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平成二十年二月十五日提出
質問第九三号

外務省の特権意識並びに行財政改革に対する認識に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の特権意識並びに行財政改革に対する認識に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三一号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇七年十月十一日号の「週刊新潮」七十四頁のコラムの中で、自身が貯めたマイレージを利用して航空機の座席をアップグレードした旨述べている外務省局長は誰かを明らかにするための、二〇〇七年十月十一日から同年同月十六日までの間に外務省大臣官房で行われた確認作業(以下、「確認」という。)について、「前回答弁書」でも「御指摘の週刊誌の記述にある「局長」の発言の事実関係についてお尋ねがあったことから、外務省として大臣官房において確認した旨については先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三五一号)三及び五から七までについて等で繰り返し明確に答弁したとおりである。」との答弁がなされている。外務省大臣官房において「確認」が行われたことを外務省が「前回答弁書」を含むこれまでの答弁書で明確に答弁していることは承知しているが、@「確認」を行った人物の官職氏名、A「確認」の具体的方法、B十名の局長の「確認」に対するそれぞれの具体的な回答内容の三点を含む「確認」の具体的内容、経過等が明確ではないから、当方も繰り返し質問しているのである。「前回答弁書」では、「御指摘のような内規は存在しない」と、記録文書が作成されていない件について記憶に基づいて答弁することを外務省として禁じてはいない旨の答弁がなされている。「確認」について記録した文書がないことは当方も既に承知しているところ、「確認」についての記憶が現在の外務省において既に失われているのか、それとも記憶している職員がいるのか、右の一点のみについて答弁を求める。
二 「確認」が行われた二〇〇七年十月十一日から同年同月十六日までの間に、外務省大臣官房長、監察査察官、官房審議官、官房査察官、大臣官房長補佐、大臣秘書官、考査・政策評価官、総務課長、人事課長、調査官、情報通信課長、会計課長、在外公館課長の大臣官房幹部の職に就いていた者の氏名を全て挙げられたい。
三 「確認」を行った者は二の者の中にいるか。
四 内閣府、財務省、経済産業省、防衛省、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、警察庁において、公費による出張で職員が航空機を利用する際に私的にマイレージを取得し、それを私的な便宜を図るために使用すること(以下、「マイレージの取得及び私的利用」という。)に対して、何らかの内規上の制約は課しているか。「前回答弁書」では、「各府省において適切に対応しているものと承知している。」との答弁がなされているところ、右の府省庁においてどの様に適切な対応がとられているのか、それぞれ具体的に明らかにされたい。
五 「前回答弁書」では「外務省としては、財政再建と行政改革は政府の重要な課題であると認識しており、所掌事務の実施を通じて適切に対応してまいりたい。」と、外務省として財政再建と行政改革の重要性を認識している旨の答弁がなされているが、その一方で「出張で航空機を利用する際に職員が取得するマイレージを外務省として管理又は利用していることはなく、現時点においてそのような必要があるとは考えていない」と、「マイレージの取得及び私的利用」について外務省として管理し、または規制する考えもないとの認識が示されている。外務省が右の様に財政再建と行政改革の重要性を認識しているのなら、職員の私費による取得は何ら問題がないにしても、公費によりマイレージを取得し、それを私的に利用することについては、何らかの形で規制、管理をするのが当然ではないのか。
六 特権の定義如何。
七 「マイレージの取得及び私的利用」は外務省職員の特権に該当するか。外務省の見解如何。
八 外務省は「マイレージの取得及び私的利用」について、今後も将来的に検討することを一切考えていないということか。
九 八で、考えていないのなら、それは外務省が財政再建及び行政改革に消極的であり、外務省職員の特権を守り続ける考えでいると理解して良いか。

 右質問する。



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