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第3号 平成27年7月2日(木曜日)

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衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録

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平成二十七年七月二日(木曜日)

    午後二時十二分開議

 出席委員

   会長 額賀福志郎君

      岩屋  毅君    平沢 勝栄君

      松本  純君    大塚 高司君

      松本 剛明君    井出 庸生君

      漆原 良夫君

    …………………………………

   議長           大島 理森君

   副議長          川端 達夫君

   国務大臣         上川 陽子君

   衆議院情報監視審査会事務局長           山本 直和君

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六月二十二日

 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告が本審査会に提出された。

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本日の会議に付した案件

 行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する件(特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告)


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     ――――◇―――――

額賀会長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する件について調査を進めます。

 この際、去る六月二十二日に提出されました特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告につきまして、政府から説明を聴取いたします。上川国務大臣。

上川国務大臣 特定秘密の保護に関する法律第十九条に基づき、平成二十七年六月二十二日に国会に提出いたしました特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告について御説明申し上げます。

 特定秘密保護法では、毎年、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を政府において取りまとめ、それに有識者の意見を付して国会に報告するとともに、公表することとされております。

 法律の施行後初となる今回の報告では、平成二十六年十二月十日から同月三十一日までを対象期間としております。

 第一に、特定秘密の指定の状況です。

 その一は、政府全体の指定の状況です。特定秘密保護法施行令により、特定秘密の指定を行う行政機関の長は十九に限定されておりますが、対象期間中には、十の行政機関の長が三百八十二件の特定秘密を指定しました。これを行政機関別に見ると、防衛省が二百四十七件と最も多く、次いで、内閣官房の四十九件、外務省の三十五件等となっています。

 その二は、分野別の指定の状況です。法律では、別表に掲げる四つの分野に関する情報を特定秘密として指定することとしておりますが、指定された特定秘密を分野別に見ると、第一号の防衛関連が二百四十七件と最も多く、次いで、外交関連の百十三件、特定有害活動防止関連の十八件、テロリズム防止関連の四件となっています。

 その三は、情報の類型別の指定の状況です。指定された特定秘密を省庁横断的に類型別に見ると、暗号関連が百十三件と最も多く、次いで、情報収集衛星関連が八十五件、武器の仕様、性能等関連が五十七件等となっています。

 その四は、特定秘密が記録された行政文書の件数です。対象期間末日時点で、政府全体で十八万九千百九十三件の行政文書を保有しており、これを行政機関別に見ると、防衛省が六万百七十三件と最も多く、次いで、内閣官房五万五千八百二十九件、外務省三万五千七百八十三件等となっています。

 第二に、法律に関するその他の施行状況です。

 対象期間中における、特定秘密の指定の有効期間の延長及び解除の件数、特定秘密が記録された行政文書ファイル等の移管及び廃棄の件数、運用基準に基づく通報の件数、適性評価の実施件数については、いずれもゼロ件でした。

 第三に、有識者からの意見です。

 平成二十七年五月十八日開催の情報保全諮問会議において有識者から提示された意見を付しております。

 有識者からは、次回報告を国民によりわかりやすいものとするために報告に加えるべき項目が示されました。

 具体的には、各行政機関における特定秘密管理者の数及び名称、有効期間別の指定の状況、指定の解除条件の設定状況、適性評価を経て特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる職員等の数になります。

 また、報告書の記載ぶり等に関する御意見もいただきました。

 具体的には、経年変化を示すためグラフ等を付すること、各行政機関が指定した特定秘密の説明について、記述を一層具体化するとともに、運用基準に示された指定対象事項の細目との対応関係を明示すること、警察庁と都道府県警察が保有する行政文書件数を区分して記載すること、内閣府独立公文書管理監の報告を添付することになります。

 このうち、特定秘密管理者の数、有効期間別の指定の状況及び警察庁と都道府県警察が保有する行政文書件数の区分については、注釈という形で今回の報告に盛り込みました。その他の御意見についても、次回報告への反映について検討を進めてまいります。

 以上が本報告の概要となりますが、政府といたしましては、今後とも、法律の適正な運用を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、特定秘密の取り扱いの客観性と透明性の一層の向上を図ってまいります。

 なお、本報告にあわせて、各行政機関の長により指定された特定秘密の概要を記載した特定秘密指定管理簿を取りまとめて提出しておりますが、情報監視審査会の調査または審査に資するよう、適切な報告または記録の提出にも努めてまいりたいと考えております。

 以上です。

額賀会長 ありがとうございました。

 以上で説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時十九分散会


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