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平成十九年十一月一日提出
質問第一八〇号

薬害肝炎大阪訴訟及び四一八人のリストに関する質問主意書

提出者  山井和則




薬害肝炎大阪訴訟及び四一八人のリストに関する質問主意書


 (薬害肝炎大阪訴訟原告一六番の方及びあと一人の同様の被害者に対して)
一 国が、フィブリノゲン投与についての資料を持ちながら、投与はなかったと裁判で主張したことについて、大阪原告一六番の方に、謝罪すべきであると考えるがいかがか。
二 国が、大阪原告一六番の方について、一九八七年六月一二日に副作用報告を製薬会社から受け、二〇〇二年の四一八人のリスト作成段階でもフィブリノゲン投与を確認しながら、感染告知を行わなかったことについて、謝罪すべきであると考えるがいかがか。
三 四一八人のリストにあった被害者のうち、あと一人についても、国は、薬害肝炎訴訟においてこれまでフィブリノゲン投与を否定してきたとの報道がある。これが事実ならば、速やかに、この方についても、事実関係を確認し、裁判での主張取下げ及び謝罪を行うべきであると考えるがいかがか。
四 質問一及び二、三の謝罪は、舛添厚生労働大臣が直接会って、大阪原告一六番の方などの被害者に行うべきであると考えるがいかがか。
 (C型肝炎ウイルスに感染した恐れのある四一八人のリストについて)
五 国はリストにある被害者に対し、速やかに告知を行うべきであると考えるがいかがか。
六 質問五の告知後の検査・相談については公費で対応すべきであると考えるがいかがか。
七 過去の副作用情報を得た際に、四一八人のリストをはじめとした被害者に対する告知がなされていれば、C型肝炎の肝硬変・肝癌への進行や死亡が回避できていたケースも考えられる。薬害の被害拡大の防止、国民の生命を守ることは、厚生労働省の本来の仕事である。将来の薬害においては、このような薬害拡大や国民の生命に対する軽視が繰り返されないようにする必要がある。
 このため、四一八人のリストなどの副作用情報がありながら、速やかな告知を行わなかったことに関する、担当者の刑事責任の有無について検討するとともに、もし刑事責任が問えるのであれば、告発すべきであると考えるがいかがか。

 右質問する。



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