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   原子力委員会設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けて、放射性物質による影響の軽減・解消を図るための取組や廃炉に向けた研究開発等を強化すること。

二 エネルギー基本計画(平成二十六年四月十一日 閣議決定)を踏まえ、原子力委員会は、原子力損害賠償制度の見直しや、高レベル放射性廃棄物の最終処分を含む核燃料サイクル政策の在り方など、原子力政策全体について早急に検討すること。

三 東京電力福島第一原子力発電所事故等により原子力行政に対する国民の信頼が大きく低下することとなったことから、国民の信頼醸成に向けて、公正な政策決定プロセスの設計等に努めること。また、原子力委員会及び事務局の運営に当たっては、利害関係者との関与について国民の疑念を招かない措置を講ずるなど、透明性の確保に十分に留意すること。

四 原子力委員会及び原子力規制委員会は、互いの動向や問題意識を理解するため連携体制を構築すること。

五 原子力委員会は、国際原子力機関(IAEA)を始め諸外国の関係機関との連携強化を図り、世界の原子力平和利用と核不拡散への貢献に努めること。

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