衆議院

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第4号 平成27年4月24日(金曜日)

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平成二十七年四月二十四日(金曜日)

    午後二時五十六分開議

 出席委員

   委員長 鳩山 邦夫君

   理事 後藤 茂之君 理事 佐藤ゆかり君

   理事 新藤 義孝君 理事 谷川 弥一君

   理事 寺田  稔君 理事 福田 昭夫君

   理事 小熊 慎司君 理事 石田 祝稔君

      井上 貴博君    伊藤 達也君

      大隈 和英君    加藤 寛治君

      勝俣 孝明君    黄川田仁志君

      小泉進次郎君    田中 英之君

      とかしきなおみ君    中谷 真一君

      野中  厚君    福田 達夫君

      宮川 典子君    宮崎 政久君

      簗  和生君    義家 弘介君

      奥野総一郎君    佐々木隆博君

      寺田  学君    木内 孝胤君

      篠原  豪君    村岡 敏英君

      稲津  久君    濱村  進君

      田村 貴昭君    宮本 岳志君

    …………………………………

   国務大臣

   (地方創生担当)

   (国家戦略特別区域担当) 石破  茂君

   内閣府副大臣       平  将明君

   内閣府大臣政務官     小泉進次郎君

   衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長     畠山 裕子君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十一日

 辞任         補欠選任

  河村 建夫君     井上 貴博君

同月二十四日

 辞任         補欠選任

  谷川 とむ君     大隈 和英君

  平口  洋君     宮崎 政久君

  山田 賢司君     簗  和生君

同日

 辞任         補欠選任

  大隈 和英君     谷川 とむ君

  宮崎 政久君     平口  洋君

  簗  和生君     山田 賢司君

    ―――――――――――――

四月二十四日

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五一号)

 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五一号)

 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)


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     ――――◇―――――

鳩山委員長 これより会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、地域再生法の一部を改正する法律案及び国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。石破国務大臣。

    ―――――――――――――

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

 地域再生法の一部を改正する法律案

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石破国務大臣 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、地域再生法の一部を改正する法律案及び国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 まず、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 地方分権改革は、地域がみずからの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。

 本法案は、平成二十六年から新たに導入しました地方分権改革に関する提案募集方式に基づく地方公共団体の提案等を踏まえ、本年一月に閣議決定した対応方針に基づき、地方公共団体への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直し等を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、農地転用の権限移譲を初めとして、国から地方公共団体または都道府県から指定都市等への事務、権限の移譲等を行うこととし、関係法律の改正を行うことといたしております。

 第二に、地方がみずからの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うこととし、関係法律の改正を行うことといたしております。

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うことといたしております。

 次に、地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明いたします。

 我が国は、二〇〇八年をピークとして人口減少局面に入っており、また、東京一極集中と地方からの人口流出が急速に進行する中で、地方においては、人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥るリスクが高くなっております。このため、人口減少を克服し、地方創生をなし遂げることが喫緊の課題となっております。

 こうした課題を解決し、地方において、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立するとともに、町の活力を取り戻し、人口減少と経済縮小の悪循環を断ち切るための政策パッケージとして、政府は、昨年末に、まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定したところです。

 この法律案は、同戦略を踏まえ、各種生活サービス機能の提供を維持するコンパクトビレッジ、いわゆる小さな拠点を形成することにより中山間地域等における持続可能な地域づくりを推進するとともに、地方への本社機能の移転を含む企業の地方拠点の強化を行うことにより地方での安定した良質な雇用を確保するために提出するものであります。

 この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次の措置を追加することといたしております。

 第一に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び認定事業者に対する課税の特例等を追加することとしております。

 第二に、地域再生土地利用計画の作成並びにこれに基づく農地等の転用等の許可及び開発許可の特例等を追加することとしております。

 第三に、自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例を追加することとしております。

 第四に、農村地域工業等導入促進法に基づき整備された工場用地等のうち遊休工場用地等において同法に規定する工業等以外の産業を導入可能とする特例を追加することといたしております。

 また、地域再生の担い手となる地域再生推進法人として指定できる法人の範囲を拡大することとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 次に、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明いたします。

 我が国が取り組むべき重要な課題は、成長戦略の着実な実行を図り、その効果を全国に波及させていくことにあります。そのためには、二〇一五年度までを集中取り組み期間としております国家戦略特区を活用し、国、地方公共団体、民間が一体となり、スピード感を持って規制改革を実行していくことが必要です。

 これまで、国家戦略特別区域諮問会議等において、特区ごとに設置する区域会議や全国の地方公共団体、民間からの提案も踏まえ、国家戦略特別区域に係る新たな規制の特例措置等について検討を行うとともに、構造改革特別区域推進本部において、全国からの提案募集を行い、構造改革特別区域に係る新たな規制の特例措置について検討を行ってまいりました。今般、これらの検討結果に基づき、経済社会の構造改革をさらに推進するため、この法律案を提出する次第であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 国家戦略特別区域法の改正については、第一に、学校教育法等の特例として、グローバル人材及びその他の産業の国際競争力の強化等に寄与する人材の育成のため、公立学校の管理を民間に行わせることができることといたしております。

 第二に、児童福祉法の特例として、保育の需要に応ずるため、都道府県知事が行う試験の合格者に、一定の期間は区域を限定する保育士の資格を付与することとしております。

 第三に、出入国管理及び難民認定法の特例として、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人の入国、在留を可能とし、あわせて創業人材について、一定の要件のもとで入国を促進することとしております。

 第四に、都市公園法の特例として、保育等の福祉サービスの需要に応ずるため、保育所等の社会福祉施設のための都市公園の占用について、一定の基準を満たす場合に許可することとしております。

 第五に、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例として、医薬品の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を原料とした研究用具の業としての製造を認めることとしております。

 このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、外国人等に対し、法人の設立の手続に関する援助を一体的に行うことその他の措置を講ずることといたしております。

 構造改革特別区域法の改正につきましては、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしているほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。

 以上が、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、地域再生法の一部を改正する法律案及び国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。

鳩山委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時五分散会


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