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第5号 平成24年6月8日(金曜日)

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平成二十四年六月八日(金曜日)

    午後零時二十二分開議

 出席委員

   委員長 石毛えい子君

   理事 金森  正君 理事 田島 一成君

   理事 永江 孝子君 理事 松本 大輔君

   理事 村上 史好君 理事 馳   浩君

   理事 松野 博一君 理事 池坊 保子君

      石井登志郎君    石原洋三郎君

      石山 敬貴君    大山 昌宏君

      岡本 英子君    奥村 展三君

      川口  浩君    城井  崇君

      笹木 竜三君    杉本かずみ君

      高井 美穂君    高野  守君

      高橋 昭一君    中屋 大介君

      畑  浩治君    松岡 広隆君

      室井 秀子君    本村賢太郎君

      山岡 達丸君    あべ 俊子君

      甘利  明君    遠藤 利明君

      下村 博文君   田野瀬良太郎君

      永岡 桂子君    富田 茂之君

      宮本 岳志君    三輪 信昭君

      土肥 隆一君

    …………………………………

   文部科学大臣       平野 博文君

   文部科学副大臣      奥村 展三君

   文部科学副大臣      高井 美穂君

   文部科学大臣政務官    城井  崇君

   文部科学大臣政務官    神本美恵子君

   文部科学委員会専門員   佐々木 努君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月八日

 辞任         補欠選任

  瑞慶覧長敏君     畑  浩治君

  笠  浩史君     松岡 広隆君

  和嶋 未希君     石山 敬貴君

同日

 辞任         補欠選任

  石山 敬貴君     和嶋 未希君

  畑  浩治君     瑞慶覧長敏君

  松岡 広隆君     笠  浩史君

    ―――――――――――――

六月六日

 文化芸術政策を充実し、国の基本政策に据えることに関する請願(馳浩君紹介)(第一四七〇号)

 同(河村建夫君紹介)(第一四七六号)

 同(服部良一君紹介)(第一五〇一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)


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     ――――◇―――――

石毛委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平野文部科学大臣。

平野(博)国務大臣 このたび政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、文化芸術立国、知的財産立国の実現に向け、一層の充実が必要となっております。

 この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化しているとともに、著作物等の違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。

 第一に、いわゆる写り込み等に係る規定の整備を行うものであります。

 著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発または実用化のための試験の用に供するための利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。

 第二に、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備を行うものであります。

 国立国会図書館の有する電子化された資料を広く国民が有効に活用できるようにするため、国立国会図書館が、電子化された資料を公立図書館等に対して自動公衆送信すること、また、公立図書館等において、その利用者の求めに応じて、送信された資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。

 第三に、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備を行うものであります。

 公文書等の管理に関する法律では、国立公文書館等の長は、行政機関等から移管された歴史資料として重要な公文書等について、適切な記録媒体により永久に保存しなければならないこと、また、利用の請求があった場合にはその写しの交付等をしなければならないこととされております。

 このため、国立公文書館等の長や地方公共団体等の設置する公文書館等の長が公文書等の永久保存や写しの交付等を行うに当たっての著作物等の利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。

 第四に、技術的保護手段に係る規定の整備を行うものであります。

 今日では、DVD等が広く普及しておりますが、このDVD等に用いられている暗号型技術を回避するプログラム等が出回っているため、こうしたプログラム等が規制の対象となるよう、DVD等に用いられている暗号型技術を技術的保護手段の対象に加えることとしております。

 なお、この法律は、一部を除いて平成二十五年一月一日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の概要でございます。

 以上です。よろしくお願いいたします。

石毛委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十七分散会


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