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平成二十一年十二月二日提出
質問第一六二号

北朝鮮特定貨物の検査等に関する質問主意書

提出者  小野寺五典




北朝鮮特定貨物の検査等に関する質問主意書


 今般政府の提出した「貨物検査特別措置法案」は、「自由民主党・改革クラブ」、「みんなの党」、「国益と国民の生活を守る会」が十月二十八日に「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」を提出したことに対し、急遽十月三十日に提出されたものである。「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」は、わが党が政権にあった時、北朝鮮の二度の核実験や相次ぐミサイル発射を受けて、国連安全保障理事会が採択した対北朝鮮制裁決議に基づき策定された政府提出法案と全く同じものであり、先の通常国会では同法案は衆議院で可決されたが、参議院で審議入りされないまま、衆議院解散により廃案となった。
 今回の政府提出法案は前回の政府提出法案と比べ、@法案の名称、A法案第九条第二項の削除という二点の重大な変更を行っている。
 このことを踏まえ、以下の通り質問する。

一 今回の政府案は、先の通常国会の政府提出法案と比べ、条文中には、「北朝鮮」という名が何度も明記されているにもかかわらず、法案名から「北朝鮮」という名称をわざわざ外して、法案名としては極めて異例である国連決議名を法案名に採用した。この名称変更の目的如何。
二 この名称の変更により、北朝鮮や国際社会に対するわが国の強い意志、メッセージ性が損なわれたと考えるが、政府の認識如何。
三 今回の政府案は、先の通常国会の政府提出法案と比べ、法案第九条第二項が削除されているが、その目的如何。
四 前回の政府提出法案の審議では、「法案の規定による検査その他の措置に関し、海上保安庁のみでは対応することのできない特別の事情、すなわち、万一の可能性として、海上において対象船舶から海上保安庁では対応できない激しい抵抗を受けた場合も、全く排除されるものではない」との認識を政府は有していたが、その認識は変更されたのか。
五 前項のように「海上保安庁のみでは対応することのできない特別の事情」の場合には、「自衛隊法第八十二条に基づく海上警備行動など所要の措置をとることも考えられる。」としていたが、この政府の認識に変更はないか。今回、法案第九条第二項を削除することにより、「海上保安庁のみでは対応することのできない特別の事情」が発生した場合に、自衛隊による海上警備行動などをとることは排除されるのか。
六 前回の政府提出法案における、法案第九条第二項は自衛隊が既存の法律内において活動を行うことを想定したものであり、当該規定を置くことによって自衛隊の新たな任務、権限を創設するものではなかった。しかし我々は、実力組織としての自衛隊が、人命・財産の保護または治安の維持のために所要の措置をとるということの重要性に鑑みてもポジティブ・リストとして明確に規定すべきと考え、あえて確認的・入念的規定としてこれを設けた。現政権での自衛隊の活動に関するポジティブ・リストとしての明記に対する認識如何。
七 今国会の会期をわずか四日間しか延長せず、本法案に関して政府は、今国会での成立を断念したとの報道もされている。未解決の拉致問題を抱え、かつ、核・ミサイルの脅威を直接受けるわが国が、国際社会に対して更なるリーダーシップを発揮して、国際社会が連携して北朝鮮に断固たる措置をとる中心的な役割を担うべきと考えるが、政府の「貨物検査特別措置法案」の今国会成立に対する意欲如何。
八 国連安保理決議一八七四号が採択されてから、半年が経とうとしているのに、その決議採択に主導的役割を果たしたわが国の法整備が遅れることは、国際社会に向けて、大きくマイナスのメッセージとなると考えるが、政府の認識如何。

 右質問する。



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