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第8号 平成21年7月9日(木曜日)

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平成二十一年七月九日(木曜日)

    午後一時二十一分開議

 出席委員

   委員長 深谷 隆司君

   理事 木村  勉君 理事 小池百合子君

   理事 後藤田正純君 理事 新藤 義孝君

   理事 中谷  元君 理事 長島 昭久君

   理事 鉢呂 吉雄君 理事 佐藤 茂樹君

      あかま二郎君    赤池 誠章君

      赤城 徳彦君    秋葉 賢也君

      新井 悦二君    石原 宏高君

      上野賢一郎君    江渡 聡徳君

      越智 隆雄君    大塚  拓君

      木原  稔君    杉田 元司君

      中根 一幸君    葉梨 康弘君

      橋本  岳君    松本 洋平君

      村田 吉隆君    矢野 隆司君

      吉田六左エ門君    大島  敦君

      川内 博史君    田嶋  要君

      津村 啓介君    伴野  豊君

      松野 頼久君    三谷 光男君

      渡辺  周君    石井 啓一君

      冬柴 鐵三君    赤嶺 政賢君

      阿部 知子君    下地 幹郎君

    …………………………………

   国務大臣

   (内閣官房長官)     河村 建夫君

   衆議院調査局海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別調査室長           金澤 昭夫君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月七日

 辞任         補欠選任

  中森ふくよ君     村田 吉隆君

六月二十三日

 辞任         補欠選任

  北村 茂男君     赤池 誠章君

七月九日

 辞任         補欠選任

  冨岡  勉君     上野賢一郎君

  平岡 秀夫君     津村 啓介君

同日

 辞任         補欠選任

  上野賢一郎君     冨岡  勉君

  津村 啓介君     平岡 秀夫君

    ―――――――――――――

七月八日

 北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案(内閣提出第六九号)

四月二十四日

 ソマリア海賊対策での自衛隊派兵に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二〇三八号)

 同(石井郁子君紹介)(第二〇三九号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二〇四〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第二〇四一号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二〇六六号)

 同(石井郁子君紹介)(第二〇六七号)

 同(笠井亮君紹介)(第二〇六八号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二〇六九号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二〇七〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第二〇七一号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二〇七二号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇七三号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二〇七四号)

 同(笠井亮君紹介)(第二一二〇号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二一四八号)

 同(笠井亮君紹介)(第二一四九号)

 自衛隊の海外派兵恒久法に反対することに関する請願(笠井亮君紹介)(第二〇六五号)

 同(笠井亮君紹介)(第二一四七号)

五月七日

 海外派兵恒久法を制定せず、新テロ特措法を廃止することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二二六六号)

 ソマリア海賊対策での自衛隊派兵に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三二一号)

同月二十日

 自衛隊の海外派兵恒久法に反対することに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二四九〇号)

同月二十五日

 自衛隊の海外派兵恒久法に反対することに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五九五号)

六月十五日

 海外派兵恒久法を制定せず、新テロ特措法を廃止することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三三四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案(内閣提出第六九号)


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     ――――◇―――――

深谷委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。河村内閣官房長官。

    ―――――――――――――

 北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

河村国務大臣 ただいま議題となりました北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案の提案理由について御説明申し上げます。

 今年五月二十五日、北朝鮮は核実験を実施いたしました。北朝鮮による核実験の実施発表はこれで二度目であります。北朝鮮による核実験は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力を増強させていることとあわせて考えれば、国際社会の平和及び安全に対する脅威であり、その脅威は近隣の我が国にとって特に顕著であります。こうした我が国の安全保障に対する挑戦は、断じて容認できるものではありません。

 国際連合安全保障理事会が決議第千八百七十四号を全会一致で採択し、こうした北朝鮮の一連の行為を強く非難するとともに、北朝鮮及び各国がとるべき追加的な措置を決定したことを評価します。決議の採択に当たり、米国、韓国等の関係国と緊密に連携し、協議に積極的に参画した我が国には、この決議を実効あらしめるよう適切な対応を早急に行う責務があります。

 この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物の検査等の行政上の措置について定めることにより、北朝鮮の一連の行為をめぐる同理事会決議による当該禁止の措置の実効性を確保するとともに、我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的として提出するものであります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、北朝鮮を仕向け地または仕出し地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号等により北朝鮮への輸出の禁止及び北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるものを北朝鮮特定貨物と定義しております。

 第二に、海上保安庁長官または税関長は、船舶が北朝鮮特定貨物を積載している等と認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官または税関職員に検査をさせることができることとしております。

 第三に、海上保安庁長官または税関長は、検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したとき等において、海上保安庁長官にあっては当該船舶の船長等に対し、また、税関長にあってはその所有者または占有者に対し、その提出を命ずることができることとしております。

 第四に、海上保安庁長官または税関長は、提出を受けた北朝鮮特定貨物を保管しなければならないこととするとともに、提出貨物の公告、返還、売却及び廃棄について定めております。

 第五に、海上保安庁長官は、一定の事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶をその指定する港等の検査等に適した場所に回航すべきことを命ずることができることとしております。

 第六に、外国の当局による公海上の日本船舶に対する検査について我が国が同意しないときは、国土交通大臣は、当該日本船舶の船長等に対し、我が国または外国の当局による検査を受けるために当該日本船舶をその指定する港に回航すべきことを命ずることとしております。

 第七に、公海にある外国船舶に対する検査、提出命令及び回航命令は、それぞれ、旗国の同意がなければ、これをすることはできないものとしております。

 第八に、関係行政機関の協力及び自衛隊による所要の措置について定めております。

 第九に、内水等における検査を忌避等した者並びに提出命令及び回航命令に従わなかった者には、罰則を科することとしております。

 なお、この法律案は、さきに述べた北朝鮮の一連の行為をめぐる現下の情勢に対応して実施する特別の措置を定めるものであり、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号の関連部分が効力を失ったときは、別に定める法律によって廃止することとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要でございます。

 この法律案が速やかに成立いたしますように、御審議をよろしくお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

深谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十七分散会


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