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平成十九年十月九日提出
質問第一〇〇号

介護保険施設の人員配置基準に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護保険施設の人員配置基準に関する質問主意書


 「前回答弁書(内閣衆質一六七第一五号)では「認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査結果を精査し詳細な分析を行った結果からは、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことが可能であることの説明及びその具体例の提示を行うことはできないものと考えている。」とあるが、ではなぜ、三対一の人員配置で「身体拘束を行わずに介護を行うことは十分可能である」(内閣衆質一六一第二四号)と国は答弁したのか。」と質問したところ、
 「厚生労働省としては、平成十七年五月十八日の答弁書(内閣衆質第一六二第六二号)十についてでお示しした、身体拘束を行わずに介護することを可能とする対応策や工夫についての一般的な事例から、三対一の人員配置の場合にも身体拘束を行わずに介護を行うことが可能であると考えたものであるが、認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した調査の結果からは、それが可能であることの説明及び具体例の提示ができなかったところであり、改めて、それを可能とする方策についての調査研究を行うこととしているところである」との答弁(内閣衆質一六八第四四号)があった。

一 「改めて、それを可能とする方策についての調査研究を行う」とある。
 @ 一度結果が出たにもかかわらず、その調査研究を改めて行うのはなぜか。
 A その調査研究の費用はいくらで、いつまでに結果を出すのか。
 B 国が実施した調査にもかかわらず、改めて同様の調査を行うのは、行政改革の観点から妥当か。
 C その調査結果が出るまでは、事業者にどのような説明を行うつもりか。
二 答弁書(内閣衆質一六七第一五号)では、「認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査結果を精査し詳細な分析を行った結果からは、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことが可能であることの説明及びその具体例の提示を行うことはできない」とある。
 @ 説明や具体例も提示できない人員配置基準を放置しつづけることを国は妥当と考えるのか。
 A 説明や具体例も提示できない基準通りに介護事業者が運営し、利用者に事故が起こったならば、その責任の一部は国にあるのではないか。
 B この調査結果を受けて、国は適正な人員配置基準に見直さないとすれば、どのような理由で見直さないつもりか。
 C なぜ「三対一」の人員配置基準にしているのか。

 右質問する。



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