタッフに私は指示をしております。

 スタッフから上がってきた報告では、一つは三月二十八日に「もんじゅ」と「ふげん」、それから四月九日に東海の再処理施設、この二つについて、今先生がいろいろお話しになったような民間の原子力発電所におけるような失敗、大きな問題はなかったという、とりあえずの自主的な調査、内部調査の結果を私はいただいております。それから、手続上の不備だとか記録の改ざんだとかそういうものがなかったかということは、さらに引き続いて調査をして、きちっとこちらへ自主的に上げてくるようにと言っております。

 法律上、原子力安全・保安院がおやりになるという場合には、これは全面的に我々は協力をさせていただくということは再三申し上げているとおりです。

保坂(展)委員 時間になってしまいましたので、本当にこれは保安院がしっかりやるのか、やるに当たっては、同じ作業をしても仕方がないので、よく連携をしなければいけないことだと思います。このあたり、非常に気になるところなので、また私の方でもデータをいただいてお聞きをしていきたいと思います。

 終わります。

桝屋委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

桝屋委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

桝屋委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

桝屋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四十二分散会


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