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平成二十三年一月二十四日提出
質問第五号

尖閣諸島の実効支配強化に向けた政府の取組に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




尖閣諸島の実効支配強化に向けた政府の取組に関する質問主意書


 内閣衆質一七六第一七二号(以下、前回答弁書という)及び内閣衆質一七六第一一〇号(以下、前々回答弁書という)を踏まえ、以下質問する。

一 前国会に提出した質問第一七二号(以下、前回質問主意書という)「一」の「6」で、魚釣島、北小島、南小島及び久場島が昭和七年に私有地になるまでの経緯について問うたところ、前回答弁書では、「詳細な経緯については、これまでのところ、確認できていない」との答弁であった。我が国実効支配の歴史を明らかにするためにも、詳細な経緯について把握している必要があると考えるが、現在、政府は当該経緯について調査を行っているか。また、行っていないのならば、政府として今後、当該経緯を調査する意思はあるか。
二 前回質問主意書「二」の「2」で、国が魚釣島、北小島及び南小島の賃借を開始した平成十四年四月以降、「平穏かつ安定的な維持及び管理を図る」ため、具体的にどのような施策を講じてきたのか問うたところ、前回答弁書では、賃借権の登記のほか、尖閣諸島海域における警備を実施しているとの答弁であった。しかしながら、右質問の趣旨は、右三島の島内における具体的な措置を問うたものである。再度、右質問に対する答弁を求める。
三 前国会に提出した質問第一一〇号「三」で、尖閣諸島に対する我が国の実効支配を更に強化する態勢を整えるため、政府は四島を買い上げるべきと質問したところ、前々回答弁書では、「所有者の意向も踏まえ、引き続き国が賃借を継続する」との答弁であった。しかし、憲法は第二十九条第三項で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定し、これを受けて土地収用法は、公共の利益となる事業の用に供するため、一定の条件及び必要な手続の下で、土地を収用できる旨を規定している。したがって、政府は、尖閣諸島の国有化について、「所有者の意向」にかかわりなく、自らの意思によって決定できる立場にあるのであり、政府は速やかに土地収用法の適用をもって同諸島を国有化し、安定的な運用に基づく実効支配の強化を図るべきと考える。
 1 政府は、これまでに土地収用法に基づく尖閣諸島の収用を検討したことがあるか。検討の事実があるならば、その時期と検討内容を明らかにされたい。
 2 検討したことがないのならば、その理由を明らかにされたい。
四 前回質問主意書「五」で、自然環境・生態系調査の実施頻度について問うたところ、前回答弁書では、航空写真の撮影は平成十四年度に行ったものが直近であり、平成二十年度に尖閣諸島についての植生図を作成する際、撮影された写真を解析したと答弁している。また、文献による情報収集についても、昭和六十年度と平成二十年度に同じく植生図を作成する際に、これを行っているとの答弁であった。
 1 政府は前々回答弁書で、「自然環境に関する情報収集は必要」と答弁しているが、前回答弁書を読む限り、過去における調査頻度は低く、植生図作成に用いている資料も最新とは言い難い。尖閣諸島における我が国の実効支配を強化するためにも、今後、当該調査を定期的に行うべきと考えるが、政府の認識如何。
 2 前回答弁書「五の3について」では、航空写真の解析による情報収集及び上陸調査には、それぞれ生態系の保全のための調査方法としての特性があると答弁しているが、具体的にいかなる特性があるのか。また、上陸調査にも特性があるのならば、当該調査も早期に実施すべきと考えるが、政府の認識如何。

 右質問する。



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