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平成二十年二月二十八日提出
質問第一二六号

志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第八九号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、冤罪の意味について、「広辞苑」(第五版 岩波書店)では「無実の罪。ぬれぎぬ」とされており、また国民の間でも、新たに真犯人、有罪となる人間が見つかるか否かは関係なく、無実の人が罪を着せられることであるとの認識が一般的に浸透しているものと考えるが、政府も同様の認識を有しているかと問うたところ、「株式会社岩波書店発行の『広辞苑第五版』において御指摘のような記載があることは承知している。」との答弁がなされている。しかし、前回質問主意書では「広辞苑」に記載されている冤罪の意味の確認を求めたものではない。「広辞苑」並びに国民の間で広く共有されている冤罪の意味についての認識と同様の認識を政府も有しているかと問うたものであるところ、再度答弁を求める。
二 富山県氷見市の柳原浩氏が強姦などの容疑で富山県警に誤認逮捕され、二年あまり服役した後に無罪が確定した事件(以下、「富山事件」という。)と二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕し、強圧的な捜査等により自白を強要し、後に全員の無罪が確定した事件(以下、「志布志事件」という。)についての政府の認識を問うたところ、「前回答弁書」では「富山事件」については「御指摘の『富山事件』については、平成十四年に強姦罪等により起訴され、…同判決は確定したものと承知している。」と、「志布志事件」については「御指摘の『志布志事件』については、…同判決は確定したものと承知している。」との政府の認識が示されているが、そもそもの問いは、両事件の経過を政府が承知しているかを問うたものではなく、両事件は冤罪にあたるか、両事件における検察、警察の行動に瑕疵はなかったのかという点についての政府の認識を問うたものであるところ、右の観点から「富山事件」と「志布志事件」をどう認識しているのか、再度答弁を求める。
三 「富山事件」により事件当事者が被った不利益、被害については二〇〇七年十一月九日の政府答弁書(内閣衆質一六八第一七三号)で「御指摘の『富山事件』において被告人とされた方については、逮捕、勾留された上有罪判決を受け服役したことにより、精神的・経済的に大きな不利益を受けられ、遺憾であると考えている。」との認識が示されているが、「志布志事件」により事件当事者が被った不利益、被害について政府はどの様な認識を有しているか。
四 「富山事件」では脅迫ともとれる取り調べによって無理矢理自白させ、柳原さんに服役までさせている。「志布志事件」では親族の名前を書いた紙を踏ませるなど、およそ人間的ではない、人権侵害ともとれる取り調べを行っている。「前回答弁書」でも、間違った判断をした検察に処分が下されない理由について政府は「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由がなかったと認められるからである。」と述べているが、少なくとも右の両事件によって事件の当事者に多大な苦痛、不利益を与えたことは間違いないことであり、そのことを慮る時、右の警察のデタラメな捜査、取り調べを十分に検証しないまま起訴した検察官の責任は極めて重く、国家公務員法第八十二条第一項第三号で定める「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するのではないか。福田康夫内閣総理大臣の見解如何。
五 「富山事件」と「志布志事件」を直接担当した警察官、検察官は、両事件で被害を被った関係者に直接謝罪をしたか。

 右質問する。



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