衆議院

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第11号 平成23年5月20日(金曜日)

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平成二十三年五月二十日(金曜日)

    午前九時三十一分開議

 出席委員

   委員長 田中眞紀子君

   理事 糸川 正晃君 理事 高井 美穂君

   理事 野木  実君 理事 松崎 哲久君

   理事 松宮  勲君 理事 下村 博文君

   理事 馳   浩君 理事 池坊 保子君

      相原 史乃君    石井登志郎君

      大山 昌宏君    奥村 展三君

      笠原多見子君    川口  浩君

      木村たけつか君    城井  崇君

      笹木 竜三君    瑞慶覧長敏君

      高野  守君    中屋 大介君

      平山 泰朗君    村上 史好君

      室井 秀子君    本村賢太郎君

      柳田 和己君    山田 良司君

      笠  浩史君    和嶋 未希君

      渡辺 義彦君    あべ 俊子君

      遠藤 利明君    河村 建夫君

      塩谷  立君   田野瀬良太郎君

      竹本 直一君    永岡 桂子君

      古屋 圭司君    松野 博一君

      富田 茂之君    宮本 岳志君

      城内  実君    土肥 隆一君

    …………………………………

   文部科学大臣       高木 義明君

   内閣官房副長官      仙谷 由人君

   文部科学副大臣      笹木 竜三君

   文部科学大臣政務官    笠  浩史君

   政府参考人

   (内閣官房内閣総務官室内閣総務官)        原  勝則君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 三輪 和夫君

   政府参考人

   (文部科学省生涯学習政策局長)          板東久美子君

   政府参考人

   (文部科学省初等中等教育局長)          山中 伸一君

   政府参考人

   (文部科学省高等教育局長)            磯田 文雄君

   政府参考人

   (文部科学省高等教育局私学部長)         河村 潤子君

   政府参考人

   (文部科学省研究開発局長)            藤木 完治君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           石井 淳子君

   文部科学委員会専門員   佐々木 努君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十日

 辞任         補欠選任

  金森  正君     笠原多見子君

  熊谷 貞俊君     渡辺 義彦君

  遠藤 利明君     竹本 直一君

同日

 辞任         補欠選任

  笠原多見子君     金森  正君

  渡辺 義彦君     柳田 和己君

  竹本 直一君     遠藤 利明君

同日

 辞任         補欠選任

  柳田 和己君     相原 史乃君

同日

 辞任         補欠選任

  相原 史乃君     熊谷 貞俊君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 文部科学行政の基本施策に関する件


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     ――――◇―――――

田中委員長 これより会議を開きます。

 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣総務官室内閣総務官原勝則君、総務省大臣官房審議官三輪和夫君、文部科学省生涯学習政策局長板東久美子君、初等中等教育局長山中伸一君、高等教育局長磯田文雄君、高等教育局私学部長河村潤子君、研究開発局長藤木完治君及び厚生労働省大臣官房審議官石井淳子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

田中委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。和嶋未希さん。

和嶋委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの和嶋未希です。

 本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 東日本大震災から二カ月が経過しました。この間、寒かった季節も暖かくなりつつあり、年度がかわり、そしてまた、連休が明けまして、被災地でも、被害を受けた学校が別の学校に間借りするような分散授業を行うなど、不自由な中にあっても順次再開がされ、あるいは、別の学校に転入、編入した子供たちの多くが、なれない環境の中で一生懸命頑張って学んでいます。どのような環境、どのような場所にあっても、学びたいと願う子供たちが安心して学ぶことができ、その能力、可能性をひとしく発揮できる環境、教育の機会を保障していくことが私たちの責任であると思っています。

 そうした思いから幾つか質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 初めに、震災遺児に対する支援について厚生労働省にお伺いいたします。

 五月十九日現在、東日本大震災による死者は一万五千百二十九人、行方不明者が九千三十四人、被害の全体像はまだ明らかになっていません。ですので、震災遺児についても今後さらにふえていくことが予想されていますが、最も新しい数字で、東日本大震災による震災遺児の人数、また、彼らの保護、引受先はどのようになっているのか、まずお聞かせください。

石井政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の震災で両親を亡くした、または両親が行方不明の児童については、その把握そして対応に最も急を要することから、これまで、被災地の児童相談所職員と他県の児童相談所職員がチームを組みまして、各避難所を巡回して現状の把握に努めているところでございます。あわせまして、両親を亡くした子供たちの確認やあるいは子供との面談、そして、養育と生活に関する親族との話し合いを実施しております。

 この結果、五月十九日現在、百五十三名が判明をいたしております。

 これらの児童の多くは親族の自宅で生活をしておられ、そして、親族里親の制度も積極的に活用しながら、継続的な支援が必要だというふうに思っております。

 また、先生御指摘の、いずれかの親を失った遺児についてでございますが、保護者はいるものの、やはり、一人親となった家庭を把握をして行政として支援の手を差し伸べるべきというふうに考えておりまして、その把握に努めているところでございますが、一部の被災県で、市町村の協力を得ながら調査を開始したというのが現状でございます。他の被災県におきましても、早期にこの遺児の把握が行われるようお願いをしているところでございます。

和嶋委員 十九日現在で三県で百五十三人ということで、今お話しありましたように、今回、災害の発生直後からこの震災遺児の把握については非常に精力的に調査に当たっていただいて、感謝申し上げたいと思います。ですが、一方で、非常に被害が甚大でありますので、まだ行方不明の部分、それから、正式な把握がなかなか市町村のさまざまな活動の中でできないところも理解しております。

 大部分は親族、親戚が引き取られていらっしゃるということで、私も東北で山形なんですけれども、東北はコミュニティーのきずなが非常に強いですし、それから、親族の結束も非常に強くて、行き来もよくありまして、そういう意味ではきずなというのがしっかりとありますので、今回のような災害で遺児になった子供たちを、当然のように引き取っている。さまざまな制度がなくても、引き受けるのが当然だという思いで御親戚、御親族が引き取られているケースも多いんだと思います。

 そういう意味でお伺いいたしますが、先ほど、お話の中にもありました。両親や養育者が死亡、行方不明等により保護が必要な児童を、三親等以内の親族が養育する親族里親制度が里親制度の中にあります。子供の年齢によって、生活費、教育費、それから医療費なども支給され、里親制度への登録は、居住地の児童相談所に相談した後、都道府県に申請を行い認定されるという流れですけれども、親族里親の場合は研修の受講義務がないということで、手続も短時間で済みますし、何よりお子さんたちも、顔の知っているおばさんですとか、三親等ですのでおばあちゃんとか、そういうもとにいるということの安心感もあると思います。

 今回のケースでは、この親族里親という制度は大変有効であると思いますけれども、現在の申請状況を改めてお聞かせください。

石井政府参考人 お答え申し上げます。

 五月十九日現在で親族里親の申請件数は五件であり、このうち二件が既に認定済みとなっております。このほか、親族里親の申請に関する問い合わせとかあるいは相談につきましては、かなり出てきているというふうに伺っているところでございます。

和嶋委員 もう一つ、三親等以内の親族について、今、親族里親の定義についてお話しして申請状況をお聞きしたんですけれども、これに該当しないけれども近くにいる御親戚、三親等には該当しない、親族里親には該当しないけれども親族としてお子さんを引き取られているケース、これも結構あると思うんですけれども、こうした親族里親制度に該当しないけれども、子供さんたちを引き取られている親族への支援策というのはありますでしょうか。

石井政府参考人 お答え申し上げます。

 三親等以内の親族につきましては親族里親制度の対象になりますが、四親等以上の親族につきましては、一般の養育里親制度の活用が可能でございます。このことは被災自治体にお示しをしていて、積極的な活用をお願いしているところでございます。

 また、せっかくこういった制度がありながら乗れないというのでは大変心もとないものでございますので、弾力的な運用を被災自治体にお願いをしております。

 養育里親につきましては研修というのが必要でございますけれども、特に、震災により父母を亡くした児童を現に保護している者が養育里親の認定を受けようとするときは、この要件となります所定の研修の受講について、弾力的な運用を図ることができる旨を既にお示しをいたしております。

和嶋委員 ありがとうございます。

 今、申請が五件あって二件が認定ということで、これはさっきお話がありましたとおり、御親族、御親戚が引き取られているケースがかなりありますので、もっと出てくるんだと思います。

 また、今お話を伺ったとおり、三親等に入らなくても養育里親制度を利用できるということも、実際はなかなか知らないで、さっき申し上げたとおり、親族なので当然のこととしてということで引き取っていらっしゃるケースもあるのではないかなと思います。

 そういう意味で、これは結構早く言われていたかと思うんです、四月の段階から言われていたかと思うんですけれども、この親族里親、そして、三親等に該当しない場合でも養育里親制度を利用できるということを、遺児の皆さんの追跡調査をしているということは、お引き取りになられているところと連絡がとれるということでありますので、児童相談所等から一つ一つのケースに丁寧に周知をしていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。これは御要望ということで申し上げます。

 次に、これもこの委員会で何度かさまざま質問が出ておりましたけれども、奨学金制度について、そして、今お話ししたような親族里親や養育里親のもとに引き取られた場合、あるいは児童福祉施設に入所することになった場合などの奨学金制度の適用について、確認をさせていただきたいと思います。

 今回、震災遺児となり、親族里親あるいは養育里親のもとに引き取られた場合、児童福祉施設に入所することになったような場合でも、先般、第一次補正予算に盛り込まれた公立高等学校の奨学金、私立高校の授業料減免、さらに、高等教育における授業料減免や奨学金の緊急採用は適用対象となりますでしょうか。それぞれ、再度確認させてください。

笠大臣政務官 今御指摘の奨学金等々については、基本的には、私ども、対象と当然なり得るというふうに考えております。

 ただ、各事業の具体的な対象者等については、都道府県、また大学等の、一応、制度的には判断によることになっておりますけれども、こうしたお子さんの学びの機会をしっかりと確保していくということは重要なことでございますので、適用されるというふうに考えております。

和嶋委員 ありがとうございます。

 今お答えありましたとおり、基本的には適用されるということなんですけれども、例えば、それぞれの都道府県あるいはそれぞれの学校のそれぞれの基準が書かれるわけなんですけれども、そのときに、こうしたケースが外れる、該当にならないことがないように目を配っていただきたいなというふうに思います。

 また、下村議員も役員を務められているあしなが育英会は、東日本大震災で、津波、地震で親を失ったゼロ歳から大学院生までの、返済不要となる一時金をいち早く決定されまして、また、貸与の奨学金も、申請のときのさまざまな提出書類ですとか、あと、さまざま制約要件の緩和などをお示しされて、特例措置、特別措置を実施しています。

 また、先日、建築家の安藤忠雄さん、ファーストリテイリングの社長さんたちですとか、皆様で、震災で保護者を失った子供さんたちのための奨学金を設立したりですとか、岩手県でも、ふるさと納税などを使って特別基金の設置も決まるということで、子供たちへの支援の輪は広がってきています。

 子供たちの中には、親族里親あるいは養育里親のもとで養育されるという場合でも、奨学金を借りて少しでも負担を少なくしたいという思いですとか、さまざまな奨学金を利用しながら高等教育でさらに勉強していきたいというお子さんもいらっしゃると思いますので、こうしたほかの奨学金ですとか基金ですとか、そうしたものとの同時利用についてもできる限り弾力的な運用が認められるように、各校、それぞれの学校、都道府県の基準にゆだねというところがあるんですけれども、今申し上げましたようなさまざまな奨学金、一時金等との同時利用ですとか、そうしたところも、実際に弾力的に使いやすい運営になって負担が軽減されるような仕組みになっているかどうか、引き続き国の方からも目を配っていただきたいというふうに思います。

笠大臣政務官 今、本当に大事な御指摘だと思います。この震災の遺児の方々に対するもちろんいろいろな基金等々、民間の、あるいは県の支援というものは、今のようにあります。

 ただ、奨学金等々私どもの方で措置している問題についても、しっかり今の御指摘も踏まえて、何もすべてを任せるということではなくて、文科省としても、就学機会をしっかり確保していくことができるようにこれを努めてまいりたいというふうに思います。

