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第4号 平成26年10月30日(木曜日)

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平成二十六年十月三十日(木曜日)

    午後零時三十八分開議

 出席委員

   委員長 鴨下 一郎君

   理事 亀岡 偉民君 理事 木原 誠二君

   理事 後藤田正純君 理事 とかしきなおみ君

   理事 冨岡  勉君 理事 中根 康浩君

   理事 重徳 和彦君 理事 古屋 範子君

      青山 周平君    秋本 真利君

      穴見 陽一君    小倉 將信君

      鬼木  誠君    金子 恵美君

      黄川田仁志君    工藤 彰三君

      小島 敏文君    田畑 裕明君

      武井 俊輔君    豊田真由子君

      野中  厚君    藤丸  敏君

      藤原  崇君    堀井  学君

      宮崎 謙介君    村井 英樹君

      生方 幸夫君    奥野総一郎君

      近藤 昭一君    柚木 道義君

      井坂 信彦君    岡本 三成君

      浜地 雅一君    田沼 隆志君

      松田  学君    佐藤 正夫君

      穀田 恵二君    村上 史好君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            有村 治子君

   内閣府副大臣       赤澤 亮正君

   内閣府大臣政務官     越智 隆雄君

   衆議院調査局第三特別調査室長           石上  智君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月三十日

 辞任         補欠選任

  田畑  毅君     黄川田仁志君

  比嘉奈津美君     野中  厚君

  堀内 詔子君     工藤 彰三君

  宮崎 政久君     村井 英樹君

  山田 美樹君     青山 周平君

  大西 健介君     奥野総一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     山田 美樹君

  黄川田仁志君     田畑  毅君

  工藤 彰三君     堀内 詔子君

  野中  厚君     比嘉奈津美君

  村井 英樹君     宮崎 政久君

  奥野総一郎君     大西 健介君

    ―――――――――――――

十月二十九日

 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)


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     ――――◇―――――

鴨下委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。有村国務大臣。

    ―――――――――――――

 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

有村国務大臣 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 広告や商品等の表示は、消費者が自主的かつ合理的に商品や役務を選択する上で不可欠な情報です。しかしながら、食品表示等の不正事案を初め、不当表示によって消費者を誘引する事案の発生が後を絶たない状況にあり、不当表示を防止するため、抑止力を強化する必要があります。

 第百八十六回国会で成立した不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律においても、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導体制を強化し、事業者に表示等に係る適切な管理体制の整備を義務づけるとともに、同法第四条において、政府は、「施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。」とされています。

 こうした状況を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から、返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講ずる法律案を提出した次第です。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣総理大臣は、事業者が不当な表示を行った場合に、当該表示に係る商品または役務の売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないこととしています。

 第二に、事業者が、不当な表示に係る商品または役務の取引についての返金措置に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、その計画を期限内に実行した場合に、実施した返金措置における返金合計額を課徴金の額から減額するものとし、返金合計額が課徴金の額を上回る等の場合には課徴金の納付を命じないこととしています。

 なお、この改正は、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。

鴨下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時四十一分散会


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