衆議院

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第2号 平成17年5月26日(木曜日)

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平成十七年五月二十六日(木曜日)

    午後三時三十四分開議

 出席委員

   委員長 二階 俊博君

   理事 石破  茂君 理事 松岡 利勝君

   理事 柳澤 伯夫君 理事 山崎  拓君

   理事 桝屋 敬悟君

      井上 信治君    今村 雅弘君

      江藤  拓君    大野 松茂君

      大前 繁雄君    城内  実君

      北川 知克君    小泉 龍司君

      小杉  隆君    小西  理君

      左藤  章君    桜井 郁三君

      柴山 昌彦君    園田 博之君

      馳   浩君    松本  純君

      宮下 一郎君    山口 泰明君

      石井 啓一君    谷口 隆義君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   国務大臣

   (郵政民営化担当)    竹中 平蔵君

   内閣府副大臣       西川 公也君

   内閣府大臣政務官     木村  勉君

   総務大臣政務官      松本  純君

   衆議院調査局郵政民営化に関する特別調査室長    石田 俊彦君

    ―――――――――――――

五月二十六日

 郵政民営化法案(内閣提出第八四号)

 日本郵政株式会社法案(内閣提出第八五号)

 郵便事業株式会社法案(内閣提出第八六号)

 郵便局株式会社法案(内閣提出第八七号)

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案(内閣提出第八八号)

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第八九号)

は本委員会に付託された。

五月二十六日

 郵政民営化反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九一八号)

 同(伊藤忠治君紹介)(第一四二四号)

 同(横光克彦君紹介)(第一四六一号)

 第三種低料郵便物を継続することに関する請願(河野太郎君紹介)(第一一六六号)

 同(松本剛明君紹介)(第一一六七号)

 同(高木美智代君紹介)(第一二一〇号)

 同(小林千代美君紹介)(第一二二八号)

 同(城島正光君紹介)(第一二二九号)

 同(寺田学君紹介)(第一二三〇号)

 同(寺田学君紹介)(第一二五三号)

 同(枝野幸男君紹介)(第一三三七号)

 同(志位和夫君紹介)(第一三三八号)

 同(山口富男君紹介)(第一三三九号)

は去る四月十三日から五月十八日までに総務委員会に付託されたが、これを本委員会に付託替えされた。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 郵政民営化法案(内閣提出第八四号)

 日本郵政株式会社法案(内閣提出第八五号)

 郵便事業株式会社法案(内閣提出第八六号)

 郵便局株式会社法案(内閣提出第八七号)

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案(内閣提出第八八号)

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第八九号)


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     ――――◇―――――

二階委員長 これより会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、郵政民営化法案、日本郵政株式会社法案、郵便事業株式会社法案、郵便局株式会社法案、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。国務大臣竹中平蔵君。

    ―――――――――――――

 郵政民営化法案

 日本郵政株式会社法案

 郵便事業株式会社法案

 郵便局株式会社法案

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

竹中国務大臣 このたび、政府から提出いたしました郵政民営化法案、日本郵政株式会社法案、郵便事業株式会社法案、郵便局株式会社法案、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の六法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 郵政民営化は、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することにかんがみ、内外の社会経済情勢の変化に即応し、日本郵政公社(以下「公社」と申し上げます。)にかわる新たな体制を確立するものであり、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、その機能を引き継ぐ新たな株式会社を設立するとともに、一定の期間、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講ずるものであります。これにより、経営の自主性、創造性及び効率性を高め、公正かつ自由な競争を促進するとともに、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上、資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。この郵政民営化を実現するため、これら六法案を提出するものであります。

 それぞれの法律案の概要について、順次御説明申し上げます。

 初めに、郵政民営化法案についてであります。

 第一に、郵政民営化の基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めております。

 第二に、郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を平成二十九年三月三十一日まで設置することとし、郵政民営化委員会が、三年ごとに、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行うこと、郵政民営化推進本部がその検証等について国会に報告すること等郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の所掌事務、組織等について定めております。

 第三に、準備期間中の公社の業務について、国際貨物運送に関する事業を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる等の特例等を定めております。

