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平成二十年五月三十日提出
質問第四五六号

日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約に関する質問主意書


 本年五月十八日付の北海道新聞は、同月十七日までに機密解除された米国立公文書館の複数の文書(以下、「文書」という。)により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、「重要な案件以外、日本側は裁判権を放棄する」との密約(以下、「密約」という。)に日米両国政府が一九五三年に合意し、その後約五年間に起きた事件の九十七%の第一次裁判権を放棄していたことがわかったと報じている。右の記事(以下、「道新記事」という。)を踏まえ、以下質問する。

一 「道新記事」を外務省は承知しているか。
二 「道新記事」によると、「文書」は一九五八年から一九六六年にかけて作成されたものであるとのことである。その中の一つに、「日米安全保障条約改定に応じるに際し、日本側から裁判権放棄について意思表示を取り付けるべきだ」とする、一九五八年十月二日付の当時のダレス国務長官が在日米国大使館あてに出した秘密公電も含まれているとのことであるが、外務省、または在米国日本国大使館は、これらの「文書」を直接確認しているか。
三 一九五四年から一九五九年の間に、日本駐留米兵が起こした刑事事件の件数並びに、そのうち起訴され、我が国の裁判にかけられた件数につき、それぞれ年ごとに明らかにされたい。
四 「道新記事」によると、我が国は一九五三年以降の約五年間、日本駐留米兵が起こした事件のうち九十七%に対して第一次裁判権を放棄していたとのことであるが、右は事実か。
五 「密約」は事実か。
六 当時「密約」が結ばれた理由を説明されたい。
七 過去十五年間の、日本駐留米兵が起こした刑事事件の件数並びに、そのうち起訴され、我が国の裁判にかけられた件数につき、それぞれ明らかにされたい。
八 「密約」は現在も効力を有しているか。
九 一九九五年と本年の沖縄駐留米兵による少女暴行事件や、その他日本駐留米兵による種々の犯罪、そしてそれらの事件のうち多くが不起訴となり、我が国における裁判にかけられることがない現状を鑑みる時、日米地位協定の大幅な見直しが求められると考えるが、外務省の見解如何。

 右質問する。



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