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第5号 平成15年5月6日(火曜日)

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平成十五年五月六日(火曜日)
    午前十時五分開議
 出席委員
   委員長 鳩山 邦夫君
   理事 木村 太郎君 理事 久間 章生君
   理事 中谷  元君 理事 浜田 靖一君
   理事 前原 誠司君 理事 渡辺  周君
   理事 田端 正広君 理事 工藤堅太郎君
      浅野 勝人君    岩屋  毅君
      臼井日出男君    奥山 茂彦君
      近藤 基彦君    左藤  章君
      菅  義偉君    中本 太衛君
      中山 正暉君    萩山 教嚴君
      林 省之介君    原田 義昭君
      松島みどり君    森岡 正宏君
      山口 泰明君    山本 明彦君
      山本 幸三君    吉川 貴盛君
      吉野 正芳君    大島  敦君
      大谷 信盛君    大畠 章宏君
      川端 達夫君    桑原  豊君
      玄葉光一郎君    首藤 信彦君
      平岡 秀夫君    三井 辨雄君
      赤松 正雄君    中塚 一宏君
      樋高  剛君    赤嶺 政賢君
      木島日出夫君    今川 正美君
      重野 安正君    井上 喜一君
      宇田川芳雄君
    …………………………………
   議員           前原 誠司君
   議員           一川 保夫君
   議員           都築  譲君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   国務大臣
   (防衛庁長官)      石破  茂君
   防衛庁副長官       赤城 徳彦君
   衆議院調査局武力攻撃事態
   への対処に関する特別調査
   室長           小倉 敏正君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月六日
 辞任         補欠選任
  荒巻 隆三君     山本 幸三君
  西川 京子君     左藤  章君
  伊藤 英成君     三井 辨雄君
同日
 辞任         補欠選任
  左藤  章君     西川 京子君
  山本 幸三君     荒巻 隆三君
  三井 辨雄君     伊藤 英成君
    ―――――――――――――
五月二日
 安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
 非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
 緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八七号)
 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八八号)
 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八九号)
 安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
 非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
 緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)


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     ――――◇―――――
鳩山委員長 これより会議を開きます。
 第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出の三法案に対する久間章生君外五名提出の各修正案並びに一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を一括して議題といたします。
 この際、一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案について、提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。一川保夫君。
    ―――――――――――――
 安全保障基本法案
 非常事態対処基本法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
一川議員 おはようございます。自由党の一川保夫でございます。
 ただいま議題となりました安全保障基本法案並びに非常事態対処基本法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。
 国民の生命、身体と財産、自由、人権、文化を守り、国民生活を発展させることは、国家の最大の責務であります。国民生活を根底から覆すような武力攻撃、テロ、自然災害等の非常事態が生じた場合には、政府はすべてに優先して国民の生命財産等を守らなければなりません。
 また、これまで日本の安全保障は、政府の憲法解釈によってなし崩し的、恣意的に行われてきましたが、今後早急に、安全保障の原則とそれに基づく自衛隊の行動原則を確立し、内外に宣明すべきであります。そして、その土台の上に、非常事態において、国家が国民の生命財産等をどのような手段、方法で守っていくかを定める必要があります。
 本来、この最重要事項については憲法に規定がなければなりませんが、残念ながら、現憲法にはそれがありません。よって、私たち自由党は、現憲法を補うために、安全保障に関する基本法と非常事態に対処するための基本法を制定すべきであると考えております。
