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平成十六年六月十五日提出
質問第一九六号

未成年者の喫煙と禁煙補助剤およびガムタバコに関する質問主意書

提出者  加藤尚彦




未成年者の喫煙と禁煙補助剤およびガムタバコに関する質問主意書


 未成年者の喫煙は未成年者喫煙禁止法により厳しく禁止されており、近年販売者の義務ならびに販売者の処罰が強化された。さらには本国会において「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の締結を承認するに至った。
 にもかかわらず、昨今ガムタバコの販売が許可され、禁煙補助剤が医薬品として認可され薬局での販売が開始されている。これは条約の趣旨、特に「児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していること、特に喫煙の一層の低年齢化を深く憂慮し、年少の女子その他女子による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していることを危険な事態として受け止め・・・」等に対し、真っ向から相反するものである。
 ガムタバコおよび禁煙補助剤への対策、特に未成年者の服用に関する対策は、緊急を要すると考える。従って、次の事項について質問する。

1 ガムタバコと禁煙補助剤は化学的に成分が同じ(タール:ガムタバコ0mg;禁煙補助剤0mg、ニコチン:ガムタバコ1.0mg;禁煙補助剤2.0mg)且つ、原材料も同じ葉タバコである。ガムタバコと禁煙補助剤の差異は何か。
2 禁煙補助剤は、条約 第一条 用語(f)「たばこ製品」に該当するのではないか。
3 未成年者がガムタバコを使用した場合、補導の対象となるのか。
4 未成年者が禁煙補助剤を使用しニコチンを服用した場合、補導の対象となるのか。
5 未成年者が禁煙補助剤を使用しニコチンを服用した場合、禁煙補助剤は「没収」の対象とならないのか。
6 禁煙補助剤はガムタバコと同様の課税対象とならないのか。
7 ガムタバコは禁煙補助剤と同様の医薬品認可の対象とならないのか。

 右質問する。



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