和嶋委員 よろしくお願いいたします。

 次に、被災地の教員確保のことをお尋ねいたします。

 本委員会でも活発に審議が行われて、義務標準法の改正案が四月十五日に国会で可決、成立しました。これは、議論の中でもありましたし、改めて、東日本の震災で被災した児童生徒さんの学習支援や心のケアなどしっかりと行うために、被災県、それから、避難した児童生徒を受け入れている都道府県に対して、教職員定数の特別措置を迅速に、的確に行うということが確認されました。

 これを受けて文科省の方でも、関係するそれぞれの教育委員会に、具体的に加配定数の追加措置の要望があったものについて、四月二十八日に追加内示を実施しました。岩手県が百五十五人、宮城県が二百三十六人、茨城県が二十三人、新潟県が十人ということで、残念ながら今回福島県は、御存じのとおり、今も原発事故の影響で多くの児童生徒さんが県内外に転出しているということで、この二十八日までの定数を見きわめて要望を出すということができず、含まれなかったんです。

 二十八日に追加内示がなされて今申し上げた人数が出たわけなんですけれども、しかし、報道等にもありますとおり、宮城、岩手などでは必要としている実数にはまだ至っておらず、教員確保が難航しているという報道がございました。

 各県の必要数に対してどのくらい不足している状況なのでしょうか。また、なぜ確保ができない事情にあるのかということも把握していらっしゃると思いますので、御答弁をお願いいたします。

山中政府参考人 委員御指摘のとおり、東日本大震災に関します義務教育標準法の改正、このときの修正も受けまして、緊急に対応が必要なものということで、岩手、宮城、茨城、新潟県の四県からの御要望を踏まえまして、四月二十八日でございますけれども、連休前に四百二十四名分の教職員定数の加配というものを行ったところでございます。

 これを受けてそれぞれの都道府県では、加配する教員の確保、採用というところに努めているところでございます。

 現在の状況を申し上げますと、委員御指摘の岩手県でございますけれども、この加配分につきましては、県内からの臨時講師の任用等、これによりまして確保されたという状況になっているというふうに聞いております。

 また、宮城県の状況につきましては、県内だけでは難しいということもございまして、文部科学省の方にも宮城県の方から、教職員のほかの都道府県からの派遣について調整してもらえないかという御依頼もございまして、ほかの都道府県からの派遣申し入れ、それから宮城県内、この具体的なマッチングについて、調整といいますか、そういう情報提供も行ってきたところでございます。

 東京都からはまた、百人ぐらい派遣できるというふうなこともございましたが、この東京都からの具体的には六十八名の派遣というものも含めまして、まずは、当面必要な教職員については確保の見通しが立ったという状況でございます。当初、宿舎の確保の問題ですとかいろいろあったようでございますけれども、おおむねその見通しが立ったというふうに聞いております。

和嶋委員 ありがとうございます。

 それは本当によかったと思っています。震災の被災での心的ストレスももちろんですけれども、転校等のストレスを抱えている子供さんたちの心のケアというのは最重要課題でありまして、そこのところでもしなかなか人が確保できないということであると困ったなと思っておりました。おおむね確保が決まったということで、そしてまた、居住の方も確保できるということでめどが立ったということでありますので、ありがとうございました。

 この間、私も気仙沼に行きましたときに、地元の教職員の方とお話をさせていただきました。そのときに、子供さんたちももちろんですけれども、教職員の皆さん、行政の皆さんも、もちろんそこに住んでいる皆さんは、家族を失われたりですとか今も行方不明だったり、震災のショックを抱えてそれぞれ日々一生懸命勤務をしていらっしゃって、その方から言われたのは、子供さんの精神的なケアの研修がこの間あったんだけれども、震災を振り返ったり子供さんたちを励ましたりするときに、子供の前で泣いてしまってもいいんでしょうかという質問が、つまり、ついその話をケアをしようと思ってすると、自分も感きわまってしまう。でも、そのことが子供さんたちによくない影響を与えてしまうのではないかということで、その方が言ったのではなくて、そういう質問もそういう場で出たんですというお話だったんです。

 地域のことをよく知っていて、そしてまた子供さんたちのことも一番知っていて、同じように被害に遭い、同じつらさですとか悲しみみたいなものを共有していらっしゃる、理解していらっしゃる先生たちに長く頑張ってもらうためには、やはり、しっかり自分もケアをしていただいて、応援をいただいて長く生徒さんたちに寄り添っていただかなければいけないと思います。

 何とか応援も含めて教員が確保できたということでありますので、皆様の多くの力をかりて、被災した生徒さんたちの教育支援に万全の体制で臨んでいただきたいというふうに思います。ありがとうございます。

 最後に、公益法人日本科学技術振興財団への委託事業についてお聞かせ願いたいと思います。

 先週末だったと思いますけれども、放射線に対する理解を深めるための講座を公益法人日本科学技術振興財団が主宰して都内の小学校でやっているよというニュースをやっていました。こういう時期ですので、非常に関心があって、御父兄の皆様も参加されていたというようなニュースだったと思いますけれども、確認いたしましたら、これは、文部科学省の委託事業、学習用機器の貸し出しという事業だそうで、これについて、この文部科学省委託事業、学習用機器貸し出し事業の目的と事業内容をお聞かせください。

藤木政府参考人 お答え申し上げます。

 放射線や放射能、まさに先生今御指摘のとおり、今回のあの福島の原子力発電所の事故もございまして、環境モニタリング等で大変日々報道もなされておりますので、多くの方が体や環境への影響等について関心を非常に高めておられると思いますし、その一方で、そういったものは目に見えないということで、過剰な心配をされたりすることもあるというふうに思います。

 これは、放射線や放射能に対する知識がやや不足しているということもあるということだと思いますので、放射線、放射能の正確な知識をそういった方に持っていただくということがとても大事だというふうに考えております。

 そこで、今お話しありました日本科学技術振興財団が行っております学習用機器の貸し出し事業でございますけれども、これは、略称はかるくんと呼ばれております、持ち運び可能な小型の放射線測定器、これを児童生徒や教職員等の方々に貸し出しをしまして、実際にそういった方々がいろいろな場所あるいはいろいろな対象をはかってみるということで、測定場所や測定するものによってさまざまな異なる量の放射線が実際出ているということを、体験的に理解していただこうというものでございます。

 それで、単にこの測定器を貸し出すということだけではなくて、あわせて専門家による出前授業も行っておりまして、これによって、放射線や放射能の体への影響等々についてわかりやすく説明しようとすることもあわせて行っておりまして、これらによって正確な知識を持っていただいて、その知識に基づいて放射線や放射能についてみずから考え、そして判断し行動できるように、そういったことができるようにすることがこの事業のねらいとなっております。

和嶋委員 時間がちょっとなくなってきましたので、はしょって私の方から発言をさせていただきたいと思うんです。

 私は、この事業の内容そのものは、こういう放射線、放射能に対して非常に保護者の皆さんの意識も高い時期でありますし、この事業そのものに対して何だかんだと言うわけではないんですけれども、この事業委託費が結構な額でして、委託費とその内容がそぐうのかなというところが素朴に疑問に思っているところがございます。私の方から申し上げますが、今年度の委託費は一億四千万円の委託費ということで、結構な額だと思います。これは、エネルギー特会の電源立地対策費からの予算になっています。

 もちろん今、皆さん、放射線に対する関心が非常に高いということもあるんですが、この事業そのものは平成の結構早い時期から行われておりまして、平成十八年まではこの事業は財団法人放射線計測協会が随意契約で受託していまして、十八年度の予算も一億九千八百九十九万円と、まあ二億くらいの事業。その後、一般競争入札になってからは、現在の公益法人日本科学技術振興財団が受託をしております。

 これと似たような事業はいろいろなところにさまざまありまして、財団法人放射線利用振興協会の二十一年の事業報告書も見ましたが、ここでも、文科省からの受託事業、教職員理解促進対策事業、原子力・放射線に関する教員セミナー、委託費は一億七千四百八万四千円で、平成二年から本事業を長く委託されてきたという経過があります。

 また、財団法人日本原子力文化振興財団では、これも文科省のエネルギー対策特別会計の方から教育支援用の情報提供という事業で、これは内容は何かというと、教育情報支援サイト、あとみんというホームページのサイトの運用でありまして、この額は平成二十一年度で八千二百七十一万二千円ということで、それぞれもちろん意味はあると思いますし、その事業そのものが問題だということではないんですけれども、今、福島第一原発の事故という事態があって、間もなく来年度予算を組んでいかなければならない時期にも入ってくる中で、今後やはり、これまで行ってきた平常時の委託事業の内容、妥当性、金額の見直しというのも私は必要になってくるのではないかなというふうに思っています。

 貸し出し用の線量計はかるくんの機器更新をしなければならないですとか、情報サイトの運営があるとか、そういうこともあるわけなんですけれども、それよりも切実に必要とされている、例えばモニタリングの場所をふやすための機器に割くべきではないかとか、線量計が欲しいと言っているところに一つでも多く措置するべきではないかとか、こういう検討をしなければならない時期にあるのではないかなというふうに思っております。

 最後に大臣のお考えをお聞かせください。

高木国務大臣 和嶋委員にお答えをいたします。

 今は非常に厳しい状況の中で、特に震災孤児への対応あるいはまた心のケア、これまで家や家族を失っておられる児童生徒、そしてまた、学校施設の損壊のために分散授業を余儀なくされておる児童生徒などの対応のためには、とりわけ教職員の加配の配置というのは、これまでの国会の法案の議論でもございましたように、我々としても、今後とも引き続き、実態の把握をしながら取り組んでいきたいと思っております。

 それから、後段に出ておりました、いわゆる放射線についての教育とかあるいはその機器とか、そういうことについては、まさにこのような福島第一原発の事故という現実等をとらまえて、これが本当に機能を果たしているのかどうかも含めて、また、住民の、あるいは国民のニーズにこたえたものになるように、私たちとしては、まだまだ次の予算の措置もございますけれども、そういう中に反映しなきゃならない、このように思っております。

和嶋委員 丁寧な御答弁、ありがとうございました。

 私の質問を終わります。どうもありがとうございました。

田中委員長 次に、馳浩君。

馳委員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。

 まず、委員長初め委員の皆さんにおわびを申し上げたいと思いますが、実はきょう、私、三つの委員会を午前中かけ持ちをしておりまして、今まで外務委員会で質問をしておりました。この後、科学技術・イノベーション特別委員会でまた質問に入るということなので、出たり入ったりすることを特に委員長にはおわびをし、お許しをいただきたいと思います。

 さて、きょうは、公益法人に対するガバナンスのあり方としていかがかということで、日本相撲協会を取り上げようと思ったんですが、きょうのところは、財団法人日本漢字能力検定協会の内紛問題について追及したいと思います。

 実は私は、ちょっと自慢するわけじゃないんですが、漢検の二級を取りまして、本当に勉強しました。といいながらも、私はもともと高校の国語の教員ですから、高校でちゃんと授業を聞いていれば、漢検の二級を取るレベルの知識を得ることはできるので、私が二級を持っているのは当たり前のことではあるんですが。

 そして、今では多くの小中高校で、学校を挙げて、あるいはクラスを挙げて、漢検の試験を受けて漢字に親しもうじゃないかと盛り上がっている中で、その運営主体の漢検がどうも内紛が続いているなということで、我が委員会にも当事者がおりますのでどこまで私は追及できるかはわかりませんが、所管省庁である文部科学省としてどこまで対応できているのか、そういうテーマで質問いたします。

 まず、今現在、この財団法人日本漢字能力検定協会、刑事事件は何件抱えているというふうに報告されているでしょうか。この刑事事件の顧問弁護士に高額な着手金を払っていると、評議員会でも問題になったと聞いております。この件を把握しておられますか。

 六件の刑事事件に、成功報酬を含まない着手金を五千万円以上払ったんだそうですね。これは、違法ではないとしても、非常識だと思いませんか。

 これも道義的な背信行為と考えておりますが、文部科学省としての見解を求めたいと思いますし、その支払いをした、当時の実務をしていた元理事長の鬼追さん、元常務理事の高坂さん、この方が現在の理事長でありますが、こういう役職を持った方々の責任問題というのは問われないのでしょうか。お伺いをいたします。

