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第9号 平成22年3月26日(金曜日)

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平成二十二年三月二十六日(金曜日)

    午前十時五十五分開議

 出席委員

   委員長 田中眞紀子君

   理事 奥村 展三君 理事 首藤 信彦君

   理事 松崎 哲久君 理事 本村賢太郎君

   理事 笠  浩史君 理事 坂本 哲志君

   理事 馳   浩君 理事 富田 茂之君

      石井登志郎君    石田 勝之君

      石田 芳弘君    江端 貴子君

      城井  崇君    櫛渕 万里君

      熊谷 貞俊君    後藤  斎君

      佐藤ゆうこ君    瑞慶覧長敏君

      高野  守君    道休誠一郎君

      中川 正春君    橋本  勉君

      牧  義夫君    松本  龍君

      湯原 俊二君    横光 克彦君

      吉田 統彦君    赤澤 亮正君

      北村 茂男君    塩谷  立君

      下村 博文君    菅原 一秀君

      永岡 桂子君    松野 博一君

      稲津  久君    宮本 岳志君

      城内  実君

    …………………………………

   文部科学大臣       川端 達夫君

   文部科学副大臣      中川 正春君

   文部科学大臣政務官    後藤  斎君

   文部科学委員会専門員   芝  新一君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十六日

 辞任         補欠選任

  川口  浩君     櫛渕 万里君

  平山 泰朗君     橋本  勉君

  横山 北斗君     道休誠一郎君

  遠藤 利明君     赤澤 亮正君

  池坊 保子君     稲津  久君

同日

 辞任         補欠選任

  櫛渕 万里君     川口  浩君

  道休誠一郎君     横山 北斗君

  橋本  勉君     平山 泰朗君

  赤澤 亮正君     遠藤 利明君

  稲津  久君     池坊 保子君

    ―――――――――――――

三月二十三日

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)

同月二十六日

 教育格差をなくし行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(坂本哲志君紹介)(第四八三号)

 教育格差をなくし、すべての子供たちに行き届いた教育に関する請願(石津政雄君紹介)(第四八四号)

 同(福島伸享君紹介)(第四九〇号)

 同(古川禎久君紹介)(第五〇〇号)

 同(森本和義君紹介)(第五〇一号)

 同(稲津久君紹介)(第五二〇号)

 同(川村秀三郎君紹介)(第五五〇号)

 同(鳩山邦夫君紹介)(第六二六号)

 同(森喜朗君紹介)(第六二七号)

 私学助成を大幅増額し、すべての子供たちに行き届いた教育を求めることに関する請願(長尾敬君紹介)(第四八五号)

 教育格差をなくし、行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(斎藤やすのり君紹介)(第四九二号)

 同(福田昭夫君紹介)(第四九三号)

 同(江渡聡徳君紹介)(第四九八号)

 同(橋本清仁君紹介)(第四九九号)

 同(安住淳君紹介)(第五四九号)

 学費の負担軽減、大学予算増額を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第五二五号)

 私学助成の拡充を求めることに関する請願(野田聖子君紹介)(第五二六号)

 教育予算を大幅に増額し、行き届いた教育を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第五六〇号)

 すべての子供に行き届いた教育を進め、心の通う学校をつくることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第五六一号)

 教育予算を大幅増額し、子供たちに行き届いた教育を求めることに関する請願(鳩山邦夫君紹介)(第六二八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)


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     ――――◇―――――

田中委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。川端文部科学大臣。

    ―――――――――――――

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

川端国務大臣 このたび、政府から提出いたしました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 放射性同位元素及び放射線発生装置の使用等を取り巻く状況の変化に対応するため、放射性同位元素によって汚染された物のうち放射能濃度の十分低いものの取り扱いに関する規定の整備、放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の取り扱いに関する規制の創設、放射性同位元素の使用の廃止等に伴う措置に係る規制の強化等の措置を講ずる必要が生じております。

 この法律案は、このような観点から、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律について所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、放射能濃度についての確認等に関する制度の新設であります。放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等は、放射性同位元素等によって汚染された物に含まれる放射能濃度が、放射線による障害の防止のための措置が必要ないものとして文部科学省令で定める基準を超えないことについて、文部科学大臣または文部科学大臣の登録を受けた者の確認を受けることができることとし、その確認を受けた物は、放射性同位元素等によって汚染された物でないものとして取り扱うこととするものであります。

 第二に、放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の取り扱いに関する規定の整備であります。放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物、いわゆる放射化物の廃棄その他の取り扱いについて、放射性同位元素によって汚染された物と同様の規制を行うこととするものであります。

 第三に、放射性同位元素の使用の許可の取り消し、使用の廃止等に伴う措置等に関する規定の整備であります。放射性同位元素の使用の許可を取り消された事業者等は、放射性同位元素の廃棄その他の措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該措置に関する計画を定め、文部科学大臣に届け出なければならないこととすること等について定めるものであります。

 第四に、放射性同位元素の譲り渡し等の制限の緩和であります。放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等に係る放射性同位元素の譲り渡し等の制限から、当該許可等に係る放射性同位元素の輸出を除外することとするものであります。

 このほか、罰則の引き上げその他所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。よろしくお願いします。

田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る四月二日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時五十九分散会


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