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第1号 平成25年8月7日(水曜日)

会議録本文へ
本国会召集日(平成二十五年八月二日)(金曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。

   会長 保利 耕輔君

   幹事 伊藤 達也君 幹事 岸  信夫君

   幹事 中谷  元君 幹事 葉梨 康弘君

   幹事 平沢 勝栄君 幹事 船田  元君

   幹事 武正 公一君 幹事 馬場 伸幸君

   幹事 斉藤 鉄夫君

      泉原 保二君    上杉 光弘君

      衛藤征士郎君    大塚  拓君

      河野 太郎君    鈴木 馨祐君

      高木 宏壽君    高鳥 修一君

      棚橋 泰文君    土屋 品子君

      土屋 正忠君    土井  亨君

      徳田  毅君    西川 京子君

      西村 明宏君    野田  毅君

      馳   浩君    鳩山 邦夫君

      原田 憲治君    松本 洋平君

      武藤 容治君    保岡 興治君

      山下 貴司君   山本ともひろ君

      大島  敦君    篠原  孝君

      古川 元久君    三日月大造君

      山口  壯君    伊東 信久君

      坂本祐之輔君    新原 秀人君

      西野 弘一君    三木 圭恵君

      大口 善徳君    浜地 雅一君

      小池 政就君    畠中 光成君

      笠井  亮君    鈴木 克昌君

平成二十五年八月七日(水曜日)

    午前十一時二分開議

 出席委員

   会長 保利 耕輔君

   幹事 伊藤 達也君 幹事 岸  信夫君

   幹事 中谷  元君 幹事 葉梨 康弘君

   幹事 船田  元君 幹事 武正 公一君

   幹事 馬場 伸幸君 幹事 斉藤 鉄夫君

      泉原 保二君    上杉 光弘君

      衛藤征士郎君    大塚  拓君

      大野敬太郎君    鈴木 馨祐君

      高木 宏壽君    高鳥 修一君

      棚橋 泰文君    土屋 品子君

      土屋 正忠君    土井  亨君

      徳田  毅君    西川 京子君

      西村 明宏君    馳   浩君

      鳩山 邦夫君    原田 憲治君

      松本 洋平君    武藤 容治君

      保岡 興治君   山本ともひろ君

      大島  敦君    篠原  孝君

      古川 元久君    山口  壯君

      伊東 信久君    坂本祐之輔君

      新原 秀人君    西野 弘一君

      三木 圭恵君    浜地 雅一君

      小池 政就君    畠中 光成君

      笠井  亮君    鈴木 克昌君

    …………………………………

   衆議院憲法審査会事務局長 阿部 優子君

    ―――――――――――――

委員の異動

八月七日

 辞任         補欠選任

  山下 貴司君     大野敬太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  大野敬太郎君     山下 貴司君

    ―――――――――――――

八月二日

 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(馬場伸幸君外三名提出、第百八十三回国会衆法第一四号)

は本憲法審査会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 閉会中審査に関する件


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     ――――◇―――――

保利会長 これより会議を開きます。

 この際、御報告いたします。

 お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、憲法審査会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は十三件であります。念のため御報告いたします。

     ――――◇―――――

保利会長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。

 第百八十三回国会、馬場伸幸君外三名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

保利会長 起立多数。よって、そのように決しました。

 次に、閉会中、憲法審査会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、派遣期間、派遣委員の人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保利会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四分散会


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