板東政府参考人 お答えをさせていただきます。

 今、刑事事件については二件でございます。刑事事件の方は当然のことながら、京都地検の方でやっておりますので、それに対しての弁護士に対する報酬は支払われていないということでございます。

 恐らく御質問の件は、民事事件の関係かというふうに思います。民事事件は六件訴訟を起こしておりまして、その関係で申しますと、着手金というのが四千五百万円ということでございます。この中には、例えば二十数億という損害賠償を求めているような訴訟も含まれておりまして、私自身も、この報酬の多寡について判断できる専門性を持っておりませんけれども、非常識という金額ではないというように承知をしているところでございます。

馳委員 非常識ではないという判断をされておられるのは、私の感覚とはちょっと違うなと。つまり、成功報酬を含まない着手金という形でいきなり四千五百万円ですか、ぽんと払える。恐らく、払える金額を持っているから払ったんだと思いますけれども、成功報酬としてならば私もそんなものかなという気もいたしますが、着手金という形ですから、私は、今の答弁には、正直ちょっと承服できないですね。

 ということは、当時支払いをした鬼追理事長、当時の常務理事であった高坂さんに責任は全くないというふうに考えているということでよろしいですね。

板東政府参考人 お答え申し上げます。

 着手金の問題につきましては、どのような慣行があるかということが問題になるのではないかと思いますけれども、弁護士に着手金を支払うこと自体は経済慣行として一般的であるということでございますけれども、その金額につきましては、特別なルールがあるというわけではないということで、基本的には、個々の訴訟の事案に応じまして、例えばその難易性とか、さまざまな状況に応じて当事者間で決定をされるというふうに理解をしているところでございます。

馳委員 続いて、この四年間で理事長は何人かわっていますか。

板東政府参考人 三回理事長の交代がございまして、四人目ということでございます。

馳委員 現在の理事長の高坂節三さんはいつ就任されましたか。

板東政府参考人 本年の三月五日であるというふうに報告いただいております。

馳委員 報道では、前理事長の池坊保子さんが臨時理事会のクーデターで追い落とされたと、尋常ならざる表現で報道されております。

 そもそも、理事会の招集権限はどうなっておりますか。

板東政府参考人 漢検協会の寄附行為によりますと、理事会は、原則として理事長が招集をするということが規定をされております。

馳委員 池坊前理事長は、都合により本人の参加が難しい上に、開催を中止すると全理事に内容証明つき郵便で送ったと証言しておられます。それを無視して集まった臨時理事会が三月五日に開催をされました。これは事実ですか。

板東政府参考人 経緯を少し詳しく申し上げますと、最初に、三月五日に臨時理事会を開催するということにつきましては、二月十九日に全理事が出席をした会合におきまして、理事全員が同意をしたという状況であるというふうにお聞きしております。

 その後、先ほど御質問にございましたように、池坊前理事長から、三月一日付の文書ということで、招集をする意思がないということを全理事に連絡をしたというふうにお聞きをしております。

 このような状況があったわけでございますけれども、御質問のように、三月五日に臨時理事会というのが開催をされたということは事実でございます。

 ただ、寄附行為の中の規定がございまして、その規定の中には、理事の現在数の三分の一以上から会議に付すべき事案を示して要求があったときには、理事長はその請求があった日から十四日以内に臨時理事会を招集しなきゃいけないという規定がございますので、ちょっと、この規定との関係がどうかということがあろうかと思います。

馳委員 事実関係ですので、事の経緯をさらに詰めて、私は改めて追及したいと思います。

 理事会が中止になったと思い込んで欠席をした理事もいる、つまり理事長からやめますよという報告が来たわけですから、内容証明つき郵便が。そういう中で開催された理事会が、これは正当な招集に基づいた理事会と言えるんでしょうか。

板東政府参考人 ただいま御説明を申し上げましたように、寄附行為の中には、ほかの理事三分の一以上から招集を求めた場合にはという規定があるということも事実でございまして、規定の手続につきましては、寄附行為における関係規定の一部に解釈に幅があるものが存在するのではないかということがあるわけでございます。

 ただ、御質問にございますように、非常に丁寧な手順にのっとったと言えるかどうかという問題はあろうかと思いますけれども、規定の中で、それを根拠にして今回の臨時理事会が開かれたということであるかと思います。

馳委員 理事長は理事の互選で決められることになっています。緊急理事会では、理事の九人中、三分の二であるぎりぎりの六票の賛成によって議決されたと聞いております。しかし、先ほどから申し上げたように、池坊前理事長が欠席で、中止になったと思い込んで欠席した理事もおり、議決前に退席した理事もおられるそうです。

 ある意味でいえば、お手盛りの、そういった議決と言えるのではないでしょうか。これが本当に民主的な運営と言えますか。

板東政府参考人 今御質問の中でお述べになりましたように、九名の理事のうち六名が出席をされたということで、理事長も欠席のもとで開かれているということでございます。

 出席した理事のうち全員、それから、その中には一名、委任状による賛成ということも含んでおりますけれども、その理事全員の賛成によって議決が行われたということを聞いております。一応、手順として、六名の賛成ということで議決が行われたということでございます。

馳委員 賛成に回った非常勤理事のうち三名は、この採決の直前に、経済的報酬、つまり、高坂理事長が誕生すれば常勤理事に昇格をさせ、在宅勤務を含めて週三日勤務すれば、八百万円前後の報酬を約束するという約束をされた上での表決と伺っております。公益事業を営む法人の理事会の議決の仕方として、経済的報酬によるいわば買収的な表決は、社会的に見て健全な判断とは言えません。

 そこで確認します。非常勤理事三名は、その後、いつ常勤理事に昇格しており、現在の報酬は幾らですか。

板東政府参考人 三月五日の理事会におきまして、その三名が非常勤理事から常勤理事ということでなったということでございます。

 そして、その報酬額につきましては、現在、一名が年間八百万円、それから二名が六百万円ということで報告を受けております。

馳委員 一面的な見方をすれば、買収じゃないですかという指摘もできるんですね。それも、理事長が決まった三月五日に非常勤から常勤に格上げをして。

 ちなみに伺いますよ。非常勤の報酬というのは幾らなんですか。

板東政府参考人 会議の出席ごとに手当が出されるということで、ちょっと確認しなくてはいけませんが、七万円だったというふうに記憶をしております。

馳委員 会議ごとに七万円が、一挙に年八百万円を約束されて、余りこういうえげつないやり方はしませんよね。高坂理事長が誕生したその日に、非常勤から常勤に格上げしているんですよ。

 そこで、妥当な手続を経ていない理事会において、買収行為的なこういった議決によって役員が選定をされた。文部科学省として、これを妥当として認定しますか。無効にすべきではありませんか。見解を伺いたいと思います。

板東政府参考人 常勤の理事につきましては、理事会の出席だけではなく、週三日以上勤務をするということになっておりまして、現実にこの三名の方々は、ほとんど一週間の毎日を勤務されているというふうにお聞きしているところでございます。

 これは、法人の方からの御説明ということではございますけれども、この常勤理事三名を選んだ理由といたしましては、一つは、漢検協会全体といたしまして、職員の平均年齢が非常に若いということで、統括的に責任をとり得る部長クラスの方を強化して体制を強化するという趣旨であったというようにお聞きをしているところでございます。実質上、部長の仕事をしていただいているということであるというふうにお聞きをしております。

馳委員 あなたの答弁は言いわけにしかすぎません。文部科学省としてどう思いますかと聞いています。残念です。

 さらに聞いていきますが、今回の池坊前理事長の退任理由が、三月五日の高坂新理事長の記者会見によると、国会議員として多忙であるがゆえに、京都本部で指揮命令をとりにくいという理由でした。いわゆる二足のわらじ批判です。

 では、伺います。池坊理事長は、解任されるまで理事会を欠席したことはありますか。

板東政府参考人 先ほどの三月五日の臨時の理事会を含めて、十四回理事会が開かれた中の十二回に御出席であったというふうにお聞きをしております。

馳委員 新しく理事長におさまった高坂節三さんは、選任された三月五日時点で東京都の教育委員でした。間違いありませんね。

板東政府参考人 そのとおりでございます。

馳委員 高坂新理事長は、いつからいつまで東京都の教育委員を務めていましたか。

板東政府参考人 平成十六年の十二月二十五日から平成二十三年三月十日までということであったというふうにお聞きをしております。

馳委員 高坂新理事長は、いつからいつまでまえはら誠司東京後援会の代表でしたか。

三輪政府参考人 お答え申し上げます。

 まえはら誠司東京後援会の届け出状況を確認をいたしましたところ、代表者が高坂節三氏へ異動した旨の届け出が、平成十九年四月十二日にされているところでございます。その後、代表者が加藤丈夫氏へ異動した旨の届け出が、平成二十三年四月二十五日に行われているところでございます。

馳委員 地方教育行政法第十一条の五項において、教育委員の服務について何と書かれていますか。

山中政府参考人 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十一条第五項でございますけれども、教育委員はでございますが、「委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」というふうに規定されているところでございます。

馳委員 改めて私も読みます。「委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」と定めています。東京都に限らず、全国どこの自治体でも適用される法律です。

 この条文を素直に読む限り、高坂節三東京都教育委員が政治家前原誠司さんの東京における後援会長をしていたことは、服務違反となります。間違いありませんね。

山中政府参考人 委員御指摘のまえはら誠司東京後援会は、総務省に提出されております収支報告書によりますと、政治資金規正法第十九条の七第一項第二号に規定する政治団体という分類ということで届けられておりますので、当該団体の代表であった高坂節三氏は、そのような政治的団体の役員に当たるというふうに考えられます。

 一般的に、政治資金規正法第十九条の七第一項第二号、こういうふうな政治資金規正法上の政治団体というのは、地方教育行政法第十一条第五項、委員御指摘の政治的団体に当たるというふうに解されているということになろうかと思います。

 具体的に該当するかは任命権者が判断するということになろうかと思いますが、一般的にはそういうことということでございます。

馳委員 服務違反に罰則はありますか。

山中政府参考人 この地方教育行政法十一条五項については、罰則は設けられていないということでございます。

馳委員 服務違反である。しかし、法的には罰則はないんですよ。

 私も、総務省からこの政治団体の収支報告書を取りそろえて、すべてチェックをしました。多々問題がありますが、ここはそういうことを追及する場ではありませんので、また次回、違う場所でやらせていただきます。

 そこで、高坂さんは、前原さんの政治団体の代表であり、都の教育委員という立場が四年間ほど続いていたんですね。やはり私は道義的な責任は免れないと思っています。

 そして、公益法人である漢検の理事長になられました。それがふさわしいのかどうかについて、これからも追及はさせていただきます。

 問題は、指導すべき文部科学省の姿勢です。

 三月五日の臨時理事会の前に、所管官庁である文部科学省の生涯学習政策局の局長が、穏便に話し合いによって、速やかにいさかいをおさめるように行政指導をしていたと伺っております。その事実を確認します。

 どういういさかいがあったと確認をして、そして、穏便に話し合いによってうまいことということなので、その行政指導の結果、どうなったというふうに確認をしておられますか。

板東政府参考人 今御質問がございましたように、臨時理事会の前に、池坊理事長あるいは当時の高坂専務理事にお会いいたしまして、いろいろ私の方からの意見ということも述べさせていただいたところでございます。

 基本的に、法人の運営自体についていろいろ意見の違い、対立があるというふうにお聞きをしたところでございまして、円滑な運営というのを図っていただくためにもっと努力をしていただく、法人の中で理事長、理事がしっかり話し合っていただくということが必要なのではないだろうかということを繰り返し申し上げたわけでございます。

 それを受けて、その後池坊理事長の方から、高坂理事とお話し合いを持たれたということもお聞きをしておりますけれども、残念ながら、そこで意見の一致を見なかったということで、五日に、先ほどから御質問の臨時理事会というのが開かれて、理事長の交代になったというふうにお聞きをしているところでございます。

