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平成二十年五月二十三日提出
質問第四一八号

金融商品取引法改正案等に関する質問主意書

提出者  階  猛




金融商品取引法改正案等に関する質問主意書


一 今回の改正案では、銀行、特定金融商品取引業者等、保険会社などに対し、顧客の利益の保護のための体制整備を求めているが、当該体制を構築すべきグループ会社の範囲、顧客の利益保護を図るべき業務の範囲、当該体制の具体的内容が内閣府令に委任されており、現時点では明らかでない。これらの点につき、具体的にどのような定めとなるのか。
二 顧客の利益の保護のための体制整備は、ファイアーウォール規制の見直しの一環としてなされるものと承知しているが、従来ファイアーウォールの適用のある銀行、証券、保険のうち複数を併営する金融グループ会社に適用範囲を限定しなかった理由は何か。
三 今回のファイアーウォール規制の見直しでは、取締役等の兼職規制の撤廃や顧客情報の共有規制の緩和と、顧客の利益の保護のための体制整備という規制強化がいわゆる「アメとムチ」の関係にあると思われるが、顧客情報の共有規制については従来から内閣府令で定めている。今回の当該規制の緩和も内閣府令で行うと聞くが、国会を「国の唯一の立法機関」と定める憲法四十一条に反しないか。
四 三に関連し、顧客情報の共有規制の緩和につき、内閣府令で具体的にどのような定めを置くのか。
五 今回の改正案では、銀行等による外国銀行の業務の代理・媒介制度が導入され、この制度を利用して外国銀行が国内で貸付けを行う場合、貸金業に該当しないとの特則が置かれている(銀行法五十二条の二の四)。然らば、当該制度を利用しない外国銀行の貸付けはすべて貸金業に該当し、貸金業法に基づく登録など所定の規制を受けるという理解でよいか。

 右質問する。



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