 この二つの基本法は、これまであいまいにしてきた憲法解釈を確定し、国がどうやって国民の平和と安全を守るかについて基本方針を明示するものであります。
 まず、安全保障基本法案について申し上げます。
 第一に、この法律は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つとともに、国際社会の一員として国際連合の活動に積極的に協力することを目的としております。
 第二に、国の防衛施策は、外交努力と国内の安全保障基盤の確立によって総合的に講じられるべきこと、自衛権は我が国が保有する当然の権利であり、国を守る崇高な機能であるとの国民共通の認識のもとに、日本国民がみずからの手で我が国を防衛すべきこと、国際の平和及び安全の維持に関する国際協力は積極的に行わなければならないことなどの基本理念を規定いたしております。
 第三に、自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に対して直接の武力攻撃があった場合及び我が国周辺の地域において、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態が生じた場合に限り行うことができるものとしております。
 第四に、重大緊急事態が生じて一般の警察力をもって対処することができないときは、自衛隊が公共の秩序の維持に当たることとしております。
 第五に、防衛力の整備を適切に行うとともに、アメリカ合衆国と緊密な防衛協力を行うこととしております。
 第六に、国連の平和活動に対する協力を、国際法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従って行うこととしております。
 第七に、国連の平和活動に協力するために、自衛隊とは別個の組織として、常設の国連平和協力隊を創設することとしております。
 第八に、国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定または改正を行わなければならないものとしております。
 次に、非常事態対処基本法案について申し上げます。
 第一に、この法律の目的は、非常事態への対処のための態勢を整備し、国の平和、安全と、非常事態における国民の生命、身体、自由及び財産に対する権利を初めとする日本国憲法の保障する基本的人権の保護に資することを目的としております。
 第二に、非常事態とは、直接侵略または間接侵略、大規模なテロ攻撃、大規模な災害または騒乱等が発生し、かつ、それにより国民の生命、身体、財産等が侵害され、または国民生活との関連性が高い物資もしくは国民経済上重要な物資が欠乏し、その結果、国民生活及び社会経済に極めて重大な影響が及ぶおそれが生じ、通常の体制によっては適切に対処することが困難な事態であると規定しております。
 第三に、非常事態においては、国、地方公共団体がそれぞれの役割に応じて相互に協力し、国民の生命、身体、財産等を保護するためのあらゆる措置を講ずべきことを規定しております。あわせて、国民の自由と権利の制限は目的達成のため必要最小限のものとすること、国民が受けた損失はすべて正当に補償されること、国の地方公共団体への関与等は必要最小限のものとすること等を規定しております。
 第四に、非常事態においては、国、地方公共団体は、生じる被害から国民を保護するため、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保するあらゆる措置を講ずべきことを規定しております。
 第五に、政府は、非常事態に有効かつ適切に対処することができるよう、平時においてあらかじめ基本方針を定めなければならないものとしております。
 第六に、内閣総理大臣は、非常事態に至ったと認めるときは、非常事態の布告を発することができるとしております。布告を発する場合には、原則として事前に国会の承認を得なければならないとしております。また、二カ月ごとに国会に報告し、国会が布告の廃止の議決をしたときは、政府は直ちに布告を廃止しなければならないとしております。
 第七に、非常事態に対処するため、組閣のたびに、内閣に複数名の大臣から成る常設の非常事態対処会議を設置する旨の規定を設けております。
 第八に、非常事態の布告が発せられた場合の内閣総理大臣の権限として、一時的な警察の統制、海上保安庁の統制、地方公共団体の長に対する指示、運輸、通信、エネルギー等の事業者への指示、国会が閉会中等の場合の緊急政令の制定等を規定しております。
 第九に、国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定または改正を行わなければならないものとしております。
 なお、安全保障基本法、非常事態対処基本法ともに、公布の日から施行するものとしております。
 以上が、この法案の提案理由であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決賜りますようにお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
鳩山委員長 次に、前原誠司君。
    ―――――――――――――
 緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
前原議員 ただいま議題となりました緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案につきまして、民主党・無所属クラブを代表し、その趣旨を御説明申し上げます。