 我々としては、先ほど、先生御質問の中で述べられましたように、この漢字能力検定協会については、学校現場、子供たちを初めとして非常に多くの方々が利用し、信頼を寄せているところでございますので、その運営自体について、円滑な運営、信頼性を確保できるような運営について、やはり理事全体としても努力をしていただくようにということが重要であると思います。それについてお話を申し上げたということでございます。

馳委員 委員長初め皆さんもお聞きいただいたように、やはり所管省庁として、板東局長は誠意を持ってお二人に説明をし、運営についての是正を求めていたわけですね。にもかかわらず、余り穏当とは言えないような三月五日の緊急理事会という形で、先ほどから私が申し上げたような形で新しい理事長が決まってしまったという経緯なわけですよ。改めて、文科省として、公益法人に対する指導のあり方も問われる問題であります。

 大臣の見解はまた後で求めますが、その前に、委員長、現在の高坂節三理事長と、前理事長であった池坊保子さんをこの委員会において参考人としてお呼びすることを私は求めたいと思います。いかがでしょうか。

田中委員長 理事会において検討いたします。

馳委員 財団法人日本漢字能力検定協会には、平成二十二年度時点で、一体幾らの内部留保金がありますか。

板東政府参考人 平成二十一年度の決算報告におきまして、内部留保金については十一・二億ということでございます。

馳委員 いわゆる、ずっと前の大久保理事長親子のころに大問題になりました。非常に、文科省も調査に入りまして、実地検査、行政指導をされてこられました。それ以降、平成二十一年度以降これまでに、漢字能力検定試験、この試験の受検料は幾ら引き下げられましたか。

板東政府参考人 たくさんの級があるわけでございますけれども、例えば先ほどお話がございました二級などにつきましては、五百円引き下げて四千円から三千五百円というように、一級、準一級、二級につきましては五百円ずつ引き下げている。それから準二級から七級までは二百円ずつ引き下げ、それから八級から十級は百円ずつということで、それぞれ、金額が高い方は少し多く引き下げるという形での引き下げが実施をされております。

 ただ、これにつきましては、二十一年度決算が赤字であったりということもございますし、それからこの震災の影響がどう出てくるかということがございますので、引き下げなどにつきましては、収支状況を見きわめながら引き続き検討していただくということになるかと思いますけれども、現時点では、先ほど申し上げましたような状況でございます。

馳委員 私は、先ほど内部留保金という言い方をしましたが、いわゆるフローのキャッシュばかりではなくて、資産も抱えているはずですよね。それらを含めた資産は、平成二十二年度でどの程度の規模の資産を抱えておりますか。

板東政府参考人 二十二年の三月三十一日現在でございますけれども、資産が八十三億、負債が十億という状況でございます。

馳委員 目ん玉が飛び出るとはこういうことでありまして、差し引き七十億の資産をめぐっての理事の内紛と、ワイドショー的に言えば言えるんですよね。つまり、本質的に私が言いたいことは、もっと検定料を引き下げることができる余地があるんじゃないんですかということなんですよ。いかがお考えですか。

板東政府参考人 先ほどちょっと御説明いたしましたように、平成二十一年度につきましては赤字決算になったということもございまして、今その状況の推移を見ながら、さらなる検討を進めているというところでございます。

馳委員 最後に大臣に登場していただくわけでありますが、醜い内部の争いというのはどこの公益法人にもあるのかなという印象を私は持ちながらも、いろいろと調べさせていただいたんですよ。役員の資質とかも、それは言おうと思えばいろいろありますよ。

 ただ、今後、平成二十五年度の公益法人改革に向けて、文科省が所管する公益法人もたくさんあります。きょうは日本相撲協会のことはやりませんでしたが、またの機会にさせていただきますが、今お聞きいただいた事実を聞きながら、大臣として、今後、公益法人に対する指導監督のあり方、決意、そして今現在の漢字検定協会が本当に公益法人としてふさわしいのかな、その感想も含めてコメントをいただいて、私の質問を終わります。

高木国務大臣 馳委員の質問にお答えいたしますが、先ほどからやりとりをしっかり聞いておりました。

 漢検協会は、お話がありましたように、多くの受検者が存在しております。また、学校教育にも活用事例も多くて、漢字能力検定試験を実施するなど、我が国の漢字文化の普及あるいは生涯教育の振興という意味では、社会的に影響力の大きい公益法人である、このように認識をしております。

 このため、公益法人としては、やはり高い信頼性の確保が何よりでございまして、内部規定の整備とかあるいは財務状況の改善など、まさに内部統制、いわゆるガバナンスの強化を図っていただいて、そして安定性、透明性のある円滑な運営に努めることが常に求められておる法人であると私は考えております。

 私ども文部科学省といたしましては、同協会が公益法人としての責務をしっかり果たせるように、また透明性、公益性があるように、引き続き適切に指導監督を行ってまいりたいと思っております。

馳委員 終わります。ありがとうございました。

田中委員長 次に、竹本直一君。

竹本委員 自民党衆議院議員、竹本直一でございます。

 きょう私は、委員ではございませんけれども質問の機会を与えていただきました。委員長及び理事の皆様方に深く感謝申し上げます。

 時間が極めて限られております。文部科学行政について、私はいろいろ自分なりの疑問とかそれなりの主張を持っているのですが、幾つかお尋ねしたいと思っております。

 まず初めに、大相撲のことなんですが、今、技量審査場所をやっております。テレビ報道で聞いたのですけれども、決まり手がちょっと違っていると。今までは一場所で十二種類ぐらい、初場所が十二種類ぐらいであったのが、今回の場所は八種類の決まり手であった。まあ大した話じゃないかもしれませんが。それから、取り組みの時間が、従来は八・二秒だったのが今回は十秒かかっている。多少の変化はあるようでございますが、それは何に起因するものか、いろいろ話題にはなっております。

 さて、私、この御提案があったときに、そんなことをするより本場所を早くやった方がいいんじゃないかということを文科大臣にも申し上げた次第であります。先般は、友人であります田中和徳代議士及び松木けんこう代議士とともに陳情書を持って上がりました。また、自民党の部会においても大臣のところへ陳情書を届けたと思います。

 いずれにしろ、国民は、一日も早くあの本場所の取り組みをテレビで見たい、こういう強い希望を持っておりますし、ましてや被災地の皆さん方は、娯楽もありませんし、体育館の中でせめて相撲ぐらい見たいなという強い気持ちがあるようでありますので、そういったことを前提として、できるだけ早く本場所を開いていただきたい、こう思うのが私の思いでございまして、これは大臣もよく御理解いただいていると思いますから、できるだけ早くそれを実行していただきたいというふうに思います。

 ただ、ただで見せるとなると、私は極めていろいろ問題があるんじゃないかと思っておりましたけれども、応募者の競争率が五倍ぐらいで、十四万件あったという報告を聞いております。しかし、実際、撮られるところはがらがらで余り人が来ていない、こういうことでありまして、ある種の冷やかしもあるんじゃないかというふうに思っております。

 ただ、こういうふうに本場所でない場所にしたものですから、力士の間に非常な激やせが出てきておるというふうなことであります。つまり、トレーニングをやっていない、あるいは実戦をやっていないものですから、筋肉が落ちるんですよ。結局、我々の感覚でいうと、人知を超えたところに力をつけて、それで力対力の対決でありますから、緊張感を持ってやっていないとすぐ筋肉が衰えてくる。そういうことで激やせにつながったというような、あの大関魁皇も九キロやせたということですし、安美錦、栃ノ心は十キロやせている。ただ、栃ノ心は割合活躍しておりますので、それは何とも言えないかと思いますが。

 そういった話もろもろを含めまして、私は、ぜひ次の名古屋場所は本場所を開いていただきたいのですが、冒頭、文科大臣に、名古屋場所をぜひ開いていただきたいという我々の声に対してどうお答えになりますか。お考えをお聞きしたいと思います。

高木国務大臣 竹本委員にお答えいたします。

 竹本委員のお話にありましたように、大変な熱い熱情を持たれて、私のところにもその旨お話をいただいたところでございます。

 日本相撲協会は、本場所の再開に向けては、いわゆる八百長に関する調査、それに基づく力士の厳しい処分、あるいは再発防止のための取り組み、こういったものを実施するとともに、これからも、懸案になっておりますガバナンスの改革に関する工程表の策定を進めておるところであります。

 これについては、社会や国民の理解を得て、可能な限り早く本場所を再開したい、こういう気持ちであろうと私たちも受けとめておりますし、これらの取り組みについて着実に進めることによってこのことが可能になると私は思っておりますので、さらに、先ほど申し上げましたガバナンスの改革等について強く促してまいりたいと思っております。

竹本委員 毎年あります本場所の数というのは決められているわけですが、技量審査場所にしたおかげで一場所減っております。ですから、その分を被災地の東北で何らかの格好で開催していただいたらどうかなと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

高木国務大臣 日本相撲協会では、技量審査場所終了後に、東北地方を横綱あるいは大関が中心となって巡回訪問をする、こういう計画があると聞いております。その具体的な実施要領については、これは、巡業スタイルにするのか、あるいは炊き出しなどのそういう取り組みにするのか、いろいろ相撲協会として判断すべき事柄であろうと思っております。

 文部科学省としましても、今御指摘のようなことについてはまことに意義あるものだと思っておりまして、積極的な取り組み、特に、被災者支援の思いも込めて促してまいりたいと思っております。

竹本委員 話題を次にかえます。

 多くの学校では、一クラス三十人から四十人の生徒を一人の先生が見ております。そうしますと、授業時間が四十五分だとすると、ほんのわずかな時間しか生徒と接触する時間がございません。ところが、秋田県では副担任制をとっておるようでございますが、こうしますと、二人の先生が同じ数の生徒を見るわけですから、生徒と先生との接する時間は二倍になる。結果として、秋田県の生徒の成績は非常にいい、こういうふうな感じになるわけであります。

 この副担任制というのを、教育の本来あるべき姿ということで、そういった方向に持っていくという考えはあるのでしょうか、ないのでしょうか。事務方で結構です。

笠大臣政務官 今、委員の方から御指摘ありましたように、やはり、少人数学級あるいは副担任制の導入等々によるチームティーチングや習熟度別の少人数指導等々については、私ども、その政策を推進をしてきているところでございますし、また、加配定数についても、引き続き確保しながら少人数学級をさらに進めていくことができるように頑張ってまいりたいというふうに思っております。

竹本委員 ただいまの政務官の御答弁、そういう現状だと思いますが、今現在どれぐらいあるのか、ちょっと私はつまびらかな数字はわからないんですけれども、ぜひそういう方向で進めていただくことを御希望申し上げておきます。

 さて、教育にはどうしてもお金がかかります。現在、国立大学の授業料は年間約五十五万円、こういうことでございます。私学はどうなんでしょうか。大体倍以上はかかるんだろうと思います。

 そうしますと、お金が十分ない人たちは教育の機会を生かすことができない、こういうことになるわけですけれども、こういった人たちがしっかりとした教育を受けるためには、やはり奨学金制度というのは非常に役立つと思うんです。

 ところが、日本の奨学金は、私も受けましたけれども、結局、受けたものは後で返さなきゃいけないんですよね。ところが、アメリカなんか幾つかの欧米の国は、もらい切りなんですよ。これは大きい違いでありまして、ぜひ、渡し切りというか、そういう奨学金をもっと充実するということを文部科学行政の中で考えられてはどうかと思うんですが、いかがですか。

笠大臣政務官 私自身も高校から大学まですべて奨学金で出ましたので、本当に、奨学金の充実、必要性というものは十分に認識をしているところでございます。

 今御指摘のあったように、返済不要の奨学金ということでございますけれども、学生への実質的に給付制である経済的支援として、国立大学法人運営費交付金あるいは私立大学等経常費補助金などを通じて各大学が実施する授業料の減免等の拡大や、あるいは大学院生に対する教育補助、研究補助、こうしたことの支援を行っているところでございます。

