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平成十八年四月十九日提出
質問第二三三号

児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された外務省職員に対する処分等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された外務省職員に対する処分等に関する質問主意書


一 平成十八年四月十八日付東京新聞夕刊は、「十六歳の少女に金を渡してわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課と滝野川署は十八日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、住所不定、元外務省在リトアニア日本大使館二等書記官の松田幸明容疑者(三五)を逮捕した。」と報じて、同日付毎日新聞夕刊は、「外務省は十八日付で、松田容疑者を懲戒免職処分とし、『省内における綱紀の粛正にさらに努める』とのコメントを発表した。」と報じているが、外務省のコメントの内容の詳細を明らかにされたい。
二 松田幸明元在リトアニア共和国大使館二等書記官(以下、「松田元書記官」という。)に対する処分通知書には、懲戒免職処分の根拠となる理由としていかなる内容が記載されているか。
三 懲戒処分を行う前に外務省は「松田元書記官」からの聴聞を行ったか。行ったとするならば、いつ、誰が、どこで行ったかを明らかにされたい。
四 今般、「松田元書記官」は帰朝発令がなされ帰国したのか。あるいは出張もしくは休暇で一時帰国したのか。
五 「松田元書記官」の在リトアニア共和国日本国大使館(以下、「大使館」という。)における担当業務を明らかにされたい。
六 平成十八年四月一日現在、「大使館」の館員数は何名か。
七 「大使館」館員の内、住居手当が支給されているのは何名か。
八 「大使館」館員の住居手当の限度額について、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数を明らかにされたい。その際、当該号の支給限度額を邦貨換算でいくらになるかも明らかにされたい。「松田元書記官」に対しては、別表第二のどの号が適用されていたか。
九 外務省が把握する直近のデータで、リトアニア共和国における一人当たりの国民所得は邦貨換算で月額いくらになるか。
十 外務省が把握する直近のデータで、リトアニア共和国における一人当たりの最低生活必要経費はいくらか。右必要経費は邦貨換算で月額いくらになるか。
十一 外務省が把握する直近のデータで、ビリニュスにおける住宅賃借料の一平方メートルあたりの平均価格は邦貨換算でいくらになるか。
十二 「大使館」館員の住居手当の限度額を外務省はどのようなデータに基づき算定しているか。
十三 八の住居手当の支給限度額は社会通念上妥当と考えるか。
十四 児童ポルノの定義如何。
十五 過去に外務省職員が児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事例があるか。あるならばその事例について具体的に説明し、外務省としてどのような処分を行ったかを明らかにされたい。
十六 外務省職員が児童ポルノ雑誌・ビデオ・写真を含む猥褻物を、外交行嚢を用いて運搬した事例があるか。
十七 外務省では職員が児童買春・児童ポルノ禁止法に違反しないようにするためにどのような対策をとっているか。

 右質問する。



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