 第四に、日本郵政株式会社を準備期間中に設立することとし、日本郵政株式会社に、公社の業務等の承継に関する実施計画を作成させ、この実施計画に関する事項を決定する経営委員会を設置することその他の準備期間中の業務の特例等並びに移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有及び完全処分等の業務の特例等について定めております。

 第五に、郵便事業株式会社、郵便局株式会社及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」と申し上げます。)を平成十九年四月一日に設立することとし、その設立及び移行期間中の業務の特例等について定めております。

 第六に、一般の商法会社として郵便貯金銀行及び郵便保険会社を日本郵政株式会社に設立させるとともに、銀行法及び保険業法の特例等として、郵便貯金銀行及び郵便保険会社がそれぞれ銀行業の免許及び生命保険業免許を平成十九年四月一日に受けたものとみなすことを定めるほか、預入限度額、保険金額等の限度額、業務範囲等について適正な競争関係等を確保するための必要な制限を加えるとともに、民営化に関する状況に応じ、移行期間中にこれらの制限を解除し、自由な経営を可能としていくこと等について定めております。

 第七に、公社の業務等の日本郵政株式会社等及び機構への承継に関する基本計画、その承継を円滑に行うための税制上の措置その他の所要の規定を設けております。

 次に、日本郵政株式会社法案、郵便事業株式会社法案、郵便局株式会社法案についてであります。

 いずれの法案も会社の目的、業務の範囲等について定めるものでありますが、まず、日本郵政株式会社につきましては、第一に、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済み株式の総数を保有し、両社の経営管理を行うこと並びに両社の業務の支援を行うことを目的とすることを定めております。

 第二に、政府は、常時、日本郵政株式会社の発行済み株式の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならないことを定めております。

 第三に、日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が発行する株式を引き受けるとともに、両社の発行済み株式の総数を保有していなければならないこと、両社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保並びに両社の株主としての権利の行使の業務を行うほか、その目的を達成するために必要な業務を行うことができることを定めております。

 郵便事業株式会社につきましては、第一に、郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むことを目的とすることを定めております。

 第二に、郵便事業株式会社は、郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むほか、お年玉付郵便葉書等及び寄附金付郵便葉書等の発行の業務を営むことができるとともに、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、これらの業務以外の業務を営むことができることを定めております。

 郵便局株式会社につきましては、第一に、郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とすることを定めております。

 第二に、郵便局株式会社は、郵便事業株式会社の委託を受けて行う郵便窓口業務及び印紙の売りさばきの業務を営むほか、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に定められた事務に係る業務、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことができるとともに、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、これらの業務以外の業務を営むことができることを定めております。

 第三に、郵便局株式会社は、郵便局の設置について、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならないことを定めております。

 さらに、郵便事業株式会社に関し、第三種郵便物、第四種郵便物に係る業務等であって一定の要件を満たす社会貢献業務に関する規定を、郵便局株式会社に関し、地域住民の生活の安定の確保のために必要であること等の要件を満たす地域貢献業務に関する規定を、それぞれ設けるとともに、日本郵政株式会社は、社会貢献業務または地域貢献業務の実施に要する費用に充てる資金を郵便事業株式会社または郵便局株式会社に対し交付するものとし、その財源を運用によって得るために、日本郵政株式会社に、社会・地域貢献基金を設けることを規定しております。

 また、これら三会社に対する監督に関する規定その他所要の規定を設けております。

 次に、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案についてであります。

 この法律案は、機構が、公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的とすることのほか、機構の役職員、業務、財務、会計等について定めております。

 最後に、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案についてであります。

 この法律案は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法が施行されることに伴い、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等十三の関係法律を廃止するほか、郵便法について郵便認証司の制度を設けるなど百五十八の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであります。

 これら六法案は、一部を除き、平成十九年四月一日から施行することとしております。なお、システム対応上の問題がある場合には民営化の実施時期を延期できるよう、所要の規定を設けております。

 以上が、郵政民営化法案等の六法案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

二階委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明二十七日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時四十五分散会


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