 ただ、まだまだ十分ではございません。こうした中で、今、できる限り貸与型の奨学金事業においても、経済的な理由から返還が困難となった場合には、返還期限の猶予制度を措置する、あるいは、本年一月より、毎月の返還者の負担軽減を図る減額返還制度を導入するなどしておりますけれども、今後とも、こうした施策を実施し、経済的な理由により学業をあきらめなければならないというような学生が出ないように、しっかりと頑張っていきたいというふうに思っております。

竹本委員 奨学金の話で思いますのは、アメリカのことばかり言って恐縮ですが、ナンバーワンというか、例えば、数学が物すごくできる人には数学に関する奨学金がどんどんつくんです。それは全部もらい切りなんですよ。これは国がやっているわけではない、どこかの財団がやっているんだと思いますが、日本にはそういう話は余り聞いたことがないんですけれども、ぜひ、励みになるような奨学金、みんなで取り合いっこして、取った人はそれで大学にずっと無料で行けるわけでしょうから、そういうものも励みとしてあってもいいのではないか。

 今の若い人たちは本当に、うちの小泉代議士が今の若者には希望がないということをよくあちこちで演説しておりますが、確かにそうですよね。要するに、就職するにしても、役人になったって、昔なら天下りがあったけれども今はもう天下りはないし、弁護士になったって金はもうからないし、外資に行ったっていつ首になるかわからない。要するに、あこがれの職業がなくなってきているんですよ。だから、非常にうっせきした、何かいらいらする社会であるということは現実でありまして、若い人たちには本当に気の毒だとさえ思うんですけれども。

 そういった中で、こういう沈滞した閉塞感をブレークスルーするような、そういう励みになるようなものを奨学金の世界でもつくってあげたらいいと思いますが、副大臣か政務官で結構ですが、それでは御答弁をお願いします。

笠大臣政務官 今御指摘がありましたように、やはりヨーロッパあるいはアメリカ等々では、完全な給付型の奨学金とあわせて、特にアメリカにおいては、やはり大学自体が、しっかりとしたまた、寄附金も集めながらそうした奨学金も充実をしているというふうに承知をしております。

 私どもも、新しい公共という形でこうした寄附税制をやりやすくなる制度を今設けているほか、もちろん国としてやることも大事でございますけれども、そうした民間資金も呼び込むような制度もしっかりと進めていくことができるように、また、そうした資金の中で、そういう夢が持てるような奨学金というものがどういう形でこれを創設できるのかということも今後検討させていただきたいというふうに思っております。

竹本委員 世はグローバル時代でございまして、これから世界で活躍するためには、あるいは国内で活躍するためにも、英語が自由に話せないとだめだというふうな感じであります。そうしますと、それに沿った教育環境が整っているかというと、全く整っていないんですね。ですから、何とかこの英語教育に文科省はもっともっと本腰を入れていただきたいなというふうに思います。

 私なんかも、要するに教育制度が全然整っていない時代でありましたから、全く語学教育は幼少のとき受けておりません。ですからネーティブになれないんですよ。だから、やはり小さいときに、それも、恐らく小学校の低学年ぐらいにきちっと二、三年、英語の世界で過ごせれば、後に成人してもきっちりとした英語がしゃべれるんだろうと思います。

 ですから、ネーティブスピーカーになれるぐらいの環境を教育制度の中でつくっていかなきゃいけないんだろうと思っております。もちろん、小学校の五年生、六年生で一時間でしたっけ、今度英語の時間をふやされましたけれども、やはり、ふだんの生活の中で英語を使うような環境をぜひつくるような工夫も文科省としてしていただきたいなというふうに思っております。

 国際会議等へ行きますと、アジア、特に韓国や中国の人がぺらぺら英語をしゃべっているんですよ。日本人は、相当優秀な人でもなかなか自由にしゃべれない。それが非常に問題でありまして、また、経済産業あるいはその他国際標準をつくる会議がパリとかジュネーブでありますけれども、そういったところへ出す先生も、物すごく優秀なんだけれども、専門語が自由にしゃべれないということ、あるいは細かな、微妙な表現ができないために、結局、国際標準をつくるときに我々がおくれをとってしまっているというのもまた現実なんです。

 ですから、単に英語がしゃべれるのはいいというだけじゃなくて、国策としてこれを強く育成していかないと、日本は非常に国益を失うというふうな気持ちでおります。

 さて、そういうことも含めて、教育をしようと思いますとお金がかかりますが、問題は、公立と私立の負担の差なんです。今、生徒数でいいますと七三・六%が私立へ大学生が行っておるようでありますけれども、どうなんでしょうか、私立へ行く方が国からの助成が少ないとも言えないのでしょうかね。何かそういう感覚をちょっと教えていただきたいと思います。

笠大臣政務官 今、大学生の約八割が私立大学に在学をしており、高等教育における私学の占める割合というものは大変大きなものになっているわけでございますけれども、今御指摘あったように、例えば、一人当たりどれくらいの国費が投入されているのかということでございますと、国立大学法人に通う学生に対しては百七十万円、これに対して私立の場合は、経常費補助金等々にございますので一人当たり十三万円の国費ということで、圧倒的な格差というものがあるのが事実でございます。

 ただ、高等教育における、先ほども約八割の学生が在籍するというその役割の大きさにかんがみまして、私どもも、厳しい財政情勢ではございますけれども、こうした私学に通う学生さんをどのように援助していくのか、応援をしていくのかというのは、大きな課題であるというふうに認識をしております。

竹本委員 昨夜、文科白書を急いで全部読んだのですけれども、その中に、一人当たりの公財政教育支出、高等教育の部分ですけれども、その国際比較が出ておりました。数字は聞いていただければ結構ですけれども、日本が四千九百二十三ドル、アメリカがちょうど倍の九千六百二十四ドル、ドイツが一番高くて、一万一千六十六ドル、こういう数字が出ておりました。

 これを見ても今の政務官の御答弁どおりでありまして、公的支出が非常に少ない。我が国は、一人当たりGDPが二〇〇〇年に世界三位でありました。ほぼトップクラス。その上はルクセンブルクという小さい国でありますから、大きい国ではトップなんですね。ところが二〇〇八年では、何と一人当たり十九位に落ち込んでおります。

 ですから、貧しくなったから仕方ないという言い方もありますけれども、だからこそ、やはり公的支出をふやして優秀な人材を育てていかなきゃいけないのではないかというふうに思います。

 そういう意味で、韓国はすごいことをやっていますよね。私が感激しましたのは、国家人的資源開発基本計画などというものをつくっておって、一次、二次と、今は二次なんでしょうか、こういうことをやっています。結局、人材を資源と見ているんです。

 これは全く我が国とも同じでありまして、我が国は天然資源がほとんどありませんから、ですから、優秀な人材をいかに養うかということが、我が国の盛衰を決する一番のポイントになるんです。国家としてそれが必要だという認識を持ってこういう国家計画をつくっているというのは、僕はすごいなと思っております。

 同時に、教育に関する目的税もつくっていますよね。必ずこのお金は教育に使います、だから皆さん、税金払ってください、こういうことですから、非常にわかりやすいですね。

 現実に、アメリカの大学なんかへ行きましても、私が通っていた大学なんかへ行っても圧倒的にアジア人が多くなっていまして、インド人、中国人、そして韓国人なんですよ。だから、力を入れておればやはり勢力が増すというのは事実であります。

 うちの秘書に調べさせたら、ハーバードでも、一九九三年には、日本人の留学生、これは一年で十二人行ったのが今五人だ。韓国は現在は四十二人、中国は三十六人、こんな数字があります。

 いずれにしろ、ハーバードだけがすべてではありませんけれども、国際競争の中できっちりと通ずるそういう人材をやはり育成しなきゃならないし、日本もそれを国是として覚悟してやらなきゃいけないのではないか。今、日本から海外へ留学する人が非常に少ないんですよ。内的志向が強いというのか、少ない。加えて、そうなりますと、外国から日本の大学へ留学する人も非常に少ない、こういうことなんです。

 ですから、ぜひとも海外に通ずる人材を育成する、それは国家の一番重要な施策の一つなんだということで、人間の能力を資源と見て、これから抜本的な対策を立てて育成していただくことが必要だろうというふうに思います。

 そういう中で、イギリスのタイムズ・ハイアー・エデュケーション、THEというのが、世界大学のランキングを発表いたしております。皆さん御承知だと思いますが、実はこれは毎年物すごく変わるんですが、日本の大学がどうかというと、東京大学が世界で二十六位、京都大学が五十七位、東工大が百十二位、阪大、大阪大学が百三十位、東北大学百三十二位、こうなっておりまして、ベストテンには一つも入っていないんです。中国の六大学にも抜かれている、こういう状況であります。

 もう一つ国際的な指標があります。クアクアレリ・シモンズ社の大学ランキングというものがあるんですけれども、これを見ましても、総合評価で東京大学は世界で二十四位、京都大学が二十五位、香港大学に抜かれている、こういう状況なんです。

 それで、私、問題にしたいのは、この順位が、これほど言っていても昔から余り変わらないんですね。日本の地位ががっと上がらないんです。ところが、アメリカの大学はごろごろ変わるんですよ。ですから、それだけ競争が激しい、こういうことだろうと思います。

 しかし、競争の激しいのが世界の現実ですから、世界に通ずる人材を育てるために、日本の大学のランキングももっともっと上げなきゃいけないというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

笠大臣政務官 今、本当に日本の大学の国際的な競争力、これが大変懸念をされているというのは御指摘のとおりだと思っております。

 ただ、今お話しありましたように、このランキングについては民間のものも含めてさまざまあり、大学の、例えば財政状況、あるいは学習環境、研究の状況、あるいは国際化度合い、その指標により評価をされているというふうに承知をしております。

 ただ、やはり先ほどありましたように、先生が御指摘のように、留学、外へ出ていく学生の数が減っている、あるいはアジアから、もっともっとこのアジアを中心に日本の大学に学ぼうというそういう学生をふやしていくということで、私どもとしても、グローバルCOEのプログラムなどを行って、あるいはキャンパス・アジアという取り組みの中で、こうした大学の質を上げながら、国際社会の中でしっかりと活躍ができる人材育成のまさに知の拠点として大学があるように、その支援、そしてまた対策を講じていきたいというふうに思っております。

竹本委員 時間がありませんので、ちょっと、私学の経常費の助成のことについて一言お聞きしたいと思います。

 私学振興助成法に基づきまして、私立学校には経常費に対して交付税措置がなされております。私のおります大阪府を初め幾つかの府県で、交付税は府県の独自財源であるとして、経常費助成を削減しているんです。経常費助成は学校経営上不可欠なものであって、耐震化にも使っているわけですけれども、こういった府県のある種の天引き、これが許されていいのかどうか非常に疑問に思うんです。

 大阪府の場合、経常費助成の削減率というのは、小学校で二五%、中学校で二五%、高校で一〇%。つまり、私学にせっかく文部省がお金をくれたのに、ほかの用途に配っているんですよ。

 ですから、いわゆる一括交付金的な考え方でそうしているんじゃないかと私は推測するんですが、この現実に対して文科省はどのように考えておられますか。

河村政府参考人 地方交付税措置の仕組みでございますけれども、これは、地方交付税法によりまして、その使途、使い道を制限することができないということになっております。が、文部科学省としましては、私学が学校教育に果たしている役割の重要性にかんがみまして、都道府県に対し、さまざまな会議等の機会を通じまして、私学助成の充実の必要性について周知を行っております。

 加えまして、地方交付税措置のほかに都道府県が行う私学助成については、文部科学省から国庫補助を行っております。この国庫補助の配分については、都道府県の助成水準の向上を促す観点から、都道府県の補助実績に応じたものといたしております。

 こうしたことを通じまして、都道府県の私学振興の充実に期待を申し上げているというところでございます。

竹本委員 時間が来ましたのでこれを最後にしますが、私は自民党のシャドーキャビネットの拉致問題担当大臣ということになっておりまして、拉致問題についていろいろ取り組んでいるんです。そういう意味で、教科書検定のあり方がこんなのでいいのかなという疑問を持っておりますので、それについて最後に質問したいと思います。

