質問本文情報
平成二十三年十月二十日提出質問第一号
東京都小金井市の「ごみ危機」に関する質問主意書
提出者 横粂勝仁
東京都小金井市の「ごみ危機」に関する質問主意書
東京都小金井市の本年度(平成二十三年度)の可燃ごみの排出予定量は約一万三千五百トンである。小金井市は、平成十九年三月に、調布市並びに府中市と共同で管理運営していた二枚橋焼却場を閉鎖して以来、毎年の可燃ごみの全量を、東京多摩地区の各自治体に広域支援を依頼して処理してきた。しかし、本年度は、多摩川衛生組合が八千トンを引き受けているものの残余の五千五百トンの処理の見通しが立っていない。他自治体が処理を引き受けない理由は、第一に、小金井市が自らの新可燃ごみ処理施設の建設場所を確保していないこと、第二に、小金井市長が本年四月の市長選で他自治体に対して極めて非礼な文書を配布したこととされている。小金井市は、十一月中にも可燃ごみの収集停止を余儀なくされ、市民生活が大混乱に陥り、公衆衛生の面でも重大な支障が生じる怖れがある。
言うまでもなく、一般廃棄物の収集・処理に関しては、基本的には各市町村の事務であるが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第四条には市町村のみならず国及び都道府県の責務も規定されており、国や東京都にも、「ごみ危機」に呻吟する小金井市を救済する相応の責務があるものと考える。
小金井市民は、全国でもトップレベルのごみ減量努力を重ねており、そのことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二条の三の要請にも適っている。小金井市民は、東京都民であり、また日本国民でもある。ごみ減量に特段の努力を重ねている小金井市民の救済を求める観点から、以下の点について質問する。
二 東京都が本件について行った「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第四条第二項に基づく「技術的援助」の内容を調査の上、明らかにしていただきたい。
三 国が本件について行った「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第四条第三項に基づく「技術的及び財政的援助」「広域的な見地からの調整」等があればその内容について伺う。
四 三について、まだ未対応であるならば、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第四条第三項の規定に基づいて、東京都とも連携の上、小金井市の窮状を救うべく、国として最大限の措置を講じるべきだと考えるが、いかがか。
五 小金井市が、暫定的に、東京都内外の民間処理施設で可燃ごみを処理しようとした場合、その運搬や処理に関して、どのような法令上の制限、その他の制限があるか、明らかにしていただきたい。また、当該措置に関する課題があれば併せてご教示いただきたい。
右質問する。