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平成十九年十一月十五日提出
質問第二三〇号

介護保険施設の人員配置基準に関する再質問主意書

提出者  山井和則




介護保険施設の人員配置基準に関する再質問主意書


一 前回答弁書(内閣衆質一六八第一〇〇号)では「現在の人員配置基準は、従来おおむね四対一であったものを、平成十二年の介護保険制度導入時に、介護保険施設における人員配置状況やサービス提供の実態を踏まえ、三対一に改善したものであり、すべての施設が適切なサービスを提供するために遵守すべき最低限の基準としては現時点においても適正なものであると考える」とある。
 @ 四対一から三対一にはどのような理由で変えたのか。
 A 三対一とした具体的な根拠は何か。
 B 「サービス提供の実態」はどのようなものだったのか。
 C 「すべての施設が適切なサービスを提供するために遵守すべき最低限の基準としては現時点においても適正なもの」とあるが、何をもって「適正なもの」と言っているのか。
二 前回答弁書(内閣衆質一六八第一〇〇号)では「認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査は、介護保険施設における身体拘束の実態や身体拘束の廃止に向けた取組状況を明らかにすることなどを目的としたものである。一方、今回の調査研究は、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策を明らかにすることを目的とするものであり、その目的を異にするもの」とある。
 @ 「三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策」は「平成十七年五月十八日の答弁書(内閣衆質一六二第六二号)にある身体拘束を行わずに介護することを可能とする対応策や工夫についての一般的な事例」と何が違うのか。
 A 「三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策」については、多くの現場関係者の注目するところであり、三対一の人員配置基準通りでどのようにやっていくのか知りたいところである。具体的にどこの施設でこの取り組みをしていくのか二,三カ所例示していただきたい。
三 前回答弁書(内閣衆質一六八第一〇〇号)では「厚生労働省としては、平成十七年五月十八日の答弁書(内閣衆質一六二第六二号)十についてで述べたとおり、身体拘束を行わずに介護することを可能とする対応策や工夫についての一般的な事例から、三対一の人員配置の場合にも身体拘束を行わずに介護を行うことは可能と考えており、現在のところ人員配置基準を見直すことは考えていないが、「説明や具体例も提示ができない」との御指摘については、一の@及びBについてで述べたとおり、今回の調査研究により、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策を明らかにしていきたいと考えている。」とあるが、この研究で明らかにできないならば、人員配置基準を見直すということでよいか。

 右質問する。



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