 東京書籍という会社がありますが、ここが、要するに検定にパスした教科書には、拉致問題について、日本との関係では拉致問題が残り、北朝鮮との関係はまだ好転していないとあるだけであります。これが一つの教科書。

 ところが、もう一つのこれもパスした教科書、育鵬社という会社の出版したテキストですけれども、ここには横田めぐみさんと横田滋さん御夫妻の写真が載っておりまして、次に、具体的に拉致問題のことが書いてあります。右側のちょっと下の方で、このような中で二〇〇二年九月に北朝鮮の平壌で日朝首脳会談が行われ、北朝鮮は拉致を認めた、こう書いてあります。日本は、拉致の問題が解決しなければ、北朝鮮との国交正常化はあり得ないという立場をとっているとも書いてあります。まさしく、我が政府が言っていることそのものを書いているわけでありまして、加色しているわけでも何でもありません。その後に、北朝鮮は核実験等を実行しているということもつけ加えてあります。

 三ページ目に、その次のページですが、これは、主権が侵害されることとはどういうことなのかということを説明しているわけです。

 これほど、検定に合格している教科書の中で拉致問題に関する記述が大きく異なる。これは現実なんですね。果たしてこれでいいのか、問題ないのか。これについてお答えをお願いしたいと思います。

山中政府参考人 委員御指摘の北朝鮮の拉致問題でございますけれども、小学校では大体社会科、それから、中学校では社会の歴史的分野あるいは社会の公民分野というところですべての教科書で現在取り上げられているところでございますが、教科書において学習指導要領の範囲内で具体的にどういう事象をどういう形で記述するかというところは民間の教科書会社の方にゆだねられておりまして、具体的な記述内容というところにつきましては、教科書ごとに違いがあるというものでございます。

 いずれの教科書も、指導要領あるいは検定基準に照らしまして教科書の検定審議会の方で専門的に議論していただいて、教科書として適切であるというふうに判断されたものが使われているというのが現状ということでございます。

竹本委員 要はこの拉致問題というのは、日本の主権が侵害された、また、人権問題でもあります。

 それに対して、先般、アメリカの場合は、拉致問題ではなかったけれども、オサマ・ビンラディンをとらまえるために軍が突っ込んで、そしてオサマ・ビンラディンを殺害いたしました。片方でそういうことがなされておって、日本が、拉致されて主権が侵害され人権が侵害されているのに、ほとんど日本政府はこれといった対応をこの二年間とっておりません。横田さん初めみんな高齢化してこられまして、非常に痛ましい限りであります。ですから、私は、菅総理も我が子が拉致されたと思ってこの問題に対処をするべきだと思います。

 したがって、その前提として、国民みんながこういう意識を持たなきゃならないんです。そのためには、教科書にこの育鵬社のような記述がきっちりなされることが、問題をみんなで共有する基盤を一番つくるんだろうと思います。これこそ教育だろうと思います。

 誇りある日本国民の将来のために、ぜひ教科書にしっかりと書いていただくことを強く要請いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございます。

田中委員長 次に、池坊保子さん。

池坊委員 公明党の池坊保子でございます。

 きょうは、仙谷官房副長官においでいただいております。少し早まりましたけれども、先回に引き続き今回もお忙しい中お出ましいただき、感謝いたしております。

 きょうは、私は、お忙しいと思いますので、まず真っ先に質問させていただきます。事故調査特別委員会について、仙谷官房副長官に幾つかの質問をさせていただきたいと思います。

 菅総理は、独立性、公開性、包括性という三つの原則のもとに、閣議決定で内閣直轄の事故調査委員会を立ち上げると発言していらっしゃいます。独立性については、原子力行政から独立して判断できる者で委員会を構成するとの意味であると説明されていらっしゃいますが、では、委員はどのような基準に沿って指名なさるおつもりなのか。また、事務局はどのような者から構成されることを想定していらっしゃるのかを伺いたいと思います。

 前にも申し上げましたように、私は、率直なところ、国民が抱いております不安というか不満の中には、この事故調査特別委員会は設置されることは好ましいとは思いますけれども、余りにもたくさんの委員会が突如立ち上がっていく、そして、その審議の内容も、私たち国民、政治家にも知らされていないという事実がございます。ある日突然ぱっと委員が出てまいりますのでびっくりする、むしろマスコミから聞かされるというのが現状でございます。どのような基準に沿って指名なさるのでしょうか。

仙谷内閣官房副長官 お答えをいたします。

 この福島第一原発の事故の検証といいましょうか調査の委員会でありますが、今先生がおっしゃられたような独立性それから公開性、そして包括性ということが重要だということで、今、これから委員を選任しなければならないということで進めているところでございます。

 先生の御質問のお答えになるかならないか自信がないわけでありますが、多分、この委員会の構成メンバーが、外づらといいましょうか、国民の目から見て、ゆめゆめ、今、それが真偽のほどあるいはその程度問題、いかなるものか、私も実証的に見てきたわけではございませんので確たることは言えませんが、しかし、原子力村と言われたり、ある種の、悪い言葉で言うとなれ合い、癒着みたいなことが少なくともジャーナリズムの世界では指摘をされておるわけであります。

 非常に専門領域、高度な専門領域の部分でございますので、私などは人的ネットワーク等々も含めて全くございませんので想像がつきませんけれども、そのような指摘が一切されることのないような人選を行わなければならないというふうに考えております。

 独立性というのは、多分、そのこととも関係をしますし、もう少し申し上げれば、今回の事故の検証、調査というのは、当然、保安院と東電、あるいは原子力安全委員会と保安院あるいは東電というようなところ、あるいは官邸がどのように関与したかも含めて調査の対象にならざるを得ないわけでありますから、そこは、政治的なあれやこれやの思惑や影響力を、そこからしっかりと自立をした、独立をしたポジションで調査が行われているということを国民の皆さん方にもあるいは国際社会にも見える、そういう人選、そういう委員の方々と、そして、その調査のプロセスも、ああ、しっかりやっているというか、独立してやっているということが保障されなければならない。

 それは、多分、公開性とかいうことにつながっていくんだと思いますし、先ほどから申し上げました調査の対象や、あるいは調査の切り口といいましょうか観点がやはり多岐にわたる、包括的でなければならないということであろうかと私は考えておりますし、今の官邸は、そのようにみずからを客観化するといいましょうか、調査の対象にするという決意でこの問題に取り組んでいこうとしておると思います。

 それから、先ほど、委員会とか本部とかそういうものが次から次にできてという御指摘がございました。確かにそうでございますけれども、今度の災害のこの多重性といいましょうか、非常に広く、大きく、深く、そして多重、多層な問題がございまして、それも、専門領域につながるような問題もございましたので、多分、対応にはやはり個別具体的な、まさに神は細部に宿るわけでありますから、個別具体的なところにも手が届く、そして、なおかつ政治の世界ですから、非常に包括的な判断もしなければならないということで、三月、四月の段階では、いろいろな対処のあるいは対応策の検討をするチームがとりあえずできた。

 ここで、これを包括的、総合的に、総司令部を一元的に行うという体制がようやく固まってきたのかなと思いますので、やはりこの震災、今度の東日本大震災の、そして原発事故まで発生したという、このことにかんがみると、私は、こういうやり方をするしかなかったのかな、こういうふうに思っております。

池坊委員 こういうやり方というのは、委員会をたくさんつくってもやむを得なかったとお思いでいらっしゃるということで、私はちょっと残念に思いました。

 委員会を立ち上げることがいけないというふうに申し上げているわけではございません。でも、私は、その目的、そして内容、人選ではないかと思います。人選は極めて重要ではないかと思います。なぜなら、その人選によって内容も固まっていくのではないかと思います。

 仙谷官房副長官は、原子力村の人は御遠慮いただく、そして、なれ合いはやめるとおっしゃったので、私はそのお言葉を信じたいと思っております。委員会が批判されますことは、何かお仲間で、ふと思いついて、思いつきじゃなくて、慎重に丁寧にぜひ人選していただけたらというふうに思います。

 それから、確かに私どももパニックになったと思いますから、先ほど、とりあえずとおっしゃいました。とりあえずいろいろな委員会を立ち上げたのはもし了とするならば、その中には、必要でないもの、あるいは余り開かれていないものもあると思います。政府がしたことなんだからいつまでも継続していかなければいけないということはないと思いますので、もう要らないと思うものは速やかに決断してやめていただけたら、そして整理をしていただけたらと思います。整理をすることも、やはりこれは勇気であり、それをすることもある意味ではリーダーシップではないかと私は思います。そのことを申し上げたいと思います。

 次に、公開性については、国民及び国際社会に対する公開という意味であるという説明をなさっていらっしゃいます。委員会の会議は公開されるのでしょうか。あるいは、資料についてもすべて公開されるのでしょうか。今までは余りにも密室であった。それが私たちへの不満となって結果的には出てきたと思います。

 枝野官房長官は、IAEAにも何らかの形で関与してもらいたい、透明性を確保することが望ましいと述べていらっしゃいます。具体的にどのような関与を考えていらっしゃるのか。また、IAEAの関与がないと透明性の確保が十分でないとお考えなのか、ちょっと伺いたいと思います。

仙谷内閣官房副長官 先生の御指摘のとおり、今、福島原発の事故そのものに対しても、あるいはそこから派生したいろいろな諸問題、諸課題に対しても、まさに世界じゅうといいましょうか、国際社会は大変な興味、興味と言うと失礼なんですが、関心と問題意識を持って見詰めているというふうに考えております。

 それは、原発を推進する、あるいはこれから原発を導入して、その国の基本的なエネルギー戦略として位置づけるというふうに考えている国も随分ございます。中東の産油国ですら、原子力発電所をつくりたいし、つくるんだという戦略展開をなさっている国もあるぐらいでありますから、この原子力発電という非常に効率的なエネルギー源を安全に、かつ、人知において完璧にコントロールできるのかというような問題意識のもとに、いろいろなところで国際社会から注目をされていることは間違いがございません。

 そこで、日本としましては、こういう事故が惹起した以上、この事故調査については国際的な公開性を確保する。とするならば、それはIAEAというしっかりとした機関がございますので、この調査、検証に関与をしていただくということが望ましいといいましょうか、そうでなければならないというふうに考えております。

 しかし、日本の場合、明治維新はお雇い外国人というのをいっぱい雇い入れて、西洋の、今でいうとソフト、つまり制度、あるいは技術、あるいは西洋医学というふうなものを、あるいは法制度も含めて受容をしたわけでありますが、この間は、なぜか、外国人を公職に公務員としてつかせることは原則として相ならぬというふうな風潮なり、あるいは、制度としても、外国の方々を公職の一端につけるということがどういう方法でできるのかというような、こういう問題が一方で存在します。

 特に、こういう高度な専門的な観点を持った人材を日本の公職に、あるいはそれにかかわる職についていただくときには、その報酬が最大の問題になってきたりもいたしますので、どういう形で位置づけることができるのか、これも今頭をひねって詰めているところでございます。しかし、何らかの形で関与をしていただかなければならないというふうには考えておるところであります。

池坊委員 確かに、グローバル社会と言われておりますから、外国人の、外国における英知も必要かと思います。また、その一方では、原子力ですから、私どものいろいろなニュースというか、いろいろな内容が外に漏れてしまう。公開するんですから当然ですけれども、そういう核心に触れる部分も公になるというような微妙なものもございますから、ぜひこれは慎重にしていただいて、今まで私どもの目から見ると思いつきかなと思うようなことは避けていただけたらというふうに思っております。

 包括性については、先ほどちょっと触れられましたけれども、制度や組織のあり方も検討対象とするという意味ですという説明がされておりました。原子力行政をまさに担っている内閣に置かれた委員会にこれを行わせることは妥当であるとお考えでしょうか。

 私は、先ほどおっしゃったように、経済産業省の中に保安院がいる、内閣府の中に原子力安全委員会がある。そしてまた、ある意味では、推進している人間とチェックする人間が一体である。これは先ほども仙谷官房副長官がおっしゃったように、なあなあである。それも東電という民間の業者を巻き込んで、時にはこれは民間なんだよと責任を押しつけ、だけれども、設置にしても管理にしても、それからチェックにしても危機管理にしても、審議、委員会にしても、すべて役所がリードしてきたことは、これは間違いない事実でございます。今、これを内閣に置かれることをどうお考えでしょうか。

