衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年三月九日提出
質問第二三七号

子ども手当法案に関する質問主意書

提出者  棚橋泰文




子ども手当法案に関する質問主意書


一 現行の児童手当法での、海外在住の子どもにかかわる部分について、その監護状態や生計維持状態はどのように確認しているのか、具体的に述べられたい。
 どういう書類を要求し、その書類が示している内容が事実であることの保証を誰が行っているのか。また、外国語で作成されている場合、翻訳は誰の費用負担で誰が行っているのか。
二 現行の児童手当法の国籍要件撤廃に伴う外国在住の外国籍の子どもへの手当支給について
 1 審議会等で、どのような議論があったのか。
 2 外国在住の外国籍の子どもを児童手当の対象にした時に、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」との関係で、この規約のどの条文を根拠としたのか。
三 「子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者」(法案第四条第一項各号)とは、どう判断するのか。
 特に、子どもが外国居住の場合、監護、生計維持それぞれにつき、どのような書類を要求するのか。
 その書類が示していることが真実であることの担保はどうやって確保するのか。さらに、その書類が外国語で記載されていた場合、誰の費用負担で、誰が翻訳し、その翻訳が誤訳でないことの保証は誰が行うことになるのか。
四 米英独仏における子ども手当類似制度について、外国居住の子どもをその支給額積算根拠としている事例があるか。ある場合、どのような制度及び運用になっているのか。調査していないのであれば、調査しなかった理由如何。
五 日本国内に住所を有する者が、海外にいる外国籍の十五歳未満の子どもを日本の民法に基づく養子にし、かつ、その子どもの主たる生計維持者になった場合につき、法案第四条第一項各号にいう「子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者」に該当し、子ども手当の支給要件に該当する者となるのか。
 海外にいる外国籍の子どもについて、子ども手当の支給対象となる養子にする子どもの数に制限はあるのか。
 さらに、外国の法律に基づき、養子縁組その他の人的関係の形成の場合も、主たる生計の維持者であれば、子ども手当の支給要件に該当するのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.