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第16号 平成16年5月26日(水曜日)

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平成十六年五月二十六日(水曜日)

    午後一時三十一分開議

 出席委員

   委員長 根本  匠君

   理事 今井  宏君 理事 江渡 聡徳君

   理事 櫻田 義孝君 理事 塩谷  立君

   理事 鈴木 康友君 理事 田中 慶秋君

   理事 吉田  治君 理事 井上 義久君

      遠藤 利明君    小島 敏男君

      小杉  隆君    後藤田正純君

      河野 太郎君    菅  義偉君

      西銘恒三郎君    藤井 孝男君

      松島みどり君    梶原 康弘君

      菊田まきこ君    近藤 洋介君

      高山 智司君    樽井 良和君

      辻   惠君    中津川博郷君

      中山 義活君    計屋 圭宏君

      村井 宗明君    村越 祐民君

      渡辺  周君    江田 康幸君

      河上 覃雄君    塩川 鉄也君

    …………………………………

   経済産業大臣       中川 昭一君

   経済産業副大臣      泉  信也君

   経済産業大臣政務官    江田 康幸君

   経済産業大臣政務官    菅  義偉君

   経済産業委員会専門員   鈴木 正直君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十日

 辞任         補欠選任

  小野 晋也君     原田 義昭君

同月二十六日

 辞任         補欠選任

  平井 卓也君     後藤田正純君

同日

 辞任         補欠選任

  後藤田正純君     平井 卓也君

    ―――――――――――――

五月二十五日

 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)(参議院送付)

 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)(参議院送付)

 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)(参議院送付)

同月十七日

 容器包装リサイクル法の改正に関する請願(長浜博行君紹介)(第二三四二号)

 同(若井康彦君紹介)(第二三四三号)

 同(河合正智君紹介)(第二四二二号)

 同(木村勉君紹介)(第二四二三号)

 同(島田久君紹介)(第二四二四号)

 同(田中慶秋君紹介)(第二四二五号)

 同(中根康浩君紹介)(第二四二六号)

同月二十六日

 容器包装リサイクル法の改正に関する請願(河野太郎君紹介)(第二四七一号)

 同(野田佳彦君紹介)(第二四七二号)

 同(土井たか子君紹介)(第二四九一号)

 同(計屋圭宏君紹介)(第二四九二号)

 同(笠浩史君紹介)(第二五〇九号)

 同(今村雅弘君紹介)(第二五七一号)

 同(小杉隆君紹介)(第二五七二号)

 同(実川幸夫君紹介)(第二五八二号)

 同(手塚仁雄君紹介)(第二五八三号)

 同(樋高剛君紹介)(第二五八四号)

 同(末松義規君紹介)(第二五九八号)

 同(武正公一君紹介)(第二五九九号)

 同(長島昭久君紹介)(第二六〇〇号)

 独立行政法人産業技術総合研究所の公的研究の継続等に関する請願(樽井良和君紹介)(第二六〇一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)(参議院送付)

 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)(参議院送付)

 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

根本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、工業標準化法の一部を改正する法律案、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案並びに鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 工業標準化法の一部を改正する法律案

 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案

 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

中川国務大臣 初めに、工業標準化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 政府におきましては、平成十四年三月に公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を閣議決定したところであります。今般、その実施の一環として、JISマーク表示制度及び試験事業者の認定制度について所要の改正を行うことを目的として、この法律案を提出いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、事業者がJISマークを付するためには、主務大臣または主務大臣が指定する者等から認定を受けることとする制度を、法律で定める一定の要件に適合するものとして主務大臣の登録を受けた者から認証を受けることとする制度に改めることとしております。また、制度の対象となる商品等を主務大臣が指定する制度を廃止することとしております。

 第二に、主務大臣が、JISに定める試験を行う事業者を認定する制度を、法律で定める一定の要件に適合する事業者の登録を行う制度に改めることとしております。

 続きまして、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国の経済と産業の発展を図る上で、技術開発の重要性はますます高まっております。こうした中で、独立行政法人産業技術総合研究所がその業務を一層効率的かつ効果的に行うことができるよう、所要の規定を整備するため、本法律案を提出いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、独立行政法人産業技術総合研究所の研究能力を一層高めるとともに、その研究成果の効果的な普及を図るため、同研究所を、民間との人事交流等の面でより自由度の高い特定独立行政法人以外の独立行政法人、いわゆる非公務員型の独立行政法人にするものであります。

 最後に、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 坑内掘り石炭鉱山の大幅な減少や保安水準の向上により、近年、災害の発生件数や災害の原因に大きな変化が見られます。これらの状況変化を踏まえ、鉱山保安法について、国の関与のあり方を見直し、民間の自主性を生かした保安確保への取り組みを可能とするため、規制の合理化を行うとともに、地域の現場における鉱山保安行政とその他の産業保安行政とを一体的に実施するため、鉱山保安監督部を産業保安監督部に改組すること等を行うことを目的として、本法律案を提出いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、鉱山保安法の改正であります。機械器具等の経済産業大臣による検定や鉱山特有の国家試験制度を廃止するとともに、鉱山において使用する施設に係る認可制を届け出制に変更する等、一律・事前の規制について大幅な整理合理化を行います。また、鉱山の現場に応じた適切な保安を確保させるため、鉱山の現況を最も熟知している鉱業権者に対し、保安上の危険の把握とこれに対する対策の実施と見直しを義務づけるとともに、鉱山労働者に対し、保安活動への参画を積極的に促すための制度を導入するものであります。

 第二に、経済産業省設置法の改正であります。鉱山保安法の改正により、鉱山保安に係る規制が他の産業保安規制と同様の事後規制を主体とする体系となることに伴い、鉱山保安監督部を産業保安監督部に改組し、所掌事務を変更するものであります。

 以上が、これら法律案の提案理由及びその要旨でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

根本委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十八日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十七分散会


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