仙谷内閣官房副長官 この間、私も十七年ぐらい国会議員の仕事をさせていただいておるわけでありますが、行政の行政行為、行政作用に対する監視が、基本的には国会がその一番目に監視役ということになるんだろうと思いますが、行政内部で独立して行政行為そのものを監視をし監督をするということが、日本の場合、位置づけもさることながら、なかなか難しい。ただ、それでは国民の期待にこたえられるような行政がされない。つまり、監視、監督の結果、問題が指摘され、そしてフィードバックされて制度改革が行われるというこの繰り返しが、日本の場合、大変、難しいというか、なぜか、うまくいっている部分が少ない。

 それが多分、一昨年の、いや、もっと前でしょうか、一昨々年の、例えば福田内閣における消費者庁というようなものをつくらなければならないという、つまり、行政が、サプライサイドといいましょうか、供給者側に立ってそこを推進する。これは原子力でいえば、原子力産業を推進させる。しかし、それだけでいいのか、別の観点からの監視、監督が必要なのではないかというのが、多分消費者庁構想につながっていったんだろうと思うんですね。

 そういうこととの関係でいいますと、原子力行政についても、全く推進の立場から自立してこれを監視、監督、規制をする役所が必要だということで多分安全・保安院というのがつくられたんでしょうけれども、果たしてその期待にかなった形で業務が遂行されたかというふうな観点から今回検証が行われなければならないというふうに私は考えておりまして、したがって、そういう組織のあり方や、その組織を動かす人員の構成というふうなものも含めて考えなければならない。

 やはり見ておりますと、日本はどうしても、大学の先輩後輩、あるいは大学の偉い先生とお役所の人々の関係、あるいは、今回の場合は東京電力でありますが、東京電力のある種の階層の中での人間のネットワークというか、そういうものとの関係が、麗しいいろいろな御縁の関係を断ち切れない。立場によってそのことを、人間関係の豊かさと、仕事上ついた立場によって、それとは別の格好で、つまり、自分のついた職務のミッションに従って規制、監督、監視というふうなものが十分にでき切れないようなところが日々の業務遂行であるのかなと私なんかは思うのでありますが、そういうことがないようなことをどうやればできるのかということを、今度の、まだ続いておる原発事故を対象にやっていかなければならないというふうに考えております。

 きのうの本会議でも、自民党の小池総務会長からでございましたが、日本の失敗というか、失敗学というのがこのごろありますが、そのことを援用されてお話をされました。フェールセーフというのが唱えられてきたわけでありますが、それが失敗をする、どこからそういう失敗があって、その失敗があるのに見逃されて、そして大失敗につながるというような考え方のようでありますけれども、こういう学問といいましょうか考え方も参考にしながら、今度の検証というものは行われなければならないと私は考えております。

池坊委員 私の持ち時間は三十五分まででございまして、私はきょう内閣の総務官の原さんにもちょっと来てもらってほかの質問をしたいと思いますので、仙谷官房副長官、次の質問で最後にいたしますので、一、二分でお答えいただけたら、申しわけございません。

 閣議決定による委員会設置では、独立性、公開性、包括性という三つの原則がある、これは、行政の性善説に立って初めて担保されるにすぎないのではないかと思うんですね。先ほど、位置づけということをおっしゃいました。位置づけでいうなら、まさしく法律上の根拠を有する委員会として設置し、三つの原則について法的な担保を確保した上で、法的根拠のある権限に基づき徹底した調査を行うべきだと私は考えておりますが、それについてどうお考えであるかということ、きっとたくさんのことをお思いだと思いますが、申しわけございません、一、二分でお答えいただけたらと思います。

仙谷内閣官房副長官 私も法律屋でございますので、国家行政組織法上、日本の行政組織というのは位置づかなければならないし、位置づけた方がいいし、その方が権限等々が極めて法律に基づいたものになるとは一般論として考えておりますし、従来そう考えてまいりましたが、最近では、別に与党になったからではありませんが、世の中の動きが非常に激しいものですから、法律をつくろうとすれば大論争になって、こういう言い方をしてはなんですが、すぐに取りかからなければいけないことが大変時間的なロスを生んでしまうこともある。アメリカは大統領制ですけれども、イギリスなんかもそういう面では組織の改編等々は首相令一発でできるというのが、どうも組織改編の柔軟性ということが日本にも必要なのではないか。

 そうなりますと、やはり閣議決定あるいは総理の決裁ということでこの種の組織もできる範囲があった方がいいのかなと。

 だから、恒久的な組織としてつくり上げるという場合は、当然法律に基づかなければならないわけでありますが、アドホックに、特別の緊急の事態に、緊急の調査委員会とかそういうものをするときには、素早くやるためにも、閣議決定ということもあり得るのかな、こういうふうに考えております。

池坊委員 大切なことは、やはり法的位置づけというのが極めて重要ではないかと私は思っております。

 そして、それとはまた別に、最後は、これは仙谷官房副長官へのお願いでございます。

 現場の災害地においては、超法規でできることをしていただきたい。例えば、今必要なことは何か。それは、審議ばかりではないのだ、実行である。例えば、資材はあるんですね、だけれども土地はない。なぜ土地はないかというと、市町村はこの土地にしたい、ところが、県が、それはだめですよ、もっと山にしなさいとかいろいろなことを言ってくるから、資材がストックされて、まだ仮設住宅が建たないというのが現状でございます。

 こういうときは超法規であって、未曾有の災害とおっしゃっているならば、そうなさるべきではないかというふうに私は思います。

 そして、例えば仮設のことを例にとりますならば、今は完全である必要はないと思うんですね、あれは三年から五年と言っていらっしゃるんですから。コミュニティーがないじゃないか、コミュニティーをつくってからなんて言っていたら、できないんですよ。まず、する。コミュニティーは自然発生的にできてまいりますので。

 こういうふうにしていただけたらと、申し上げたいことはいっぱいございますが、でも、もう時間がないんです。これを聞いていただけますか。三十秒でお答えいただきたい。

仙谷内閣官房副長官 乱暴に縦割りの壁を壊すことを心がけてきたつもりでありますが、今先生がおっしゃられたような、今度は横割りの壁というか、分権と国家の責任、権限との関係で大変悩ましい壁にぶつかって、今おっしゃられた仮設住宅の問題も、それから瓦れきの処理の問題も、大変難渋をいたしておりますので、いい方法とか、あるいは都道府県、市町村を説得していただく何かのことがありましたら、ひとつ御協力をよろしくお願い申し上げます。

池坊委員 乱暴な仙谷官房副長官だったら、縦の壁、横の壁も破っていただけるのではないかと私は期待しているのです。そして、こういう災害のときは、縦も横もすべて破る、この突破力です、実行力です。それを国民が求めているということを仙谷官房副長官に申し上げ、お忙しい中、御退室いただいて結構でございます。ありがとうございました。

 それでは、内閣官房原総務官に伺いたいのです。

 私ども、いろいろな委員会で小佐古元内閣参与を呼ぼうとしたら、何か、辞任のときに官邸から守秘義務があると言われたと。それは新聞にも出ているし、小佐古さんの弟子だとおっしゃる方もそのように言っていらっしゃいます。

 小佐古さんが辞任したことについて、その経緯を時系列的に簡潔に述べてください。時間がないから簡潔に。

原政府参考人 それでは、簡潔に申し上げます。

 三月十六日に小佐古氏は参与に就任していただいておりまして、いろいろ活動をいただきましたが、四月二十七日の夕方に御本人が官邸を訪れられまして、報告書を提出されまして、あわせて書面で辞意の申し出がございました。

 報告書を受け取った総理秘書官室におきましては、小佐古氏の御希望もありましたので、総理との面会について日程調整を始めていたところ、四月二十九日の夕方になりまして小佐古氏が再び官邸を訪問されまして、四月三十日付で参与を辞任したい旨の辞表が総理秘書官室に提出され、また、その数時間後には記者会見を行われまして、その場で辞意を表明されたわけでございます。

 こうした状況の中で、菅総理におかれましては、小佐古氏の辞任の意思はかたく、慰留するような状況にはないと判断されて、四月三十日午前の記者会見で、枝野官房長官より、小佐古氏の申し出のとおり辞表を受理されることとなった旨発言がございました。

 その後、いろいろ辞任に伴う事務手続の連絡が必要でございましたので、総務官室の担当である私の方から、小佐古氏御本人にお電話でそういった手続の御説明をした上で、あわせて、辞任後も守秘義務というものがございますということを一般論として御説明したのは事実でございます。

池坊委員 時間が参りましたけれども、国会には国政調査権があるから、守秘義務があっても国会出席は構わないと思いますが、いかがですか。もしそれがイエスであるならば、堂々と出席してもいいと、それはもう一言でお答えください。

原政府参考人 国会の御要請に対して参考人として出席するかどうかは、あくまでもこれは御本人の御判断でございますが、この問題、今回の、小佐古氏が参与として活動された内容について報告書としてまとめておられますけれども、それがほとんどのものだと思いますが、この報告書の範囲内であれば、私ども、内容についてもこれは秘密には該当しないという判断をしておりますので、少なくとも、報告書の内容の範囲内で公の場で発言されることについては、守秘義務との関係では問題になることはないというふうに理解しております。

池坊委員 が、がというのが多くてちょっとひっかかるんですけれども、九十ページの提出の際にも、提出してほしいと申し上げたら、個人情報があるから黒塗りがありますよと。そんなことまで内閣官房がなさるのかと私はちょっとびっくりいたしまして、そうしたら何にもなしのが届けられてまいりましたでしょう。

 つまり、個人情報だ、守秘義務だといろいろ圧力をおかけになるけれども、現実には、やはり圧力という感じで私たちは感じてしまいます。だから、そういうようなことはやはりなさるべきではないし、国会に出席していいということでございましょう。だから、何とかならば、何とかならばといういろいろな規制をおつけになることは私は要らないと思うことを最後に申し上げて、質問を終わらせていただきます。

 役人の力というのは強いですから、皆様の言動はやはり民間人に対しては慎重であっていただきたいと思います。

田中委員長 次に、宮本岳志君。

宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。

 今、スポーツ基本法制定の超党派の議連によるプロジェクトチームが開催をされて、論議をされております。きょうはその基本問題について聞いていきたいと思います。

 スポーツ基本法、こういう名前のつく法律をつくるのであれば、私どもは、一つは、スポーツに関する国際的な到達点、二つは、スポーツをめぐる我が国と世界の歴史の教訓、三つは、単なる口先の宣言にとどまらず、予算や施設整備あるいは財源の確保などを含めた実効あるものにする必要がある、こういうふうに考えます。

 きょうは、そういう点を一つ一つ、大きな問題で大臣とやりとりをしたいと思うんです。

 日本国憲法は、第十三条で、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と幸福追求権を定めておりますし、二十五条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と生存権を規定しております。

 この権利の中には国民がスポーツを享受する権利も含まれていると私どもは考えておりますけれども、まず、大臣の基本的な見解をお伺いいたします。

高木国務大臣 宮本委員にお答えをいたします。

 今、日本国憲法の第十三条、そして二十五条というお話がございました。

 これは昨年の八月でしたけれども、文部科学省においてはスポーツ立国戦略というものを出しておりまして、この中で、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を実現することは、すべての人々に保障されるべき権利であるとしております。また、スポーツをする、見る、支えるといったさまざまな形で人々が生涯にわたってスポーツを親しむことができる環境を整備すること、こういうことを基本的な考え方の一つとして私たちは重視をしております。

 こうした考え方を実現していくためには、日本国憲法で定めるいわゆる幸福追求権、そしてまた生存権にも当然に配慮していかなきゃならないものだと考えております。

宮本委員 この問題での国際的な到達点という点では、一九七八年十一月二十一日、ユネスコがパリで第二十回総会を開き、「体育およびスポーツに関する国際憲章」というものを採択いたしました。

