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平成二十五年二月五日提出
質問第一四号

一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問主意書

提出者  三谷英弘




一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問主意書


 平成二十三年三月二十三日、最高裁判所は二〇〇九年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じていた衆議院議員総選挙の選挙制度における一人別枠方式は違憲状態に至っていること、そして、できるだけ速やかに一人別枠方式を廃止すること等の立法的措置を求める判決(以下、「違憲状態判決」とする。)を下している。
 しかしながら、違憲状態判決が下されてから一年半以上経過したにもかかわらず、平成二十四年十二月十六日に第四十六回衆議院議員総選挙(以下、「第四十六回総選挙」とする。)が執行され、かかる違憲状態の選挙制度のまま選挙が執行されたため、現在日本各地で第四十六回総選挙の無効の確認を求め、訴訟が提起されているところである。選挙制度について最高裁が違憲状態であると判断したことは過去に何度もあるが、違憲状態と最高裁が判断し、その後改正に足りる十分な時間があったにもかかわらず、同じ制度の下で次の選挙が執行されたことは過去になく、その意味で第四十六回総選挙における司法府軽視は類を見ないほど甚だしい。そのため、今後は単なる違憲状態判決、違憲判決にとどまらず、いよいよ違憲無効判決が下されるのではないかと多くの有権者が見守っているところである。
 そこで、以下、質問する。

一 最高裁判決に基づく格差是正に向けた取り組みについて
 先の臨時国会においていわゆる「〇増五減」を内容とする選挙制度改革(未執行)が自民党、公明党及び民主党の三党を中心に行われたところである。この選挙制度改革では確かに「一人別枠方式」の制度そのものは廃止したものの、「一人別枠方式」に基づいて定数配分された選挙区割りを前提に僅かな修正を施したものに過ぎず、最高裁の求める格差是正とはかけ離れた内容である。これを実施することで最高裁のいう違憲状態を解消するに足りる対応だと考えているか。安倍政権の見解を明らかにされたい。
二 第四十六回総選挙無効判決が出た場合の対応について
 現在第四十六回総選挙の無効確認を求めて各地で訴訟が提起されているが、最も早い場合には、平成二十五年三月六日に東京高等裁判所にて無効判断が下される可能性がある。また、今後最高裁判所においても同様に第四十六回総選挙の無効判断が下されることもあり得るところである。この場合、現在行われている通常国会で審議されている補正予算及び本予算並びに今後成立が予想される関連法案の審議及び法的効力に多大な影響を及ぼすことが想起されるため、無効判決が出た場合の対応を考えることは現実的なリスク対応として喫緊の課題である。そこで、第四十六回総選挙の無効判決が出た場合の今後の通常国会における審議への影響及び安倍政権における対応の内容を明らかにされたい。

 右質問する。



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