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第7号 平成16年4月2日(金曜日)

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平成十六年四月二日(金曜日)

    午前九時三十六分開議

 出席委員

   委員長 根本  匠君

   理事 江渡 聡徳君 理事 櫻田 義孝君

   理事 塩谷  立君 理事 鈴木 康友君

   理事 田中 慶秋君 理事 吉田  治君

   理事 井上 義久君

      今村 雅弘君    遠藤 利明君

      小野 晋也君    川崎 二郎君

      小島 敏男君    小杉  隆君

      小西  理君    佐藤 信二君

      菅  義偉君    藤井 孝男君

      増原 義剛君    松島みどり君

      梶原 康弘君    菊田まきこ君

      近藤 洋介君    高山 智司君

      樽井 良和君    辻   惠君

      中津川博郷君    中山 義活君

      計屋 圭宏君    村井 宗明君

      村越 祐民君    渡辺  周君

      江田 康幸君    河上 覃雄君

      塩川 鉄也君    坂本 哲志君

    …………………………………

   経済産業大臣       中川 昭一君

   経済産業副大臣      坂本 剛二君

   経済産業副大臣      泉  信也君

   経済産業大臣政務官    江田 康幸君

   経済産業大臣政務官    菅  義偉君

   経済産業委員会専門員   鈴木 正直君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 商品取引所法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一六号)

 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一七号)

 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一八号)


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     ――――◇―――――

根本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、商品取引所法の一部を改正する法律案、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案並びに不正競争防止法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 商品取引所法の一部を改正する法律案

 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案

 不正競争防止法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

中川国務大臣 おはようございます。

 初めに、商品取引所法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、我が国の商品先物市場は急速に拡大しております。一方、委託手数料の完全自由化等により商品取引員の競争環境に大きな変化が見込まれるとともに、国際的な市場間競争が激化しております。

 こうした状況に対して、委託者保護を強化し、信頼性及び利便性の高い商品先物市場を整備するため、本法律案を提案いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、委託者資産の保全を徹底するため、委託者が取引証拠金の全額を商品取引所に預託する制度に改めるとともに、商品取引員による分離保管義務を厳格化する等の措置を講ずることとしております。

 第二に、商品取引員に対する規制を適正化するため、許可制度を市場横断的な包括許可に改めるとともに、取引量に応じた純資産の保有を義務づけることとしております。さらに、顧客に対して商品先物取引の仕組み、リスクの説明を義務づける等勧誘規制を強化することとしております。

 第三に、市場の信頼性及び利便性の向上を図るため、商品取引所外において取引の決済を可能とする清算機関制度の創設等の措置を講ずることとしております。

 続きまして、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近時、悪質な訪問販売やマルチ商法に関する消費者トラブルが急増し、全国の消費生活センター等に苦情相談が多数寄せられております。こうした状況に対して、取引の公正及び消費者保護を図るため、本法律案を提案いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、特定商取引に関する法律の一部改正でございます。訪問販売等について、事業者に対して訪問の際に販売目的を明示することを義務づけ、また、消費者が違法勧誘によって締結した契約を取り消すことができるようにするとともに、連鎖販売取引について、会員が退会時に未使用商品を返品して返金を受けられるようにするなどの措置を講ずることとしております。

 第二に、割賦販売法の一部改正でございます。連鎖販売取引について、退会した会員に割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めるなどの措置を講ずることとしております。

 最後に、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 最近における外国公務員に対する贈賄の処罰に関する国際的な動向等を踏まえ、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の効果的な実施を確保するため、本法律案を提案いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 外国公務員等に対する不正の利益の供与等について、日本国内で行った場合に加え、新たに、日本国民が国外において行った場合についても処罰の対象とするものでございます。

 以上が、これら法律案の提案理由及びその要旨でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。

 ありがとうございました。

根本委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十一分散会


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