 きょうは、この議論の参考になればと思いまして、資料として皆さんのお手元にも「体育およびスポーツに関する国際憲章」をお配りしております。この訳は文部科学省の訳でありますから、ホームページからとったものであります。

 このユネスコの宣言の第一条は「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である。」と高らかにうたい、「すべて人間は、人格の全面的発達にとって不可欠な体育・スポーツへのアクセスの基本的権利をもっている。体育・スポーツを通じて肉体的、知的、道徳的能力を発達させる自由は、教育体系および社会生活の他の側面においても保障されなければならない。」これが国際的にも確認をされた憲章の中身なんです。

 我が国はもちろんユネスコに加盟をしておりまして、我が国としても、「体育およびスポーツに関する国際憲章」、この趣旨に沿って行政対応している、これは大臣、よろしいですね。

高木国務大臣 先ほども申し上げましたように、私どものスポーツ立国戦略においては、委員御指摘のユネスコの国際憲章などの諸規定の趣旨を十分に尊重しながら、国民のだれもがそれぞれの体力、あるいは年齢、技術、あるいは興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、だれでも、いつまでもスポーツに親しむことができるような生涯スポーツ社会を実現する、こういうことを私たちとしては目標に掲げております。

 こうした目標の実現のために、例えば総合型の地域スポーツクラブの支援、あるいは地域スポーツを担う人材の育成、スポーツの施設の整備、こういった地域スポーツの環境整備を行っております。また幼児期あるいは学齢期の子供の体力を向上するための取り組み、また高齢者、高齢期の体力づくりの支援などについてもそれぞれのライフステージに応じたスポーツ活動を推進している、これが一つの我々の行政対応でございます。

宮本委員 きょうは二十分しか時間がありませんので、施策そのものについてはまた追って議論する場があろうかと思います。ぜひ大きなところでの話をきょうは進めたいと思うんです。

 こういう体育・スポーツの実践は基本的権利であるというユネスコの宣言、国際的な到達点をしっかり踏まえてスポーツの基本法というものを私たちは展望したいと思っておりますし、同時に、スポーツ活動の原則についてもう一つ確認したいのは、スポーツの発展の根本はスポーツの自由、スポーツ活動の自主性、スポーツ団体の自治という原理原則を貫く、これが非常に大事だと思っているんです。

 それは、実は歴史があるんです。過去において、戦前では一九四〇年の第十二回オリンピック東京大会、これは実は開かれませんでした。戦前の十二回東京大会が中止をされるという歴史的な事実がございました。

 この一九四〇年の十二回大会というのは、一九三一年の十月に東京市会が招致決議を上げたところから始まります。皇紀二六〇〇年奉祝行事の一環に、こういう意図もあって進められました。一九三六年七月三十一日のIOCの総会で、決選投票でヘルシンキ市を破って招致を獲得するわけであります。

 ところが、その翌年、三七年の七月七日に盧溝橋事件が起こります。中国への戦争、こういうもとで国民統制の国民精神総動員体制というものがしかれ、大日本体育協会も組織を挙げてこれに協力をするということになりました。一九三七年八月に、馬術競技の中心を担っていた陸軍が、戦時を理由に、馬術競技の準備を中止すると決定をいたします。そういたしますと、東京の町内会から、非常時に巨万の費用をかけるオリンピックは中止の声が上がり、問題は一気に政治問題化いたしました。

 九月の帝国議会で、ある代議士が、軍人がやめたのだから国民も五輪をやめるべきだと政府を追及し、大会返上論に火をつけます。同時に、物資統制のもとでオリンピックの準備が大変おくれてまいりまして、日本は国際的な批判にさらされました。一九三八年三月に開かれたカイロでのIOC総会、日本からは嘉納治五郎IOC委員が参加しておりましたが、日本はまさに四面楚歌という状況になりました。その心労もあって、太平洋航路で帰国の途中に、嘉納氏はその船の上で帰らぬ人となったと。

 七月十四日、まず厚生省が東京大会中止を決定、翌十五日には政府がそれを追認、挙国一致、国家の総力を挙げて事変の目的達成に邁進する、こういうことを発表します。政府の報告を受けた大会組織委員会は、七月十六日、国策に順応し、東京大会を返上すると決議し、IOC本部に打電をする。これでアジア初のオリンピック大会の夢は消えうせたというのが戦前の十二回大会の歴史でありました。

 大臣、ちょっと歴史を紹介いたしましたけれども、こういう痛苦の歴史を持っているということは御存じでございましたか。

高木国務大臣 承知はしております。

 したがいまして、私どもは、過去の経過を調べても、委員も既に御承知のとおりでありましょうが、オリンピックの開催とかあるいは選手団の派遣については、これはオリンピック憲章に基づいて各国の国内オリンピック委員会が行うべきものとされております。戦前の東京オリンピックの開催の返上やモスクワ・オリンピック選手団の派遣中止については、その当時の国際情勢を踏まえてスポーツ界が最終的に判断をしてきたところだ、私はそのように承知をいたしております。

 いずれにいたしましても、スポーツは政治の影響を受けるべきではないと考えておりまして、今後、国際親善のための国際競技大会を通じて、スポーツの振興はもとより、国際社会の平和を築いていかなきゃならぬ、このように思っております。

宮本委員 戦後のことまで答えていただきましたが、戦前の反省のもとに戦後のスポーツ行政は始まったんです。

 ところが、今大臣がおっしゃったモスクワ・オリンピックのボイコットをめぐっても、実は深刻な問題が生じました。私は、そのときの、最終的にJOCがボイコットを決定した総会に取材に入っていた記者が書いた手記もここに持ってまいりました。

 八〇年に開かれた第二十二回モスクワ大会です。この前年の十二月二十七日、ソ連軍がアフガニスタンに侵攻いたします。一月二十日、カーター米大統領は、報復措置としてモスクワ・オリンピックのボイコットを表明いたしました。残念ながら、我が国は、このアメリカの態度に追随をして、全面的にこの呼びかけに呼応いたします。

 二月一日、日本オリンピック委員会に政府の官房長官が直接乗り込んで、頭ごなしに、モスクワ大会参加は不適当だと威圧したと報じられております。乱暴な政治介入に、実は少なからぬ選手や競技団体の関係者が抗議の声を上げ、それは国民世論にも発展をいたしました。四月九日にはオリンピック候補選手たちが集まって、涙ながらにオリンピック参加を訴えました。文化人や学識経験者も政治介入を厳しく批判したわけであります。

 我が党は、そのときに、参加、不参加はJOCが自主的に判断すべきこと、政治あるいは政府が介入してどちらか強要するのは正しくない、こういう態度を表明いたしましたけれども、このモスクワ大会への参加登録が大詰めを迎えた五月二十四日の総会、これは非常に異様な総会だったと伝えられております。

 JOC会長の隣は、日本体育協会の会長である、ある参議院議員が座り、その隣には文部次官が並び、にらみをきかせていたと。あるJOC委員が、オリンピックは政治から独立した存在だと発言すると、だからおまえの協会はだめなんだとその参議院議員が怒号を発した。そして、そのあげくの果てには文部次官が、もし皆さん方がモスクワ五輪に参加されるならば、私は、来年度のスポーツ関係の国庫補助金をとってこいと言われても、その意欲も勇気もわいてきませんとその場で発言をする。

 重たい時間が過ぎて、採決に持ち込まれ、大会不参加をJOCの態度とする、この賛否を挙手でとったところ、賛成二十九、反対十三で不参加が決定される。これは、いまだにJOCの一番長い日と呼ばれて記録をされているというんですね。

 それで、このモスクワ大会から随分たった二〇〇八年の五月十三日にモスクワで、このモスクワ・オリンピックの代表だった山下泰裕選手が記者会見をしております。当時、チベット問題をめぐって、北京オリンピックへの参加にさまざまな問題が生じていたときでありますけれども、当時の山下東海大教授は、人権迫害をマスコミなどが批判するのは当然だが、ボイコットで若い選手の夢を摘むことは断じてあってはならない、こういうふうに訴えたと。これは、その後にも随分大きな傷跡を残したと言われているわけです。

 先ほども、自主性、自立性ということをしっかり尊重するという御答弁でありましたけれども、戦前だけでなく戦後も、こういった歴史が繰り返されたということについての大臣の所感をお聞かせいただきたいと思います。

高木国務大臣 戦前戦後の歴史について今お話がありました。私は、そのときの詳しい経過は承知をいたしておりませんけれども、お話のあったとおりだと思っております。

 言うまでもなく、私どもとしましては、スポーツというのは、心身の健全な発達あるいは精神的な充足感、こういうことを補う非常に意義あるものであります。したがって、あくまでもスポーツというのは自由であって、自立的なものでなければならぬと思っております。したがいまして、そういうものの前提の上に、我々はスポーツの振興を図っていかなきゃならぬと思っております。

 当然にして、関係のスポーツ団体についても、その自治のあり方についても、あるいはガバナンスについても、日々それぞれチェックをしながら、多くのスポーツ参加者のための、理解が得られるようなことに心がけることは非常に重要なことであろうと私は思っています。

宮本委員 そういう歴史も踏まえて、現行のスポーツ振興法、これは制定されて既に五十年という、戦後すぐにつくられたものでありますけれども、第一章「総則」の第一条、「目的」の第二項で、こう明記をしております。この法律の運用に当たっては、スポーツをすることを国民に強制し、またはスポーツを前項の目的、すなわち、スポーツの振興をもって、国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与するという以外の目的のために利用することがあってはならないと述べているわけですね。これはまさに、我が国の歴史の教訓に立ったものであります。

 また、社会教育法第十二条、これはスポーツ振興法と似通った規定を持つものでありますけれども、国及び地方公共団体との関係は、戦前の反省の上に立って、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないと書いております。

 こういう、非常に長い長い歴史の上に立った大事な規定があるわけであって、スポーツ振興法を改正して新しく基本法と名のつく法律をつくるに当たっては、これはしっかりと受け継ぐ必要があるということを私は強調したいと思うんです。

 あわせて、先ほど大臣の口からも、スポーツ立国戦略という言葉が語られました。また、国家戦略としてスポーツをという議論が割と安易にされているわけでありますけれども、立国戦略であるとか国家戦略というふうに語られますと、やはり戦前の歴史、あるいはモスクワ・オリンピックのときの思いというものがいまだに消え去っていない方々にとっては、また国策にスポーツが動員されるのではないか、やはりこういう危惧が起こってきているし、そういう声をよく聞くんですよ。

 だから、やはり、もちろん国を挙げてスポーツを振興することに我々は反対ではありません。スポーツの予算はまだまだ少ない。もっとやらなければならぬと思っているんですけれども、これを国家戦略とか立国戦略という言葉で表現することが、こういう歴史を踏まえた上では、なかなか、誤解と危惧を呼ぶのではないかというふうに私は思うんですが、きょうはもう時間が参りました。

 大臣に、最後にその点、御答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思っております。

高木国務大臣 戦略という言葉でございます。

 私たちも、新成長戦略とか、あるいは国家戦略局とか、そういう言葉を使っております。これはあくまでも未来志向で、ある意味では、それについてみんなで協力をしながら実現を目指すという意味合いも含めて使われた言葉と思っております。

 いずれにいたしましても、委員御指摘のとおり、スポーツを国民に強要してはならないということは当然でございまして、いわゆる昭和三十六年に制定されたスポーツ振興法第一条第二項の趣旨も十分踏まえ、そして、それを踏まえた新しい自主的、自立的なスポーツが我が国に大きく展開されるように、我々としては最善の努力をしていきたいと思っております。

宮本委員 これはしっかりと議論を尽くして、よりよいものをつくっていかなければならないと思っております。

 この機会に、さまざまな、権利として保障するためにどういう規定が要るのであるか、あるいは、今は国際的にも地球環境ということが大きな議論になって、そういうこともスポーツにかかわっても問われるような時代でありますから、本当に、この機に、各党各会派は大いに議論をして、そして、当事者の方々やスポーツ関係団体の方々も大いに参考人としてお招きをして、実際に携わっている方々の意見もしっかりと反映された、よりよいものをつくっていきたい。私どももそのために力を尽くすということを申し上げて、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

田中委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時五十七分散会


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