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平成二十年二月二十二日提出
質問第一一〇号

一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金についての同国国会における証言に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金についての同国国会における証言に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第八〇号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第四八号)を踏まえ、再度質問する。

一 一九九九年八月にキルギスで起きた日本人鉱山技師ら四人が誘拐された事件(以下、「日本人誘拐事件」という。)の際に、日本政府が支払ったとされる身代金(以下、「身代金」という。)につき、前回質問主意書で、当時の外務省大臣官房領事移住部長の任に就いていた今井正氏が、「日本人誘拐事件」の経緯等及び「身代金」について当時の鈴木宗男内閣官房副長官に説明をし、「身代金」の決裁を求めたという事実はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において保管している文書からは、御指摘の事実は確認できなかった。外務省として改めて御指摘の者に確認する必要はないと考える。」との答弁がなされているが、右答弁は今井氏本人に直接事実関係を問い質した上でのものか。
二 当方は「外務省において保管している文書」による確認ではなく、今井氏本人に直接話を聞き、確認した上での答弁を求めている。また、当方は今井氏が当方を訪ね、「日本人誘拐事件」と「身代金」について説明をし、決裁を求めてきたことをはっきりと記憶しているし、当時の状況を時系列で整理した、現在も保管している当時の自身の日程表からもそれを証明できる。一で外務省が今井氏本人に直接確認をしていないのならば、二〇〇八年二月五日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第三一号)に「記録を作成しておらずお答えすることはできない」とある様な、曖昧で不明確な答弁を避け、正確を期すために、@確認を行った人物、A確認を行った場所、B確認の方法、C確認に対する今井氏の回答の内容の四点について記録した文書を作成することを前提とした上で、今井氏に対して確認し、今井氏が右で述べた様なことを行った事実はあるかどうか、答弁されることを求める。
三 「前回答弁書」では、キルギスに対するODAの供与額について、一九九八年度は二千五百十七万ドル、一九九九年度は六千二百五十一万ドルであるとの答弁がなされているが、「日本人誘拐事件」が発生した一九九九年度の同国に対するODA供与額が、前年度と比較して約二.五倍と大幅に増額されているのはなぜか。
四 「日本人誘拐事件」を受けて、当時キルギスにおいて対策本部(以下、「対策本部」という。)が設置されたと承知するが、「対策本部」の責任者の任に就いていた者の官職氏名を明らかにされたい。
五 「対策本部」においてどれだけの金額がどの用途に対して費消されたのか、その明細を明らかにされたい。
六 「対策本部」において費消された金額は、政府予算のどこから捻出されたのか明らかにされたい。
七 「身代金」をキルギスの治安当局が山分けしていたとの証言(以下、「証言」という。)を、当時解放交渉に携わった人物がキルギスの国会で行ったことにつき、「前々回答弁書」では「御指摘の『証言』については、在キルギス日本国大使館において現在確認中である。」との答弁がなされているが、右答弁にある確認作業は完了したか。二〇〇八年二月十四日の衆議院予算委員会で、原口一博衆議院議員の「日本人誘拐事件」に関する質疑に対して、「今委員がおっしゃったと全く同じことを、きょうの午前中、早く調べろ、もう時間がたっているではないかと言ったところでございます」と高村外務大臣が答弁しており、「証言」の詳細についての確認は、既に外務省及び在キルギス日本国大使館において終えられているものと思料するが、「証言」についての確認作業はどの様な進捗状況にあるのか説明されたい。
八 「証言」についての在キルギス日本国大使館から外務本省への報告はいつなされたか。
九 八の報告は公電でなされたか。なされたのならば、当該公電が外務本省に到着した日、時、分を明らかにされたい。
十 「証言」について「前回答弁書」では「仮に御指摘の『証言』が実際になされたとしても、日本政府として身代金を支払ったとの事実はなく、外務省としては、そのような『証言』は全く根拠がないものと考えている。」との答弁がなされているが、「証言」は、当時の解放交渉に携わった人物が同国の国会で自身の不利益を承知の上で行ったものである一方で、外務省は「身代金」について「支払った事実はない」と答弁するのみで、何ら具体的根拠を示しておらず、「『証言』は全く根拠がない」とする外務省の主張こそが根拠のないものと考える。外務省が「『証言』は全く根拠がない」と考える根拠を示されたい。
十一 外交活動に要するお金は全て国民の税金を原資としており、その税金は国民の汗と涙の結晶とも言える尊いものであると考えるが、外務省の見解如何。
十二 「日本人誘拐事件」についても、「身代金」をはじめ「対策本部」において使われた金額等は全て税金でまかなわれている。その一方で、外務省は「前回答弁書」及び「前々回答弁書」にある様に明確な説明を避け、「身代金」支払の事実を認めようとしないが、十一で外務省が国民の税金が尊いものであると認識しているのなら、また「証言」にある様にキルギスの国会において「身代金」支払いの事実が明らかにされているのであるから、「身代金」について国民にきちんとした説明をすべきではないのか。それとも、あくまでも虚偽の答弁を行い、真実を隠そうとする考えか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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