 東西冷戦の終結に伴う国際情勢の多様化、複雑化に従い、正規軍による外部からの武力攻撃のみならず、各種のテロリズムやゲリラ活動、不審船の出現、ミサイルの発射など、我が国に対する脅威の形態は変化しつつあります。また、阪神・淡路大震災に象徴されるように、人口の集中した大都市圏において巨大な自然災害が発生した場合、それにより生ずる人的、経済的な被害は極めて甚大なものとなることが予想されます。これら緊急事態における国民の被害を最小なものとするために、政府には、極めて迅速かつ強力な対応が必要とされることは言うまでもありません。
 しかしながら、これらの対応措置につきましては、それが迅速かつ強力であるがゆえに、国民の権利が不当に制約されるケースが生じかねません。また、緊急事態への対処に名をかりて、政府が人権侵害を行う可能性も否定できなくはありません。
 これら緊急事態における国家権力の乱用、暴走を防ぐため、いかなる事態にあっても国民の基本的人権は十分に保障されるべきこと、また、緊急事態の対処措置に当たっては、国会等における民主的な統制がしっかりと担保されること、緊急事態において専門の組織が迅速に対応することを明らかにする必要があります。
 以上が、この法律案を提出した理由であります。
 次に、この法律案の概要について申し上げます。
 第一に、緊急事態においても憲法で定める国民の自由と権利は保障されなければならず、制約がされる場合であっても、必要最低限かつ公正、適正な手続のもとに行わなければならないとしております。
 第二に、緊急事態における国の安全確保や公共秩序維持のための重要施策は、民主的統制を確保するため、国会の関与が保障されなければならないとしております。
 第三に、緊急事態においてとられた対処措置については、その相当性に係る事後的検証が行われなければならないこととしております。
 第四に、緊急事態において、国、地方公共団体は、国民の生命、身体及び財産を保護するための措置を講ずることとしております。
 第五に、緊急事態における国民の保護に関する中枢機能を担う機関として、内閣に危機管理庁を置くこととしております。
 第六に、テロ・不審船を初めとする多様な事態へ対処するために、警備に係る態勢や防衛力の整備を行うこととしております。
 第七に、政府は、予防外交や国連平和維持活動、軍備管理や軍縮のための努力、テロリストによる犯罪防止、政府開発援助、安全保障分野における協力などの国際協力を通じ、我が国の安全を確保することとしております。
 以上が、この法律案の概要であります。
 委員各位におかれましては、本法律案の趣旨につきまして十分に御理解を賜り、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
鳩山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
鳩山委員長 この際、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対し、前原誠司君外一名から、民主党・無所属クラブ提出による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を求めます。前原誠司君。
    ―――――――――――――
 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
前原委員 ただいま議題となりました武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表し、その趣旨を御説明申し上げます。
 今回、政府より提出されている武力攻撃事態対処法案は、武力攻撃事態等に対処するための理念を定めた部分に加え、対処措置のための手続、関連法制のプログラム規定などが混在し、わかりにくい制度設計となっております。我々民主党は、武力攻撃事態を初めとする各種の緊急事態においては人権制約等の事態が生じかねないことから、別途法律を提出している基本法案にて、基本的人権や民主的統制の確保につき、より詳細に規定しているところであります。
 つきましては、これら基本法に盛り込んだ項目に従い、本法におきましても必要な修正を行うべきであると考えております。
 修正案は、お手元に配付をしたとおりであります。
 その概要を申し上げます。
 第一に、対処基本方針を定めるに当たっては、武力攻撃事態等の認定に係る具体的根拠を書き込むとしております。
 第二に、武力攻撃事態等においても憲法で定める国民の自由と権利は保障されなければならず、制約がされる場合であっても、必要最低限かつ公正、適正な手続のもとに行われなければならないとしております。
 第三に、国会が対処措置が終了されるべき旨の議決をしたときは、内閣総理大臣は、対処基本方針の廃止につき閣議の決定を求めなければならないとしております。
 第四に、武力攻撃事態等においては、国民への情報提供が適時かつ適切な方法で行われなければならないとしております。
 第五に、指定公共機関の定義につき、民間放送事業者を除外することとしております。
 第六に、外部からの武力攻撃を排除するための武力行使に当たっては、国際法及び国際慣習を遵守することとしております。
 第七に、今後法制化が予定されている国民保護法制等にかんがみ、本法の施行期日につきましては、これを別途法律に定める日からとしております。
 以上が、この修正案の概要であります。
 委員各位におかれましては、本修正案の趣旨につきましては十分に御理解を賜り、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
鳩山委員長 これにて修正案についての趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
鳩山委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 各案及び各修正案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十時二十一分散会


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