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平成十九年六月二十八日提出
質問第四二九号

定率減税の廃止、税源移譲による年間での税負担及び広報に関する質問主意書

提出者  古本伸一郎




定率減税の廃止、税源移譲による年間での税負担及び広報に関する質問主意書


 平成十九年から、国から地方への税源移譲に伴い所得税と住民税の税率などが変更された。政府は、所得税が減る一方、住民税が増えるため、税源移譲に伴う所得税と住民税とを合わせた年間での税負担額は変わらないとの理由から、定率減税廃止による住民税の負担増と重なるこの時期に、『年間での税負担は変わりません』との政府広報を、新聞、雑誌、TV等を通じ累次にわたり行っている。
 しかし、年間での税負担額には、定率減税の廃止に伴う負担増分も含むが、政府広報を鵜呑みにした納税者においては、税負担額が変わらないものと勘違いする恐れがある。
 よって、定率減税の廃止、税源移譲による所得税と住民税の税率変更及び広報に関して以下の点について明らかにされたい。

一 大蔵省(当時)のパンフレット「平成十一年度税制改正の手引き」では定率減税を「恒久的な減税」と位置付け、財務省のパンフレット「平成十七年度税制改正」では「臨時異例の措置」、同「平成十八年度税制改正」では「暫定的な税負担の軽減措置」としているが、大蔵省(当時)・財務省が定率減税の性格を変更した理由は何か。
 また、国会答弁においても、定率減税につき、導入当時、宮澤大蔵大臣(当時)は「恒久的減税」と言っていたが、谷垣前財務大臣は当初「恒久的減税」、途中から「臨時異例の措置」と言い換え、尾身財務大臣は当初から「臨時異例の措置」と言っている。歴代の大蔵大臣(当時)・財務大臣の発言が「恒久的減税」から「臨時異例の措置」へと変遷している。
 さらに、歴代の首相の発言をみても、小渕首相(当時)は当初「恒久減税」、途中から「恒久的減税」と言い、小泉前首相と安倍首相は当初から「暫定的な税負担の軽減措置」と言っており、首相の発言も変遷している。
 以上のように、定率減税についての首相や大蔵大臣(当時)・財務大臣の発言が変遷している理由は何か。
二 尾身財務大臣は衆議院財務金融委員会(平成十九年六月十三日)において「定率減税を二年がかりで廃止するという措置をいたしました。増税といえば確かに増税であります」と答弁している。
 この際、定率減税廃止は増税ということでよろしいか。
三 国から地方への税源移譲に伴う所得税と住民税の税率変更により、所得税が減り、その分住民税が増えるだけなので、所得税と住民税とを合わせた個々の納税者の税負担額は変わらないということでよろしいか。
四 右三において、税源移譲に伴う所得税と住民税の税率変更により税負担額は変わらないとしても、右の財務金融委員会において尾身財務大臣が「定率減税を二年がかりで廃止するという措置をいたしました。増税といえば確かに増税であります」と答弁している。この政府答弁によれば、平成十九年六月以降は税源移譲とは別に、所得税と住民税とを合わせた個々の納税者の実際の税負担額は増えることとなるが、これ即ち『年間での税負担は増える』ということでよろしいか。
五 財務省主税局「税制主要参考資料集」による夫婦子二人のサラリーマン世帯における、年収三百万円、五百万円、七百万円、一千万円、一千五百万円それぞれの場合の所得税と住民税とを合わせた平成十九年の税額は、平成十八年と比べてどれだけ増えるか。
 このことは増税と言えるか。仮に、政府が増税と言わなければ、この事柄については何と言うのか。
六 財務省、国税庁または総務省など政府が、過去、個人負担の税の増税措置について納税者の理解を求めるべく広報を行ったことがあるか。
 行ったことがある場合、どの省庁が、どのような増税措置について、どの期間、どのようにして広報を行ったのか。また、これらの広報のために費やしたそれぞれの費用の額は。
七 今回の税源移譲に係る広報活動に対し、財務省、国税庁及び総務省など政府全体が費やした、或いは今後費やす費用の額は。
 全国で、六月の給与明細や市町村役場からの住民税の案内を受けて混乱する国民の皆様が理解できる回答を期待する。

 右質問する。



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